盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
116:
匿名さん
[2011-06-22 03:38:32]
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117:
匿名さん
[2011-06-22 03:51:33]
ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。
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118:
匿名さん
[2011-06-22 05:03:00]
ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。
その通りだったが。 http://nonki.ffvv.net/NHK/n201003152200.htm の通り、 ケーブルテレビについては2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」第64条第4 項が新設の規定となり、この規定を根拠にケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必 要が出てくることになります。 これは重大な変更点であり、「放送法等の一部を改正する法律案」の概要に「ケーブルテレビ受信者 は今回の法改正によりNHKと受信契約する必要が出てきます」と記載するべきと考えますが、実際 には何も記載されていません。 ケーブルテレビ受信者は法律上受信契約を締結する義務がないにもかかわらず、NHKはその点を隠 し、長年にわたりケーブルテレビ受信者をだまして根拠のない受信料を徴収してきました。 怒!ど!ド!。詐欺行為を正論化してますね~ |
119:
匿名
[2011-06-22 08:01:00]
民放の視聴を妨げないって裁判例、
前スレで、出てきてたね! |
120:
匿名さん
[2011-06-22 09:38:17]
>>116さん
>No.115 【課題】 > 当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約 > は有効に成立しません。 -- >特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、 >特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。 個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか、 放送法に違反しようとも「個人の意思・権利を妨げるものではない。」となるのかは、 判例が出ないことには水掛け論です。 NHKさん 早く未契約者を訴えて、白黒ハッキリつけて下さい。 |
122:
匿名さん
[2011-06-22 10:25:07]
個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか
なっちゃてるね。あくまでもハードウエアによる契約・支払い強制の可否だ からね。条文にハードウエア(機器)としっかり書いてあるから裁判所はそ れに忠実に従っただけね。 当該条文が、機器ではなくヒトに対してなら、思想信条で争えただろうね。 契約したくない権利もあるから、NHKが受信できないようにハードウエア を何とかしろと言ってるね。 ハードウエアの問題だね。だからハードウエアを何とかするのが最善だね。 更にダメ押しで”締結しなければならなず”と、契約義務があると言い切って、 債務名義をNHKに与えてますね。 次は未契約者だね。同じ論法でNHKは対応するだろうね 思想信条はもういいから・・・未契約者についての”思想信条”の取り扱いに ついては、判例が無いからね。 思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放& NHK以外の有料放送がハードウエア開発のための電子回路の研究に振り向け てNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・ |
123:
匿名さん
[2011-06-22 10:27:25]
×思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放&
NHK以外の有料放送がハードウエア開発のための電子回路の研究に振り向け てNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・ ●思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放& NHK以外の有料放送が、支障なく受信できる、 それなりのハードウエア開発のための、電子回路の研究(電子工学の勉強)に 振り向けてNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・ |
124:
匿名さん
[2011-06-22 10:32:24]
民放とNHKの抱き合わせ販売?
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125:
匿名さん
[2011-06-22 10:44:21]
>個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか
>なっちゃてるね。 NHKが詐欺まがいに洗脳してきただけですが? >あくまでもハードウエアによる契約・支払い強制の可否だ >からね。条文にハードウエア(機器)としっかり書いてあるから裁判所はそ >れに忠実に従っただけね。 違います。 契約の履行を認めただけで、放送法は何ら関係ありません。 >被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある >のであって, > ~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという > ことでしょう 根本的に勘違いしています。 契約を解除する機会があったのに、契約関係を継続してきたのは被告の落ち度です。 だから、契約を履行しうなさい。 と言う意味です。 |
126:
匿名さん
[2011-06-22 10:54:09]
実質の抱き合わせ販売なら、
公正取引法とか独占禁止法で、いけるんじゃない? |
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128:
匿名さん
[2011-06-22 10:57:03]
「ここにサインしてください」って、ドア開けるなり、いきなり言うアフォがいたけど、
するわけないわな。 契約書もみせてくれないし、新聞の勧誘以下じゃあ! |
129:
匿名さん
[2011-06-22 11:07:45]
--はいはい。
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自 由もある -受信設備を設置せず -。 契約を解除する機会 -契約の解除とは、NHKを受信できるハードウエアの撤去でしょ。 根本的に勘違いしています。って自分の意見以外は全て誤りと言われて 全面否定されるのであれば、あなたと議論を戦わせる有意性が見いだせ ませんね。 嫌NHKは同じだからということで議論してきましたが結局は、 【あなたは正しいすべて思想信条が最優先だね】に類することを、議論 相手に述べさせる=屈服させるために心血を注ぎ、NHK対策をするの ではなく、相手をデベートの対象としていますね。 >>だから・・・・あなたは世界一正しいことを言う者である。 これで満足ですね。 あなたとの議論は(↑)これをもって終結ですね。 あなたは正しいと述べてあげてますからね。 それでは。。。 |
