なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

2085: 匿名さん 
[2012-06-25 20:41:26]
 NHKでは契約のない世帯を1軒1軒訪問して、テレビ設置/転居の有無を確認衛星放送については、受信確認メッセージによるお申し出やパラボラアンテナ等の設置から確認して訪問の点検活動をおこなっています。

 なお、お支払いいただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払を求める民事訴訟の実施に向けた手続きをすすめています。


2086: 匿名さん 
[2012-06-25 20:47:17]
NHKは、受信料の支払い催促に応じなかった9都府県の11人を相手に、不払い額などに相当する財産の差し押さえを求め、各地の裁判所に強制執行を申し立てた。

・・・・・893

2087: 匿名さん 
[2012-06-25 20:54:37]
契約自由の原則とは: 契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る。

契約自体を締結するか締結しないかを自由に決定できる原則。
2088: 匿名さん 
[2012-06-25 23:39:59]
貧乏人のセリフだな。
2089: 匿名さん 
[2012-06-26 04:18:44]
貧乏人ではなく見識ある国民。
2090: 匿名さん 
[2012-06-26 05:36:34]
>2085

テレビがあるかどうかをどうやって確認するのですか?
部屋の中に入り込んできたら、ボコボコにしてやろうと思っています。
2091: 匿名さん 
[2012-06-26 16:27:34]
解約の時ですが
TV、PC無いか確認させてくれと言いました。
2092: 匿名さん 
[2012-06-26 19:58:20]
どうやって確認するんだろ?
うちは戸建てだがアンテナもないから、ワンセグやPCをみるには家に入る必要がある。
捜査令状でもとってくるつもりか。
2093: 匿名さん 
[2012-06-26 20:02:03]
>なお、お支払いいただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払を求める民事訴訟の実施に向けた手続きをすすめています。

スクランブルかけたほうが安いし確実。
大切な受信料を無駄な訴訟費用にかけるなら、支払い拒否。

2094: 匿名さん 
[2012-06-26 20:37:47]
>>2090

これが良識ある国民らしい。NHKくらいにしか強気にでられない。かわいそう・・・
2095: 匿名さん 
[2012-06-26 21:19:41]
TVがあるかないかを確認するのに、
協力してくれないので、司法の力を仮りるため
>・・民事訴訟の実施に向けた手続きをすすめています。
でしょう。

2096: 匿名 
[2012-06-26 22:32:56]
消費税アップまでに、まずはNHKと新聞を解約しなきゃな。



2097: 匿名 
[2012-06-26 22:55:21]
弁護士も払っていません。

集金に来ないからだそうです。(笑)
2098: 匿名 
[2012-06-26 23:18:05]
公正な報道を定めた放送法に違反しながら、
放送法を楯に受信契約と受信料支払いを強要するNHKに、
法論理的な合理性はありません。

金が欲しいだけの「や、く、ざ」に屈するな!
2099: 匿名さん 
[2012-06-27 04:55:39]
>TVがあるかないかを確認するのに、
>協力してくれないので、司法の力を仮りるため
>>・・民事訴訟の実施に向けた手続きをすすめています。
>でしょう。

TVがあることが確認された人に対して「受信契約の締結や受信料の支払を求める」民事訴訟をすすめているだけ。
司法は一民間企業の利益ために捜査なんかしない。
2100: 匿名 
[2012-06-27 10:49:21]
>NHKは払ってる正直者がバカを見てる


スクランブルをかければ解決します。
2101: 匿名 
[2012-06-27 10:52:45]
生活保護受給者だけ免除するのは不公平だよね。

低所得者たちにも免除するべきだな。
2102: 匿名 
[2012-06-27 11:16:55]
①受信機を廃止する

NHKの受信ができない状態にすれば、法律上の”受信機廃止”の状態となります。
方法は各個人の自由ですが、最低限アンテナ線を外せば大丈夫です。

②電話をかけるコールセンター Ol2O-l5l5l5

 受付は、派遣社員(男性、または女性の可能性あり)なので、気軽に電話しましょう。
 電話代がかからないメリットはあるが、内容によっては担当局にたらい廻しにされる可能性があります。
 NHKごときに電話代を使いたくない人は、折り返し電話させましょう。その際、日時を約束させないと
 放っておかれるので注意が必要です。
 担当局 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/
 電話代がかかりますが、契約に関する担当個所であり、一番確実です。

