なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

1701: 匿名さん 
[2012-03-15 20:26:15]
>払わない者は訴える例があるとか
そのとおりですよ、
不払い者さらに未契約者を対象に受信契約の締結と
受信料の支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。
すばらしい極悪非道な組織です

一切かかわりたくないです。
1703: 匿名さん 
[2012-03-17 19:31:13]
一特殊法人であるNHKのみの利益を追求する、法律がおかしいと思う
ただちに放送法を改正し、スクランブル放送に切り替えるか、
もしくは国営放送とし受信料を受信税に替えるべきです。
契約は自由だ、支払は自由意志で決めればいいんです。
1706: 匿名さん 
[2012-03-20 20:32:13]
NHKからお手紙が来ました受信契約しろと
一歩的に契約書が入っていた、銀振り用紙も

住所氏名は法務局にてNHKが調べましたと一方的
書いてあり3月28日迄に返事を送付下さいと。

恐々い、ストーカーみたい、個人情報を勝手に調べて
とんでもない暴力的組織です。
こんな事があっても良いのでしょうか?

1707: 匿名 
[2012-03-20 21:34:19]
法務局の登記と、住人は別なんて、ザラにあるだろうにw

私が、速攻、ゴミ箱行きにしてる、
どっかの不動産会社から届く“家を売ってください”の手紙みたい(笑)
1708: 1700 
[2012-03-21 14:13:09]
>1076
うちにも来ました!
こういう手紙が来ること自体気分が悪いので、記載されてあった番号に電話してみました。
今回電話口に出られた方は女性で、とても丁寧な対応で、引っ越して、マンションはそのままにしてあるけど
住んでないのでテレビが無いということに、納得してもらえ、そのように記載してもらえるとのこと。

それでも、又こういう紙や、NHKの営業の方が行くかもと言われました。
その時は営業の方に、テレビが無い旨、説明してもらい、それでも何か言われたら、又こちらの営業所に
電話して下さいと。
前の酷い応対の男性と違って、感じのいい方だったので、私もそれ以上は何も言わなかったんだけど・・
こっちの労力もそうだけど、わざわざ来るNHKの人の労力も大変だと思うんだけど。
もう来なくていいし、手紙も送らなくていいのに。
何故そんな面倒な事をするのか、納得がいかないです。
1709: 匿名さん 
[2012-03-21 19:01:48]
NHKってこわいですね!
こんな組織は日本に不要です。
1710: 匿名さん 
[2012-03-21 19:03:13]
北朝鮮か!&イラクに行ってください。

1711: 匿名 
[2012-03-21 20:09:39]
↑オマエも一緒に頼む。
1713: 匿名さん 
[2012-03-22 00:33:34]
>>1707
ウチも来た。でも物件の所有者=住民ではないから無視しました。
こんなの送れば焦って契約すると思ってるところが姑息ですね。

でも私はすぐ捨てられなくて、送られてきたものを暫く持ってましたね。でもある時に、ウチが賃貸で誰かに貸してたり、持ってるだけで住んでないって場合もあるから、こんな資料は何の意味をなさない事に気付いて捨てました。
1714: 匿名 
[2012-03-22 02:45:21]
スパムメールは、反応してして、クリックしたら負け。
よくわからないけど、ある意味、同じちゃうん???
登記簿はオーナーが誰か明記してあるもので、
誰でも見られる。
だからと言って、わざわざ、こちらから連絡を取って
住人が誰か知らせてあげるのは、ちょっと……
1715: 匿名さん 
[2012-03-22 22:50:55]
NHKは秘密裏に法務局におもむき、多数の個人情報である氏名、住所を閲覧し、内容をコピー保存しデーターベース化を行い自己の利益のために利用し窃用した行為は個人情報法に違反している。
1717: 匿名さん 
[2012-03-23 17:59:48]
今の日本人は何故にこんになってしまったんだろう
世界的に評判の良識ある日本人は昭和とともに消えもういない
おぞましい

1718: 匿名 
[2012-03-23 18:24:33]
呑んで~ 呑まれて~
1719: 匿名 
[2012-03-23 19:22:26]
昭和ってなんや
1720: 匿名さん 
[2012-03-23 21:36:04]
AIJです「客は満足している」よ
『嘘は絶対にだめだ』
受信料と高額な浮世離れな職員の給与体系は
いづれ行き詰まります

