うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40
マンション管理士の活用。。。パート5
1517:
販売関係者さん
[2011-07-30 02:02:32]
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1518:
匿名さん
[2011-07-30 06:56:42]
>阪神大震災で被災したマンションは、神戸の人が神戸で頑張ろうとしたから再建できたんでしょう。
>東北の被災者はできたら逃げたいと思ってるよ。だから再建は進まない。 何を根拠にこんな断定を。 |
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1519:
匿名さん
[2011-07-30 08:27:10]
復旧・建替えの基本的な法律を知らない者が、工事代金をどうやって
集めるんだといってるけど、ほんと何にもしらないんだね。 復旧なら買い取り請求権、建替えなら売渡請求権があり、普通はディベロッパーが 買い取ることになるんだよ。 |
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1520:
匿名さん
[2011-07-30 10:59:13]
低級なマンション管理士達のコメントが続いております。
やはりマンション管理士は使いものにはならない事が良く分かりました。 |
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1521:
匿名さん
[2011-07-30 11:16:27]
又、批判か。
根性が曲がっているんだろうね。 勿論知識がないから、断片的に批判するしかないんだろうが。 何しにここにきてるのかな? 単なる憂さ晴らし? |
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1522:
匿名さん
[2011-07-30 11:50:26]
プロのマンカン士はここにはいませんよ。管理組合の問題はカネにならないから弁護士が引き受けないのであれば、ADR代理権を付与したらいいかもね。もちろん、この場合、試験科目に憲法、民法が追加されます。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日本の法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。 厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、斡旋などを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。 |
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1523:
匿名さん
[2011-07-30 12:02:36]
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1524:
匿名
[2011-07-30 13:39:03]
ADRをやればマンション管理士の格があがるな
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1525:
匿名さん
[2011-07-30 14:07:41]
マンション管理士の役割を知ってるの?
裁判とかそれに関する問題を解決するんではないんだけどね。 |
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1526:
匿名
[2011-07-30 14:45:01]
助言業
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1527:
匿名さん
[2011-07-30 15:07:25]
>マンション管理士の役割を知ってるの?
>裁判とかそれに関する問題を解決するんではないんだけどね。 知ってるよ。 マンカン士みたいに病気になってみんなから遊ばれることだろ。 |
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1528:
匿名
[2011-07-30 15:29:58]
↑ 早く受かるといいねえ。
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1529:
匿名さ
[2011-07-30 15:44:40]
カネさえあれば、問題なにならない
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1530:
いつか出て行きたいさん
[2011-07-30 16:43:10]
マンカン士が消えたね。。。
マンションの自分の専有部分のみ自分で滅失させて自分の部屋の所有権の登記を抹消できますかね? とっとと出て行きたいとき理論上は可能だと思うが。。。 |
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1531:
入居済み住民さん
[2011-07-30 18:08:23]
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(平成七年三月二十四日法律第四十三号) 最終改正:平成一四年一二月一一日法律第一四〇号 (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例) 第四条 第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。 |
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1532:
販売関係者さん
[2011-07-30 18:35:00]
(参考)行政書士の持つADR代理権は下記のようなもの
1 外国人就労就学関係 =地方入管局長届出 and 諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するもの 2 自転車事故関係 =元警察官 or 自転車事故に関する専門的知識を十分に有するもの 3 愛護動物関係 =動物取扱責任者研修を受けたもの or 2級以上の愛玩動物飼養管理士認定者 or これらと同等程度の知識及び経験を有するもの 4 敷金・原状回復関係 =宅建に合格したもの or 同等程度の知識及び経験を有するもの |
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1533:
匿名さん
[2011-07-30 18:43:39]
このスレでADR代理権に言及するマンカン士が誰もいないのは、その意識、能力の低さの表れである。
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1534:
匿名さん
[2011-07-30 18:47:09]
皆さん食う為にご苦労されている様で、行政書士まで出て来ましたね。
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1535:
匿名
[2011-07-30 19:05:03]
行政書士ってマンション管理士より上でしょ
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1536:
匿名
[2011-07-30 19:07:04]
マンカン士は消えても、イチャモン士は消えないでいるね。
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1537:
匿名さん
[2011-07-30 19:08:16]
規約共用部分の売却方法。
http://atbb.athome.jp/info/athomeTime/1102/id0000000270.html 管理組合への回答は、「全員合意なら何でもできますw」 |
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1538:
匿名さん
[2011-07-30 19:22:26]
マンション管理士の年金はどうなるの?
厚生年金受給者なら遊び半分に出来るが・・・、それ以外は無理だな。 |
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1539:
匿名さん
[2011-07-30 19:44:22]
年金をもらえる年齢になって正社員として働くと年金受給額を減らされることがある。
自営なら問題ないけど。 |
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1540:
匿名さん
[2011-07-30 21:02:12]
マンカン士が自営以外にやることないべ?
