お尋ねします。
当方、知人の一級建築士に設計を依頼し、地域の工務店で注文住宅を建築することになっています。
つい先日確認申請が通り、建築契約書も交わしたばかりなのですが、
どうしても気になること(屋根の高さ、形)があり、多少お金がかかっても変更してほしく考えております。
一級建築士は古い知人なので、しぶしぶ図面は直してくれるだろうと思いますが、、、、
実際に、このようなことをされた方はいらっしゃいますか?
建築主さん、施工主さん、設計者さん、いずれのお立場の方でもかまいませんので、
どなたかお返事いただけるとありがたいです。
法律上は、変更は可能ということになっていますが、手続き上、いろいろありそうではあるので・・・
施主としてとるべき態度とか、ふるまいとか、だんどりとか、いろいろお教えいただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2011-06-01 19:29:37
建築確認申請後に、軽微でない、構造に関わる変更を行った方はいらっしゃいますか?
13:
匿名さん
[2011-09-21 12:55:12]
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14:
匿名さん
[2011-09-21 12:56:34]
自己流の建築をなさっている御社のお名前を!
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15:
匿名さん
[2011-09-21 13:11:55]
>13
梁せいの記載は不要だよ。 4号建築にはね。 だし、基準法に通し柱の本数なんかなかったはずだよ。 あるとしたら「隅柱は通し柱に」でも「接合部を同等以上の 補強金物」で補強したら不要の文言はあったような・・・ どこの国の人? |
16:
匿名さん
[2011-09-21 18:18:47]
慌てて調べたみたいだね。
で、4号建築ってなんだい。 手元に資料が無い。 建築確認は、3本通し柱と記載があった。 変更後もね。 中間検査以降に通し柱が移動、こんないい加減なことがあるか。 だから、この業界の今がある。 儲かるからと言って、他国籍企業の真似をするのは止めて欲しいね。 |
17:
匿名さん
[2011-09-22 11:38:55]
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
建築基準法第6条の3第1項、建築基準法施行令第10条により建築 士が設計した建物は建築確認の特例がある。 (明示すべき事項の省略ができる) 基準法上、通し柱は使用しなくても良いが(接合部を通し柱と同等以 上の耐力を有するように補強した場合)、確認申請に記載されている ことは厳守しなければならない。 そもそも中間検査後に通し柱を移動させるためには、簡単な工事では すまないのでは? |
18:
匿名さん
[2011-09-22 13:06:10]
移動させる工事などしていない。
後付けで適当に通し柱を図示したことがわかる。 こうした建築士がいるということ。 この特例については、耐震偽装等の影響もあり、見直しが検討されており、平成20年12月以降は、「専門能力を有する建築士による設計の場合」のみ、特例が適用されることとなる。 この専門性有する建築士もかなり怪しい。 |
19:
デベにお勤めさん
[2011-09-22 13:32:34]
通し柱は梁のホゾによる欠損が大きく、その部分で破断しやすいです。
実験でもそういう結果が出ています。 なので、通し柱を使わず、ホールダウンなどで補強するか 金物工法の梁受け金物を使い、通し柱の欠損を無くすのが一般的です。 だから、通し柱の設置は逆に危険かもしれません。 |
20:
匿名さん
[2011-09-22 13:39:32]
「専門能力を有する建築士」どんな資格ですか?