負債の穴埋めは貴方の受信料として集めさせていただきます
契約者は逃げられませんよ 
すでに契約済みですから、解約は出来ません。

1721: 匿名さん 
[2012-03-23 21:40:01]
*NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。引越しの際はNHKにもご連絡を NHKはあなたの受信料によって支えられています 。
1722: 匿名さん 
[2012-03-23 21:44:24]
貧しさに負けた
いえ んHK に負けた
この街も追われた
いっそきれいに死のうか
未練などないわ!
1723: 匿名さん 
[2012-03-24 07:23:29]
>今の日本人は何故にこんになってしまったんだろう
>世界的に評判の良識ある日本人は昭和とともに消えもういない
>おぞましい

今のNHKは何故にこんになってしまったんだろう。
「世界的に評判の良識ある日本人」は国内向けの宣伝だから真に受ける必要はない。
1724: 匿名 
[2012-03-24 11:00:15]
世界から嫌われる

日本
1725: 匿名さん 
[2012-03-25 06:55:50]
>今の日本人は何故にこんになってしまったんだろう
>世界的に評判の良識ある日本人は昭和とともに消えもういない
>おぞましい

大東亜戦争

1726: 匿名さん 
[2012-03-25 10:09:06]
大東亜共栄圏
1730: 匿名さん 
[2012-03-25 20:13:26]
>>1724は在日だろう。
ヤフーの書き込みにもたくさんいるじゃん。
不思議ではないよ。大陸からわたってきた間抜けな一世、二世に
洗脳されてんだよ。
1731: 匿名さん 
[2012-03-25 20:46:52]
学んできた事と事実があまりにも乖離してるので、反日思想でしか在日としてのアイデンティティを保つ事が出来ない惨めな人なんです。
1732: 匿名さん 
[2012-03-25 21:29:50]
NHKは何故にこんに立派になったのだろう!
未契約者もドンドン東京簡易裁判所に一方的に訴訟を起こしてください。
一網打尽にデスよ
調停で逃げてはだめですよ
1734: 匿名さん 
[2012-03-25 22:18:00]
>さあ そろそろやりますか

言葉だけはいくらでも言えるw
ネット番長は悲しい・・・
1736: 匿名さん 
[2012-03-25 22:44:14]
ネット番長と言う言葉があるんですね。
1738: 匿名さん 
[2012-03-26 22:33:16]
「ネットの中だけの番長」
実際は気弱な性格をした人だね。
1739: 匿名さん 
[2012-03-28 04:48:47]
いわゆる「受信設備」がなければ契約義務や債務はない。
最強です。
1740: 匿名さん 
[2012-03-28 08:33:43]
でもワンセグ スマホ有るでしょう!
1741: 1739 
[2012-03-28 19:18:33]
>でもワンセグ スマホ有るでしょう!

受信設備もないのに、そんな機器を持っている筈がない。
モニターは持ってるけどね。
1742: 匿名さん 
[2012-03-28 21:07:44]
モニターでも受信料は頂きます。
1743: 匿名さん 
[2012-03-29 05:23:08]
モニターは「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・・この限りでない。」に該当。
受信機能がないから契約の対象ではない。

1744: 匿名 
[2012-03-29 07:24:10]
但し書き以前に受信機能がなければ法律の対象外
1745: 匿名さん 
[2012-03-29 11:28:29]
インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
1746: 匿名さん 
[2012-03-29 11:49:24]
NHK年間契約の請求が来てた。
25,520円が来月カードで落とされる。
ほとんどというか、まったく見ていないのにと思うとムカつく。
こんなにお金取るんなら、もっと見たくなる番組放送してよ~
映画とか、流行りのミュージシャンのライブ映像とか、ガンガン放送して欲しい。
NHKは視聴率とか関係ないの?
お金取ってるんなら、客のニーズを調べて、それに合ったものを放送して欲しいです。
1747: 匿名さん 
[2012-03-29 17:23:58]
是非解約しましょう。
1748: 1746 
[2012-03-29 17:45:43]
解約したら、しょっちゅう来るお爺さんだったり、女の人だったりの
NHkの集金の人を追い払わないといけない。
気が弱い私はそれが出来ないの。
お金は払うから、せめて番組を面白くして・・