何も知らないのね。ここのレピーターは。 |
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1541:
匿名さん
[2011-07-30 21:22:02]
↑東北の被災者だね
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1542:
ゴルゴ13
[2011-07-30 22:22:37]
>>1517
ひょっとしてビンゴだった? |
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1543:
匿名さん
[2011-07-30 22:36:13]
規約共用部を売却したときの敷地権は借地権にしたら簡単かも。
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1544:
匿名
[2011-07-31 10:59:17]
一部所有権、一部賃借権の変チクリんマンション
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1545:
入居済み住民さん
[2011-07-31 14:38:51]
管理協 簡易耐震診断開始
築40年超物件対象に 1棟15万円程度で (社)高層住宅管理業協会(事務局東京、黒住昌昭理事長、会員407社)は築40年超等のマンションの管理組合を対象に、7月末ごろから簡易耐震診断制度を始める。1棟当たり15万円程度と低価格で診断し、今後3年間で自主管理や築30年超物件も含め約450件で実施する計画だ。 ◎悪徳管理会社の皆さん 商売の種ですよ 100万円はもらいましょう |
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1546:
匿名さん
[2011-07-31 14:50:42]
管理費が足りなければオリックスの融資があります 組合の借金はアステージの利益です。
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1547:
匿名はん
[2011-07-31 15:00:34]
築40年超なら地震による一部損壊でも滅失にできますよ。滅失による管理組合解散を主張し、他の築30年物件に引っ越しましょう。
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1548:
匿名さん
[2011-07-31 15:22:57]
じゃあ、逆に滅失のものを一部損壊にできるのか?
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1549:
匿:名さん
[2011-07-31 15:27:46]
<先週の教訓>
”生兵法は大怪我の基 ” -くれぐれもご用心を- |
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1550:
匿名さん
[2011-07-31 15:51:16]
いいじゃない、間違えたって
人間だもの |
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1551:
匿名はん
[2011-07-31 16:07:10]
生兵法は大けがのもと
《読み方》 なまびょうほうはおおけがのもと 《意味》 中途はんぱな知識や技術でことを行なうと大失敗の原因になるということ 《使い方》 まだ冬山に登るのはやめたほうがいい、生兵法は大けがのもとだ |
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1552:
匿:名さん
[2011-07-31 16:11:56]
<今週のな~んちゃって>
賢者は、” 過ちては則ち改むるに憚ること勿れ ” を旨とする。 -な~んちゃって- |
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1553:
匿名
[2011-07-31 16:54:59]
来週は
天に唾を吐く あたりか |
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1554:
匿名
[2011-07-31 17:07:43]
>>1545
どうせ、修繕工事の鞘抜きで診断コストなんか取り返せるんだから、一円でもいいのにね。 |
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1555:
匿名はん
[2011-07-31 18:38:44]
築40年超ですと建て替えないと危険です。
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1556:
匿名はん
[2011-07-31 18:46:04]
非弁護士の無責任な助言2010年10月27日
先日、相続における建物の移転登記に関する依頼を受けた事案です。 最終的には、うちの事務所の方で受任し、相手方と交渉しており、 訴訟の準備もしております。 相談から受任に至る課程において、私の方は、 弁護士への委任を十分納得してから決断いただきたいので、 弁護士に委任した後の手続の流れ、費用等の条件を説明し、 委任すると決めたら連絡を頂くことになっていました。 私の方が想定してた流れは、「他の親族に説明をし、 了解得られなければ、訴訟提起」でした。 ところが、「委任する前に再度相談を」ということでしたので、 相談を再度入れました。 すると、「登記しないでその建物をこわせばいい」 「弁護士に頼む必要はない」と言われたとのことでした。 建物の所有名義は亡くなった被相続人のままです。 他の法定相続人の承諾なく解体すれば、クレームが くる事が予想され、賠償問題になりかねません。 実際に「もめていた」から弁護士の相談まで受けていたのです。 私がそんな無責任なアドバイスするのは誰かと聞くと 弁護士でない「○○士」とのこと。 私の方からその相談者に ・その○○士は、親族からのクレームへの対応は検討していない ・クレームが訴訟に発展した場合に、その○○士は対応できない ・助言によるトラブルについて、その○○士は責任取る気ないはず などと、その○○士による助言の問題を認識してもらいました。 もともと、相談者も○○士の助言が一般常識的にもおかしいと 思われていたようで、話は早く終わりました。 責任の取れないアドバイスは、一般市民を新たな紛争に巻き込むもので 百害あって一利なし。 我々も、勘ではなく、権限と根拠に基づいた助言を 心がけなければなりません。 |
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1557:
入居済み住民さん
[2011-07-31 18:59:02]
そんなに悔しいの? ↑
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1558:
匿名さん
[2011-07-31 19:09:59]
長いものは読みません。
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1559:
匿名
[2011-07-31 19:33:09]
1556
意味がわからない |
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1560:
匿名か
[2011-07-31 22:12:09]
結局、まともな金策はひとりもなしか。
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1561:
匿名はん
[2011-07-31 22:23:51]
コテハンマンカン士が消えましたね。
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1562:
政治評論家さん
[2011-07-31 22:30:12]
私の言論活動の成果でしょう。
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1563:
匿名さん
[2011-08-01 06:41:35]
もう終わりました。
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1564:
匿名さん
[2011-08-01 13:25:55]
関西のブログ主かな?
マンション加入料金のない個人料金の町内会にマンション加入を勧めて、個人料金の誤魔化しに違法な管理費扱いをする管理会社の手先になってる。あのマンション管理士? マンカン士も管理会社も違法でないと言いながら、証拠になる違法でないとの書面は書かないんだよね。 |
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1565:
匿名
[2011-08-01 23:35:21]
マンションは、超難関のマンション管理士でも対応が難しい欠陥商品だと分かりました。戸建てにします。
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1566:
匿名さん
[2011-08-02 10:01:08]
しーん。。。。。。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ただ、まあ、建て替えを論ずるよりましでしょ?
阪神大震災で被災したマンションは、神戸の人が神戸で頑張ろうとしたから再建できたんでしょう。
東北の被災者はできたら逃げたいと思ってるよ。だから再建は進まない。