パート2、立てました。
マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/
【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】
[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54
理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2
62:
匿名さん
[2011-12-06 13:41:55]
|
63:
匿名さん
[2011-12-06 14:25:31]
>62
保険の契約は普通決議だよ。 |
64:
匿名さん
[2011-12-06 14:33:50]
↑規約を変更すればって言ってるでしょ!
|
65:
匿名さん
[2011-12-06 14:47:26]
そんなこと規約改正する組合がある訳ないじゃないか。
|
66:
匿名さん
[2011-12-06 15:15:39]
区分所有者全員を理事にしてる管理組合も実在しますので、あるわけあるか、あるわけないかは言い切れるものではない。
|
67:
匿名
[2011-12-06 17:45:33]
どこにあんの?
|
68:
ビギナーさん
[2011-12-07 00:41:21]
管理費見直しドットコム http://kanrihi-minaoshi.com/lp/
というサイトを利用して高額・悪質な管理会社から他社へ切替、管理費の大幅な削減に 成功した方がいらっしゃれば、詳細をお伺いできますでしょうか。 |
69:
匿名さん
[2011-12-08 21:34:05]
日本ハウズウィングをぶつけたら値段下がったよ。
|
70:
匿名さん
[2011-12-09 20:19:19]
それはいい考えだ。
|
71:
匿名さん
[2011-12-09 22:33:26]
理事長宅に提案書もって行く時は菓子折り持ってけ。対応がちがうぞ。
|
|
72:
匿名さん
[2011-12-17 09:44:37]
菓子折りの中に封筒は入れとく必要ありますか?
|
73:
匿名さん
[2011-12-17 10:17:14]
|
74:
匿名
[2011-12-17 10:21:39]
理事会への提案は内容が全てだよ。
管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は よほどの理由がなければ基本的に却下。個人の都合でこんな提案するな。 やりたきゃ自分が理事長になって総会で提案して恥かきやがれ。 あとえらそうに書いてくる要望書多いな。何様か知らないけど。 薬剤散布の時に砂場にシートをかぶせて欲しいとかそういう要望だったら 住民の安全にかかわることだし、委託業者に指示するだけで費用もかからないので 理事の大半が賛成してすぐに採用が決まる。 菓子折も賄賂も意味ないし、持ってこられても迷惑。 金貰って特定住民に都合の良い提案を採用したら住みにくくなるに 決まってるだろ。ちったあ考えろ。 |
75:
匿名さん
[2011-12-17 10:34:27]
>>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。 |
76:
匿名
[2011-12-17 11:38:34]
75のマンションは、委任状が大半てことだね。
|
77:
匿名
[2011-12-17 11:40:12]
その前に、まともな理事会なら簡単には通らないだろうから、75のマンションは理事会もダメダメか。
|
78:
匿名さん
[2011-12-17 13:19:42]
>>77さん
現実問題として、理事会案は理事長の腹づもりで、ある程度はなんとかなるものです。 そして、理事会案を総会に諮れば決議されるのが一般的です。 一般理事が、急に理事会で提案されたものをひっくりかえせますかね。 |
79:
匿名さん
[2011-12-17 15:08:18]
77は現実知らんのだろう。
|
80:
匿名
[2011-12-17 19:22:09]
78、79の所の理事会は、ダメダメな理事会だというのは良く分った。
理事長におんぶにだっこが、良いと思っている訳だ。 |
81:
マンション住民さん
[2011-12-17 19:33:55]
いや、管理会社におんぶにだっこがいい。理事は何もしなくていいから。
|
18条2項で「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあるので。
保存行為と狭義の管理行為(=18条のこと)は規約で「理事会決議でできる」とか「理事長単独でできる」とか決めれます。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。