1749: 匿名 
[2012-03-29 17:47:09]
じゃ我慢して下さい。
1750: 匿名さん 
[2012-03-29 19:53:31]
>インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。

受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
1751: 匿名さん 
[2012-03-29 19:57:19]
昨年の暮れに、放送法が改正されていますよ、よく見て下さい。

1752: 匿名 
[2012-03-29 23:45:16]
>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
いいえ
「視るか」「視ないか」です。

>モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
モニターは単なる映像機器なので、
「NHKを受信できません」であるなら、
そもそも放送法の適用をうけません。

設置したのはNHKが視聴できる受信機であるが、
「モニター(=単なる映像機器)として設置しただけなので、NHKを視聴する意思はありません。」であるなら、
あなたの言うとおり「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
となります。
1753: 匿名さん 
[2012-03-30 19:47:47]
>1725
>>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、

>いいえ
>「視るか」「視ないか」です。

NHKは従来「視てないから契約しない」という主張に対抗する為、
「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。

「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?

1754: 匿名 
[2012-03-30 20:09:21]
>「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
いいえ
一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。

>「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?
それは、最近になって突然NHKが言い出した事ですね。
過去の詐欺疑惑をなかった事にするのが目的ではないですか?

ちょっと論点は異なりますが、『理解に基づく』が本心であるなら、スクランブルをかけない理由はなんでしょうか?
詐欺まがいの契約締結を無かった事にし、それでいて既契約の収入も確保する。
実にうまくできた言い訳ですよ。
『理解に基づく』は・・・
1755: キャリアウーマンさん 
[2012-03-30 20:52:43]
払うと言うよりもらわなあかんと思う \(^o^)/
1756: 匿名さん 
[2012-03-30 21:06:26]
>いいえ一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。

これは「受信料は視聴の対価ではない」ということ。
視る視ないに関係なく、受信機の有無で債務が生じるということ。
1757: 匿名 
[2012-03-30 21:35:24]
>>1756
では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?
1758: 匿名さん 
[2012-03-30 22:32:50]
↑ そのとおり。
1759: 匿名 
[2012-03-30 23:55:48]
詐欺罪(246条)
要件
(1) 欺罔行為
  ①契約の対象外となる要件(32条但し書)を意図的に除外したパンフレットの配布
  ②勧誘員による「みなくても契約しなくてはいけない」旨の説明

(2) 被害者の錯誤
  前述の欺罔行為により、テレビを保有する事で無条件に契約の義務が生じるとの錯誤に陥った

(3) 被害者の処分行為
  錯誤に基づく受信契約の締結により、継続的な受信料の支払い(財物の交付)を余儀なくされた

(4) 行為者の取得行為
  受信料の受け取り人は行為者に他ならない

(5) (1)から(4)の因果関係
  全て受信料を取得するために行った行為に他ならない

(6) (1)から(5)の故意
  自主的な受信契約締結の申入れを除いては、全て故意に他ならない
1760: 匿名 
[2012-03-31 00:03:24]
大した金額でもないだろ?

ムキになるなよ。
1761: 匿名 
[2012-03-31 00:38:27]
>大した金額でもないだろ?
個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。
「未視聴者には契約の義務はない」と全国民が知ったら、受信料収入が数千億円減少するのは間違いない。
『理解に基づく特殊な負担金』なんて言っておきながら、決してスクランブルはかけない所以ですね。

>ムキになるなよ。
こんなのはお遊びだから別にムキにはなってませんが、『詐欺疑惑』否定できますか?
1762: 匿名さん 
[2012-03-31 06:15:44]
>では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?

放送法の「放送」は、協会(NHK)の放送をいう。
協会以外の放送の受信設備は対象外ということだろ。
昭和20年代の事情は詳しく知らないが、放送法は当初ラジオが対象だから
当時は一般の無線受信機を想定してたんじゃない?
1763: 匿名 
[2012-03-31 06:27:15]
1761
アンタが詐欺と思うなら ゴチャゴチャ能書き垂れんでええから 訴えればええやん


きっと 勝てる

頑張れ
1764: 匿名さん 
[2012-04-01 07:25:07]
以前玄関にNHKのシールはってあったが、みっともないので剥がした。
あれ貼っておくと何かいいことありますか?
1765: 匿名さん 
[2012-04-01 11:35:27]
NHKのシール貼ってあれば 地域スタッフ、メイトが契約の勧誘に来ません。
1766: 匿名さん 
[2012-04-01 11:58:04]
>個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。

自分の金が惜しいだけだろう。そんな正義感があるのか?

