盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
66:
匿名さん
[2011-06-19 20:01:55]
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67:
匿名さん
[2011-06-19 21:36:59]
お疲れさん、つかれた。
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68:
匿名さん
[2011-06-19 21:41:14]
放送法32条の支払は義援金ですから
所得税法の寄付行為にあたり控除額となり減税となるかな。 |
69:
匿名さん
[2011-06-19 22:03:19]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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70:
匿名さん
[2011-06-19 22:45:54]
この板には、受信料と給食費の違いが判らない局員が時々出没する。
給食費は飲食の対価。 受信料は視聴の対価ではなく、公共放送を理解して支払われる特殊な負担金。 つまり賛助金や寄付金のようなもの。 私はNHKの契約書(規約)内容に同意できないので契約していません。 解約条項の追加を申し出ても、協会は何も対応せず困っています。 【一部テキストを編集しました。管理人】 |
71:
匿名
[2011-06-19 23:05:20]
NHKの受信料は、
給食費じゃなくて、 PTA会費にイコールだよ〜 |
72:
匿名さん
[2011-06-20 01:15:06]
法律といっても、納得できるものじゃないと。
いや、何もかも納得しない、というつもりはないよ。 ただ、対価がなくても支払う、というのは流石に無理じゃない? 極端な話、裁判所で徹底的に法律を争ったとしたら、NHKは勝てるのかな。 |
73:
匿名さん
[2011-06-20 08:35:08]
No.55さん
アダプタが発売・・ 購入価格いくらぐらいですか? --- BS2つ、地上波2つの合計4波 対応で、機器本体が現在のBS+地上波契約の受 信料の年額 25,520円程度になるように努力します。 ●NHKの集金人との対応用のステッカー、対応用パンフ、訴訟に持ち込まずに任 意に受信料の支払いをお願いを要求し続ける手紙への対応代行サービス、 訴訟準備金などセットでトータル2.7万円以内を想定しています。 (沖繩・離島除く、ゆうぱっくか宅配送料込み) 1年ちょっとで元が取れる予定です。しかし株やFXなどの投資商品同様に損益分岐 点以下の結果もあり得ます。 NHKが受信出来る出来ないに関わらず、国民というヒトに課税するNHK税のような ものへの移行や、NHKが、かたくなに拒否し続けている、スクランブル方式を突然導 入して、機器の効力が無くなるなどの、長期的な社会情勢の変化により、 投資結果が変わることはご容赦ください、なので・・・。 1年ちょっとで損益分岐点が来るように、包装や組み立て等で徹底してコストダウン を図り、短期に損益分岐点が来るようにします。 --- BS専用は2.2万円程度で、地上波専用は2.3万円程度で提供できるように努力 します。 ●積極的に使うものでなく、テレビの裏で、テレビと録画機に接続されて、NHK阻止 をするためだけに働くものなので、安価になるように努力します。 ケースはそれなりのモノになる&家内制手工業で組み立てるので、注意しますが、小傷 は容認をお願します。発送ダンボールやパッキン類はリサイクル品を予定して、損益分 岐点が早期に来るようにして、費用負担とリスク低減を図ります。 ケースをそれなりに良くして製作時の小傷を防止、専用ダンボール、パッキン類・・・ を条件に、中国へ発注すると、安価版より5千円程度の加算なのでボツです。 安価版で安く提供したいです。 |
74:
匿名さん
[2011-06-20 08:37:46]
NHKは手強いですよ。
ここで取り上げられている、32条の解釈や憲法との兼ね合い。 いくら司法の場で争いたいと思っても、NHKの胸一つ(未契約の黙認、解約に応じる)で全て回避されてしまいますからね。 そして、なんと言ってもNHKには最強のカードである「妥当性」があります。 数千万人の日本国民が受信契約を締結し、受信料を納めているという既成事実は、現行の受信料や徴収システムの妥当性を示す上で、非常に有力な要素となるでしょう。 改めて考え直してみると、実におかしな徴収システムの上に成り立っている事に、誰もが疑問を感じるはずですが、そのような機会もなければ、それを立証する手立てもありません・・・ |
75:
匿名さん
[2011-06-20 09:00:15]
放送法や憲法、民法などの、書面的な内容(ソフト面)ではNHKは非常に手ご
わいですね。 山奥の一軒家で地上波のアンテナを地デジテレビに付けて何も映らない。大家が ブースターの電源を切って入れてくれない。 などの、物理的に映らないゾ!。(NHKが受信出来ない)でないとダメなよう ですね。 民放を見ながら支払い拒否を訴訟に持ち込むと、妥当性、公共性など、NHKの 都合の良い判決で視聴者が敗訴していますね。 |
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76:
匿名
[2011-06-20 09:41:17]
え?
