盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
857:
匿名
[2011-10-23 08:52:31]
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858:
匿名さん
[2011-10-23 08:57:04]
「払いたくないから払わない」だ。悪い。
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859:
匿名さん
[2011-10-23 09:15:48]
受信料は払ってないけど紅白歌合戦は見に行きたいんです。
なんか申し込もうとしたらお客様番号?みたいのを書けって言うし。 誰かの借りて書いてもバレないかな… 詳しい人、なんかいい方法ないですかぁ? |
860:
匿名さん
[2011-10-23 09:48:01]
NHKと契約すれば申し込みできます。
当選したら解約下さい。 |
861:
匿名
[2011-10-23 10:21:53]
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862:
匿名さん
[2011-10-23 10:26:20]
放送法64条第1項では、所定の条件を満たした者にNHKとの受信契約を義務付けている。
しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は 規定されていない。 罰則はないものの、2006年(平成18年)以降NHKは民事手続きによる受信料の支払督促を 行っている。 48人中46人は受信料を払い、残りの2人は最高裁まで争ったが、2011年5月にNHK勝訴の判決が出た。 NHKは最高裁で敗訴した視聴者に振込先を通知したが、強制執行はまだしていないという。 (wikiより) |
863:
匿名さん
[2011-10-23 10:41:40]
契約内容も自由に決められないのでしょうか?
合意は、契約内容を相互に理解して行うものでしょう。 もしNHKが変更に合意しないなら法律違反? |
864:
匿名
[2011-10-23 10:51:07]
>>862
その48人は未契約者ですか? |
865:
匿名さん
[2011-10-23 11:08:19]
違います、契約者の滞納者(不払い)です。原文 ↓ (支払督促の対象数や実施)
◆ 今回、受信料のお支払いが滞っている48件の方を対象に、10月末までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行することを検討せざるをえない旨を通知させていただきます。 |
866:
匿名さん
[2011-10-23 11:12:03]
No.862 さんの文章は、合成し省略された文章ですから、誤解を与えますね。
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867:
匿名さん
[2011-10-23 13:52:34]
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868:
匿名
[2011-10-23 14:40:04]
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869:
匿名さん
[2011-10-23 15:37:24]
法律で決まっている(しかも条文上解釈の余地なく明らかな)ことで、
ダメ押しで最高裁の判例まで出ているものを 「自分の意に沿わないから」 という理由で守らなくてよいなら、 もう何でもありだな。 |
870:
匿名さん
[2011-10-23 16:15:52]
最高裁の判例は契約者ですよ。
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871:
匿名
[2011-10-23 16:23:14]
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872:
匿名さん
[2011-10-23 16:43:25]
2010/07/9
秋田地裁に対しNHKの半強制的な受信料の取り扱いを巡って違憲訴訟を起こした裁判の結果が出ました。 秋田地裁の判決は「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」 解説 >NHKを視聴しない選択をするのは自由 =NHKを見なければ契約しなくても良い。 >民放の視聴を妨げるものではない =民放を見る為に受信設備を設置しても良い。 よって、民放放送を見る為にテレビ受信設備を設置しても、必ずNHKと受信契約すると言う義務は無い。 賢明な判決です。 |
873:
匿名さん
[2011-10-23 17:33:35]
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874:
入居済み住民さん
[2011-10-23 19:39:08]
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875:
匿名さん
[2011-10-23 20:25:08]
>法律で決まっている(しかも条文上解釈の余地なく明らかな)ことで、
>ダメ押しで最高裁の判例まで出ているものを >「自分の意に沿わないから」 >という理由で守らなくてよいなら、 >もう何でもありだな。 風説の流布。 未払いじゃなくて未契約の話だ。 最高裁の判例はどこ? |
876:
匿名さん
[2011-10-23 21:51:22]
NHKの受信料がNHKOBの企業年金に拠出されていることが判明した、週間ダイヤモンド
企業年金を、受信料収入から給付していることが、関係者の話で明らかになった。その額は08年度で約120億円に上っているという。NHKによれば平均支給額は公的年金の他に月12万円程度と退職者に対する高待遇を維持するため「皆様の受信料」を使っている。 |
「払いたくないけど、払ってやっている」と言う意味で使った言葉なんだが・・・
スクランブルをかけない理由が、契約義務の無い国民からも受信料を徴収するため、以外にあるのかな?
「義務」と「契約事」の区別も付かない人は、全てにおいて浅はかなんですよ。