1767: 匿名 
[2012-04-01 13:38:30]
>>1766
惜しくもないし、NHKも見るから契約してるよ。
自分の無知と浅はかさを指摘されたのがそんなに悔しかった?
1768: 匿名さん 
[2012-04-01 14:44:31]
↑別人だが・・・
1769: 匿名 
[2012-04-01 16:02:31]
では何の疑問も感じないまま受信料を払い続けていなさい。
1770: 匿名さん 
[2012-04-01 16:57:51]
困るとすぐにこれだな。疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・
1771: 匿名 
[2012-04-01 18:04:26]
困ってるのはそっちの方でしょう?
払ってないなんて一言もいってませんよ。

放送法の解釈を含むNHKの契約の取り付けに、一切問題がなかったと思うなら
『放送の受信を目的としない受信設備』
とはいったい何を指しているのか説明して下さいよ。
いい加減逃げるのは止めてさ!
1772: 匿名さん 
[2012-04-01 19:20:19]
ごめん、1766=1770だけが
書き込み内容なんだが・・・
文章、文脈からもわかると思いますよ。

ではあんたはNHKに対して疑問に感じているが支払っている。疑問に感じてはいるが
支払っているってことでしょうか?

だったら私と変わらないので、終了ですね。


1773: 匿名さん 
[2012-04-01 21:33:35]
>>1764
あれ貼ってると「騙されやすい家庭」って宣言してるようなものです。
様々な営業に狙われますからきちんとシールは剥がしましょう。
1774: 匿名 
[2012-04-01 22:10:30]
結局皆様他人事?
1775: 匿名 
[2012-04-01 22:57:18]
日本国内でテレビを保有すれば『ひとまず』契約の義務(=受信料の支払い義務)が生じる訳だから、未契約者も契約者も含めて全国民が当事者です。

無関心な人を除いてはね。
1776: 匿名さん 
[2012-04-03 14:45:32]
>>1770
>疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・

何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
民間契約は任意、納税は義務。
1777: 匿名 
[2012-04-04 00:10:57]
>何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
>民間契約は任意、納税は義務。
そのとおりですね。
『受信に関する契約』を締結するのは法律上の義務だとしても、NHKが一方的に提示した契約内容に合意
するのは、義務でもなんでもありません。
1778: 匿名さん 
[2012-04-05 05:10:48]
規約の変更を依頼してもNHKが同意しない場合、
双方の合意は成り立たないことになる?


1779: 匿名さん 
[2012-04-05 16:58:11]
規約を変更しなければ合意できないということであれば、民法上契約は成立しませんね。

ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。
1780: 匿名さん 
[2012-04-05 20:10:53]
>ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。

通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
(信義に反する行為を行った場合 等)
1781: 匿名さん 
[2012-04-05 21:43:04]
半分は払ってないんじゃないの?
1782: 匿名 
[2012-04-06 00:09:53]
>通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
放送法32条但し書の解釈次第でしょうね。
現状では一旦受信契約を結ぶと、テレビがある限り解約はできない事になっています。
『NHKを視聴する意思の無い者は、契約の義務を負わない』が正しい解釈であるなら、
「解約の条項に納得できないので契約しません。」は正当な事由になると思います。

>(信義に反する行為を行った場合 等)
NHKが偏向報道を繰り返そうが、職員が不正を働こうが、受信契約の締結は法律上の義務です。
法令遵守の観点からこの理屈は通用しないと思います。
1783: 匿名さん 
[2012-04-06 07:57:28]
1776
任意とは憲法論かな。
放送法はどう解釈すんの?
ありがちな自己都合解釈貧乏人。
1784: 匿名さん 
[2012-04-06 21:21:03]
ここの住人は都合のいいときだけ憲法にたよるのなです。
1785: 匿名 
[2012-04-06 22:52:00]
放送法32条
1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。

普通に読んだら、
「テレビを設置したらNHKと受信契約を結ばなくてはなりません。
ただし、民放の受信のみを目的にテレビを設置した人にはその必要はありません。」
双務契約を前提とした何ら問題のない条文です。

ところがNHKの説明はこうです。
「NHKの放送を受信できるテレビ内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくもので、この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
ただし、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。」

