盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
No.1801 |
by 匿名さん 2012-04-08 05:55:47
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削除依頼
視聴者側に裁量の余地が少ない条件を、法的に強制しているのに契約と呼べるのか?
スクランブル化もせず、既得権を守る為に未契約者に対し訴訟までおこすNHK。 公平に負担してもらうならスクランブルしかない。 NHKの不作為は明らか。 |
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No.1802 |
>>1800
>NHKの受信料、 払ってても金持ちとは限らないし、 その逆もまた然り。 前者は確かにそうだろうね。後者は恐らくよほどの変わり者でしょうw 月に数千円支払うのにうっとおしい、訪問を考えたら普通は払う。 ほとんどは月の支払いが惜しいんだよ。 法律論、NHKの姿勢にけちをつける。これは後付ということが見苦しい。 大体、憲法論を持ち出すけど、NHK敗訴してないじゃん。 |
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No.1803 |
>大体、憲法論を持ち出すけど、NHK敗訴してないじゃん。
未払い裁判は、契約者の債務不履行だからNHKが勝つのは当然。 未契約者の裁判はどうなの? |
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No.1804 |
>法律論、NHKの姿勢にけちをつける。これは後付ということが見苦しい。
>大体、憲法論を持ち出すけど、NHK敗訴してないじゃん。 法律と問題の本質が全く理解できてませんね。 スクランブルをかけたくないがための、NHKの後付の屁理屈が憲法論を呼び込んでいるんです。 スクランブルがかかれば、法律上の疑義と国民の不平等感はすべて解消されます。 あなたには理解できないでしょうが… >ほとんどは月の支払いが惜しいんだよ。 そのような発想に至るのは、『月の支払いが惜しいと思っている人だけ』という事にも早く気づかないといけませんよ。 |
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No.1805 |
だしかに平等な負担のためにスクランブル化しないのは、NHKの不作為。
未契約者への訴訟で争点になっていないのか? |
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No.1806 |
>未契約者の裁判はどうなの?
それもNHKが見せしめで数人裁判中ではなかったっけ? もし、判例が出たらあんた払うのか?法律論を展開する以上判例に従うのが筋でしょう。 それにしてもこういう書き込みをすると食いつきがいいねえw |
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No.1807 |
払うのではなく、まず契約だろ。
契約書の文言の交渉からスタート。 |
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No.1808 |
契約してから支払う。
契約には契約書が必要だが、通常視聴者には提示されない。 規約の内容を見たら、簡単に合意できる内容ではない。 |
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No.1809 |
最近、払ってます証拠のシール張ってる家庭減ったね。
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No.1810 |
正々堂々と貼ってます。
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No.1811 |
3月下旬の衆院総務委員会では、NHK職員の年間報酬がサラリーマンの平均年収の4倍、約1780万円に上ることが問題視された。NHKはこの問題を1分も取り上げていない
http://news.livedoor.com/article/detail/6449651/ |
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No.1812 |
未契約だが、以前の家のシール貼ってみようかな。
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No.1813 |
>NHK職員の年間報酬がサラリーマンの平均年収の4倍、約1780万円
平均にしろ!受信料も今の1/4以下だな! |
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No.1814 |
NHKは永遠に不滅です
赤字決算になれば受信料を一方的にあげれば良いだけですから!ネ |
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No.1815 |
NHKは午後7時のニュースで福島第1原発の燃料貯蔵プールの冷却装置が停止していることについて、重大事故に繋がるかもしれない警報作動事故が起こったことを報道しなかった。更なるシビアアクシデントになりかねない原発事故発生、どのような報道判断があったのか?
