管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1357: 匿名 
[2011-07-26 22:37:16]
ピロティが潰れたのが典型的
1358: サラリーマンさん 
[2011-07-26 22:48:12]
マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
それが回答>ゴルゴ13
1359: 管理侍 
[2011-07-26 22:53:48]
建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、
建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは?
1360: ゴルゴ13 
[2011-07-26 23:40:19]
>>1327
匿名Aさん

>>1326で引用した判例のリンクを貼っておきます。

■ 渡り廊下が長いもので「一の建築物」と認められた例

>35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。
>平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件
 ↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715140026.pdf

■ マンションの高層棟と低層棟を「一の建築物」と認めた例

上記の例が病院なので、マンションの例として良さそうなのがこちら。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080325140343.pdf
争点がいろいろあるので判決文が長く、「一の建築物」かどうかの検討部分である
P11以降を見ると良いと思う。
マンションのありとあらゆる設備・機能について仔細に検討した上で
判断をしている。

下の判例は実にリアルに検討されていて面白い!!!






1361: サラリーマンさん 
[2011-07-26 23:41:49]
うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

この記事の最後のほう、
「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」
とあるのでね。
全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな?
被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。

1362: サラリーマンさん 
[2011-07-26 23:55:29]
全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。
1363: サラリーマンさん 
[2011-07-27 00:25:34]
・建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。

・建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。

(今回の震災の場合はこれだが、どの程度で滅失(=全壊)なのかは知らないが住めるのに全壊にされたひとがいるよ。判定は自治体がやるらしい。残ってる建物はガレキ扱いなんだろうね)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164598301
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/n/07/index2.html

ゴルゴは更地にしないと全壊でも滅失ではないと言いたいようだが、そんな扱いしたら混乱するだけ。

・抵当権の登記のある建物について滅失の登記がなされた場合には,抵当権者の承諾がなくても,その建物の登記記録は閉鎖される。
1364: サラリーマンさん 
[2011-07-27 01:45:41]
>>管理侍、ゴルゴ
私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。

家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。

Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。

建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。

建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。

http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1


1365: サラリーマンさん 
[2011-07-27 02:01:21]
暇なので追記するが、
東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。
1366: サラリーマンさん 
[2011-07-27 02:08:48]
こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。
1367: 管理侍 
[2011-07-27 07:39:19]
サラリーマンさん
>>1364は非常にわかりやすい解説ですね。
借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、
若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。
震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、
区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。

被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、
区分所有法のみが頭に染み付いてました。

しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。
やる気はあるのですが、忙しくて。。。
1368: 匿名A 
[2011-07-27 10:15:30]
>ゴルゴ13さん
いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。
法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも
論点が違う面が見受けられます。
ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと    思われます。
ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。
私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。
私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される
マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが)
を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。
片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。
しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを
しておく必要があるのではと思っております。
団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは
間違いないと思います。
1369: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 10:31:31]
サラリーマンさん ゴルゴ13さん

なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。
団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。
近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。
実現すれば、その内容をレスします。

それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば
合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。

仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は
短期に合意に至った事は驚異です。
私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから
この解体処分決定は当を得たものと思います。
1370: 暇人 
[2011-07-27 10:38:35]
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。
>暇人のコメントお願い。

急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。
しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。
1371: 匿名さん 
[2011-07-27 10:42:43]
片方の建物が壊れていなかったら、両方壊すことはしないでしょう。
1372: 匿名さん 
[2011-07-27 10:48:05]
こういう問題提起があれば、それについていろいろ意見がでてきます。
そして勉強していき、レベルが上がっていけばマンション管理士の力も
向上していくでしょう。
いきなり弁護士にこの問題について質問したとしても、答えられる弁護士は
まずいないでしょう。
裁判を経験した弁護士でも見解は分かれているのですから。
1373: 近所をよく知る人 
[2011-07-27 11:02:05]
マンション管理士、業管士よ、言い訳は無しよ。
全然災害対応能力は皆無であることが証明された。
1374: 匿名さん 
[2011-07-27 11:29:49]
マンション管理については、マンション管理士が一番詳しいよ。
弁護士が金にならない、殆ど裁判にもならない建替えとかの法律を
勉強する筈もないしね。
やるとしたら、義務違反者とか滞納者に対する訴訟程度だよ。
1375: 匿名さん 
[2011-07-27 12:35:31]
それはいえるね。
1376: 匿名さん 
[2011-07-27 12:58:04]
>1369
解体処分決議だけがされて、その後のことはどうなるのだろう。
土地の売却?建替え?
1377: 匿:名さん 
[2011-07-27 13:00:48]
>>>1368 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。