つまり、一般家庭でテレビを設置したら無条件で受信料を払う事が、法律上決まっていると・・・
限りなく『私的自治の原則に反した状態』といえます。

>>1784
たよるもなにも、NHKが勝手に32条を違憲状態な条文にしてしまってるんだから仕方がないよ。
1786: 匿名さん 
[2012-04-07 08:21:58]
スクランブル可能なのに、法的にはNHKと契約しないと民放すら見れないという状態を
放置しているのは不当ではないか?
「協会の不作為」
1787: 匿名 
[2012-04-07 08:27:30]
テレビつまんない
1788: 匿名さん 
[2012-04-07 08:42:34]
>>1785
こういう話になると得意気に法律論を語ってますが、肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?
1789: 匿名 
[2012-04-07 11:31:27]
>>1788
>肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?
契約が成立した後の債務不履行を訴えているのだから勝利して当然です。
未契約である事や解約に応じないなど、放送法の解釈をめぐってNHKが勝訴した判例があるなら是非紹介して下さい。

それと、こういう話になると得意気に「じゃあNHKを訴えろ」という人が現れますが、
未契約者には訴えるべき債権がありませんので裁判にはなりません。
契約者についても、解約には一切応じないとのスタンスを貫いてくれれば裁判になるかもしれませんが、結局は応じる訳だからやはり裁判にはなりません。

不利になるような裁判はすべてNHK側の思惑で回避できますので、確信に触れる部分が司法の場で審理される事は今後もないでしょう。
1790: サラリーマンさん 
[2012-04-07 11:48:17]
>>1788
>肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?

受信契約締結者の債務不履行なら当然NHKの勝利。

債務のない未契約者に対する訴訟はどうなった?
「やらせ」との風評もあるが・・・・・・。
1791: 匿名さん 
[2012-04-07 12:04:41]
へー、今時、払ってる人なんているんだ。
インターフォン見て、でなきゃいいのに。
1792: 匿名 
[2012-04-07 15:52:47]
>へー、今時、払ってる人なんているんだ。
3,700万件が契約してる。
NTTの固定電話の契約件数より多いよ。

>インターフォン見て、でなきゃいいのに。
居留守使って、法律破ってまでして受信料を節約したいとは思わない。

払わないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
信念もって「払わない!」と決めているなら称賛に値するけどね。
1793: 匿名さん 
[2012-04-07 16:04:55]
払わないのではなく契約しないの。
債務はないよ。
1794: 匿名 
[2012-04-07 16:19:15]
契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
信念もって「契約しない!」と決めているなら称賛に値するけどね。
1795: 匿名さん 
[2012-04-07 19:27:00]
信念あります。キッパリ
1796: 匿名さん 
[2012-04-07 19:54:11]
貧乏人の言い訳。でも貧乏人というと過剰に反応するんだよね。プライドは中途半端にあるようだ。
普通の神経を持って、普通の収入があれば>>1792の論理になるんだが、
ここの連中のたちが悪いことは支払わない=正義と思い込んでいることだな。

1797: 匿名さん 
[2012-04-07 21:30:15]
>契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。

民間の契約は任意なのに、契約しないのは何んで良いことではないの?
契約内容も相対で決められないのは、契約とはいえない。
1798: 匿名さん 
[2012-04-07 22:20:58]
普通は「約款に納得できないら契約するな。」で終わり。
「納得できないならTV持つな。」という理屈は飛躍しすぎ。
早くスクランブルかけなよ。
1799: 匿名 
[2012-04-07 23:38:20]
>民間の契約は任意なのに、契約しないのは何んで良いことではないの?
受信に関する契約をするのは放送法で決められていることだから。
どんな事情があろうとも法律違反はよくありません。

>契約内容も相対で決められないのは、契約とはいえない。
だから、そういう事も含めて批判をしてるんです。

いい加減スクランブルをかけるべきですね。
それで存続できなくなるなら仕方がありません。
それでは困るとなれば国営化を検討すればいい。
1800: 匿名 
[2012-04-08 00:08:07]
NHKの受信料、
払ってても金持ちとは限らないし、
その逆もまた然り。

NHKでなくても、
知らない人が映ってるのに応答するなんて、
画像インターホンは、いらなくない?
それとも知り合いをチェックして選り好みしてるの?

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