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No.1816 |
高額な給与を保障するために、法的に受信契約と支払いを強制するのが放送法。
未契約者に対する訴訟は公平な負担をタテマエにしているが、本質は高額給与の為の歳入確保だろう。 |
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No.1817 |
感情的な問題はさておき、
放送法を憲法や民法はとリンクして、 支払わない口実とするのはいいのか? |
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No.1818 |
>感情的な問題はさておき、
>放送法を憲法や民法はとリンクして、 >支払わない口実とするのはいいのか? 憲法や民放など関係ない。 法律で保障された安定した巨額の収入が、高額な給与を可能にしている。 スクランブル導入で不利益を被るのはNHKのみ。 訳のわからない屁理屈はやめて、国民に視聴の諾否を確認すればいい。 契約未締結ならば、債務はない。 「支払わない口実」は契約締結者が言うこと。 |
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No.1819 |
>支払わない口実とするのはいいのか?
未契約で憲法・民法を持ち出す人は、「見るけど払いません」と考えてる人だから当然よくない。 |
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No.1820 |
>憲法や民放など関係ない。
ここの過去レスを見直せよ。 それからレスせよ。 |
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No.1821 |
>未契約で憲法・民法を持ち出す人は、「見るけど払いません」と考えてる人だから当然よくない。
知らないんだね。 受信料は、視る視ないという「視聴の対価」ではない。 過去にNHK会長が国会答弁したように、受信料は視聴者の理解に基づく特殊な負担金。 法的な契約の強制が問題にならぬよう、「理解に基づく」と任意であるかのように説明した。 |
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No.1822 |
>>1821
>受信料は、視る視ないという「視聴の対価」ではない。 >NHK会長が国会答弁したように、受信料は視聴者の理解に基づく特殊な負担金。 >「理解に基づく」と任意であるかのように説明した。 どのように説明しようがNHKの勝手だけど、法律は守らなくてはいけませんよ。 放送法32条 1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。 解りやすく 1項 NHKの放送を受信できるテレビを設置したら、NHKと受信契約を結ばなければならない。 ただし、NHKの放送の受信を目的としない(=民放の受信のみを目的に)テレビを設置し者についてはその必要はない。 更に解りやすく 1項 テレビを設置したら受信契約を結ばなければなりません。 ただし、NHKを視ない人は契約しなくて構いません。 1821さん 絡んできたからには逃げずにちゃんと説明して下さいね。 『放送の受信を目的としない受信設備』←設置者の意思で無いならこれはいったい何? |
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No.1823 |
条文講釈より、昭和27年頃以降の国会での委員会議論を丹念に読んだらいい。
契約という言葉にふりまわされて、様々な解釈がされていて面白いよ。 |
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No.1824 |
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No.1825 |
>絡んできたからには逃げずにちゃんと説明して下さいね。
でも最後には訳のわからないことになっちゃうんだよねw |
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No.1826 |
ちょうど今、NHKが来たよ。
マンションだからエントランスのインターホンを鳴らしたけど無視。 またねー。 |
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No.1827 |
>>1823
>契約という言葉にふりまわされて、様々な解釈がされていて面白いよ。 「受信料徴収の根拠」と、『契約』の文言のみにしがみつき続けているNHKの解釈を早く説明して下さい。 今の時代にはまず通用しないであろう、半世紀以上前になされた『利権の保全ありきの議論』の解説も交えてお願いします。 |
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No.1828 |
>半世紀以上前になされた『利権の保全ありきの議論』の解説も交えてお願いします。
十分わかってるじゃない。 |
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No.1829 |
契約は相対交渉で決まるものだから、NHKと交渉すればいいこと。
職員の平均年収が1780万円という情報も直接確認すべき。 スポンサーになるか否かは実態を聞いてからでも遅くはない。 |
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No.1830 |
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No.1831 |
NHKがブラックな利権団体?
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No.1832 |
>ただのひとつも正当性を示せないとは、中身はブラックな利権団体です、と認めるつもりですか?
NHKの本質に近いけど、言いすぎでしょう。 |
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No.1833 |
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No.1834 |
払っています
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No.1835 |
↑
そんな金あったら震災の義援金にでもしなよ。 |
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No.1836 |
絡んでくる地域スタッフ(なんとかメイト?)は門前払い。
インターホンで「TVありません」でOK。数年きません。 |
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No.1837 |
↑きちんと対応されて偉いですね。
私は完全にシカト。対応した事なんかないです。 |
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No.1838 |
応答しないと何回も来るんじゃないかな?
