盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
1736:
匿名さん
[2012-03-25 22:44:14]
ネット番長と言う言葉があるんですね。
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1738:
匿名さん
[2012-03-26 22:33:16]
「ネットの中だけの番長」
実際は気弱な性格をした人だね。 |
1739:
匿名さん
[2012-03-28 04:48:47]
いわゆる「受信設備」がなければ契約義務や債務はない。
最強です。 |
1740:
匿名さん
[2012-03-28 08:33:43]
でもワンセグ スマホ有るでしょう!
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1741:
1739
[2012-03-28 19:18:33]
>でもワンセグ スマホ有るでしょう!
受信設備もないのに、そんな機器を持っている筈がない。 モニターは持ってるけどね。 |
1742:
匿名さん
[2012-03-28 21:07:44]
モニターでも受信料は頂きます。
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1743:
匿名さん
[2012-03-29 05:23:08]
モニターは「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・・この限りでない。」に該当。
受信機能がないから契約の対象ではない。 |
1744:
匿名
[2012-03-29 07:24:10]
但し書き以前に受信機能がなければ法律の対象外
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1745:
匿名さん
[2012-03-29 11:28:29]
インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
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1746:
匿名さん
[2012-03-29 11:49:24]
NHK年間契約の請求が来てた。
25,520円が来月カードで落とされる。 ほとんどというか、まったく見ていないのにと思うとムカつく。 こんなにお金取るんなら、もっと見たくなる番組放送してよ~ 映画とか、流行りのミュージシャンのライブ映像とか、ガンガン放送して欲しい。 NHKは視聴率とか関係ないの? お金取ってるんなら、客のニーズを調べて、それに合ったものを放送して欲しいです。 |
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1747:
匿名さん
[2012-03-29 17:23:58]
是非解約しましょう。
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1748:
1746
[2012-03-29 17:45:43]
解約したら、しょっちゅう来るお爺さんだったり、女の人だったりの
NHkの集金の人を追い払わないといけない。 気が弱い私はそれが出来ないの。 お金は払うから、せめて番組を面白くして・・ |
1749:
匿名
[2012-03-29 17:47:09]
じゃ我慢して下さい。
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1750:
匿名さん
[2012-03-29 19:53:31]
>インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、 モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。 |
1751:
匿名さん
[2012-03-29 19:57:19]
昨年の暮れに、放送法が改正されていますよ、よく見て下さい。
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1752:
匿名
[2012-03-29 23:45:16]
>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
いいえ 「視るか」「視ないか」です。 >モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。 モニターは単なる映像機器なので、 「NHKを受信できません」であるなら、 そもそも放送法の適用をうけません。 設置したのはNHKが視聴できる受信機であるが、 「モニター(=単なる映像機器)として設置しただけなので、NHKを視聴する意思はありません。」であるなら、 あなたの言うとおり「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。 となります。 |
1753:
匿名さん
[2012-03-30 19:47:47]
>1725
>>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、 >いいえ >「視るか」「視ないか」です。 NHKは従来「視てないから契約しない」という主張に対抗する為、 「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。 「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか? |
1754:
匿名
[2012-03-30 20:09:21]
>「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
いいえ 一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。 >「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか? それは、最近になって突然NHKが言い出した事ですね。 過去の詐欺疑惑をなかった事にするのが目的ではないですか? ちょっと論点は異なりますが、『理解に基づく』が本心であるなら、スクランブルをかけない理由はなんでしょうか? 詐欺まがいの契約締結を無かった事にし、それでいて既契約の収入も確保する。 実にうまくできた言い訳ですよ。 『理解に基づく』は・・・ |
1755:
キャリアウーマンさん
[2012-03-30 20:52:43]
払うと言うよりもらわなあかんと思う \(^o^)/
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1756:
匿名さん
[2012-03-30 21:06:26]
>いいえ一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。
これは「受信料は視聴の対価ではない」ということ。 視る視ないに関係なく、受信機の有無で債務が生じるということ。 |