盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
1736:
匿名さん
[2012-03-25 22:44:14]
ネット番長と言う言葉があるんですね。
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1738:
匿名さん
[2012-03-26 22:33:16]
「ネットの中だけの番長」
実際は気弱な性格をした人だね。 |
1739:
匿名さん
[2012-03-28 04:48:47]
いわゆる「受信設備」がなければ契約義務や債務はない。
最強です。 |
1740:
匿名さん
[2012-03-28 08:33:43]
でもワンセグ スマホ有るでしょう!
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1741:
1739
[2012-03-28 19:18:33]
>でもワンセグ スマホ有るでしょう!
受信設備もないのに、そんな機器を持っている筈がない。 モニターは持ってるけどね。 |
1742:
匿名さん
[2012-03-28 21:07:44]
モニターでも受信料は頂きます。
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1743:
匿名さん
[2012-03-29 05:23:08]
モニターは「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・・この限りでない。」に該当。
受信機能がないから契約の対象ではない。 |
1744:
匿名
[2012-03-29 07:24:10]
但し書き以前に受信機能がなければ法律の対象外
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1745:
匿名さん
[2012-03-29 11:28:29]
インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
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1746:
匿名さん
[2012-03-29 11:49:24]
NHK年間契約の請求が来てた。
25,520円が来月カードで落とされる。 ほとんどというか、まったく見ていないのにと思うとムカつく。 こんなにお金取るんなら、もっと見たくなる番組放送してよ~ 映画とか、流行りのミュージシャンのライブ映像とか、ガンガン放送して欲しい。 NHKは視聴率とか関係ないの? お金取ってるんなら、客のニーズを調べて、それに合ったものを放送して欲しいです。 |
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1747:
匿名さん
[2012-03-29 17:23:58]
是非解約しましょう。
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1748:
1746
[2012-03-29 17:45:43]
解約したら、しょっちゅう来るお爺さんだったり、女の人だったりの
NHkの集金の人を追い払わないといけない。 気が弱い私はそれが出来ないの。 お金は払うから、せめて番組を面白くして・・ |
1749:
匿名
[2012-03-29 17:47:09]
じゃ我慢して下さい。
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1750:
匿名さん
[2012-03-29 19:53:31]
>インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、 モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。 |
1751:
匿名さん
[2012-03-29 19:57:19]
昨年の暮れに、放送法が改正されていますよ、よく見て下さい。
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1752:
匿名
[2012-03-29 23:45:16]
>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
いいえ 「視るか」「視ないか」です。 >モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。 モニターは単なる映像機器なので、 「NHKを受信できません」であるなら、 そもそも放送法の適用をうけません。 設置したのはNHKが視聴できる受信機であるが、 「モニター(=単なる映像機器)として設置しただけなので、NHKを視聴する意思はありません。」であるなら、 あなたの言うとおり「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。 となります。 |
1753:
匿名さん
[2012-03-30 19:47:47]
>1725
>>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、 >いいえ >「視るか」「視ないか」です。 NHKは従来「視てないから契約しない」という主張に対抗する為、 「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。 「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか? |
1754:
匿名
[2012-03-30 20:09:21]
>「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
いいえ 一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。 >「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか? それは、最近になって突然NHKが言い出した事ですね。 過去の詐欺疑惑をなかった事にするのが目的ではないですか? ちょっと論点は異なりますが、『理解に基づく』が本心であるなら、スクランブルをかけない理由はなんでしょうか? 詐欺まがいの契約締結を無かった事にし、それでいて既契約の収入も確保する。 実にうまくできた言い訳ですよ。 『理解に基づく』は・・・ |
1755:
キャリアウーマンさん
[2012-03-30 20:52:43]
払うと言うよりもらわなあかんと思う \(^o^)/
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1756:
匿名さん
[2012-03-30 21:06:26]
>いいえ一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。
これは「受信料は視聴の対価ではない」ということ。 視る視ないに関係なく、受信機の有無で債務が生じるということ。 |
1757:
匿名
[2012-03-30 21:35:24]
>>1756
では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか? |
1758:
匿名さん
[2012-03-30 22:32:50]
↑ そのとおり。
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1759:
匿名
[2012-03-30 23:55:48]
詐欺罪(246条)
要件 (1) 欺罔行為 ①契約の対象外となる要件(32条但し書)を意図的に除外したパンフレットの配布 ②勧誘員による「みなくても契約しなくてはいけない」旨の説明 (2) 被害者の錯誤 前述の欺罔行為により、テレビを保有する事で無条件に契約の義務が生じるとの錯誤に陥った (3) 被害者の処分行為 錯誤に基づく受信契約の締結により、継続的な受信料の支払い(財物の交付)を余儀なくされた (4) 行為者の取得行為 受信料の受け取り人は行為者に他ならない (5) (1)から(4)の因果関係 全て受信料を取得するために行った行為に他ならない (6) (1)から(5)の故意 自主的な受信契約締結の申入れを除いては、全て故意に他ならない |
1760:
匿名
[2012-03-31 00:03:24]
大した金額でもないだろ?
ムキになるなよ。 |
1761:
匿名
[2012-03-31 00:38:27]
>大した金額でもないだろ?