TVがなければ契約の必要ないから、スタッフも安心でしょう。 |
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No.1839 |
何回来ても無視。
何で俺が暇人の話し相手にならなきゃいかんのだ? |
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No.1840 |
NHKはストーカーだ、 ポストに受信契約しろと契約書が来たどこで調べたのか? 住所氏名が書いてあった、間違いは無い 個人情報を勝手に調べて見知らぬ私にポスティング とんでもない犯罪的的組織です。 日本にあって、 生活が見られている痕跡がある こんな事があってもいいのか? |
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No.1841 |
今から、さかのぼり日本史で嘘番組放送するのかな?
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No.1842 |
NHKには諜報部のような部署があるのですね?
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No.1843 |
善良な市民を我々の受信料で東京簡易裁判所に無差別に訴訟を起こす信じられない組織です。
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No.1844 |
未契約者に対する訴訟は、報道されないけどどうなった?
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No.1845 |
契約するということは、NHK職員の年収1780万を認めるということ。
契約者の皆さんは、NHKより高給のようでうらやましい。 |
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No.1846 |
そういうあなたは精神的にも貧乏人のようで、
うらやましいw |
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No.1847 |
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No.1848 |
>人を誹謗する前に、NHK職員の年収1780万を受信料で支払う理由を説明しなよ。
なんだ?職員の年収額で支払ったり、支払わなかったりするのですか? なんか本末転倒な話ですね。誹謗されても仕方のない意見だな。さっぱりわからん。 |
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No.1849 |
↑逃げずに説明したら?
説明できないならでしゃばらなくていいよ。 |
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No.1850 |
法的に収入が保障されているらしいから、NHK職員に年間1800万円の高い給与を払える。
TVを廃棄して、解約しないといけない。 |
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No.1851 |
解約しました。
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No.1852 |
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No.1853 |
職員の高い年収に納得していないので上納金は支出しない。
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No.1854 |
>>1852
勘違いなんてしてないよ。 他人の馬鹿げた高給のための受信料なんて払う気がしないと考えるのは至ってまとも。 キミが妥当と感じているならキミなりの考えを示せば? 『本末転倒』と感じる程に事情が理解できてないならでしゃばるべきではないよ。 |
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No.1855 |
受信契約は、以前のNHK会長が答弁したように「視聴者の理解」に基づく契約。
職員に年間1800万円を支給することに同意できなければ、契約の必要はない。 |
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No.1856 |
そのとうり・
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No.1857 |
>他人の馬鹿げた高給のための受信料なんて払う気がしないと考えるのは至ってまとも。
あんたの感覚が怖いわ。 まだ、法律論を戦わせるほうがいいと思う。 国のシステムで決まっていることを自分の判断で支払わないことが「まとも」と言ってのけるこの感覚はすごい。もし納得がいかなければ「あんたの持論」をもって裁判でもしてみろよ。絶対に勝てないから。日本は法治国家であり、感情のままにうごく家畜ではないぞ。 |
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No.1858 |
民の契約に双方の同意が必要なことは当然です。
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No.1859 |
払ってない
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No.1860 |
>>1857
法解釈の正当性でも、公共事業従事者の給与の妥当性でも、キミらは逃げてばっかりじゃないか。 少なくとも私は否定はしていない。 説明を求めているだけだなんだが、個人的な意見も含めて、まともな回答が得られたためしがない。 どうせキミも何も持ってないんだろ? 誹謗目的のレスなんていらないんだよ。 |
|
No.1861 |
____
/ \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ <「法解釈の正当性でも、公共事業従事者の給与の妥当性でも、キミらは逃げて ばっかりじゃないか。」 / ⌒(__人__)⌒ \ | |r┬-| | \ `ー’´ / ノ \ /´ ヽ | l \ ヽ -一””””~~``’ー?、 -一”””’ー-、. ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) 支払いを拒否しておいてこれかよw |
