パート2、立てました。
マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/
【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】
[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54
理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2
No.1 |
by 匿名さん 2011-05-31 16:46:54
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組合員個人では何も出来ません。
管理規約を良く読みましょう。下記の規定がある筈です。さもなくば理事長になる事です。 標準管理規約 (組合員の総会招集権) 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、 臨時総会を招集することができる。 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって 議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の 中から選任する。 |
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No.2 |
理事長が、理事会で検討する事も、提案自体を何度も拒否するのであれば、やることは1つ。
●勝手にマンション新聞を発行しましょう。 |
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No.3 |
>勝手にマンション新聞を発行しましょう。
作るのは勝手にやってもいいですよね。 どのようにして住民の目に触れさせればよいのでしょうか? ・理事長の許可をとって掲示板に貼る。 ・自費でコピーをとって各戸の郵便受けに投函する。 |
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No.4 |
ハチャメチャ爺さん
反響はあったの? マンション新聞に総会召集の同意書つけて 全戸に配ったら、何枚かあつまるのでは? (ハチャメチャ爺さんのポストに入れてくれってかいとく。) |
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No.5 |
どんな意見でも良いですが、新聞ネタは新聞スレッドに話題を集約しましょう。
一組合員が『ビラ』か『マンション新聞』を発行したいが・・・ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/139066/ ※改めて新聞スレッド見ると、大分また爺さんの書き込みが削除されているね。 4/5の最後の書き込みも、きっと爺さんの書き込みだよね。。。 |
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No.6 |
3匿名さん>この理事長が許可すると思いますか?
4匿名さん>反響はまもなくあるでしょう。集合ポストはダメ抜き盗られる。ドアーポストにね。 e戸建ちゃん>ココだけは当たっていますよ。 |
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No.7 |
勝手に掲示板に貼ったらいいのでは?
剥がされたらまた貼ればいい。いたちごっこだけど。 |
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No.8 |
理事会への提案
真面目な理事会であれば、提案を取り上げてくれるから問題はありませんね。 うす汚い理事長であるなら、ビラかマンション新聞をバラマク以外にはないですね!! |
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No.9 |
管理規約に違反して、修繕積立金をくすねる理事長を、辞めさせる究極の方法とは、
ビラ、マンション新聞に悪事を書きたてるしかないでしょう。 |
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No.10 |
ビラで理事長を攻め上げても、なお理事長を辞めないのであれば、相当な鈍感な奴!
裁判で理事長解任を求めるしかアリマセンナ。 |
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No.12 |
↑ 横領事件は、社員がやったことですよね、どんな良い会社でも不届きな社員はいます。
損害を補償してくれるなら、今後は気をつけてくれと言っとけば良いんじゃないかと思いますが・・・ もっとも、これまでのサービスにご不満があれば、マッタク別の話になりますけど・・ 変な管理会社に変更すると、ひどい事になりますよ。 東急コミュニィーなら、変な事はしないと思いますけど・・ |
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No.13 |
蜥蜴の尻尾切りはダメ
採用責任 横領する社員を採用通知した 企業責任 横領をさせない社員教育 横領をできないシステム 社員個人の責任だと逃げるとまた横領事件が起こる 他の管理会社ま管理組合も他人事とせずに、明日は我が身と考え用心すべし |
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No.14 |
悪徳理事=とかげ がシッポを切り捨て逃げようとしているが、どうしたものか
これも理事長の責任なのかなぁ |
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No.15 |
>>12
管理組合の小口現金の横領って、最近時々聞く手口だね。 都度現金で徴収する利用料や管理員が直接購入する雑費など。 管理組合は不正決算になっていることが多いので、該当する期間の理事、特に理事長や会計担当理事と会計監査を行った監事の責任問題になる。 |
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No.16 |