構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
(たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
など)を団地型管理規約で対応するのは不適切であると思います。
1378: ゴルゴ13 
[2011-07-27 13:09:24]
>>1368,>>1369
匿名Aさん 前期高齢管理士さん

私の興味の対象は、あくまで一棟の建築物とは何かです。
従って、もともとの議論していた団地管理組合の話とは、分けて考えて頂いて結構です。もし、混乱させたようなら、ご容赦ください。まあ、団地との兼ね合いで未解決の疑問もあるのですが、それは別に機会があれば。
1379: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 13:58:51]
> 匿:名さんへ

不適切と思われる根拠は何でしょうか?
少なくとも修繕積立金の分別管理は明確にしておいた方がよいと思いますが…。

それとも、各棟固有の修繕改修であっても(全体の)修繕積立金(一時供出金を含む)を
充当する旨、規約に明記(事前合意)するとか。

>ゴルゴ13さんへ

建築上の解釈はどうであれ躯体が別なら、管理組合としては見掛けが一体の建物でも分別を
考慮すべきと思います。
どこかで一棟か否かの判例が紹介されていましたが、判例は個々の実情を勘案してなされる
もので、必ずしも普遍的ではありませんね。
1380: 匿名さん 
[2011-07-27 14:04:23]
>1377
ということは、片方だけの復旧工事はできないということですね。
片方だけの工事をするのに、何百万も追加支払いをすることは拒否されるでしょうから。
壊れていない棟の住民は負担したくないので、決議は成立しませんよ。
しかし、壊れた棟だけの組合員だけでしたら復旧工事は可能でしょうが。
1381: 匿:名さん 
[2011-07-27 14:24:35]
>>1379 さん(前期高齢管理士さん)

一つの建築物であるかどうかは設計段階で自ずと決まっています(それに基づいて
確認申請がなされます)。
一つの建築物として設計され、構造(耐力)上、各部分の縁を切って EXP.J で
接合されたマンションは、全体で一つの建築物です。

団地型管理規約は、同一敷地内に複数棟が構造的にも機能的にも独立している場合に
採用するものではないでしょうか。
1382: サラリーマンさん 
[2011-07-27 14:26:15]
そもそも自分の部屋が無傷なら同じ建物でもお金出さないと思いますけど。
1383: 匿名さん 
[2011-07-27 15:03:05]
自分の棟のためならお金は出しても、隣の棟の工事のお金は
ださないだろうな。
1384: サラリーマンさん 
[2011-07-27 15:20:55]
何百万円もだすの?
1385: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 15:28:32]
>匿:名さんへ

レスありがとうございます。
確かに団地型標準管理規約は、貴方の言われるような建物配置を想定して作られています。
しかし、1379でゴルゴ13さん宛で触れたように別の躯体ならそれに対処できるよう
対応すべきだと主張したいのです。(団地型規約も参考に)
建築に関してはまったく素人ですが、Exp.Jを必要とするよう間隔を取っているのは
地震等で振動した場合、それぞれの挙動が違うからでしょう。
躯体別に異なった損傷を受ける事は充分考えられます。
修繕積立金の使用目的は、出来るだけ明確にしておくべきだと思っています。
1386: サラリーマンさん 
[2011-07-27 17:01:52]
土地を分筆すべきじゃないの?
1387: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 17:17:26]
本日 国交省から(改正)マンション標準管理規約か発表されました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html

ザーと読んだだけですが「大山鳴動して鼠一匹」が私の感想です。
既存関連法との整合性を強く意識している内容です。
実態を踏まえた改変は先送り。コメントで触れている(逃げている)だけ。
1388: サラリーマンさん 
[2011-07-27 17:57:44]
そんなもんより民法勉強したら?

