管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2012-12-21 22:25:58
 削除依頼 投稿する

パート2、立てました。

マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。

前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/


【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】

[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54

 
注文住宅のオンライン相談

理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2

22: 匿名 
[2011-12-04 14:22:34]
>18

>理事会への提案方法
> ①理事長へ直接提案する。
> ②他理事へお願いして理事会に諮ってもらう。

 こんなのは要望書出せばいいだけでしょ
 理事に直接言うのは迷惑。どうせ1意見でしかないし。

> ③理事会へオブザーバーとして参加して、発言の許可をもらう。

 参加可否はともかく、一人意見を出したからと行って要望書1件と
扱いが変わることはないです。

> ④疑わしい不正やおかしな工事とかがあれば、監事にお願いする。

 本来そうなんでしょうけど、監事なんて理事会にすら来ないやつも多いです。
 役には立たないでしょう。

>⑤組合員の5分の1の署名を集める。

 総会開くだけならそうでしょうが、管理会社変更を実現するなら
過半数の賛同を集める必要があります。それが出来ないなら総会するだけ無駄です。

23: 匿名さん 
[2011-12-04 14:39:18]
>22
あなたの発想は全てノーの発想ですよ。
①②はまず理事会決議のまな板に乗せるということです。
③も同じことです。
④はダメな監事でも、臨時総会は開催できる権限はあるんですよ。
やる気のある組合員が理事会を糺すために立ち上がるから、兎に角総会の開催
をするよう説得する。そして、後の段取りは全てその組合員がやる。
⑤は臨時総会を開くんなら、それなりの対策を立てるのは当然でしょう。
その為には、ビラを配ったり、直接各戸を手分けして回って同意を得るとか
しなければならないでしょう。
何をやってもどうしようもないというのなら、そのままにしておくべきです。
やはりイエスの発想で臨む方を僕なら選択しますけどね。
24: 匿名 
[2011-12-04 15:28:41]
>>23

①②③
どれも要望書で理事会決議のまな板に載るはずですが。
理事会で取り上げないことも理事会の判断でしょう。

他の理事に見せもしないで却下されるなら要望書の取扱自体が
おかしいので改善すべきでしょうけどね。

④ダメ監事かどうかに関係なく、
理事会でどういう審議がされているかも知らない
監事は役に立たないと言ってるだけです。

監事を担ぎ上げることは可能ですが
担ぎ出す方が正しいとも限らないし、
無能な監事にはその判断も出来ないということです。

⑤やるならやるでいいんですよ。私の発想はニュートラルです。
組合員の過半数の賛同が得られそうならやればいいし、得られないのに
最初からイエスの発想とか言ってビラ配りしたり痛いことしまくって
マンション内を混乱に陥れる自己中な組合員は迷惑と言っているだけです。
25: 匿名 
[2011-12-04 15:34:01]
そもそも管理員くらいしか接点のない一住民が
管理会社変更とか言ってくる時点で痛すぎる事案だろ。

管理委託業務に大きな瑕疵がなく、委託費用などに問題がないなら
わざわざ管理会社変更という大波を立てて他社の見積とって、説明会を開いて
議案をつくってなんて、理事(主に理事長)がその気にならなきゃできるわけがない。