ビラは、永久に残るから、子供や孫が将来いじめに逢うだろうね。
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No.17 |
>マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
理事会への提案方法は20%の賛同者を集めての臨時総会による提案、議決しかありません。 問題は1、2年の任期を委任できないで提案をしたくなる様なお粗末な理事を選んだ側にある事を認識すべきです。 |
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No.18 |
>17さん
理事会への提案方法 ①理事長へ直接提案する。 ②他理事へお願いして理事会に諮ってもらう。 ③理事会へオブザーバーとして参加して、発言の許可をもらう。 ④疑わしい不正やおかしな工事とかがあれば、監事にお願いする。 ⑤組合員の5分の1の署名を集める。 ※上記を実行する具体的な手段をどうするかでしょう。 |
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No.19 |
汚れた理事会への提案なので、①から④までは無視されるでしょうね。
⑤にもっていければ、理事長を解任して、貴方が理事長になれば問題は解決しますが・・簡単ではない。 まずは、仲間を集い輪を広げることです。 公開質問状で対応する事です。 つまりビラです。 |
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No.20 |
別に汚れた理事会への提案だけじゃなくてもいいんじゃないですか。
汚れた理事会とは理事全員が悪いことをしているということですか? 輪番制?推薦制? 輪番制なら時が解決してくれるでしょうが、推薦制や立候補制なら中々改善は 難しいでしょう。 しかし、理事全員が悪ということはないでしょう。 ほんの一部の理事(長)なんでしょう。 |
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No.21 |
過去に事件を起こしたことのない管理会社っていうと
ものすごく限定されますけど、サービスや管理の内容については 吟味しないで不祥事だけで管理会社変更していいんですかね。 どちらにしても総会議案なので、理事会が過半数の賛同を得られないと 判断したら議案にならない可能性は十分あります。 その場合、理事会が悪いわけではなく文句言ってる人がクレーマーってだけですね。 |
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No.22 |
>18
>理事会への提案方法 > ①理事長へ直接提案する。 > ②他理事へお願いして理事会に諮ってもらう。 こんなのは要望書出せばいいだけでしょ 理事に直接言うのは迷惑。どうせ1意見でしかないし。 > ③理事会へオブザーバーとして参加して、発言の許可をもらう。 参加可否はともかく、一人意見を出したからと行って要望書1件と 扱いが変わることはないです。 > ④疑わしい不正やおかしな工事とかがあれば、監事にお願いする。 本来そうなんでしょうけど、監事なんて理事会にすら来ないやつも多いです。 役には立たないでしょう。 >⑤組合員の5分の1の署名を集める。 総会開くだけならそうでしょうが、管理会社変更を実現するなら 過半数の賛同を集める必要があります。それが出来ないなら総会するだけ無駄です。 |
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No.23 |
>22
あなたの発想は全てノーの発想ですよ。 ①②はまず理事会決議のまな板に乗せるということです。 ③も同じことです。 ④はダメな監事でも、臨時総会は開催できる権限はあるんですよ。 やる気のある組合員が理事会を糺すために立ち上がるから、兎に角総会の開催 をするよう説得する。そして、後の段取りは全てその組合員がやる。 ⑤は臨時総会を開くんなら、それなりの対策を立てるのは当然でしょう。 その為には、ビラを配ったり、直接各戸を手分けして回って同意を得るとか しなければならないでしょう。 何をやってもどうしようもないというのなら、そのままにしておくべきです。 やはりイエスの発想で臨む方を僕なら選択しますけどね。 |
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No.24 |
>>23
①②③ どれも要望書で理事会決議のまな板に載るはずですが。 理事会で取り上げないことも理事会の判断でしょう。 他の理事に見せもしないで却下されるなら要望書の取扱自体が おかしいので改善すべきでしょうけどね。 ④ダメ監事かどうかに関係なく、 理事会でどういう審議がされているかも知らない 監事は役に立たないと言ってるだけです。 監事を担ぎ上げることは可能ですが 担ぎ出す方が正しいとも限らないし、 無能な監事にはその判断も出来ないということです。 ⑤やるならやるでいいんですよ。私の発想はニュートラルです。 組合員の過半数の賛同が得られそうならやればいいし、得られないのに 最初からイエスの発想とか言ってビラ配りしたり痛いことしまくって マンション内を混乱に陥れる自己中な組合員は迷惑と言っているだけです。 |
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No.25 |
そもそも管理員くらいしか接点のない一住民が
管理会社変更とか言ってくる時点で痛すぎる事案だろ。 管理委託業務に大きな瑕疵がなく、委託費用などに問題がないなら わざわざ管理会社変更という大波を立てて他社の見積とって、説明会を開いて 議案をつくってなんて、理事(主に理事長)がその気にならなきゃできるわけがない。 やるなら自分が理事長になってやれって感じですね。 管理会社を変更しますって公約掲げて理事長に立候補して総会で承認されるなら 誰も文句は言わないでしょう。 無責任に賛成派じゃない他人にやれと言うやつはほっといていい。 |
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No.26 |