>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。

このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
暇人、検討頼むよ。暇でしょう?
1389: ゴルゴ13 
[2011-07-27 18:45:07]
前期高齢管理士さん

少し整理しつつ、私の考えをコメントします。

■単棟型→団地型の対象
ケースA:建築確認をとり、検査済証が発行されている独立した2棟がまとめて単棟型管理規約となっている。
ケースB:一の建築物として建築確認・検査済証があるが、構造その他において相応に分離している。

→流れからしてBに限定して良いですか?

■目的
ケースC:建築確認等、行政の許認可などを要するもの(例:新築、増改築)を目的とする
ケースD:上記Cの許認可は不要なもの(例:修繕)のみ関係者で意志決定できれば良い。

→匿名Aさんは、ケースCを目的としていました。前期高齢管理士さんはどちらですか?

■暫定的な私の考え
A…目的にかかわらず団地型あるいは棟毎の単棟型に移行すべき

BかつC…建築事務所等の専門家に目的通りの新築又は増改築が可能か事前確認の上、団地型管理規約の検討をすべき。
 理由:建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要。

BかつD…団地管理組合ではなく、一部管理組合(区分所有法16条)を検討してはいかがでしょうか。(意見ではなくご提案)イメージ例は、全体管理組合、高層棟一部管理組合、低層棟一部管理組合の3つの管理組合。

 理由:一棟か別棟かの議論を回避しつつ、ある程度の関係者での意志決定や修繕積立金の分別ができる。


補足は、時間があれば書きます。(多分無理)
1390: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 18:49:52]
>1388さんへ

お互い何処の誰とも知らないのを承知で投稿する掲示板ですから拘ることでも無いですが
コテハンの相手には呼び捨てではなく「さん」付けくらいしなさい。
自分のコテハンは「さん」付けてるでしょ。

>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

1391: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:00:00]
↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い
1392: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:01:58]
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。
>>4月29日に開催された臨時総会終了時だと思いますが、違いますか?

話が通じてないのでもうよい。
1393: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:17:13]
管理侍はどう思っているか知らないが。。。
震災による区分所有建物の滅失=区分所有法は適用されない=管理組合の消滅=管理規約の失効=共有敷地権のみの名義人が複数いる状態であり、再建を決議するのは再建集会、というのは理解してるんかな?
あれだけ書いても、上記のマンカン士は理解できないようであるが。
非常に驚いている。
1394: 匿:名さん 
[2011-07-27 19:22:39]
>>1385 前期高齢管理士さん

質問です。
A部分とB部分が EXP.J で接合されたL字型のマンションがあるとしましょう。
共用部分として、
1.A部分には、AB共用のエントランスEVがある。
2.B部分には、AB共用の集会室がある。

このマンションは、「一棟の建物」でしょうか?「二棟の建物」でしょうか?

<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
1395: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:25:18]
建物滅失に伴う管理規約の失効については、「自然債務」と解する余地があると考えたので、下記の質問をしてみた次第である。マンカン士には高度すぎたかも?

>>毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
1396: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:26:41]
1394の匿名さんは
からかっているんだよ。わかってる?>高齢マンカン士
1397: 暇人 
[2011-07-27 19:30:32]
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

暇と言ってもそうでないときもある。人間だから。
というか、面白そうだし興味深いから検討したいんだけど全然詳しくないところ(他に詳しいところがあるわけではないが)だから時間をかけないと正直よく分からん。
頑張って考えてみたいとは思うがその前に皆さんで結論が出るならそれを読みたい。期待禁止。

・・・とレスしようと思ってたら

>↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
>暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い

とのことで。お恥ずかしい。
コテハンだと思ってたのは自分だけでしたか。
1398: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:33:44]
暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。
1399: 暇人 
[2011-07-27 19:35:56]
>>東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊した
>>マンションの管理組合は同日に消滅している。

>このコメントへのレスがないのだが、毎月の管理費の支払い義務はどうなるか疑問じゃないのですか?自動引き落としですからね。
>元区分所有者の「自然債務」になるんですかね?元管理組合の「不当利得」として返還請求の対象になるんですかね?
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?