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No.1862 |
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No.1863 |
お前のような頭の悪い論理にあわせただけだよ。
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No.1864 |
何の考えも持ち合わせていないガキかオタクちゃんはでしゃばらなくていいんだよ。
黙って受信料だけ払ってろ。 |
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No.1865 |
1852の文章だけを見ると受信料を平均年収が高いから支払わなくていいという論理。
突然、1862では受信料を支払っているし、法律にも従っているという都合のいい後付の言い回しが入ってくる。 こういう輩や都合よく論理をくるくる変えてくる間抜けな人間。 |
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No.1866 |
契約もしてないのに、払えるかいな。
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No.1867 |
日本にいてテレビあるなら契約して下さい(笑)
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No.1868 |
受信契約書というものは存在せず、NHKの規約に合意しなきゃいけないようだ。
規約への合意は法的な強制? |
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No.1869 |
毎回ここで『受信料が惜いだけなんだろ?』に逃げるんだよね。
放送法上契約の義務がある事と、民法上(NHKがいうところの)契約に合意できない事は別の問題で、どちらも正解なんだよ。 >規約への合意は法的な強制? ちゃんと説明して差し上げなさいね。 |
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No.1870 |
>>1867
沖縄の人に言って下さい |
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No.1871 |
知らんがな(笑)
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No.1872 |
テレビあっても「ありません」と言えば払う必要はありませんよ。これ間違いないです。
あるかないかを調べる権利はnhkにはありません。 |
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No.1873 |
うちは子供がいる手前そこまでして嘘はつけません。笑
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No.1874 |
1780万の年収に寄附つもりありません
NHK払いません |
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No.1875 |
テレビがないのに、どうして受信料払わなければならないの??爆
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No.1876 |
テレビないのは支払わなくていいがなぜいちいち書き込むが理解できん。
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No.1877 |
んだ。
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No.1878 |
年収1780の寄附いつまで続けるつもり?断固ボイコット
NHK民営化 視聴料0まで戦うべき |
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No.1879 |
>>1876
>テレビないのは支払わなくていいがなぜいちいち書き込むが理解できん。 契約と支払いを意図的に混同してる。 テレビがない人は契約しなくていいだけ。支払いではない。 テレビがある人も、契約書=規約を読まずに契約せず じっくり規約を読込み不明な点は質問すべし。 |
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No.1880 |
↑どっちでもええよ。なんか世の中に不満がありすぎやねw
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No.1881 |
契約関係の仕事をしてるから、契約書のない受信契約?のおかしさが気になるだけだよ。
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No.1882 |
別にNHK 見ないし
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No.1883 |
平均年収1780万
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No.1884 |
日本薄給協会ではなかったのか?!
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No.1885 |
昔、私の友人は給料が安いことを理由に、NHK辞めて他の会社に入り直したけどね。
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No.1886 |
正社員じやない集金人だから
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No.1887 |
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No.1888 |
B-CASカードが挿入されていないとテレビは映らない。
B-CASカードは簡単に抜き差しが可能ですので、 テレビが無いと思えばテレビがないことになる。 |
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No.1889 |
貧乏人のつぶやきは今日も続く~・・・
月々数千円の小銭惜しさにねwww |
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No.1890 |
後に続くは能無し守銭奴
