パート2、立てました。
マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/
【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】
[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54
理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2
51:
匿名さん
[2011-12-05 21:24:05]
規約を読みなさい。
|
52:
匿名さん
[2011-12-05 21:56:38]
規約には理事会への提案方法は規定されてない。
それぞれの管理組合の運用に任されている。 |
53:
マンション住民さん
[2011-12-05 22:13:18]
でも理事長に手渡しなら、よほどの提案じゃないと恥ずかしいと思う。
そういう意味では、そう簡単に提案は出てこないと思う。 下手な提案資料出すと逆に恥かいてしまう。 |
54:
匿名さん
[2011-12-05 22:26:47]
と思うよ。
「今度理事会でプレゼンしていたたげませんか?プロジェクターで大写しでやりますからpowerpointで資料作成お願いします。次回理事会は何月何日何時から。出来るだけ全員の理事に聞いてもらうよう計らいます。」 といわれる。 |
55:
匿名さん
[2011-12-05 23:10:03]
区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
|
56:
匿名さん
[2011-12-05 23:12:04]
まー、いまでも5分の1以上っていう要件は、規約で縮減できるけどね。
|
57:
匿名さん
[2011-12-06 09:45:31]
>区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
集団のあり方が理解出来ていない。 集団の場合は多数意見の尊重と委任行為です。 |
58:
匿名さん
[2011-12-06 10:50:24]
↑規約変更は集会の特別決議で決めるんですけど。
|
59:
匿名さん
[2011-12-06 11:10:46]
理事会だけで決めてもいいんじゃないの。
みんながそれで何にもいわないんだったら。 それを規約にすればいいだけのこと。 既成事実を作ってしまえばいいと思う。 規約は、その組合の規則みたいなもんだから。 他所の組合には通用しないけどね。 |
60:
匿名さん
[2011-12-06 11:15:27]
大規模修繕工事でも規約で決めれば、理事会決議でいいですよ。大規模修繕工事は総会の普通決議事項だから、規約変更すれば理事会決議で可能にしてもOK。
|
|
61:
匿名
[2011-12-06 13:22:40]
保険の増契約は理事会だけで決められるの?
|
62:
匿名さん
[2011-12-06 13:41:55]
できますよ。保険は区分所有法18条4項で「共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされていて、
18条2項で「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあるので。 保存行為と狭義の管理行為(=18条のこと)は規約で「理事会決議でできる」とか「理事長単独でできる」とか決めれます。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 |
63:
匿名さん
[2011-12-06 14:25:31]
>62
保険の契約は普通決議だよ。 |
64:
匿名さん
[2011-12-06 14:33:50]
↑規約を変更すればって言ってるでしょ!
|
65:
匿名さん
[2011-12-06 14:47:26]
そんなこと規約改正する組合がある訳ないじゃないか。
|
66:
匿名さん
[2011-12-06 15:15:39]
区分所有者全員を理事にしてる管理組合も実在しますので、あるわけあるか、あるわけないかは言い切れるものではない。
|
67:
匿名
[2011-12-06 17:45:33]
どこにあんの?
|
68:
ビギナーさん
[2011-12-07 00:41:21]
管理費見直しドットコム http://kanrihi-minaoshi.com/lp/
というサイトを利用して高額・悪質な管理会社から他社へ切替、管理費の大幅な削減に 成功した方がいらっしゃれば、詳細をお伺いできますでしょうか。 |
69:
匿名さん
[2011-12-08 21:34:05]
日本ハウズウィングをぶつけたら値段下がったよ。
|
70:
匿名さん
[2011-12-09 20:19:19]
それはいい考えだ。
|
71:
匿名さん
[2011-12-09 22:33:26]
理事長宅に提案書もって行く時は菓子折り持ってけ。対応がちがうぞ。
|
72:
匿名さん
[2011-12-17 09:44:37]
菓子折りの中に封筒は入れとく必要ありますか?
