盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
1777:
匿名
[2012-04-04 00:10:57]
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1778:
匿名さん
[2012-04-05 05:10:48]
規約の変更を依頼してもNHKが同意しない場合、
双方の合意は成り立たないことになる? |
1779:
匿名さん
[2012-04-05 16:58:11]
規約を変更しなければ合意できないということであれば、民法上契約は成立しませんね。
ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。 |
1780:
匿名さん
[2012-04-05 20:10:53]
>ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。
通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか? (信義に反する行為を行った場合 等) |
1781:
匿名さん
[2012-04-05 21:43:04]
半分は払ってないんじゃないの?
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1782:
匿名
[2012-04-06 00:09:53]
>通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
放送法32条但し書の解釈次第でしょうね。 現状では一旦受信契約を結ぶと、テレビがある限り解約はできない事になっています。 『NHKを視聴する意思の無い者は、契約の義務を負わない』が正しい解釈であるなら、 「解約の条項に納得できないので契約しません。」は正当な事由になると思います。 >(信義に反する行為を行った場合 等) NHKが偏向報道を繰り返そうが、職員が不正を働こうが、受信契約の締結は法律上の義務です。 法令遵守の観点からこの理屈は通用しないと思います。 |
1783:
匿名さん
[2012-04-06 07:57:28]
1776
任意とは憲法論かな。 放送法はどう解釈すんの? ありがちな自己都合解釈貧乏人。 |
1784:
匿名さん
[2012-04-06 21:21:03]
ここの住人は都合のいいときだけ憲法にたよるのなです。
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1785:
匿名
[2012-04-06 22:52:00]
放送法32条
1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。 普通に読んだら、 「テレビを設置したらNHKと受信契約を結ばなくてはなりません。 ただし、民放の受信のみを目的にテレビを設置した人にはその必要はありません。」 双務契約を前提とした何ら問題のない条文です。 ところがNHKの説明はこうです。 「NHKの放送を受信できるテレビ内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくもので、この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。 ただし、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。 受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。」 つまり、一般家庭でテレビを設置したら無条件で受信料を払う事が、法律上決まっていると・・・ 限りなく『私的自治の原則に反した状態』といえます。 >>1784 たよるもなにも、NHKが勝手に32条を違憲状態な条文にしてしまってるんだから仕方がないよ。 |
1786:
匿名さん
[2012-04-07 08:21:58]
スクランブル可能なのに、法的にはNHKと契約しないと民放すら見れないという状態を
放置しているのは不当ではないか? 「協会の不作為」 |
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1787:
匿名
[2012-04-07 08:27:30]
テレビつまんない
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1788:
匿名さん
[2012-04-07 08:42:34]
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1789:
匿名
[2012-04-07 11:31:27]
>>1788
>肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか? 契約が成立した後の債務不履行を訴えているのだから勝利して当然です。 未契約である事や解約に応じないなど、放送法の解釈をめぐってNHKが勝訴した判例があるなら是非紹介して下さい。 それと、こういう話になると得意気に「じゃあNHKを訴えろ」という人が現れますが、 未契約者には訴えるべき債権がありませんので裁判にはなりません。 契約者についても、解約には一切応じないとのスタンスを貫いてくれれば裁判になるかもしれませんが、結局は応じる訳だからやはり裁判にはなりません。 不利になるような裁判はすべてNHK側の思惑で回避できますので、確信に触れる部分が司法の場で審理される事は今後もないでしょう。 |
1790:
サラリーマンさん
[2012-04-07 11:48:17]
>>1788
>肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか? 受信契約締結者の債務不履行なら当然NHKの勝利。 債務のない未契約者に対する訴訟はどうなった? 「やらせ」との風評もあるが・・・・・・。 |
1791:
匿名さん
[2012-04-07 12:04:41]
へー、今時、払ってる人なんているんだ。
インターフォン見て、でなきゃいいのに。 |
1792:
匿名
[2012-04-07 15:52:47]
>へー、今時、払ってる人なんているんだ。
3,700万件が契約してる。 NTTの固定電話の契約件数より多いよ。 >インターフォン見て、でなきゃいいのに。 居留守使って、法律破ってまでして受信料を節約したいとは思わない。 払わないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。 信念もって「払わない!」と決めているなら称賛に値するけどね。 |
1793:
匿名さん
[2012-04-07 16:04:55]
払わないのではなく契約しないの。
債務はないよ。 |
1794:
匿名
[2012-04-07 16:19:15]
契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
信念もって「契約しない!」と決めているなら称賛に値するけどね。 |
1795:
匿名さん
[2012-04-07 19:27:00]
信念あります。キッパリ
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1796:
匿名さん
[2012-04-07 19:54:11]
貧乏人の言い訳。でも貧乏人というと過剰に反応するんだよね。プライドは中途半端にあるようだ。
普通の神経を持って、普通の収入があれば>>1792の論理になるんだが、 ここの連中のたちが悪いことは支払わない=正義と思い込んでいることだな。 |
>民間契約は任意、納税は義務。
そのとおりですね。
『受信に関する契約』を締結するのは法律上の義務だとしても、NHKが一方的に提示した契約内容に合意
するのは、義務でもなんでもありません。