なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

1777: 匿名 
[2012-04-04 00:10:57]
>何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
>民間契約は任意、納税は義務。
そのとおりですね。
『受信に関する契約』を締結するのは法律上の義務だとしても、NHKが一方的に提示した契約内容に合意
するのは、義務でもなんでもありません。
1778: 匿名さん 
[2012-04-05 05:10:48]
規約の変更を依頼してもNHKが同意しない場合、
双方の合意は成り立たないことになる?


1779: 匿名さん 
[2012-04-05 16:58:11]
規約を変更しなければ合意できないということであれば、民法上契約は成立しませんね。

ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。
1780: 匿名さん 
[2012-04-05 20:10:53]
>ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。

通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
(信義に反する行為を行った場合 等)
1781: 匿名さん 
[2012-04-05 21:43:04]
半分は払ってないんじゃないの?
1782: 匿名 
[2012-04-06 00:09:53]
>通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
放送法32条但し書の解釈次第でしょうね。
現状では一旦受信契約を結ぶと、テレビがある限り解約はできない事になっています。
『NHKを視聴する意思の無い者は、契約の義務を負わない』が正しい解釈であるなら、
「解約の条項に納得できないので契約しません。」は正当な事由になると思います。

>(信義に反する行為を行った場合 等)
NHKが偏向報道を繰り返そうが、職員が不正を働こうが、受信契約の締結は法律上の義務です。
法令遵守の観点からこの理屈は通用しないと思います。
1783: 匿名さん 
[2012-04-06 07:57:28]
1776
任意とは憲法論かな。
放送法はどう解釈すんの?
ありがちな自己都合解釈貧乏人。
1784: 匿名さん 
[2012-04-06 21:21:03]
ここの住人は都合のいいときだけ憲法にたよるのなです。
1785: 匿名 
[2012-04-06 22:52:00]
放送法32条
1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。

普通に読んだら、
「テレビを設置したらNHKと受信契約を結ばなくてはなりません。
ただし、民放の受信のみを目的にテレビを設置した人にはその必要はありません。」
双務契約を前提とした何ら問題のない条文です。

ところがNHKの説明はこうです。
「NHKの放送を受信できるテレビ内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくもので、この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
ただし、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。」

つまり、一般家庭でテレビを設置したら無条件で受信料を払う事が、法律上決まっていると・・・
限りなく『私的自治の原則に反した状態』といえます。

>>1784
たよるもなにも、NHKが勝手に32条を違憲状態な条文にしてしまってるんだから仕方がないよ。
1786: 匿名さん 
[2012-04-07 08:21:58]
スクランブル可能なのに、法的にはNHKと契約しないと民放すら見れないという状態を
放置しているのは不当ではないか?
「協会の不作為」
1787: 匿名 
[2012-04-07 08:27:30]
テレビつまんない
1788: 匿名さん 
[2012-04-07 08:42:34]
>>1785
こういう話になると得意気に法律論を語ってますが、肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?
1789: 匿名 
[2012-04-07 11:31:27]
>>1788
>肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?
契約が成立した後の債務不履行を訴えているのだから勝利して当然です。
未契約である事や解約に応じないなど、放送法の解釈をめぐってNHKが勝訴した判例があるなら是非紹介して下さい。

それと、こういう話になると得意気に「じゃあNHKを訴えろ」という人が現れますが、
未契約者には訴えるべき債権がありませんので裁判にはなりません。
契約者についても、解約には一切応じないとのスタンスを貫いてくれれば裁判になるかもしれませんが、結局は応じる訳だからやはり裁判にはなりません。

不利になるような裁判はすべてNHK側の思惑で回避できますので、確信に触れる部分が司法の場で審理される事は今後もないでしょう。
1790: サラリーマンさん 
[2012-04-07 11:48:17]
>>1788
>肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?

受信契約締結者の債務不履行なら当然NHKの勝利。

債務のない未契約者に対する訴訟はどうなった?
「やらせ」との風評もあるが・・・・・・。
1791: 匿名さん 
[2012-04-07 12:04:41]
へー、今時、払ってる人なんているんだ。
インターフォン見て、でなきゃいいのに。
1792: 匿名 
[2012-04-07 15:52:47]
>へー、今時、払ってる人なんているんだ。
3,700万件が契約してる。
NTTの固定電話の契約件数より多いよ。

>インターフォン見て、でなきゃいいのに。
居留守使って、法律破ってまでして受信料を節約したいとは思わない。

払わないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
信念もって「払わない!」と決めているなら称賛に値するけどね。
1793: 匿名さん 
[2012-04-07 16:04:55]
払わないのではなく契約しないの。
債務はないよ。
1794: 匿名 
[2012-04-07 16:19:15]
契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
信念もって「契約しない!」と決めているなら称賛に値するけどね。
1795: 匿名さん 
[2012-04-07 19:27:00]
信念あります。キッパリ
1796: 匿名さん 
[2012-04-07 19:54:11]
貧乏人の言い訳。でも貧乏人というと過剰に反応するんだよね。プライドは中途半端にあるようだ。
普通の神経を持って、普通の収入があれば>>1792の論理になるんだが、
ここの連中のたちが悪いことは支払わない=正義と思い込んでいることだな。