|
73:
匿名さん
[2011-12-17 10:17:14]
|
74:
匿名
[2011-12-17 10:21:39]
理事会への提案は内容が全てだよ。
管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は よほどの理由がなければ基本的に却下。個人の都合でこんな提案するな。 やりたきゃ自分が理事長になって総会で提案して恥かきやがれ。 あとえらそうに書いてくる要望書多いな。何様か知らないけど。 薬剤散布の時に砂場にシートをかぶせて欲しいとかそういう要望だったら 住民の安全にかかわることだし、委託業者に指示するだけで費用もかからないので 理事の大半が賛成してすぐに採用が決まる。 菓子折も賄賂も意味ないし、持ってこられても迷惑。 金貰って特定住民に都合の良い提案を採用したら住みにくくなるに 決まってるだろ。ちったあ考えろ。 |
75:
匿名さん
[2011-12-17 10:34:27]
>>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。 |
76:
匿名
[2011-12-17 11:38:34]
75のマンションは、委任状が大半てことだね。
|
77:
匿名
[2011-12-17 11:40:12]
その前に、まともな理事会なら簡単には通らないだろうから、75のマンションは理事会もダメダメか。
|
78:
匿名さん
[2011-12-17 13:19:42]
>>77さん
現実問題として、理事会案は理事長の腹づもりで、ある程度はなんとかなるものです。 そして、理事会案を総会に諮れば決議されるのが一般的です。 一般理事が、急に理事会で提案されたものをひっくりかえせますかね。 |
79:
匿名さん
[2011-12-17 15:08:18]
77は現実知らんのだろう。
|
80:
匿名
[2011-12-17 19:22:09]
78、79の所の理事会は、ダメダメな理事会だというのは良く分った。
理事長におんぶにだっこが、良いと思っている訳だ。 |
81:
マンション住民さん
[2011-12-17 19:33:55]
いや、管理会社におんぶにだっこがいい。理事は何もしなくていいから。
|
82:
匿名さん
[2011-12-17 20:49:20]
81
管理会社にぼったくられいいようにやられる典型的な無能マンションの住人ですね。 |
83:
マンション住民さん
[2011-12-17 21:07:25]
無能な役員だから管理組合員の連帯責任でいいです。
|
84:
匿名さん
[2011-12-17 21:37:27]
83
まともな住人が愛想尽かして出ていって、残るのは無能ばかりというわけですね。 どうしようもないスラムマンション、頑張ってくださいね。 |
85:
匿名さん
[2011-12-17 21:43:56]
前から不思議なんだが、やる気ない住人の書き込みが多いが、そういう住人はそもそも管理組合のことなんか興味ないし、こんな掲示板なんか見ない。
管理会社まかせがいい、とか住人を装って書き込んでるのは管理会社の社員としか思えないんだが。 |
86:
匿名さん
[2011-12-17 23:05:31]
あたってるとおもう
|
87:
匿名さん
[2011-12-18 07:01:38]
レスをのばすためだと思う。
|
88:
匿名さん
[2011-12-18 07:16:11]
自作自演では
|
89:
匿名
[2011-12-18 19:36:18]
|
90:
匿名さん
[2011-12-19 09:30:51]
>>89
総会で可決されたらそれが民意。 |
91:
匿名さん
[2011-12-19 09:32:30]
89の発想は、総会の意思よりも上位に
自身の高い見識があることを前提にしている。 |
92:
匿名さん
[2011-12-19 13:00:03]
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示 して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなけれ ばならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、 臨時総会を招集することができる。 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって 議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の 中から選任する。 |
93:
元販売屋さん
[2011-12-20 11:04:35]
>>90
管理人の勤務日なんて個々の希望でかわるから どこかの1居住者の言うこと間に受けてそのまま総会へ上程したら反発くらうことは予想できる 総会で揉めるような議案上程すると理事会の立場は弱くなっていくよ 十分に議論してない扱いになる 理事会への意見として 居住者全員のため なら通りやすいけど 自分がそうしたいからとか自分が困ってるから なんて意見はある程度無視するしか仕方ない |
94:
匿名さん
[2011-12-20 11:11:26]
>>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。 といってるんだけど。 |
95:
匿名さん
[2011-12-20 11:21:07]
|
96:
匿名
[2011-12-20 16:34:26]
93が正しい。
94のやり方は混乱と不信を招くだけ。 |
97:
匿名さん
[2011-12-20 16:38:30]
ご支持頂けて嬉しいですw>95
|
98:
匿名さん
[2011-12-20 16:51:15]
理事長が自分の好みで提案して何が悪いの?
理事会は議案を出すだけで総会で決議すれば組合の意思だよ。(委任状いっぱいあるだろうけど) そもそも民主主義とはそういうもの。 例えば、郵政民営化だって与党に投票したひと49%、野党に投票したひと51%で反対が多かったんだけど、 野党は死に票が多いからとおっちゃった。 |
99:
匿名
[2011-12-20 17:05:28]
うん。手続きを踏めば問題なしお
|
100:
匿名さん
[2011-12-20 17:21:16]
|