やるなら自分が理事長になってやれって感じですね。
管理会社を変更しますって公約掲げて理事長に立候補して総会で承認されるなら
誰も文句は言わないでしょう。

無責任に賛成派じゃない他人にやれと言うやつはほっといていい。

26: 匿名さん 
[2011-12-04 16:54:42]
>理事会への提案方法
>①理事長へ直接提案する。
没にすれば終わり。
>②他理事へお願いして理事会に諮ってもらう。
議長が取上げないか他の理事が審議に反対すれば終わり。
>③理事会へオブザーバーとして参加して、発言の許可をもらう。
議長が認めなければ終わり。
>④疑わしい不正やおかしな工事とかがあれば、監事にお願いする。
他人に言われなくとも監事の義務。
>⑤組合員の5分の1の署名を集める。
区分所有法や規約による唯一の方法。
27: マンション住民さん 
[2011-12-04 18:42:21]
理事会で取り上げなければ提案者に対して説明があるはず。
その説明がないのなら理事長に怒鳴り込めばいい。
基本は理事長に接見して手渡しだ。こうすればむげな扱いは出来なくなるから。
28: 匿名さん 
[2011-12-04 20:02:05]
>理事会で取り上げなければ提案者に対して説明があるはず。
規約にないことをするのは他の組合員との衝平を欠くね。従って黙って没にする。
29: 匿名さん 
[2011-12-04 20:34:50]
提案があるのなら、直接理事長の家にいって交渉すればいいよ。
そして、やらないというなら、殴ればいいんじゃないの。
脅してやらせるのが一番。
30: 匿名さん 
[2011-12-04 21:22:17]
>そして、やらないというなら、殴ればいいんじゃないの。 脅してやらせるのが一番。
やり易いね。警察呼べば簡単に済むね。暴力団は排除も出来るしね。
31: 匿名 
[2011-12-05 00:20:55]
>29、判りやすいマッチポンプだな
しかし、マッチポンプも、行き過ぎはお縄になるから気をつけてな
32: 匿名さん 
[2011-12-05 02:35:03]
警察は呼べないと思うよ。管理会社にその位は我慢してよと言われるはずだよ。
警察、新聞沙汰は向こうが困るんだから。
33: 匿名さん 
[2011-12-05 05:13:44]
ネット上で犯罪行為をたきつける犯罪をなんて言うのだったっけな?
34: 匿名さん 
[2011-12-05 09:47:45]
>警察は呼べないと思うよ。管理会社にその位は我慢してよと言われるはずだよ。 警察、新聞沙汰は向こうが困るんだから。

全く管理会社べったりの感覚なのかよ。情けなし。
前提は理事長に怒鳴り込めだよ、管理会社は無関係の事例にまで管理会社を持ち出すとは病的な現象だね。
35: 匿名さん 
[2011-12-05 09:56:00]
管理会社とは仲良くしないとね。
フロントを怒らせると、工事とかが高くなるから。
フロントとはコミュニケを大事にして、たまには酒でもご馳走しないと
うまくやっていけないよ。
僅かの接待費ぐらいは、フロントが経費を安く交渉してくれるので
組合としては安いもんだと思うけど。
36: 匿名さん 
[2011-12-05 10:17:50]
管理会社はベガーと一緒だね。落ちぶれた業界そのものだ。
37: 匿名さん 
[2011-12-05 12:23:50]
>>29
脅す以外に方法が無いのは確かです。しかし、合法的にやらないといけません。
まー、いちばん穏便で、相手がびびるのが「民事調停」でしょう。
裁判所から怖い顔した封筒で呼び出しが来ると、普通の人はびびるよ。
逆切れもできないしね。
38: 匿名さん 
[2011-12-05 12:29:10]
釣られて見る

封筒に顔?怖い絵でも書いてある?

)゚0゚(ヒィィ

レベル低い処でないレス
スレッドの内容変更に必至なんだな
39: 匿名さん 
[2011-12-05 12:33:32]
↑こういうひとには効果的。裁判所の茶封筒しらなんだからなあ。
40: 匿名さん 
[2011-12-05 12:45:17]
怖い顔の封筒とはこういうものである。
http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/61/e9/aka_hime/folder/1156977/img_1...
41: 匿名さん 
[2011-12-05 12:48:37]
「民事調停の呼び出しを拒否すると、5万円の科料に処せられます。」とか書いてポストに入れておくと更に効果的。
法的には事実なんだけど、裁判所の運用で実際にはとってないけどね。
42: 匿名さん 
[2011-12-05 14:42:50]
>裁判所の茶封筒しらなんだからなあ。
多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁だしね。

スレの流れでは「びびらす」ということだが、相手によっては藪から蛇になるかもね。
日本の場合、訴訟起こしても原告に利益はありません。
USAのように懲罰的補償などの考えが必要でしょうね。
43: 匿名さん 
[2011-12-05 14:51:15]
↑民事調停は訴訟ではない。
このひとみたいに勘違いするひとがいるから、やはり効果的だね。
44: 匿名さん 
[2011-12-05 14:52:41]
「民事調停」って何ですか?
◆訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです
 裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度ですが,調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。民事調停は,借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な紛争をはじめとして,幅広く利用することができます(債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。)。

◆紛争の円満な解決を目的としています
 民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。

45: 匿名さん 
[2011-12-05 14:57:35]
>多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁

