盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
1761:
匿名
[2012-03-31 00:38:27]
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1762:
匿名さん
[2012-03-31 06:15:44]
>では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?
放送法の「放送」は、協会(NHK)の放送をいう。 協会以外の放送の受信設備は対象外ということだろ。 昭和20年代の事情は詳しく知らないが、放送法は当初ラジオが対象だから 当時は一般の無線受信機を想定してたんじゃない? |
1763:
匿名
[2012-03-31 06:27:15]
1761
アンタが詐欺と思うなら ゴチャゴチャ能書き垂れんでええから 訴えればええやん きっと 勝てる 頑張れ |
1764:
匿名さん
[2012-04-01 07:25:07]
以前玄関にNHKのシールはってあったが、みっともないので剥がした。
あれ貼っておくと何かいいことありますか? |
1765:
匿名さん
[2012-04-01 11:35:27]
NHKのシール貼ってあれば 地域スタッフ、メイトが契約の勧誘に来ません。
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1766:
匿名さん
[2012-04-01 11:58:04]
>個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。
自分の金が惜しいだけだろう。そんな正義感があるのか? |
1767:
匿名
[2012-04-01 13:38:30]
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1768:
匿名さん
[2012-04-01 14:44:31]
↑別人だが・・・
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1769:
匿名
[2012-04-01 16:02:31]
では何の疑問も感じないまま受信料を払い続けていなさい。
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1770:
匿名さん
[2012-04-01 16:57:51]
困るとすぐにこれだな。疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・
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1771:
匿名
[2012-04-01 18:04:26]
困ってるのはそっちの方でしょう?
払ってないなんて一言もいってませんよ。 放送法の解釈を含むNHKの契約の取り付けに、一切問題がなかったと思うなら 『放送の受信を目的としない受信設備』 とはいったい何を指しているのか説明して下さいよ。 いい加減逃げるのは止めてさ! |
1772:
匿名さん
[2012-04-01 19:20:19]
ごめん、1766=1770だけが
書き込み内容なんだが・・・ 文章、文脈からもわかると思いますよ。 ではあんたはNHKに対して疑問に感じているが支払っている。疑問に感じてはいるが 支払っているってことでしょうか? だったら私と変わらないので、終了ですね。 |
1773:
匿名さん
[2012-04-01 21:33:35]
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1774:
匿名
[2012-04-01 22:10:30]
結局皆様他人事?
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1775:
匿名
[2012-04-01 22:57:18]
日本国内でテレビを保有すれば『ひとまず』契約の義務(=受信料の支払い義務)が生じる訳だから、未契約者も契約者も含めて全国民が当事者です。
無関心な人を除いてはね。 |
1776:
匿名さん
[2012-04-03 14:45:32]
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1777:
匿名
[2012-04-04 00:10:57]
>何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
>民間契約は任意、納税は義務。 そのとおりですね。 『受信に関する契約』を締結するのは法律上の義務だとしても、NHKが一方的に提示した契約内容に合意 するのは、義務でもなんでもありません。 |
1778:
匿名さん
[2012-04-05 05:10:48]
規約の変更を依頼してもNHKが同意しない場合、
双方の合意は成り立たないことになる? |
1779:
匿名さん
[2012-04-05 16:58:11]
規約を変更しなければ合意できないということであれば、民法上契約は成立しませんね。
ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。 |
1780:
匿名さん
[2012-04-05 20:10:53]
>ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。
通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか? (信義に反する行為を行った場合 等) |
個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。
「未視聴者には契約の義務はない」と全国民が知ったら、受信料収入が数千億円減少するのは間違いない。
『理解に基づく特殊な負担金』なんて言っておきながら、決してスクランブルはかけない所以ですね。
>ムキになるなよ。
こんなのはお遊びだから別にムキにはなってませんが、『詐欺疑惑』否定できますか?