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21:
匿名さん
[2011-09-22 14:24:02]
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22:
匿名さん
[2011-09-22 14:49:04]
先に非難して、問い詰められれば、回答不能。
最初から建築確認と言ってある。 よく読んでごらん。 そもそも確認申請書と基準法は合致するはず。 通し柱が危険なら何故改正しない。 いまだに通し柱が無いと確認申請は通らないはず。 通し柱を使っても金具で補強するでしょ? ル-ルはル-ル、ちゃんと守らないと説明がつかない。 他人の家で、説明つかんことしたら、だめでしょ。 やるなら、自分の家でやれ! |
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23:
匿名さん
[2011-09-22 18:39:23]
>22さん
法解釈に間違いがあるのでまとめます。 >13 建築基準法で3本以上使うとなっている。 → 確認申請で3本以上使うとなっている。 基準法では「隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱とする」であって本数の規定はありません。 梁せいの記載がなくて建築確認??? → 4号建物は記載不要(>>17参照) >18 専門能力を有する建築士 → 一般の建築士のこと(専門能力を有する=建築士) 建築確認は規模によって無資格でも出せるため、建築士が設計した建物に特例を与えて 建築確認図書の簡素化をしています。 >22 通し柱が無いと確認申請は通らないはず。 → 下記のように補強すれば通ります。 接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合(1.2階柱を連結させる) 皆さんは、>13の「建築基準法で3本以上使うとなっている。」に対しての書き込みであって >22さんの施工会社に対する擁護ではありませんよ。(お気の毒です) |
24:
匿名さん
[2011-09-22 18:54:22]
↑
丁寧に書いてもらっても噛み付いて来るんだろうな・・・ |
25:
匿名さん
[2011-09-22 20:26:29]
ありがとう。
隅柱であれば3本より多くなりませんか? 補強をしているのならば、補強の方法を示す必要があると考える。 それが無い。 決まったル-ルを守らずにこれで良いとはならない。 基本ル-ル外のことをするのなら、同等である証明が必要となるのが理。 梁せいは、通常の建築士なら省略して大丈夫と思うが、会社次第。 300mm必要なところに150mm2本にするなど、コストダウンのために何でもする会社がある。 建築確認を省略して、不正や不適当なことがあった場合の建築士の責任はどうなっていますか? |
26:
by23
[2011-09-22 21:18:16]
4号建物なら通し柱の記載を省略できる。
よって、通し柱でない補強方法も省略(確認許可) 法に適合していない設計や施工をしていれば罰せられます。 >25さんはそんな会社を選んでしまったのが失敗 これ以上は確認検査機関か行政の建築指導課等に相談に行きましょう。 (そのほうが早いし正しい答えが返ってくるよ) 結果報告お待ちしております。 |
27:
匿名
[2011-09-23 09:33:58]
他人事+自己満足
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28:
匿名さん
[2011-09-23 11:23:19]
既に確認機関には照会済みです。
検査員の立場から、事実を認めたがらない。 検査は書類検査であって、現場の実際はどうでもいいようなものなのでしょうかね。 建築士の処分などする気もないのが、実状なんですよね。 |
29:
匿名さん
[2011-09-24 00:57:19]
まず、4号特例っていうのは、建築士なんだから壁倍率とかきちんと計算してるはず。
だから確認図書に筋交や金物を表記しなくても確認はおろします。っていう省力化を目的とした制度。 問題があったときは建築士を訴えてね。役所は承認をしたのではなく、あくまでも確認したって だけだからね。という面がつよい。 通し柱については、いくつもの梁が取り付くために断面欠損が大きくなり地震のときだけでなく 棟上のクレーンで吊り上げているときに折れる事もあります。 そういった欠点をなくすためにドリフトピンにおけるピン工法利用が増えてきております。 >隅柱であれば3本より多くなりませんか? 形が三角柱みたいな建物も有るからね。 軽微な変更かどうかは役所の人間が判断します。だから同じ内容でも軽微な変更で済む場合と 設計変更届けで済む場合と確認申請出し直しとなる場合があります。 |
30:
匿名さん
[2011-09-24 12:44:38]
>22
確認申請に通し柱がなくても通るんだよ。 通し柱の記載がなければ、補強がされている。 それが常識。 通し柱でも補強金物が必要な時はするよ。 けれど、確認申請にその記載をする必要はない。 これも事実。 記載の必要はないが、検討の必要はある。 当然のこと。 中間検査の時には、この検討書を求められる。 検討した内容通りの軸組みがなされているかが 検査項目だから。 そういう一般的な事実背景をもって、 一連の「通し柱~」の内容を読んでいくと 通し柱の記載が、この検討書にはあって 確認申請添付図面にはなかった。 現場は検討書通りに進められている。 だから、軽微な変更届で「記載モレ」を訂正した。 と、これまでの流れでは読み取れるんだけどね。 |
31:
匿名さん
[2011-12-31 17:25:40]
確認申請添付図面に通し柱があって、検討書(よくわからない書類だけど)には無いだと思うのだが。
>NO30 分かりにくい説明だね。 検討書で変更ができるのなら、建売購入者には検討書を見せておかないと、知らぬまま契約時と違う家が出来上がることにならないか? |
32:
匿名さん
[2012-02-21 08:06:18]
建売はそんなもの。
しっかりした建売をすれば、十分商売になるが、評判をつくるまでに時間がかかるから、誰もやらない。 |
俺は素人だ。
梁せいの記載がなくて建築確認???
そんなものが何の確認になろうか。