早く手続きとってもらうために、

封筒を自分で用意して、相手方の住所と名前を書いてd裁判所に出すんだよ、プロは。裁判所は「ありがとうございます」と言って、早く進めてくれる。

だから裁判所の封筒ではない場合がある。

つーか、裁判所の封筒できたら、相手方は素人かもしれないので攻めやすいと考えることもできる。大した相手ではないな、と。
46: 匿名さん 
[2011-12-05 15:04:53]
↑これは屁理屈、負け惜しみの類である。
47: 匿名さん 
[2011-12-05 15:26:29]
32は、出会うたびに一発くらいは殴ってやっても、いいんじゃないかと言ってるんだよ。
警察なんか呼べるような連中じゃないよ。 
48: マンション住民さん 
[2011-12-05 19:45:26]
またーり行こうよ。
49: 匿名さん 
[2011-12-05 20:36:26]
結局は理事長に提案書手渡すのが確実だと思う。
多分、理事長は直接会うことは普通は避ける。
50: 匿名さん 
[2011-12-05 20:57:44]
よくて理事長宅ポスト投函だろう。会うと後々面倒なことになる。
51: 匿名さん 
[2011-12-05 21:24:05]
規約を読みなさい。
52: 匿名さん 
[2011-12-05 21:56:38]
規約には理事会への提案方法は規定されてない。
それぞれの管理組合の運用に任されている。
53: マンション住民さん 
[2011-12-05 22:13:18]
でも理事長に手渡しなら、よほどの提案じゃないと恥ずかしいと思う。
そういう意味では、そう簡単に提案は出てこないと思う。
下手な提案資料出すと逆に恥かいてしまう。
54: 匿名さん 
[2011-12-05 22:26:47]
と思うよ。
「今度理事会でプレゼンしていたたげませんか?プロジェクターで大写しでやりますからpowerpointで資料作成お願いします。次回理事会は何月何日何時から。出来るだけ全員の理事に聞いてもらうよう計らいます。」
といわれる。
55: 匿名さん 
[2011-12-05 23:10:03]
区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
56: 匿名さん 
[2011-12-05 23:12:04]
まー、いまでも5分の1以上っていう要件は、規約で縮減できるけどね。
57: 匿名さん 
[2011-12-06 09:45:31]
>区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。

集団のあり方が理解出来ていない。
集団の場合は多数意見の尊重と委任行為です。
58: 匿名さん 
[2011-12-06 10:50:24]
↑規約変更は集会の特別決議で決めるんですけど。
59: 匿名さん 
[2011-12-06 11:10:46]
理事会だけで決めてもいいんじゃないの。
みんながそれで何にもいわないんだったら。
それを規約にすればいいだけのこと。
既成事実を作ってしまえばいいと思う。
規約は、その組合の規則みたいなもんだから。
他所の組合には通用しないけどね。
60: 匿名さん 
[2011-12-06 11:15:27]
大規模修繕工事でも規約で決めれば、理事会決議でいいですよ。大規模修繕工事は総会の普通決議事項だから、規約変更すれば理事会決議で可能にしてもOK。
61: 匿名 
[2011-12-06 13:22:40]
保険の増契約は理事会だけで決められるの?
62: 匿名さん 
[2011-12-06 13:41:55]
できますよ。保険は区分所有法18条4項で「共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされていて、
18条2項で「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあるので。
保存行為と狭義の管理行為(=18条のこと)は規約で「理事会決議でできる」とか「理事長単独でできる」とか決めれます。

(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
63: 匿名さん 
[2011-12-06 14:25:31]
>62
保険の契約は普通決議だよ。
64: 匿名さん 
[2011-12-06 14:33:50]
↑規約を変更すればって言ってるでしょ!
65: 匿名さん 
[2011-12-06 14:47:26]
そんなこと規約改正する組合がある訳ないじゃないか。
66: 匿名さん 
[2011-12-06 15:15:39]
区分所有者全員を理事にしてる管理組合も実在しますので、あるわけあるか、あるわけないかは言い切れるものではない。
67: 匿名 
[2011-12-06 17:45:33]
どこにあんの?
68: ビギナーさん 
[2011-12-07 00:41:21]
管理費見直しドットコム http://kanrihi-minaoshi.com/lp/
というサイトを利用して高額・悪質な管理会社から他社へ切替、管理費の大幅な削減に
成功した方がいらっしゃれば、詳細をお伺いできますでしょうか。
69: 匿名さん 
[2011-12-08 21:34:05]
日本ハウズウィングをぶつけたら値段下がったよ。
70: 匿名さん 
[2011-12-09 20:19:19]
それはいい考えだ。
71: 匿名さん 
[2011-12-09 22:33:26]
理事長宅に提案書もって行く時は菓子折り持ってけ。対応がちがうぞ。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる