盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
269:
匿名さん
[2011-07-14 15:00:02]
>>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。>>
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270:
匿名さん
[2011-07-14 21:04:59]
契約内容は当事者間の交渉で決められます。
視聴者の債務に対応した協会の義務を明記。 協会が義務を果たさなかった場合のペナルティ条項も必要。 解約条項と契約期間も必要です。 契約書に印紙を貼らなくてもいいのか? 現状は印紙税脱税かな。 |
272:
匿名
[2011-07-14 21:27:50]
パソコンもってたら、契約しなきゃならないなんていう、
新しいインチキ商法はネット先進国のアメリカにも無さそうだけど、 そのうち、お隣の国が真似して、日本にも集金にきそうで笑える。 世界中につながってるのに、世界中から集金にきたら、どうするんだよ? |
274:
匿名さん
[2011-07-14 21:47:45]
おまえら 人生イバラの道と落とし穴・・・・
>NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。 でも2008年度 NHKは19億円の消費税未納 もうラブ注入だ! |
275:
匿名
[2011-07-14 22:14:04]
もしかしたら、世界中に集金に行くのか?
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278:
匿名さん
[2011-07-16 15:37:39]
あと8日でアナログ放送の
受信契約は切れます。 勧誘員 早くデジタル契約に来ないと 受信料払わないぞ! |
279:
匿名さん
[2011-07-17 06:52:28]
早く受信契約書持ってこないかな。
昭和の頃からもう何年も待ってるんですが・・・・・。 |
280:
匿名さん
[2011-07-17 17:46:54]
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。 >↑(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 が替わったから届けなくっちゃ違反になる。 |
281:
匿名さん
[2011-07-17 18:40:23]
遅滞なく?
1週間?半年?1年? 何年も放置しといて、「遅滞なく届けようと思ってたところですー」 って言えばOK? |
282:
匿名さん
[2011-07-17 19:58:46]
うん確かに(受信することのできる放送の種類・・)は
アナログからデジタルになった、 いくら待ってもNHK来ないと思ったら法律はお客の 私から届ける契約なんだ・・ 知らなかった、 殿様のNHK宛に内容証明で届なくっちゃ法律違反になる。 あと一週間だもの!! |
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283:
匿名さん
[2011-07-17 21:12:04]
放送受信規約
放送法 第 32 条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、 次の条項によるものとする。 (受信機の設置等の確認措置) 第7条 NHK は、受信機を設置した者にその設置の旨を NHK に連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」 という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとってはならない。 (氏名,住所等の変更) 第8条 受信契約者が放送局に届け出た情報を変更しても、その旨を放送局に届け出る必要はない。 (契約の解約) 第9条 契約者が解約を希望する場合はいつでも解約することができる。 解約は NHK の同意は必要ない。 (施行期日) 1 この規約は、平成20年10月1日から施行する。 |
284:
匿名さん
[2011-07-17 22:01:38]
ということは、放送法に書かれている契約条項に
こちらで勝手に項目を追加して送りつけてもOKということ? |
285:
匿名さん
[2011-07-18 05:49:08]
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
>(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 放送受信契約書には双方の記名や押印は必要ないのか? 視聴者からの一方的な提出では「契約」は成立しない。 双方の合意は、書面上どのように表記されるのか不明だ。 |
286:
匿名さん
[2011-07-18 08:49:46]
双方の合意は必要ありません、一方的にNHKの都合の良い契約です。
この契約は法律がそうなってるのです。 また「こちらで勝手に項目を追加して送りつけ」も合法です! ばんばん追加しましょう。 |
287:
匿名さん
[2011-07-18 09:16:35]
ここで書き込んでいる常連は何人・・・
ずーとあきもせずに、よく書き込むわ。 |
288:
匿名さん
[2011-07-18 20:56:32]
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1)放送受信契約者の氏名および住所 (2)設置がないこととなった受信機の数 (3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。 |
289:
匿名さん
[2011-07-18 21:02:12]
↑葉書に(1)~(4)これだけ書き投函すれば
一方的に簡単に解約できます。 今が解約のチャンス。 |
290:
匿名さん
[2011-07-18 23:01:16]
しかしNHKは上から目線
No.288の (2)ではTV設置が無くなったから届けでているのにさらに事情を (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 を書きなさいって、地デジテレビが無いに決まっているのに 無い理由はお金がない為と書けば満足するのか? なんでNHKに報告しなければならないのか プライバシーの侵害だし TVを持たない自由は あるはずだ。 |
291:
匿名さん
[2011-07-20 23:01:24]
今やってる、埼玉県知事選の政見放送オモロイ。
埼玉県の入試は不正が云々・・・。全国民の1割~2割が不正に係わってるだって。 |
292:
匿名さん
[2011-07-23 18:47:02]
アナログテレビ契約の方はあと17時間後になると
NHK放送受信契約はアナログ放送終了日に終了したものとなります。 NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置) |