勧誘のオッサンか、縁故で入ったボンクラ職員か その正体はいまだ不明・・・ |
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No.1891 |
■参議院予算委員会で明らかになったNHK職員の優遇された健康保険料
昨年9月28日、民主党の櫻井充議員は、NHKが中継する参議院予算委員会の中で、小宮山洋子厚生労働大臣に日本放送協会健康保険組合の保険料率を問いただした。 小宮山大臣が明らかにしたNHK健保の保険料率は5.35%(当時)。 中小零細企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の2012年度の保険料率は10%なので、NHK健保はその半分程度しか負担していないことになる。 さらに櫻井議員は、「NHKの保険の負担は、事業主負担62、本人が38なんです。こんなに恵まれているんですね」と労使の負担割合にも言及した。 |
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No.1893 |
払ってないけど…
請求や集金も来ないし適当なんだな。 |
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No.1894 |
払いたい人は払ったらよろしい。
契約しない人に難癖つけても、理屈がないから人格を揶揄するだけ。 大きなお世話。 |
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No.1895 |
・B-CASカードが無いとテレビ映りません。 ・B-CASカードは簡単に抜き差しできます。 もう、あなたの家にはテレビが無いということです。 |
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No.1896 |
京都18歳少年の無免許運転事故 搬送先救急センター「マスコミが霊安室前にカメラをかまえ家族を無断で撮影」と訴える マスコミ達は霊安室の前にカメラをかまえ、帰ろうとする家族の映像を無断で撮影。但馬救命救急センター側は再三取材は断っていたという。 TECCMC's BLOG(但馬救命救急センターのブログ)より http://teccmc.blogspot.jp/2012/04/423.html |
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No.1897 |
そして貧乏人は今日もつぶやくのであった。
憐れやな。 |
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No.1898 |
↑
受信契約を締結させる理屈がないから人格を揶揄するだけ。 地域スタッフ工作員、大きなお世話。 |
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No.1899 |
・B-CASカードがありません。
・テレビにB-CASカードを挿入するところもありません。 ・テレビ物凄く厚いです。 ・UHFアンテナありません。 ・ケーブルテレビも加入してません。 これでも受信料払う必要ありますか? |
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No.1900 |
それってブラウン管式TVですね
低解像度受信装置は契約対象外です! 放送法第64条(受信契約及び受信料)に該当しません。 フリーダイヤル0120-151515で聞いてみましょう。 |
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No.1901 |
アナログチュ-ナーのTVは、契約不要でしょ?
うちにはブラウン管式TVしかないし。 |
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No.1902 |
年収が400万程度の方は厳しいですねw必死すぎて笑えるw
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No.1903 |
必死すぎしてます
年収が250万程度の方”です。 免除下さい。 |
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No.1904 |
↑社会の寄生虫。
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No.1905 |
>↓社会の寄生虫。
国民の財産の電波でお金払えという言う放送局「んHK」の事ですか? |
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No.1906 |
NHKも寄生虫。NHKを非難しているお前らも寄生虫。
ということでOKだなw |
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No.1907 |
NHKは皆さんの受信料で運営されています。
引越しの際はNHKにもご連絡を ! |
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No.1909 |
単身赴任です。
回ってきたアンちゃんに払えと言われています。 一つの生計で受信料を2つ、大学生をいれれば3つになります。 払う理由が分かりません。 生活保護世帯は払わなくても良いが、それよりも収入が少ない学生(留守家族、学生)はその対象で、それを親から取る。 車は住居とみなして払わなくても良い。 同世帯に複数のテレビがあっても1台分で可。 食堂のテレビは同世帯の2台目のテレビとみなすなど、視聴料を徴収し易いご都合主義で徴収対象を決めている。 法律的にはどう定めらているのでしょうか? あまりに腹が立つから、今払っている分も止めようかと思う。 |
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No.1910 |
思いっきりよく、止めましょう。
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No.1911 |
私は単に「見積書や契約書のない契約締結はできない。」と断っている。
明細のある見積書と契約書を要求しても、長い間持ってこない。 NHKは契約したくないようだ。 |
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No.1912 |
契約したく有りません。
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No.1913 |