1797: 匿名さん 
[2012-04-07 21:30:15]
>契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。

民間の契約は任意なのに、契約しないのは何んで良いことではないの?
契約内容も相対で決められないのは、契約とはいえない。
1798: 匿名さん 
[2012-04-07 22:20:58]
普通は「約款に納得できないら契約するな。」で終わり。
「納得できないならTV持つな。」という理屈は飛躍しすぎ。
早くスクランブルかけなよ。
1799: 匿名 
[2012-04-07 23:38:20]
>民間の契約は任意なのに、契約しないのは何んで良いことではないの?
受信に関する契約をするのは放送法で決められていることだから。
どんな事情があろうとも法律違反はよくありません。

>契約内容も相対で決められないのは、契約とはいえない。
だから、そういう事も含めて批判をしてるんです。

いい加減スクランブルをかけるべきですね。
それで存続できなくなるなら仕方がありません。
それでは困るとなれば国営化を検討すればいい。
1800: 匿名 
[2012-04-08 00:08:07]
NHKの受信料、
払ってても金持ちとは限らないし、
その逆もまた然り。

NHKでなくても、
知らない人が映ってるのに応答するなんて、
画像インターホンは、いらなくない?
それとも知り合いをチェックして選り好みしてるの?
1801: 匿名さん 
[2012-04-08 05:55:47]
視聴者側に裁量の余地が少ない条件を、法的に強制しているのに契約と呼べるのか?
スクランブル化もせず、既得権を守る為に未契約者に対し訴訟までおこすNHK。
公平に負担してもらうならスクランブルしかない。
NHKの不作為は明らか。
1802: 匿名さん 
[2012-04-08 08:28:25]
>>1800

>NHKの受信料、
 払ってても金持ちとは限らないし、
 その逆もまた然り。

前者は確かにそうだろうね。後者は恐らくよほどの変わり者でしょうw
月に数千円支払うのにうっとおしい、訪問を考えたら普通は払う。
ほとんどは月の支払いが惜しいんだよ。

法律論、NHKの姿勢にけちをつける。これは後付ということが見苦しい。

大体、憲法論を持ち出すけど、NHK敗訴してないじゃん。



1803: 匿名さん 
[2012-04-08 10:08:57]
>大体、憲法論を持ち出すけど、NHK敗訴してないじゃん。

未払い裁判は、契約者の債務不履行だからNHKが勝つのは当然。
未契約者の裁判はどうなの?
1804: 匿名 
[2012-04-08 10:57:07]
>法律論、NHKの姿勢にけちをつける。これは後付ということが見苦しい。
>大体、憲法論を持ち出すけど、NHK敗訴してないじゃん。
法律と問題の本質が全く理解できてませんね。

スクランブルをかけたくないがための、NHKの後付の屁理屈が憲法論を呼び込んでいるんです。
スクランブルがかかれば、法律上の疑義と国民の不平等感はすべて解消されます。
あなたには理解できないでしょうが…

>ほとんどは月の支払いが惜しいんだよ。
そのような発想に至るのは、『月の支払いが惜しいと思っている人だけ』という事にも早く気づかないといけませんよ。
1805: 匿名さん 
[2012-04-08 11:09:46]
だしかに平等な負担のためにスクランブル化しないのは、NHKの不作為。
未契約者への訴訟で争点になっていないのか?
1806: 匿名さん 
[2012-04-08 13:54:53]
>未契約者の裁判はどうなの?

それもNHKが見せしめで数人裁判中ではなかったっけ?
もし、判例が出たらあんた払うのか?法律論を展開する以上判例に従うのが筋でしょう。

それにしてもこういう書き込みをすると食いつきがいいねえw
1807: 匿名さん 
[2012-04-08 16:42:45]
払うのではなく、まず契約だろ。
契約書の文言の交渉からスタート。
1808: 匿名さん 
[2012-04-09 19:26:59]
契約してから支払う。
契約には契約書が必要だが、通常視聴者には提示されない。
規約の内容を見たら、簡単に合意できる内容ではない。