③受信機廃止の旨を伝える
 ここが重要ポイントです。「アンテナ線を外しました」と言っても素直に解約に応じることはま
 ずないので、言い方を工夫しましょう。

 【具体例:A】
  「受信設備を処分しました」「新しい受信設備を設置する予定はないので解約したい。」
  「処分」って便利な単語ですよね。これならウソをついたと胸が痛むこともないです。
  具体的にテレビはどうされたのですか?と聞かれたら「全ての受信設備は処分済み」とでも
  答えましょう。

 【具体例:B】
  「受信機を廃止しました」「具体的な状況を説明する必要はない。」
  本来は、「受信機を廃止した」と言う文言だけで解約は可能なのですが、NHKが納得しないのが
  実情です。NHKと徹底交戦の上、いたぶり倒したい人向けです。自信のない方は止めておいた方が無難です。

※手軽に電話のやりとりを録音できるオススメ商品→ http://amzn.to/KgQzmE
2103: 匿名 
[2012-06-27 11:17:18]
④そして、送られてきた廃止届を返信する  

廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信します。廃止日は電話をした日でOK。
本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから郵便局より「簡易書留」で出しましょう。
(配達記録郵便は郵政法の改定により現在は廃止、取り扱いを中止しています。特定記録郵便は
手渡しではないため、証拠として弱く、おすすめしません。)

⑤未払い分について

電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも、未払い分があると解約できない、
と言う決まりごとはどこにもありません。ただ、現実問題として、未払い分があるとないとでは解約交渉の
「手強さ」は全く違ってくることも事実です。未払い分を残したまま解約交渉をする人はそれなりのエネルギーを
要することだけは覚悟しておきましょう。

★意に反してサインさせられてしまっても、1回も支払いをしていなければ正式契約となっていない可能性大。

 言われるがまま契約書にサインしてしまっても、まだ1回も支払いや引き落としがされていない場合、
 正式契約となっていない可能性が高く、比較的簡単に「クーリングオフ」できるようです。

 これは、地域スタッフがノルマをこなすためにサインを偽造して契約をとったようにみせかける不正を防ぐ
 ために設けられた内規のようです。つまり、地域スタッフに言いくるめられて不本意にもサインや押印を
 してしまっても、まだ契約は成立していないので、決してそこであきらめず、最初の引き落としが行われる前に
 引き落としを止め、すぐに契約取り消しを申し出れば、契約は「なかったこと」になるのです。

 過去スレに、サインだけして一円も払わず、数年後NHKに確認したら未契約状態だったという報告もあります。
 このため、悪質な地域スタッフは、サインさせるのと同時に初回分の受信料を支払わせようとするようですが、
 決してその手に乗ってはいけません。「契約追認行為」と見なされ、クーリングオフができなくなってしまいます。
2104: 匿名 
[2012-06-27 11:18:05]
NHKはよく「放送受信規約」というものを盾に、ゴチャゴチャ難癖をつけて解約申請受理のハードルを高く
してきますが、「放送受信規約」は一特殊法人と契約を交わした際の約款にすぎず、法律ではありません。

もちろん「約款」ですから、契約に際して取り交わされる「契約同意条項」という側面があり、契約者に対しては
一定の法的効力を持ちますが、契約に際して同意事項の説明なども全くなく、契約者に無断でNHKの
都合のいいように勝手に書き換えられることも度々で、それをもって解約を受け付けない根拠とするのは、
民間同士の契約行為では考えられない、あまりにも一方的な消費者の権利の侵害です。 

最近NHKは、「解約を受け付けるには受信設備が廃棄されたことの確認が必要になったため、『TVを廃棄した
証明書類』を提出しろ」、あるいは「自宅を訪問してTVが廃棄されたことを確認させろ」などと言ってくることが
多いようですが、これは1年前にNHKが一方的に書き換えた放送受信規約9条によるもので、法律上の根拠は
全くありません。

しかも、その「放送受信規約」第9条(放送受信契約の解約)」を読んでみても、
「・・・事実を確認できたときは・・・届出のあった日に解約されたものとする。」としか書かれておらず、
「廃棄証明の提出」や「契約者宅内に上りこんでの確認」などの具体的方法は、一切かかれていません。

NHKに捜査権限などないので当然と言えば当然のことですが、彼らは、放送法どころか、自分たちで勝手に
書き換えた「規約」ですら、さらに拡大解釈して、まるで自分たちに捜査権限があるかのような錯覚を契約者に
与えることにより、解約を思いとどまらせようとしているのです。

※【放送受信規約】http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

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