>理事会への提案方法
>①理事長へ直接提案する。 没にすれば終わり。 >②他理事へお願いして理事会に諮ってもらう。 議長が取上げないか他の理事が審議に反対すれば終わり。 >③理事会へオブザーバーとして参加して、発言の許可をもらう。 議長が認めなければ終わり。 >④疑わしい不正やおかしな工事とかがあれば、監事にお願いする。 他人に言われなくとも監事の義務。 >⑤組合員の5分の1の署名を集める。 区分所有法や規約による唯一の方法。 |
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No.27 |
理事会で取り上げなければ提案者に対して説明があるはず。
その説明がないのなら理事長に怒鳴り込めばいい。 基本は理事長に接見して手渡しだ。こうすればむげな扱いは出来なくなるから。 |
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No.28 |
>理事会で取り上げなければ提案者に対して説明があるはず。
規約にないことをするのは他の組合員との衝平を欠くね。従って黙って没にする。 |
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No.29 |
提案があるのなら、直接理事長の家にいって交渉すればいいよ。
そして、やらないというなら、殴ればいいんじゃないの。 脅してやらせるのが一番。 |
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No.30 |
>そして、やらないというなら、殴ればいいんじゃないの。 脅してやらせるのが一番。
やり易いね。警察呼べば簡単に済むね。暴力団は排除も出来るしね。 |
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No.31 |
>29、判りやすいマッチポンプだな
しかし、マッチポンプも、行き過ぎはお縄になるから気をつけてな |
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No.32 |
警察は呼べないと思うよ。管理会社にその位は我慢してよと言われるはずだよ。
警察、新聞沙汰は向こうが困るんだから。 |
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No.33 |
ネット上で犯罪行為をたきつける犯罪をなんて言うのだったっけな?
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No.34 |
>警察は呼べないと思うよ。管理会社にその位は我慢してよと言われるはずだよ。 警察、新聞沙汰は向こうが困るんだから。
全く管理会社べったりの感覚なのかよ。情けなし。 前提は理事長に怒鳴り込めだよ、管理会社は無関係の事例にまで管理会社を持ち出すとは病的な現象だね。 |
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No.35 |
管理会社とは仲良くしないとね。
フロントを怒らせると、工事とかが高くなるから。 フロントとはコミュニケを大事にして、たまには酒でもご馳走しないと うまくやっていけないよ。 僅かの接待費ぐらいは、フロントが経費を安く交渉してくれるので 組合としては安いもんだと思うけど。 |
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No.36 |
管理会社はベガーと一緒だね。落ちぶれた業界そのものだ。
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No.37 |
>>29
脅す以外に方法が無いのは確かです。しかし、合法的にやらないといけません。 まー、いちばん穏便で、相手がびびるのが「民事調停」でしょう。 裁判所から怖い顔した封筒で呼び出しが来ると、普通の人はびびるよ。 逆切れもできないしね。 |
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No.38 |
釣られて見る
封筒に顔?怖い絵でも書いてある? )゚0゚(ヒィィ レベル低い処でないレス スレッドの内容変更に必至なんだな |
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No.39 |
↑こういうひとには効果的。裁判所の茶封筒しらなんだからなあ。
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No.40 |
怖い顔の封筒とはこういうものである。
http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/61/e9/aka_hime/folder/1156977/img_1... |
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No.41 |
「民事調停の呼び出しを拒否すると、5万円の科料に処せられます。」とか書いてポストに入れておくと更に効果的。
法的には事実なんだけど、裁判所の運用で実際にはとってないけどね。 |
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No.42 |
>裁判所の茶封筒しらなんだからなあ。
多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁だしね。 スレの流れでは「びびらす」ということだが、相手によっては藪から蛇になるかもね。 日本の場合、訴訟起こしても原告に利益はありません。 USAのように懲罰的補償などの考えが必要でしょうね。 |
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No.43 |
↑民事調停は訴訟ではない。
このひとみたいに勘違いするひとがいるから、やはり効果的だね。 |
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No.44 |
「民事調停」って何ですか?
