盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
1757:
匿名
[2012-03-30 21:35:24]
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1758:
匿名さん
[2012-03-30 22:32:50]
↑ そのとおり。
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1759:
匿名
[2012-03-30 23:55:48]
詐欺罪(246条)
要件 (1) 欺罔行為 ①契約の対象外となる要件(32条但し書)を意図的に除外したパンフレットの配布 ②勧誘員による「みなくても契約しなくてはいけない」旨の説明 (2) 被害者の錯誤 前述の欺罔行為により、テレビを保有する事で無条件に契約の義務が生じるとの錯誤に陥った (3) 被害者の処分行為 錯誤に基づく受信契約の締結により、継続的な受信料の支払い(財物の交付)を余儀なくされた (4) 行為者の取得行為 受信料の受け取り人は行為者に他ならない (5) (1)から(4)の因果関係 全て受信料を取得するために行った行為に他ならない (6) (1)から(5)の故意 自主的な受信契約締結の申入れを除いては、全て故意に他ならない |
1760:
匿名
[2012-03-31 00:03:24]
大した金額でもないだろ?
ムキになるなよ。 |
1761:
匿名
[2012-03-31 00:38:27]
>大した金額でもないだろ?
個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。 「未視聴者には契約の義務はない」と全国民が知ったら、受信料収入が数千億円減少するのは間違いない。 『理解に基づく特殊な負担金』なんて言っておきながら、決してスクランブルはかけない所以ですね。 >ムキになるなよ。 こんなのはお遊びだから別にムキにはなってませんが、『詐欺疑惑』否定できますか? |
1762:
匿名さん
[2012-03-31 06:15:44]
>では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?
放送法の「放送」は、協会(NHK)の放送をいう。 協会以外の放送の受信設備は対象外ということだろ。 昭和20年代の事情は詳しく知らないが、放送法は当初ラジオが対象だから 当時は一般の無線受信機を想定してたんじゃない? |
1763:
匿名
[2012-03-31 06:27:15]
1761
アンタが詐欺と思うなら ゴチャゴチャ能書き垂れんでええから 訴えればええやん きっと 勝てる 頑張れ |
1764:
匿名さん
[2012-04-01 07:25:07]
以前玄関にNHKのシールはってあったが、みっともないので剥がした。
あれ貼っておくと何かいいことありますか? |
1765:
匿名さん
[2012-04-01 11:35:27]
NHKのシール貼ってあれば 地域スタッフ、メイトが契約の勧誘に来ません。
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1766:
匿名さん
[2012-04-01 11:58:04]
>個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。
自分の金が惜しいだけだろう。そんな正義感があるのか? |
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1767:
匿名
[2012-04-01 13:38:30]
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1768:
匿名さん
[2012-04-01 14:44:31]
↑別人だが・・・
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1769:
匿名
[2012-04-01 16:02:31]
では何の疑問も感じないまま受信料を払い続けていなさい。
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1770:
匿名さん
[2012-04-01 16:57:51]
困るとすぐにこれだな。疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・
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1771:
匿名
[2012-04-01 18:04:26]
困ってるのはそっちの方でしょう?
払ってないなんて一言もいってませんよ。 放送法の解釈を含むNHKの契約の取り付けに、一切問題がなかったと思うなら 『放送の受信を目的としない受信設備』 とはいったい何を指しているのか説明して下さいよ。 いい加減逃げるのは止めてさ! |
1772:
匿名さん
[2012-04-01 19:20:19]
ごめん、1766=1770だけが
書き込み内容なんだが・・・ 文章、文脈からもわかると思いますよ。 ではあんたはNHKに対して疑問に感じているが支払っている。疑問に感じてはいるが 支払っているってことでしょうか? だったら私と変わらないので、終了ですね。 |
1773:
匿名さん
[2012-04-01 21:33:35]
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1774:
匿名
[2012-04-01 22:10:30]
結局皆様他人事?
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1775:
匿名
[2012-04-01 22:57:18]
日本国内でテレビを保有すれば『ひとまず』契約の義務(=受信料の支払い義務)が生じる訳だから、未契約者も契約者も含めて全国民が当事者です。
無関心な人を除いてはね。 |
1776:
匿名さん
[2012-04-03 14:45:32]
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では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?