盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
2317:
匿名さん
[2012-08-05 20:51:12]
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2318:
匿名さん
[2012-08-05 23:09:59]
契約自由の原則から言うとその通りなんですが、NHKが昨年放送法を改正し一方的に 法廷闘争に持ち込むから複雑になった。
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2319:
匿名
[2012-08-06 07:40:55]
NHKが映らないテレビを持っている人に、受信料の請求はできない。
請求できるとする根拠がない。 |
2320:
匿名
[2012-08-06 08:14:39]
NHKが映らないテレビって、ニーズないのかな?
受信料払わなくていいのに。 |
2321:
匿名さん
[2012-08-06 11:10:58]
携帯やPC、ナビでワンセグ放送が映らない場所が皆無になれば受信機かも。
何も映らない場所が多すぎる。 |
2322:
匿名さん
[2012-08-06 11:37:44]
録画した物、YouTube、ダウンロード等で見れば契約対象に昨年10月からなりました。
単にチューナーだけではありません。 |
2323:
匿名さん
[2012-08-06 12:12:37]
>録画した物、YouTube、ダウンロード等で見れば契約対象に昨年10月からなりました。
見る見ないと受信契約は無関係では? |
2324:
匿名さん
[2012-08-06 12:45:01]
電気屋の画面を見ても契約対象なんですかね?
ただの押し売りでんがなww 消費者庁に取り締まってもらわなくては。 |
2325:
匿名さん
[2012-08-06 14:21:26]
>見る見ないと受信契約は無関係では?
そうですね、改正放送法ではNHKは国民全員100%の契約率を狙っています。 となると税金と同じ性格の負担金となり、 放送法でいう契約行為自体が不適切であり独占禁止法違反といえる。 これを避けるには国営放送局として税金にての運営となります わずか6000億円ですので、消費税ですと0.3%です。 100%負担金の税金に契約行為はありません、 現状では受信料は契約行為ですから、納得しなければ契約しなくて良いことになります。 |
2326:
匿名さん
[2012-08-06 19:08:24]
リビングと寝室と子供部屋にある液晶テレビ3台分の受信料を払っています。
これって払い過ぎでしょうか? |
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2327:
匿名さん
[2012-08-06 19:42:32]
ありえません。
面白くないし。 |
2328:
匿名さん
[2012-08-06 20:30:38]
リビングと寝室とワンセグ2台とカーナビでテレビが視聴出来ますが、受信契約してません。
貧乏なんでご免なさい。 |
2329:
匿名さん
[2012-08-07 03:18:34]
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2330:
匿名さん
[2012-08-07 05:35:21]
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2331:
匿名さん
[2012-08-07 06:29:47]
つまんない返しだなぁ
ヒネりもない |
2332:
匿名
[2012-08-07 07:26:46]
NHKの職員・関係者は受信料を払わなくてもいいのですか
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2333:
匿名
[2012-08-07 07:31:47]
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2334:
匿名さん
[2012-08-07 12:17:22]
悔しいです。
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2335:
匿名
[2012-08-07 16:55:00]
貧乏人が書き込む貧乏臭いスレだな。
見栄をはるのが精一杯ね。 |
2336:
匿名さん
[2012-08-07 17:45:18]
テレビを見ないので実家にテレビをあげました。
契約を解除しようと申し出たのですが応じてくれません。 どうしたら良いでしょうか? |
いくら改正を繰り返しても実態にはそぐわない。
そんな法律の解釈は無意味だろう。
個人の意思で契約の要否を決めればいい。