法律で契約締結が決まってるなら契約書があるはず。
契約書は通常印紙税の対象になるが、節税のつもりか? |
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No.1914 |
片務契約です
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No.1915 |
対価性がないってことか
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No.1916 |
印紙税法7号文書該当だろう。
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No.1917 |
払ってない。払いたくない。集金に来るけど、毎回違う人。
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No.1918 |
>片務契約です
内容は片務契約でも、契約当事者双方が署名した契約書が必要。 印紙もいるんじゃない。 |
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No.1919 |
片務契約であれば契約書に特記が無いと無償ではないかい。
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No.1920 |
電波を送る。
それを受信するから、その対価を払う。 あっ、一方的に送っているから片務? |
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No.1921 |
そうです垂れ流しです、片務=無料です。
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No.1922 |
対価無償なら契約書はいらない。
債務を認めさせる為の受信契約。 |
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No.1923 |
片務契約には無償と有償があるね
だからそれを明記した契約書ペーパーが いるのよ! こんなの常識!! |
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No.1924 |
相変わらず貧乏人と暇人があつまるスレやね。
そのエネルギーを別のところに活用しなさい。あまりにもひどい連中だ。 |
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No.1925 |
放送局は電力を多く消費して電波を出しています
電力料金が10%アップしますので 受信料も一方的に値上げさせて頂きます?! |
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No.1926 |
協会関係者は、そのエネルギーを契約書作成に活用しなさい。あまりにもひどい連中だ。
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No.1927 |
契約根拠を示せなくなると、人格を揶揄するのが協会支援者のパターン。
NHKホームページの受け売りでもしたらいいのに。 |
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No.1928 |
受信契約を結んでいない一般世帯を相手取り、NHKが初めて契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(斉木敏文裁判長)であった。NHKは、被告男性が約6年前から衛星放送を受信できていたことが確認されたとして、提訴した段階の請求額4580円から増額、過去にさかのぼり計16万8720円の支払いを求めた。放送法はNHK放送を受信できる設備を設置した場合は受信契約を結ぶことを定めている。NHKは昨年11月、男性を含む計5世帯を提訴。4世帯は契約を結び、衛星放送を含めた2カ月分の受信料4580円を支払ったが、男性は応じなかった。
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No.1929 |
確認できなければいいのか。
ウチはマンションだからエントランスでシャットアウトだし、ケーブルテレビだし、調べる術が無いでしょうね。 |
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No.1930 |
契約の義務があったというだけで債権は存在しない。
16年前から契約と受信料の督促状を送り続けていたなら可能性はあるかもしれないが、遡及して支払えなんて認められる訳がない。 NHKの真意はなんだろう? |
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No.1931 |
小銭で今日も貧乏人は喚く~。
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No.1932 |
物の道理も法律も何も知らない、小汚い守銭奴が現れたので退散します。
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No.1933 |
手を抜いて課金体系を確立して来なかったのだから、今更どうこう言うのはおかしいのでは?
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No.1934 |
NHKには確認の術がない。
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No.1935 |
確認する術がない
残念です |
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No.1936 |
テレビの設置を止めることにしました。
時間の無駄です。 |
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No.1937 |
逮捕だろw
