管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1381: 匿:名さん 
[2011-07-27 14:24:35]
>>1379 さん(前期高齢管理士さん)

一つの建築物であるかどうかは設計段階で自ずと決まっています(それに基づいて
確認申請がなされます)。
一つの建築物として設計され、構造(耐力)上、各部分の縁を切って EXP.J で
接合されたマンションは、全体で一つの建築物です。

団地型管理規約は、同一敷地内に複数棟が構造的にも機能的にも独立している場合に
採用するものではないでしょうか。
1382: サラリーマンさん 
[2011-07-27 14:26:15]
そもそも自分の部屋が無傷なら同じ建物でもお金出さないと思いますけど。
1383: 匿名さん 
[2011-07-27 15:03:05]
自分の棟のためならお金は出しても、隣の棟の工事のお金は
ださないだろうな。
1384: サラリーマンさん 
[2011-07-27 15:20:55]
何百万円もだすの?
1385: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 15:28:32]
>匿:名さんへ

レスありがとうございます。
確かに団地型標準管理規約は、貴方の言われるような建物配置を想定して作られています。
しかし、1379でゴルゴ13さん宛で触れたように別の躯体ならそれに対処できるよう
対応すべきだと主張したいのです。(団地型規約も参考に)
建築に関してはまったく素人ですが、Exp.Jを必要とするよう間隔を取っているのは
地震等で振動した場合、それぞれの挙動が違うからでしょう。
躯体別に異なった損傷を受ける事は充分考えられます。
修繕積立金の使用目的は、出来るだけ明確にしておくべきだと思っています。
1386: サラリーマンさん 
[2011-07-27 17:01:52]
土地を分筆すべきじゃないの?
1387: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 17:17:26]
本日 国交省から(改正)マンション標準管理規約か発表されました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html

ザーと読んだだけですが「大山鳴動して鼠一匹」が私の感想です。
既存関連法との整合性を強く意識している内容です。
実態を踏まえた改変は先送り。コメントで触れている(逃げている)だけ。
1388: サラリーマンさん 
[2011-07-27 17:57:44]
そんなもんより民法勉強したら?

>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。

このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
1389: ゴルゴ13 
[2011-07-27 18:45:07]
前期高齢管理士さん

少し整理しつつ、私の考えをコメントします。

■単棟型→団地型の対象
ケースA:建築確認をとり、検査済証が発行されている独立した2棟がまとめて単棟型管理規約となっている。
ケースB:一の建築物として建築確認・検査済証があるが、構造その他において相応に分離している。

→流れからしてBに限定して良いですか?

■目的
ケースC:建築確認等、行政の許認可などを要するもの(例:新築、増改築)を目的とする
ケースD:上記Cの許認可は不要なもの(例:修繕)のみ関係者で意志決定できれば良い。

→匿名Aさんは、ケースCを目的としていました。前期高齢管理士さんはどちらですか?

■暫定的な私の考え
A…目的にかかわらず団地型あるいは棟毎の単棟型に移行すべき

BかつC…建築事務所等の専門家に目的通りの新築又は増改築が可能か事前確認の上、団地型管理規約の検討をすべき。
 理由:建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要。

BかつD…団地管理組合ではなく、一部管理組合(区分所有法16条)を検討してはいかがでしょうか。(意見ではなくご提案)イメージ例は、全体管理組合、高層棟一部管理組合、低層棟一部管理組合の3つの管理組合。

 理由:一棟か別棟かの議論を回避しつつ、ある程度の関係者での意志決定や修繕積立金の分別ができる。


補足は、時間があれば書きます。(多分無理)
1390: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 18:49:52]
>1388さんへ

お互い何処の誰とも知らないのを承知で投稿する掲示板ですから拘ることでも無いですが
コテハンの相手には呼び捨てではなく「さん」付けくらいしなさい。
自分のコテハンは「さん」付けてるでしょ。

>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

1391: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:00:00]
↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
1392: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:01:58]
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
>>4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

話が通じてないのでもうよい。
1393: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:17:13]
管理侍はどう思っているか知らないが。。。
震災による区分所有建物の滅失=区分所有法は適用されない=管理組合の消滅=管理規約の失効=共有敷地権のみの名義人が複数いる状態であり、再建を決議するのは再建集会、というのは理解してるんかな?
あれだけ書いても、上記のマンカン士は理解できないようであるが。
非常に驚いている。
1394: 匿:名さん 
[2011-07-27 19:22:39]
>>1385 前期高齢管理士さん

質問です。
A部分とB部分が EXP.J で接合されたL字型のマンションがあるとしましょう。
共用部分として、
1.A部分には、AB共用のエントランスEVがある。
2.B部分には、AB共用の集会室がある。

このマンションは、「一棟の建物」でしょうか?「二棟の建物」でしょうか?

<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
1395: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:25:18]
建物滅失に伴う管理規約の失効については、「自然債務」と解する余地があると考えたので、下記の質問をしてみた次第である。マンカン士には高度すぎたかも?

>>毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
1396: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:26:41]
1394の匿名さんは
からかっているんだよ。わかってる?>高齢マンカン士
1397: 暇人 
[2011-07-27 19:30:32]
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

暇と言ってもそうでないときもある。人間だから。
というか、面白そうだし興味深いから検討したいんだけど全然詳しくないところ(他に詳しいところがあるわけではないが)だから時間をかけないと正直よく分からん。
頑張って考えてみたいとは思うがその前に皆さんで結論が出るならそれを読みたい。期待禁止。

・・・とレスしようと思ってたら

>↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
>暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い

とのことで。お恥ずかしい。
コテハンだと思ってたのは自分だけでしたか。
1398: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:33:44]
暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。
1399: 暇人 
[2011-07-27 19:35:56]
>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。

>このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?
1400: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 19:36:54]
>ゴルゴ13さんへ

ケースA、B共対象ですが、ケースBに絞りませんか?
(Aは議論の範囲は少ないと思います)

「棟毎の単棟型」は仰る意味が、いまひとつ解りません。

>建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要

具体的な不利益のイメージが湧きませんが、あるとしたら充分な事前確認が必要ですね。

私はケースDで、齟齬の無いように規約で備えるべきとの意見です。


by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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