なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

1736: 匿名さん 
[2012-03-25 22:44:14]
ネット番長と言う言葉があるんですね。
1738: 匿名さん 
[2012-03-26 22:33:16]
「ネットの中だけの番長」
実際は気弱な性格をした人だね。
1739: 匿名さん 
[2012-03-28 04:48:47]
いわゆる「受信設備」がなければ契約義務や債務はない。
最強です。
1740: 匿名さん 
[2012-03-28 08:33:43]
でもワンセグ スマホ有るでしょう!
1741: 1739 
[2012-03-28 19:18:33]
>でもワンセグ スマホ有るでしょう!

受信設備もないのに、そんな機器を持っている筈がない。
モニターは持ってるけどね。
1742: 匿名さん 
[2012-03-28 21:07:44]
モニターでも受信料は頂きます。
1743: 匿名さん 
[2012-03-29 05:23:08]
モニターは「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・・この限りでない。」に該当。
受信機能がないから契約の対象ではない。

1744: 匿名 
[2012-03-29 07:24:10]
但し書き以前に受信機能がなければ法律の対象外
1745: 匿名さん 
[2012-03-29 11:28:29]
インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
1746: 匿名さん 
[2012-03-29 11:49:24]
NHK年間契約の請求が来てた。
25,520円が来月カードで落とされる。
ほとんどというか、まったく見ていないのにと思うとムカつく。
こんなにお金取るんなら、もっと見たくなる番組放送してよ~
映画とか、流行りのミュージシャンのライブ映像とか、ガンガン放送して欲しい。
NHKは視聴率とか関係ないの?
お金取ってるんなら、客のニーズを調べて、それに合ったものを放送して欲しいです。
1747: 匿名さん 
[2012-03-29 17:23:58]
是非解約しましょう。
1748: 1746 
[2012-03-29 17:45:43]
解約したら、しょっちゅう来るお爺さんだったり、女の人だったりの
NHkの集金の人を追い払わないといけない。
気が弱い私はそれが出来ないの。
お金は払うから、せめて番組を面白くして・・


1749: 匿名 
[2012-03-29 17:47:09]
じゃ我慢して下さい。
1750: 匿名さん 
[2012-03-29 19:53:31]
>インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。

受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
1751: 匿名さん 
[2012-03-29 19:57:19]
昨年の暮れに、放送法が改正されていますよ、よく見て下さい。

1752: 匿名 
[2012-03-29 23:45:16]
>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
いいえ
「視るか」「視ないか」です。

>モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
モニターは単なる映像機器なので、
「NHKを受信できません」であるなら、
そもそも放送法の適用をうけません。

設置したのはNHKが視聴できる受信機であるが、
「モニター(=単なる映像機器)として設置しただけなので、NHKを視聴する意思はありません。」であるなら、
あなたの言うとおり「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
となります。
1753: 匿名さん 
[2012-03-30 19:47:47]
>1725
>>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、

>いいえ
>「視るか」「視ないか」です。

NHKは従来「視てないから契約しない」という主張に対抗する為、
「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。

「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?

1754: 匿名 
[2012-03-30 20:09:21]
>「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
いいえ
一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。

>「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?
それは、最近になって突然NHKが言い出した事ですね。
過去の詐欺疑惑をなかった事にするのが目的ではないですか?

ちょっと論点は異なりますが、『理解に基づく』が本心であるなら、スクランブルをかけない理由はなんでしょうか?
詐欺まがいの契約締結を無かった事にし、それでいて既契約の収入も確保する。
実にうまくできた言い訳ですよ。
『理解に基づく』は・・・
1755: キャリアウーマンさん 
[2012-03-30 20:52:43]
払うと言うよりもらわなあかんと思う \(^o^)/
1756: 匿名さん 
[2012-03-30 21:06:26]
>いいえ一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。

これは「受信料は視聴の対価ではない」ということ。
視る視ないに関係なく、受信機の有無で債務が生じるということ。

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