◆訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです 裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度ですが,調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。民事調停は,借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な紛争をはじめとして,幅広く利用することができます(債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。)。 ◆紛争の円満な解決を目的としています 民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。 |
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No.45 |
>多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁
早く手続きとってもらうために、 封筒を自分で用意して、相手方の住所と名前を書いてd裁判所に出すんだよ、プロは。裁判所は「ありがとうございます」と言って、早く進めてくれる。 だから裁判所の封筒ではない場合がある。 つーか、裁判所の封筒できたら、相手方は素人かもしれないので攻めやすいと考えることもできる。大した相手ではないな、と。 |
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No.46 |
↑これは屁理屈、負け惜しみの類である。
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No.47 |
32は、出会うたびに一発くらいは殴ってやっても、いいんじゃないかと言ってるんだよ。
警察なんか呼べるような連中じゃないよ。 |
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No.48 |
またーり行こうよ。
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No.49 |
結局は理事長に提案書手渡すのが確実だと思う。
多分、理事長は直接会うことは普通は避ける。 |
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No.50 |
よくて理事長宅ポスト投函だろう。会うと後々面倒なことになる。
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No.51 |
規約を読みなさい。
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No.52 |
規約には理事会への提案方法は規定されてない。
それぞれの管理組合の運用に任されている。 |
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No.53 |
でも理事長に手渡しなら、よほどの提案じゃないと恥ずかしいと思う。
そういう意味では、そう簡単に提案は出てこないと思う。 下手な提案資料出すと逆に恥かいてしまう。 |
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No.54 |
と思うよ。
「今度理事会でプレゼンしていたたげませんか?プロジェクターで大写しでやりますからpowerpointで資料作成お願いします。次回理事会は何月何日何時から。出来るだけ全員の理事に聞いてもらうよう計らいます。」 といわれる。 |
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No.55 |
区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
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No.56 |
まー、いまでも5分の1以上っていう要件は、規約で縮減できるけどね。
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No.57 |
>区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
集団のあり方が理解出来ていない。 集団の場合は多数意見の尊重と委任行為です。 |
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No.58 |
↑規約変更は集会の特別決議で決めるんですけど。
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No.59 |
理事会だけで決めてもいいんじゃないの。
みんながそれで何にもいわないんだったら。 それを規約にすればいいだけのこと。 既成事実を作ってしまえばいいと思う。 規約は、その組合の規則みたいなもんだから。 他所の組合には通用しないけどね。 |
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No.60 |
大規模修繕工事でも規約で決めれば、理事会決議でいいですよ。大規模修繕工事は総会の普通決議事項だから、規約変更すれば理事会決議で可能にしてもOK。
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No.61 |
保険の増契約は理事会だけで決められるの?
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No.62 |
できますよ。保険は区分所有法18条4項で「共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされていて、
18条2項で「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあるので。 保存行為と狭義の管理行為(=18条のこと)は規約で「理事会決議でできる」とか「理事長単独でできる」とか決めれます。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 |
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No.63 |
>62
保険の契約は普通決議だよ。 |
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No.64 |
↑規約を変更すればって言ってるでしょ!
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No.65 |
そんなこと規約改正する組合がある訳ないじゃないか。
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No.66 |
区分所有者全員を理事にしてる管理組合も実在しますので、あるわけあるか、あるわけないかは言い切れるものではない。
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No.67 |
どこにあんの?
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No.68 |
管理費見直しドットコム http://kanrihi-minaoshi.com/lp/
というサイトを利用して高額・悪質な管理会社から他社へ切替、管理費の大幅な削減に 成功した方がいらっしゃれば、詳細をお伺いできますでしょうか。 |
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No.69 |
日本ハウズウィングをぶつけたら値段下がったよ。
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No.70 |
それはいい考えだ。
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No.71 |
理事長宅に提案書もって行く時は菓子折り持ってけ。対応がちがうぞ。
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No.72 |
菓子折りの中に封筒は入れとく必要ありますか?
