パート2、立てました。
マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/
【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】
[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54
理事会への提案はどうすればいいのですか。パート2
42:
匿名さん
[2011-12-05 14:42:50]
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43:
匿名さん
[2011-12-05 14:51:15]
↑民事調停は訴訟ではない。
このひとみたいに勘違いするひとがいるから、やはり効果的だね。 |
44:
匿名さん
[2011-12-05 14:52:41]
「民事調停」って何ですか?
◆訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです 裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度ですが,調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。民事調停は,借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な紛争をはじめとして,幅広く利用することができます(債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。)。 ◆紛争の円満な解決を目的としています 民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。 |
45:
匿名さん
[2011-12-05 14:57:35]
>多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁
早く手続きとってもらうために、 封筒を自分で用意して、相手方の住所と名前を書いてd裁判所に出すんだよ、プロは。裁判所は「ありがとうございます」と言って、早く進めてくれる。 だから裁判所の封筒ではない場合がある。 つーか、裁判所の封筒できたら、相手方は素人かもしれないので攻めやすいと考えることもできる。大した相手ではないな、と。 |
46:
匿名さん
[2011-12-05 15:04:53]
↑これは屁理屈、負け惜しみの類である。
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47:
匿名さん
[2011-12-05 15:26:29]
32は、出会うたびに一発くらいは殴ってやっても、いいんじゃないかと言ってるんだよ。
警察なんか呼べるような連中じゃないよ。 |
48:
マンション住民さん
[2011-12-05 19:45:26]
またーり行こうよ。
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49:
匿名さん
[2011-12-05 20:36:26]
結局は理事長に提案書手渡すのが確実だと思う。
多分、理事長は直接会うことは普通は避ける。 |
50:
匿名さん
[2011-12-05 20:57:44]
よくて理事長宅ポスト投函だろう。会うと後々面倒なことになる。
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51:
匿名さん
[2011-12-05 21:24:05]
規約を読みなさい。
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52:
匿名さん
[2011-12-05 21:56:38]
規約には理事会への提案方法は規定されてない。
それぞれの管理組合の運用に任されている。 |
53:
マンション住民さん
[2011-12-05 22:13:18]
でも理事長に手渡しなら、よほどの提案じゃないと恥ずかしいと思う。
そういう意味では、そう簡単に提案は出てこないと思う。 下手な提案資料出すと逆に恥かいてしまう。 |
54:
匿名さん
[2011-12-05 22:26:47]
と思うよ。
「今度理事会でプレゼンしていたたげませんか?プロジェクターで大写しでやりますからpowerpointで資料作成お願いします。次回理事会は何月何日何時から。出来るだけ全員の理事に聞いてもらうよう計らいます。」 といわれる。 |
55:
匿名さん
[2011-12-05 23:10:03]
区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
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56:
匿名さん
[2011-12-05 23:12:04]
まー、いまでも5分の1以上っていう要件は、規約で縮減できるけどね。
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57:
匿名さん
[2011-12-06 09:45:31]
>区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
集団のあり方が理解出来ていない。 集団の場合は多数意見の尊重と委任行為です。 |
58:
匿名さん
[2011-12-06 10:50:24]
↑規約変更は集会の特別決議で決めるんですけど。
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59:
匿名さん
[2011-12-06 11:10:46]
理事会だけで決めてもいいんじゃないの。
みんながそれで何にもいわないんだったら。 それを規約にすればいいだけのこと。 既成事実を作ってしまえばいいと思う。 規約は、その組合の規則みたいなもんだから。 他所の組合には通用しないけどね。 |
60:
匿名さん
[2011-12-06 11:15:27]
大規模修繕工事でも規約で決めれば、理事会決議でいいですよ。大規模修繕工事は総会の普通決議事項だから、規約変更すれば理事会決議で可能にしてもOK。
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61:
匿名
[2011-12-06 13:22:40]
保険の増契約は理事会だけで決められるの?
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多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁だしね。
スレの流れでは「びびらす」ということだが、相手によっては藪から蛇になるかもね。
日本の場合、訴訟起こしても原告に利益はありません。
USAのように懲罰的補償などの考えが必要でしょうね。