個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。 「未視聴者には契約の義務はない」と全国民が知ったら、受信料収入が数千億円減少するのは間違いない。 『理解に基づく特殊な負担金』なんて言っておきながら、決してスクランブルはかけない所以ですね。 >ムキになるなよ。 こんなのはお遊びだから別にムキにはなってませんが、『詐欺疑惑』否定できますか? |
1762:
匿名さん
[2012-03-31 06:15:44]
>では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?
放送法の「放送」は、協会(NHK)の放送をいう。 協会以外の放送の受信設備は対象外ということだろ。 昭和20年代の事情は詳しく知らないが、放送法は当初ラジオが対象だから 当時は一般の無線受信機を想定してたんじゃない? |
1763:
匿名
[2012-03-31 06:27:15]
1761
アンタが詐欺と思うなら ゴチャゴチャ能書き垂れんでええから 訴えればええやん きっと 勝てる 頑張れ |
1764:
匿名さん
[2012-04-01 07:25:07]
以前玄関にNHKのシールはってあったが、みっともないので剥がした。
あれ貼っておくと何かいいことありますか? |
1765:
匿名さん
[2012-04-01 11:35:27]
NHKのシール貼ってあれば 地域スタッフ、メイトが契約の勧誘に来ません。
|
1766:
匿名さん
[2012-04-01 11:58:04]
>個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。
自分の金が惜しいだけだろう。そんな正義感があるのか? |
1767:
匿名
[2012-04-01 13:38:30]
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1768:
匿名さん
[2012-04-01 14:44:31]
↑別人だが・・・
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1769:
匿名
[2012-04-01 16:02:31]
では何の疑問も感じないまま受信料を払い続けていなさい。
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1770:
匿名さん
[2012-04-01 16:57:51]
困るとすぐにこれだな。疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・
|
1771:
匿名
[2012-04-01 18:04:26]
困ってるのはそっちの方でしょう?
払ってないなんて一言もいってませんよ。 放送法の解釈を含むNHKの契約の取り付けに、一切問題がなかったと思うなら 『放送の受信を目的としない受信設備』 とはいったい何を指しているのか説明して下さいよ。 いい加減逃げるのは止めてさ! |
1772:
匿名さん
[2012-04-01 19:20:19]
ごめん、1766=1770だけが
書き込み内容なんだが・・・ 文章、文脈からもわかると思いますよ。 ではあんたはNHKに対して疑問に感じているが支払っている。疑問に感じてはいるが 支払っているってことでしょうか? だったら私と変わらないので、終了ですね。 |
1773:
匿名さん
[2012-04-01 21:33:35]
|
1774:
匿名
[2012-04-01 22:10:30]
結局皆様他人事?
|
1775:
匿名
[2012-04-01 22:57:18]
日本国内でテレビを保有すれば『ひとまず』契約の義務(=受信料の支払い義務)が生じる訳だから、未契約者も契約者も含めて全国民が当事者です。
無関心な人を除いてはね。 |
1776:
匿名さん
[2012-04-03 14:45:32]
|
1777:
匿名
[2012-04-04 00:10:57]
>何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
>民間契約は任意、納税は義務。 そのとおりですね。 『受信に関する契約』を締結するのは法律上の義務だとしても、NHKが一方的に提示した契約内容に合意 するのは、義務でもなんでもありません。 |
1778:
匿名さん
[2012-04-05 05:10:48]
規約の変更を依頼してもNHKが同意しない場合、
双方の合意は成り立たないことになる? |
1779:
匿名さん
[2012-04-05 16:58:11]
規約を変更しなければ合意できないということであれば、民法上契約は成立しませんね。
ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。 |
1780:
匿名さん
[2012-04-05 20:10:53]
>ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。
通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか? (信義に反する行為を行った場合 等) |
1781:
匿名さん
[2012-04-05 21:43:04]
半分は払ってないんじゃないの?
|
1782:
匿名
[2012-04-06 00:09:53]
>通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
放送法32条但し書の解釈次第でしょうね。 現状では一旦受信契約を結ぶと、テレビがある限り解約はできない事になっています。 『NHKを視聴する意思の無い者は、契約の義務を負わない』が正しい解釈であるなら、 「解約の条項に納得できないので契約しません。」は正当な事由になると思います。 >(信義に反する行為を行った場合 等) NHKが偏向報道を繰り返そうが、職員が不正を働こうが、受信契約の締結は法律上の義務です。 法令遵守の観点からこの理屈は通用しないと思います。 |
1783:
匿名さん
[2012-04-06 07:57:28]
1776
任意とは憲法論かな。 放送法はどう解釈すんの? ありがちな自己都合解釈貧乏人。 |
1784:
匿名さん
[2012-04-06 21:21:03]
ここの住人は都合のいいときだけ憲法にたよるのなです。
|
1785:
匿名
[2012-04-06 22:52:00]
放送法32条
1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。 普通に読んだら、 「テレビを設置したらNHKと受信契約を結ばなくてはなりません。 ただし、民放の受信のみを目的にテレビを設置した人にはその必要はありません。」 双務契約を前提とした何ら問題のない条文です。 ところがNHKの説明はこうです。 「NHKの放送を受信できるテレビ内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくもので、この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。 ただし、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。 受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。」 つまり、一般家庭でテレビを設置したら無条件で受信料を払う事が、法律上決まっていると・・・ 限りなく『私的自治の原則に反した状態』といえます。 >>1784 たよるもなにも、NHKが勝手に32条を違憲状態な条文にしてしまってるんだから仕方がないよ。 |