130:
匿名さん
[2011-06-22 11:09:58]
訂正ね
-はいはい。 被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自 由もある - (+) 契約を解除する機会 -契約の解除とは、NHKを受信できるハードウエアの撤去でしょ。 それではね。 * * - |
131:
匿名さん
[2011-06-22 11:38:39]
ということで・・・思想信条ONLY厨はディベート目的のようなので、時間の無駄な
ので置いといて。。 117 118 の続き NHKの地デジが受信できないところが大量にあるね。NHKの小規模中継局について はデジタルで開局しないところがすごく多くてアナログが停止すれば廃局です。 しかし、総務省の地デジ難視聴地域に挙がっていない所が殆どですね。 「CATVに加入すれば視聴できる」からNHKのサテライトが廃局になっても 難視聴にならない。 だから、難視聴対策はしない。どこかの別荘地は20万円?。奈良県南部は8万円?。 (工事費が予想出来ないから2万円程度加算でいいのかな?) 高額な加入金+工事費が支払えなくても「難視聴ではない世帯」とされて、地デジ 難視聴対策のセーフティーネットのホワイトリスト(在京局をBSデジタルで視聴) の対象になってません。 全国いたるところに、このような地域があります。 -- NHKは大幅にサテライト局を合理化して難視聴地域を大量に出しています。 CATVで視聴可能だからと難視聴対策はしない。としてますね。 ----- やっと本題です。NHKの受信料の支払い義務を電波による放送+CATVに拡大 して、 高額なCATV加入料+工事費を視聴者に支払ってもらって、自らは全国あまねくを放棄 して、大量のサテライト局を潰してしまい、難視聴対策をせずに、 CATVを受信契約義務の対象にしてしまいました。 全国あまねくという看板も、地デジで偽りの状態になり、視聴者にCATV料金の 新たな負担を求めて、更に受信料を水揚げできるようにしてしまいましたね。 NHKの受信料の徴収の理由のひとつである。全国あまねく放送(地上波)が受信できる ようにする。が偽りになったので・・・・ 受信料制度ではなく、スクランブル化などを採るように求める理由が1つ増えたね。 うーーん。 |
132:
匿名さん
[2011-06-22 12:03:27]
NHK対策のハードウエアのクリアしなければならない条件ね
前出の高裁判決で求められているハードウエアの条件は 「NHKの放送が受信できない」+(民放の受信を阻害するものではない) これを忠実に満たせば最高裁の判例に乗っかれるということのようですね。 簡単なようでかなり難しいテーマです(現在鋭意開発中です) ---- 問題 電気用品取締法(製造) NHKの有する特許(地デジ・デジタルBS) 家電メーカー等が有する工業所有権 など、他にも色々とクリアしなければならない問題がいっぱいあるようです。 それでわ |
133:
匿名さん
[2011-06-22 12:15:37]
× これを忠実に満たせば最高裁の判例に乗っかれるということのようですね。
○ これを忠実に満たせば高裁判決に乗っかれますね。最高裁も棄却、 「NHKの放送が受信出来ない」という高裁判決文にイチャモンを付けずにそのまま 原告の上告を棄却してますね~高裁判例に乗っかれば良いということのようですね。 |
134:
匿名
[2011-06-22 16:23:28]
NHK職員の給料下げて受信料安くできないんですかね?リストラして派遣や契約ふやせばみんな助かるよ
|
135:
匿名さん
[2011-06-22 16:47:38]
それならいっそのことNHK自体なくしちゃえばいいんじゃない?
正直なくても困らないし。 |
137:
匿名さん
[2011-06-22 21:01:59]
拡大解釈のインチキ商法
ほんとウザイ! |
138:
匿名さん
[2011-06-22 21:35:56]
思想信条厨のディベートくん。
アホらしくなって相手してもらえなくなったね もう現れないの? |
当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約
は有効に成立しません。
--
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
「受信契約を締結しなければならない」=放送法(特別法)。
「特別法優位により、一般法(民法)の私的自治(契約自由)を阻却し、放送法の契
約締結義務や支払い義務」を容認したことにより、下記の判決文が書かれたのであろ
う。
--
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある
のであって,
~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという
ことでしょう
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結し
なければならず,
~これも、契約自由の民法より、契約強制の放送法を特別法優位により適用しますか
ら”締結しなければならなず”と、言い切ってますね。
放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対
する侵害にもならないのであって,
控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
~視聴者の主張は容認できないものであるから、契約強制によるNHKによる金銭の
要求行為は正当であるので、
支払い命令文により、NHKによる視聴者からの金銭の剥奪を許可している。
支払い義務の認定=債務名義の付与 → 支払い命令の不履行は強制執行による
NHKによる視聴者の有する金銭(換価可能財産)の剥奪を認めている。
最終的に最高裁でも認められてますね(札幌のかたとともに、上告棄却されてます
ね)。強制執行までゆくのだろうか?
------
目的としない機器
放送法には 下記のように書いてあります。
(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し
た者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送
る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しく
は多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この
限りでない。
~これはハードウエアの規程で、NHK受信料徴収の対象となるTV受像装置の定義は、「協
会の放送を受信することのできる受信設備」ですので本件に関しては抜け道はありませ
ん。との解釈をして、残念なことに(幸運?)放送法第32条但し書きの有効性につい
ては無視して(受信者側が主張しなかったのか?)、結局判例を出さずに終わり、
”ハードウエア判定”をおこなうのみで「契約義務&支払い義務あり」の判決文を書い
てますね。
-----
こんなややこしいことの”ソフトウエア”的な議論より、判決文に記載されているNHK
と契約不要な要件を満たし、なおかつ民放(有料、無料のBS、スカパー、無料地上波)の
みが視聴可能な、受信システム(アンテナ~テレビの総合性能として・アダプタ等)の開
発(法的問題の洗い出しも)に情熱を注ぐほうが、放送法の核心をズバリ突くので遥かに
得策&無駄な訴訟や議論不要で合理的かつ現実的かと・・・。