NHK委託会社の社員、受信契約書を偽造 読売新聞 5月13日(日)20時39分配信 NHK鹿児島放送局(鹿児島市)から受信契約業務を委託された会社の男性契約社員が衛星放送の放送受信契約書を偽造し、鹿児島県霧島市の男性の口座から受信料として5440円が引き落とされていたことがわかった。 契約社員は偽造を認めているといい、同放送局と委託会社は動機や経緯を調べるとともに、12日に男性に謝罪し、NHK側に支払われた受信料を返金した。 同放送局によると、偽造契約書は2月29日付で、男性名の署名と押印があったが、男性の筆跡ではなく、印鑑も男性が使っているものではなかった。 男性は地上放送の受信料については口座引き落としの手続きをとっており、NHK側は契約書の署名と押印が本人のものか確認しないまま、4月26日に同じ口座から2~7月分の衛星放送受信料として5440円を引き落としたという。 地上放送の受信料は8月に1年分が引き落とされることになっており、男性の家族が通帳を記帳した際、余分な徴収に気づき、5月1日にNHKのコールセンターに相談した。 契約社員は「偽造は1件だけ」としているが、同放送局でほかに偽造がないか調べているという。同放送局の森田泰孝・副局長は「委託会社の管理不徹底でお客様にご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思います」としている。 . |
|
No.1938 |
社会的に公共性のある組織、協会が
こんな反社会的・詐欺師的行為を 行うのでしょうか。 株式会社として出直して下さい 税金のように全国民から受信料を むしり取ってるのだから。 |
|
No.1939 |
委託会社の責任にしたいのだろう。
OBの天下り会社で、質の悪い地域スタッフを雇って契約をとる。 契約の基本も知らない無知なスタッフに、締結代行させるのは無責任。 |
|
No.1940 |
>小銭で今日も貧乏人は喚く~。
大企業は小銭などいらない。 |
|
No.1941 |
受信契約をnetでと思いクリックしたなら
「アクセス制限 ご利用のブラウザではお手続きできません。」! ですって、残念! |
|
No.1942 |
この世からNHK無くなって下さい、だれも困りません。
迷惑です!! |
|
No.1943 |
NHKの映らないテレビを販売するかスクランブルにすれば解決。
だって、NHKいらないもの。 |
|
No.1944 |
我々の税金を返して下さい。そのお金を震災の復興に役立てた方がマシです。 そのうえに受信料を搾取するなんて何て厚かましい会社なんだ。 勝手にお金が入るっていう甘い認識が生温い企業風土となって犯罪行為を生み出すのでしょうね。 明らかに一般企業より犯罪者が数多く輩出されている集団です。 |
|
No.1945 |
NHK職員の平均給与を500万円に下げて下さい。
|
|
No.1946 |
才ある者は、私欲にはしり
才なき者は、禄にしがみつく |
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No.1947 |
払わなくてもいいお金を払う馬鹿者たち。
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No.1948 |
>払わなくてもいいお金を払う馬鹿者たち。
だからその根拠を教えてよ。得意の法律論でw |
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No.1949 |
みなさんッ! 1948は払っているらしいよ。通報しておきます。
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No.1950 |
社会のゴミです。
小銭を節約して、自分はまとものような書き込み。 怖いね、貧乏人は。 |
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No.1951 |
テレビそのものいらんやろ
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No.1952 |
2010/07/9 秋田地裁に対しNHKの半強制的な受信料の取り扱いを巡って 違憲訴訟を起こした裁判の結果が出た
秋田地裁の判決は「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」 |
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No.1953 |
>だからその根拠を教えてよ。得意の法律論でw
根拠ではないけど、反証不可能な理屈で証明してあげるね。 NHKがスクランブルをかけた上で、契約の合意解除を認めれば、解約希望者が殺到する事くらい察しがつくでしょう? その解約希望者とは『放送の受信を目的としない受信機を設置した者』なので本来契約の義務はない。 つまり、勧誘のオッサンの詐欺若しくはNHKの不作為の詐欺により契約を締結してしまった、 『払わなくてもいいお金を払っている馬鹿者たち。』 という事です。数百万人じゃきかないと思うよ。 ちなみに私は視聴者なので払うべくして払ってるけどね。 |
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No.1954 |
視聴してないから払わない。当たり前。
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No.1955 |
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No.1956 |
そんなにムダ金払いたいなら、うちの分も頼みます。笑
やつらの理論はヤ●ザの取立てとまったく同じ。 関わらない方が無難だから、「あるけど見ない」と言うより「テレビがない」と言って 無視するのが一番。 |
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No.1957 |
払わなくていい金を、
無視して払わないでいる人と、訳も分からず言われるがまま払っている人との「差」。 |
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No.1958 |
騙されない人と騙される人の「差」。
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No.1959 |
さすが理論的!
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No.1960 |
「受信契約解約用紙」をNHKから送ってもらって提出すれば100%OKです。
これにより、受信料支払いを合法的に拒否することができます。 私はこの方法で督促等の嫌がらせから完全に逃れることができました。 |
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No.1961 |
BCAS破綻してるのに
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No.1962 |
PT2 の事ですか!