1809: 匿名さん 
[2012-04-09 20:38:15]
最近、払ってます証拠のシール張ってる家庭減ったね。
1810: ビギナーさん 
[2012-04-09 21:39:54]
正々堂々と貼ってます。
1811: 匿名さん 
[2012-04-09 21:59:36]
3月下旬の衆院総務委員会では、NHK職員の年間報酬がサラリーマンの平均年収の4倍、約1780万円に上ることが問題視された。NHKはこの問題を1分も取り上げていない
http://news.livedoor.com/article/detail/6449651/
1812: 匿名さん 
[2012-04-10 06:14:35]
未契約だが、以前の家のシール貼ってみようかな。
1813: 匿名さん 
[2012-04-10 07:10:35]
>NHK職員の年間報酬がサラリーマンの平均年収の4倍、約1780万円
平均にしろ!受信料も今の1/4以下だな!
1814: 匿名さん 
[2012-04-12 22:46:59]
NHKは永遠に不滅です
赤字決算になれば受信料を一方的にあげれば良いだけですから!ネ
1815: 匿名さん 
[2012-04-12 23:00:06]
NHKは午後7時のニュースで福島第1原発の燃料貯蔵プールの冷却装置が停止していることについて、重大事故に繋がるかもしれない警報作動事故が起こったことを報道しなかった。更なるシビアアクシデントになりかねない原発事故発生、どのような報道判断があったのか?
1816: 匿名さん 
[2012-04-13 06:46:16]
高額な給与を保障するために、法的に受信契約と支払いを強制するのが放送法。
未契約者に対する訴訟は公平な負担をタテマエにしているが、本質は高額給与の為の歳入確保だろう。
1817: 匿名さん 
[2012-04-13 07:06:56]
感情的な問題はさておき、
放送法を憲法や民法はとリンクして、
支払わない口実とするのはいいのか?
1818: 1816 
[2012-04-13 19:09:02]
>感情的な問題はさておき、
>放送法を憲法や民法はとリンクして、
>支払わない口実とするのはいいのか?

憲法や民放など関係ない。
法律で保障された安定した巨額の収入が、高額な給与を可能にしている。
スクランブル導入で不利益を被るのはNHKのみ。
訳のわからない屁理屈はやめて、国民に視聴の諾否を確認すればいい。
契約未締結ならば、債務はない。
「支払わない口実」は契約締結者が言うこと。
1819: 匿名 
[2012-04-13 19:58:16]
>支払わない口実とするのはいいのか?
未契約で憲法・民法を持ち出す人は、「見るけど払いません」と考えてる人だから当然よくない。
1820: 匿名さん 
[2012-04-13 20:49:33]
>憲法や民放など関係ない。

ここの過去レスを見直せよ。
それからレスせよ。
1821: 匿名さん 
[2012-04-13 22:00:19]
>未契約で憲法・民法を持ち出す人は、「見るけど払いません」と考えてる人だから当然よくない。

知らないんだね。
受信料は、視る視ないという「視聴の対価」ではない。
過去にNHK会長が国会答弁したように、受信料は視聴者の理解に基づく特殊な負担金。
法的な契約の強制が問題にならぬよう、「理解に基づく」と任意であるかのように説明した。
1822: 匿名 
[2012-04-14 01:13:20]
>>1821
>受信料は、視る視ないという「視聴の対価」ではない。
>NHK会長が国会答弁したように、受信料は視聴者の理解に基づく特殊な負担金。
>「理解に基づく」と任意であるかのように説明した。
どのように説明しようがNHKの勝手だけど、法律は守らなくてはいけませんよ。

放送法32条
1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。

解りやすく
1項 NHKの放送を受信できるテレビを設置したら、NHKと受信契約を結ばなければならない。
ただし、NHKの放送の受信を目的としない(=民放の受信のみを目的に)テレビを設置し者についてはその必要はない。

更に解りやすく
1項 テレビを設置したら受信契約を結ばなければなりません。
ただし、NHKを視ない人は契約しなくて構いません。

1821さん
絡んできたからには逃げずにちゃんと説明して下さいね。
『放送の受信を目的としない受信設備』←設置者の意思で無いならこれはいったい何?
1823: 匿名さん 
[2012-04-14 05:38:32]
条文講釈より、昭和27年頃以降の国会での委員会議論を丹念に読んだらいい。
契約という言葉にふりまわされて、様々な解釈がされていて面白いよ。
1824: 匿名 
[2012-04-14 07:29:12]
>>1823
逃げずにちゃんと説明してくれないかな?
人知れず、店頭販売用のテレビが研修室のモニターに変わった理由も添えてお願いします。
繰り返しますが、いい加減逃げるのは止めようね。
1825: 匿名さん 
[2012-04-14 08:02:15]
>絡んできたからには逃げずにちゃんと説明して下さいね。

でも最後には訳のわからないことになっちゃうんだよねw
1826: 匿名さん 
[2012-04-14 12:37:08]
ちょうど今、NHKが来たよ。
マンションだからエントランスのインターホンを鳴らしたけど無視。

またねー。

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