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。 で、「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社宅の住人から、あちこちで起こられてたw そして払わないまま、転勤したり引っ越ししたりして、何も無かったことに… |
79:
匿名
[2011-06-20 12:11:40]
>>77
担当者との口頭バトルではなく、裁判を前提に書かせて頂いたのですが? |
80:
匿名さん
[2011-06-20 16:43:17]
No.76
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。 「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社 宅の住人から、あちこちで起こられてたw 映らないのにカネを要求して契約が取れたら本人の収入だから強引なことをします NHKの受信契約は、番組の対価でなく、「NHKの受信出来るヒトが契約の義務& 受信料の支払い義務を課せられた特殊な負担金」だから、 対価でないので、映らない者から徴収しても詐欺行為にならず(アタマくるね)、 契約の義務は無いのだが誤って契約ということで、しつこくクレームを局に述べて映 らない事実を確認させれば、返金してもらえます --アダプタはこの「映らない状態を不可逆性に作り出します>アンテナが壊れた状態」 ~~「アンテナ直すように管理者にいってこい!」が正論です。 が、苦情が局のほうへ行って強制解約にならない限り、受信料の徴収行為委託員はカ ネを貰える仕組みなので強引なことします。 第三者が介入すると強引なことはヤメます(徴収してはイケナイところから強引に徴収 しようとしているので・・・) 所詮、悪質な新聞勧誘員のノリです。 |
81:
匿名さん
[2011-06-20 16:45:34]
× 徴収行為委託員は
○ 徴収行為をすればする程、委託員が |
83:
匿名さん
[2011-06-20 18:21:12]
わらってください
|
84:
匿名さん
[2011-06-20 18:35:03]
>>82
あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。 裁判の争点になるのはそれだけではありませんよ。 「妥当性の主張ではNHKに分がある」と説明しただけなのに、 なんでへんな噛み付き方してくんの? |
85:
匿名さん
[2011-06-20 20:00:11]
>あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。
契約者に債務があるのは当然。 支払わないなら解約するしかない。 問題は契約していない(=債務のない)人をどのような理由で訴えるのかということ。 放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。 合意の可能性は全くない。 |
86:
匿名さん
[2011-06-20 22:31:15]
>>85
なんだかかみ合ってないきもしますが、もしNHKに未契約訴訟を起こされて、そんな主張をしたら、争点は「妥当性」に持っていかれますよ。 >放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。 >合意の可能性は全くない。 ↑「妥当性に欠けるから」以外の真意があるなら聞かせて下さい。 NHKの受信契約とは、放送法で定められた「受信に関する契約」そのものであり、現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。 もしこんな主張をされたら、どのように反論しますか? 憲法、民放持ち出して、とことん突っぱねるのなら話しは別ですけどね・・・ |
87:
匿名
[2011-06-20 22:35:39]
NHKもいつまでも、国民に甘えてないで自立の道を考えて方がいいよ。
政治家でも、官僚でも、国民に甘えすぎだ。金のなる木だもの。 自分でお金を稼ぐこと。 それが、上記の連中の自立の道だ。 |
88:
匿名さん
[2011-06-20 23:07:34]
ここのアンチNHK派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わないかだけを考えている。 自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。 |
【テーマ】
設置後改造等により受信不能となった場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んで
いただくととなります。
【第三者が絡むと、下記のように、この主張は無理ですね】
-----
これは、改造者=受信するヒト の場合、受信するヒトの持つ技術でテレビ&受信設備を改造
することが出来る=いつでも元に戻すことが可能。
この問題ですね。
-簡易なものでは、リモコンの設定を変えて受信できなくする。
-高度なものでは、NHKの周波数が受信出来ないように、テレビ設置場所で受信出来るNH
Kのチャンネルにおける、テレビ内部での同調電圧を検出して当該電圧になった場合、中間
周波増幅の動作を停止させるなど。(アナログも地デジも高周波信号の処理は同じ仕組み)
さて・・・
簡易~高度の、改造をする技術を有する=可逆性がある → 直ちに元に戻してNHKが視聴
可能との推定による受信料の徴収は、NHKと民放が映るテレビで「私は民放だけしか見ない」
と主張しているのと何ら変わらないということですね
NHKが視聴出来ないように改造したテレビについてNHKと訴訟をやってNHKが勝った
判例があるようです(ソースが発見できません。ウワサの範疇かも?)
--
【ところが・・・】
リモコン無しで貸し出されるレンタルテレビ。
●利用者が使う地域において、のNHKが受信出来ないようにチャンネル設定。
予め契約した使用場所以外での使用禁止契約によりNHKが映る可能性をゼロ化
●本体でチャンネル設定が出来るが、設定のためのフタがネジで封印されてレンタル会
社の封印シールが張ってあり「シールを剥がしたら違約金7万円」と封印に書いてある
チューナー内臓などの録画機と併用せずに、このテレビのみを使用している視聴者はNH
Kの受信料の支払いは不要です。
受信者の技術&意思では、NHKが受信出来る状態に戻せない(不可逆)なので、改造テ
レビのNHK勝訴の根拠である「可逆性=容易に元に戻せる」が無くなり、
契約義務は無いです。
しかし、非常に手間のかかるレンタルなので利益は望めませんね。
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●戸数10戸ほどの学生アパートで大家が、BSアンテナ&BSブースターを取り付けたところ
受信料集金人が全戸に対して
「BSが受信出来るテレビを持っている者はBS見てなくても受信料を支払え」と述べた。
トラブルになり、大家が共用廊下の郵便受けの横にあるBSブースターの電源をOFFにした。
住人がブースターの電源を勝手にONにすれば、容易にBSが受信出来るが、大家の所有物なので
簡単に手が届く郵便受けの隣のブースターの電源を無断で入れられない。
適法にNHK-BSを見るためには自分でアンテナを取り付けるか大家にお願いしてBS
ブースターの電源をONにしてもらう必要があります。
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改造や電源OFFによる受信不能な状態が、物理的には可逆性があるが・・・
受信者や受信者の関係者以外の、他人の所有権や使用許諾権が絡むと、改造&電源OFFは、テレ
ビを見るヒトだけの行為ではNHKが受信出来ない状態を解消出来ないので、
契約義務は無いということです。