本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?
1400: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 19:36:54]
>ゴルゴ13さんへ

ケースA、B共対象ですが、ケースBに絞りませんか?
(Aは議論の範囲は少ないと思います)

「棟毎の単棟型」は仰る意味が、いまひとつ解りません。

>建築確認の不受理、あるいは建築確認が取れても、現在よりも著しく小さい建物しか建たず目的を達成できない可能性あり。このリスクは大きく事前に十分な調査が必要

具体的な不利益のイメージが湧きませんが、あるとしたら充分な事前確認が必要ですね。

私はケースDで、齟齬の無いように規約で備えるべきとの意見です。


1401: サラリーマンさん 
[2011-07-27 19:39:24]
滅失した建物の抵当権は消滅するのだが、その場合、住宅ローンを一括返済しろという約定はあるのかな?
もちろん、示談で分割払いは維持されると思うが、住宅がなくなっているので民事再生法で債権カットしてもらえるかも?
1402: 匿名さん 
[2011-07-27 19:49:26]
>暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ

であるなら今日のところは貴方が一番適任のようなのでヨロシク。
1403: 入居済み住民さん 
[2011-07-27 20:05:37]
債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
もしくは破産するか
1404: 前期高齢管理士 
[2011-07-27 20:08:25]
1396では「さん」づけで、学習機能は働いたんだ。
しかし1398は言い訳がましい。
結果「サラリーマンさん」が一人とは限らないと言ってる様なものになる。

>匿:名さんへ
 
管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。



1405: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:09:44]
↑なるほど。
ちゃんと答えてくれるひといたよ。
1406: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:12:20]
言い訳がましいのはマンカン士だろう。民法の勉強しなさい。実際問題、信じがたい無知だ。
1407: 匿名さん 
[2011-07-27 20:14:24]
さっき

>本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?

って書いたけど、不正確だね。
管理組合は存在しないわけだから、単に引落先の口座名義人になってる人(通常は理事長かな)の不当利得か。

だから仮に区分所有者が返還請求するなら、その相手方又は被告は理事長だろうね。

法人化していたなら清算の過程で管理組合の不当利得として処理されるのかな。どうだろ。
1408: 暇人 
[2011-07-27 20:15:07]
↑は私。
何人いるか分からないうちの一人とお考えください。
1409: 暇人 
[2011-07-27 20:17:45]
>債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける
>何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に

って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。
1410: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:18:27]
一番詳しいのは
No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
かもね。
たまにレスがあるが的確ですから。本職かも知れませんね。
1411: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:20:10]
>>って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。
抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。
1412: 暇人 
[2011-07-27 20:29:20]
>抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
>抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。

そういう趣旨ね。了解。

でも、一括返済を請求する権利があって、かつ担保価値があるような不動産があるなら、抵当権つけろなんて脅してる時間もないよね。処分されたら終わりだから。

むしろさっさと仮差押えかける方が安全なんじゃ?
その上でゆっくり債務者の状況を見極めて返済の見通しがつかないなら債務名義とって本差→競売(or可能なら任売)の方が合理的な気がする。敗訴リスクゼロだし。

まあすんなり抵当権つけさせてもらえるならその方がラクだけどね。
1413: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:39:18]
実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。
1414: 暇人 
[2011-07-27 20:39:33]
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。
>暇人のコメントお願い。

>No.1388 by サラリーマンさん 2011-07-27 17:57:44
>暇人、検討頼むよ。暇でしょう?


