なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

244: 匿名さん 
[2011-07-10 17:26:05]
受信契約しなくても、これまで後ろ指さされたことはないな。
地デジ化を機に、未契約者にはサービス停止で対抗すればいい。
245: 匿名さん 
[2011-07-10 20:36:34]
未契約が許せない人こそが、貧乏人のヒガミなんですよ。
契約者のほとんどは、他人が払おうが、払うまいが何とも思っていない。
246: 匿名さん 
[2011-07-11 05:48:51]
確かに「未契約」とか「未払い」という言葉に異常に反応する人がいる。
地域スタッフなどの関係者が多いのかな?
ネット対策要員ならもっと勉強して、説得力を強化してもらいたい。
247: 匿名さん 
[2011-07-11 11:41:46]
早朝から啓発ごくろうさん
249: 匿名さん 
[2011-07-11 18:52:43]
↓ なんとこれが受信契約書

(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。
250: 匿名さん 
[2011-07-11 20:15:46]
契約書ではなくお上に提出する申告書だ。
双方の合意でなく、一方的に視聴者に義務を押し付ける内容。
永遠に合意できずに未契約になるのも当然。
251: 匿名さん 
[2011-07-11 22:46:25]
上から目線の一方的契約だね、
だいいちTV買い換えるのに
いちいちNHKに報告なんて
NHKって御上かい?
253: 匿名さん 
[2011-07-12 20:37:44]
地域スタッフさん反論どうぞ。
254: 匿名さん 
[2011-07-12 20:43:31]
NHK会長の諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」(座長=安藤英義専修大商学部教授)は12日、インターネットで番組を見ている世帯からも受信料を徴収する方向性を打ち出すなど、新たな受信料制度に関する答申をまとめた。

 答申は、地上放送と衛星放送を将来的にNHKの一体的なサービスとし、地上・衛星契約を一本化した「総合的な受信料」に集約させる手法を「有力な選択肢」としている。

 また、NHKの業務は放送法上、原則的に放送事業に限られているが「NHKはインターネットでも『放送』で果たしてきた役割・機能を提供できる」と指摘。受信料を財源として、インターネットに番組を送信する考え方を提示した。その上で、テレビがなくてもインターネット経由の受信機で番組を見ることの出来る世帯が判明した場合「新たな受信料体系に組み入れ、受信料支払い対象者に追加する」と提案している。

(2011年7月12日20時02分 読売新聞)
255: 匿名さん 
[2011-07-12 20:48:10]
 放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きいただくか、
「放送受信契約書」を記入してNHKに提出してください。

 受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
257: 匿名さん 
[2011-07-12 21:22:13]
受信契約が受信機設置者に課せられて義務であることは承知しています。
しかしながら、貴協会の提示する「受信についての契約」には契約としての実態がなく、主旨・目的にも賛同する事ができないため、受信料の支払い然とした契約の締結には至る事ができません。

放送法のみを根拠に意思の無い契約を締結することは、私的自治の原則に反する行為となるため、貴協会のためにも避けるべきです。

不本意ながら「放送法」に違反してしまっている状況であり、当方としても非常に困っている次第でございます。
258: 匿名さん 
[2011-07-12 21:47:43]
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きください。

NHKは皆さんの受信料で運営されています。
259: 匿名さん 
[2011-07-12 21:52:24]
いくらTVがあっても、NHKなんて 見ないんだから、払う訳ないだろ。
260: 匿名さん 
[2011-07-12 21:56:10]
NHKは2010年度の決算を発表し受信料収入等で
前年度比140億円増の6839億円で過去最高となった。

受信料収入は、受信契約数の増加や滞納者の減少など
により3年連続増収となった。
261: 匿名さん 
[2011-07-12 22:51:18]
利益がでているなら、新規契約の獲得は不要だろう。
契約済で未払いの世帯から厳しく取り立てればよい。

>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。

こんな地域スタッフが使う常套句に騙されないよう、NHKの契約というものを知る必要がある。
契約取りにきたスタッフに「契約内容を知りたいので、契約書をポストに入れておいて。」と、言うと
面倒な人間と思われるのか、もう何年も来ません。(都会の話)

義務を果たせないまま放置するNHKのほうが問題です。
262: 匿名さん 
[2011-07-12 22:56:24]
今度からパソコン持ってたら受信料取られるの?

パソコンでテレビなんて一切見てないんですけど。

国会で、この受信料の不透明なところを、ばっさりと仕分けしてほしい。

後、ちゃんと裁判か何かで、NHKがやってることが違法じゃないか、
法に照らし合わせた適性性を詳細に判断してほしい。

見てもない番組の受信料を強制徴収っておかしい。
263: 匿名さん 
[2011-07-12 23:11:24]
NHK:ネット配信で受信料の個人徴収も…調査会が報告書

NHK会長の諮問機関「受信料制度等専門調査会」 は7月12日
放送法で認められていないテレビ番組のインターネットへの同時配信が
将来的に必要で、その場合、パソコンなどの通信端末のみの視聴者からも
受信料を徴収することが望ましいとしている。
264: 匿名さん 
[2011-07-13 20:11:36]
>前年度比140億円増の6839億円で過去最高の収益

なんだかんだと受信料むしり取って
今度はパソコンからも取って来年も+140億円UPか
たまんないね。
266: 匿名さん 
[2011-07-13 21:49:56]
「NHK会長の年収3600万円」
職員1人当たりの平均年間給与額
(40.3歳)は1163万円で、
英国の公共放送BBCの職員より高い水準にある。

サラリーマン平均は439万円
NHKに就職しよう!
267: 匿名さん 
[2011-07-14 04:39:40]
地域スタッフも高収入に見合った勉強をして反論すべきだ。

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