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No.1963 |
B-CASカードを書き換えて、有料放送を無課金で視聴できるカードにするという方法が話題になっているようです
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No.1964 |
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No.1965 |
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No.1966 |
B-CASカードのデータ書き換えらしいですよ
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No.1967 |
>1964
電話で送ってもらうよう依頼すればいいだけです。 ポイントは、「このたび、家にあるテレビが故障して廃棄することになったので」と添えてください。 「あらたに購入する予定は?」と必ず聞いてくるので、 「もう買いません」と一言答えてください。 これで完璧です。 |
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No.1968 |
それって"合法的"?
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No.1969 |
テレビのない人は受信料を払う必要はない、ということが保障されるなら、完璧に合法です。
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No.1970 |
改正放送法64条にて保証されています。
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No.1971 |
それでも払っている、クズたち....
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No.1972 |
No.1950のようなお金持ちは受信料という寄付をする
金銭的にに貧しい方は受信料を免除する、だね。 どっちを選ぶかは『放送法64条』にて保証されています。 |
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No.1973 |
個人的に免除と決めたので払ってません
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No.1974 |
正解です。
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No.1975 |
マスメディアと芸能界は泥棒と詐欺師です。
■日本国を蝕んでいる大蛇の正体■ http://hideo.indigo-blue.net/?p=994 日本国を蝕んでいる大蛇の正体1/2 http://www.youtube.com/watch?v=cbBDaRVuML0#t=70s ■日本国を蝕んでいる大蛇の正体2/2 http://www.youtube.com/watch?v=LGw8lk4GD5k |
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No.1976 |
テレビ見るのにお金かかるのでしょうか!
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No.1977 |
無料です。
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No.1978 |
放送法64条にて保証されています。
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No.1979 |
年収が100万円も下がってしまいました、
生活がギリギリなのを超えて、貯金を切り崩しています、 どうして受信料払わないといけないのでしょうか? |
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No.1980 |
NHKの職員の高給を維持するために必要なのです。ご協力を!
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No.1981 |
NHKはあなたの受信料によって支えられています
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No.1982 |
受信料を2/3値下げしろ。
NHK職員の給料は生活保護費程度にしろ。 |
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No.1983 |
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No.1984 |
人生で一度も払った事ないですたいッ。きちんと払う人いるんどすか?
罪になるならオイラ犯罪者やな。 |
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No.1985 |
払わなくてもいいお金を払い続ける愚人。
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No.1986 |
私は、これまでなにも知らずに払わされてきた人を、たくさん救ってきました。
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No.1987 |
NHKメイト募集中・・・デジタル時代の公共放送を支えるやりがいのある仕事です。
あなたの力をNHKで活かしてみませんか・・・・ |
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No.1988 |
NHKメイト募集中。
うるさそうな世帯はパスして、法律で脅せば直ぐ契約する庶民対象です。 歩合なので、夜討ち朝がけ自由な勤務時間で契約をとったが勝ちです。 あなたもいかがですか? |
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No.1989 |
楽して高額収入なので、面接に行って見ます。
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No.1990 |
受信料払っている人に質問です。
なんのために払っているのですか? |
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No.1991 |
nhk職員への義援金とOBへの年金支給分です。
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No.1992 |
真面目にレスすれば法定されてる事だから。
コソ泥みたいなマネはしたくありませんからね。 |
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No.1993 |
えらいですね。罰せられないのに。
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No.1994 |
テレビがなければ払う必要はありません。
ということは、「なければいい」のです。 |
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No.1995 |
でもね・実はPCテレビ有るんです!
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No.1996 |
↑
そこまで真剣に考えなくていいよ 自分でテレビを持ってないと思ったら、持ってないんです。 |
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No.1997 |
64条は協会の放送を「受信できる」でなく、「受信を目的とする」じゃなかった?
目的としなければ契約不要でしょう。 |
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No.1998 |
「ない」と言えば問題ありません。ヤツらに「ある」ことを証明することはできませんから。
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No.1999 |
放送法 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
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No.2000 |
でたぁ。。。コピペ
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