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No.73 |
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No.74 |
理事会への提案は内容が全てだよ。
管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は よほどの理由がなければ基本的に却下。個人の都合でこんな提案するな。 やりたきゃ自分が理事長になって総会で提案して恥かきやがれ。 あとえらそうに書いてくる要望書多いな。何様か知らないけど。 薬剤散布の時に砂場にシートをかぶせて欲しいとかそういう要望だったら 住民の安全にかかわることだし、委託業者に指示するだけで費用もかからないので 理事の大半が賛成してすぐに採用が決まる。 菓子折も賄賂も意味ないし、持ってこられても迷惑。 金貰って特定住民に都合の良い提案を採用したら住みにくくなるに 決まってるだろ。ちったあ考えろ。 |
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No.75 |
>>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。 |
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No.76 |
75のマンションは、委任状が大半てことだね。
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No.77 |
その前に、まともな理事会なら簡単には通らないだろうから、75のマンションは理事会もダメダメか。
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No.78 |
>>77さん
現実問題として、理事会案は理事長の腹づもりで、ある程度はなんとかなるものです。 そして、理事会案を総会に諮れば決議されるのが一般的です。 一般理事が、急に理事会で提案されたものをひっくりかえせますかね。 |
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No.79 |
77は現実知らんのだろう。
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No.80 |
78、79の所の理事会は、ダメダメな理事会だというのは良く分った。
理事長におんぶにだっこが、良いと思っている訳だ。 |
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No.81 |
いや、管理会社におんぶにだっこがいい。理事は何もしなくていいから。
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No.82 |
81
管理会社にぼったくられいいようにやられる典型的な無能マンションの住人ですね。 |
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No.83 |
無能な役員だから管理組合員の連帯責任でいいです。
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No.84 |
83
まともな住人が愛想尽かして出ていって、残るのは無能ばかりというわけですね。 どうしようもないスラムマンション、頑張ってくださいね。 |
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No.85 |
前から不思議なんだが、やる気ない住人の書き込みが多いが、そういう住人はそもそも管理組合のことなんか興味ないし、こんな掲示板なんか見ない。
管理会社まかせがいい、とか住人を装って書き込んでるのは管理会社の社員としか思えないんだが。 |
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No.86 |
あたってるとおもう
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No.87 |
レスをのばすためだと思う。
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No.88 |
自作自演では
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No.89 |
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No.90 |
>>89
総会で可決されたらそれが民意。 |
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No.91 |
89の発想は、総会の意思よりも上位に
自身の高い見識があることを前提にしている。 |
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No.92 |
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示 して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなけれ ばならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、 臨時総会を招集することができる。 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって 議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の 中から選任する。 |
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No.93 |
>>90
管理人の勤務日なんて個々の希望でかわるから どこかの1居住者の言うこと間に受けてそのまま総会へ上程したら反発くらうことは予想できる 総会で揉めるような議案上程すると理事会の立場は弱くなっていくよ 十分に議論してない扱いになる 理事会への意見として 居住者全員のため なら通りやすいけど 自分がそうしたいからとか自分が困ってるから なんて意見はある程度無視するしか仕方ない |
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No.94 |
>>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。 といってるんだけど。 |
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No.95 |
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No.96 |
93が正しい。
94のやり方は混乱と不信を招くだけ。 |
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No.97 |
ご支持頂けて嬉しいですw>95
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No.98 |
理事長が自分の好みで提案して何が悪いの?
理事会は議案を出すだけで総会で決議すれば組合の意思だよ。(委任状いっぱいあるだろうけど) そもそも民主主義とはそういうもの。 例えば、郵政民営化だって与党に投票したひと49%、野党に投票したひと51%で反対が多かったんだけど、 野党は死に票が多いからとおっちゃった。 |
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No.99 |
うん。手続きを踏めば問題なしお
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No.100 |
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No.101 |
積極的な同意じゃないんだよね。普通は輪番理事は沈黙してるんだよ。
ご異議ありませんか?→沈黙→では全員賛成で決議しました。。。となる。 |
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No.102 |
あんたのところは理事の数少ないの
うちなんかなんでもかんでも一言言わないと気が済まないご意見番気取りが2人もいるから大変だよ シーンで済むなんていいねえ |
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No.103 |
>>101
それを逆手に使えば理事長の独裁が可能になる。 |
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No.104 |
こんな考えの理事長が管理会社変えたら管理会社も何も言えないから
大規模修繕をやらせて何百万か理事長がもらって随意契約して工事して 自分の家計が苦しくなってきたからまた工事しないといけなくて 修繕積立金上げて無駄な工事してお金もらう という流れになるんだろうな ダメな管理会社と一緒だな それで日本なんとかや合人とかと結託して一般家庭が食い物にされていくんだろうな 理事長の独裁は確実に反発招くから 玄関に嫌がらせされたり子どもや奥さんに石投げられてもいいならいいんじゃない? 他人の家ですから |
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No.105 | ||
No.106 |
総会決議は管理組合の民意だよ。
そのために、情報開示は最低限でしかも遅配、出来るだけ総会に出席させない、委任状は白紙委任にさせる、議決権行使書は標準にしない、とうのあの手この手を駆使して賛成可決させるのが理事長の腕だよ。 |
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No.107 | ||
No.108 |
強行採決じゃないでしょう。粛々と採決するのみ。余程不合理な話なら理事会通りませんよね。管理会社変更と言っても三割安くなるならごもっともな話な訳で
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No.109 |
>>107
普通決議の話してるのになんで規約変更なんだ?話を歪曲しないでね。 >>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は 理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。 といってるんだけど。 |
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No.110 |
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No.111 |
確かにちまい反論だね
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No.112 |
理事長の上に将軍様を置けばいい。
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No.113 |
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No.114 |
もげ
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