>No.1391 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:00:00
>↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
>暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い


>No.1398 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:33:44
>暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。

とりあえずサラリーマンさんに、私は今後どういうスタンスでレスをすればいいのかを聞きたいよ・・・。
1415: 暇人 
[2011-07-27 20:44:37]
>実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?

資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
純粋に実態を知りたい。
1416: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:48:21]
ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。
しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
それが回答>1414
1417: 暇人 
[2011-07-27 20:51:20]
>ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。

これは分かる。
で、大当たり(でもこのスレでは統一してるつもりだけどな。さっきのようにつけ忘れたら訂正するし。)

>しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
>それが回答>1414

こっちは意味が分からないや。
1418: サラリーマンさん 
[2011-07-27 20:51:25]
管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414
高度な内容をここに書くのはもったいない話。アホが多すぎ。
管理侍に教えを乞う人にコメントしたいものである。
私は部屋主だから。
1419: 暇人 
[2011-07-27 20:55:53]
>管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414

私に言われても・・・。
それにどのスレに行っても登場人物は同じなんじゃないの?

最後に

>>実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

>確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?

>資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
>純粋に実態を知りたい

これだけ教えて。
1420: サラリーマンさん 
[2011-07-27 21:04:44]
え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。
残債が2000万あっても、年収400万のひとなら、800万まで減らす。銀行側は放棄した1200万を無税償却する。

間違ってたら入居済み住民がコメントしてくれるかも。

一応引用しますが

東日本大震災の被災地での、いわゆる「二重ローン問題」について、政府は6月17日、関係閣僚会議を開き、政府の対応策を示した「二重債務問題への対応方針」を正式に決定した。

 住宅ローンに関しては、個人向けの私的整理ガイドラインを新たに策定する。金融機関の無税償却などが可能となる方策を検討し、債務免除を受けやすい環境を整備する。

 また、新規で住宅ローンを組まなくても済むように、災害公営住宅の整備も進める。

1421: 匿名 
[2011-07-27 21:07:22]
部屋主?
1422: 暇人 
[2011-07-27 21:07:34]
>え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。

ごめん、途中から無理矢理話に入ったせいか一般論だと思って聞いてた。

記事引用どうもです。

アホですんません。
1423: サラリーマンさん 
[2011-07-27 21:08:17]
他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。
そういうのは見ないし、見れないと思うよ。
1424: サラリーマンさん 
[2011-07-27 21:11:50]
ああ、了解だよ>1422のひまじん

あほはマンカン士だろう。
1425: 暇人 
[2011-07-27 21:42:09]
>No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
>債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
>何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
>もしくは破産するか


こっからの流れでの話なので、今更

>他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。

と言われても困ってしまう。

でも少なくとも銀行口座は調査会社に頼めば簡単に分かるよ。
カネはかかるけど住宅ローン残額を考えれば費用の範囲内(数万円)。
不動産だって調べられるんじゃないかな。
金融機関がこういう手段を使っているかどうかは知らんけど。
1426: 入居済み住民さん 
[2011-07-27 21:43:48]
資産より負債が大きいのであればしがみ付くことは無いでしょう 破産が増えれば財務省が嫌がるだけです

ここは新たにゼロから新天地(原発の影響を受けないところ)で始めましょう
1427: 匿名 
[2011-07-27 21:55:26]
↑横領問題の時に侍さんに絡んでた人
1428: 管理侍 
[2011-07-27 22:05:14]
サラリーマンさん
テンポ速過ぎて朝と夜しか参加できない私にはついていけません。

ゴルゴ13さん、前期高齢管理士さん
「一棟」の考え方は単純でいいと思いますよ。
エキスパンションとか渡り廊下とか関係なく、「付属設備」で判断すればよいでしょう。

給水設備、排水設備、テレビ共聴設備など、その建物単体でマンションとして成り立つかどうかです。
付属設備が双方に分離して存在し、一棟でマンションとして成り立つなら、それは2棟です。
例えば片方にしか給水ポンプがなく、それで両棟に給水しているなら、
構造(耐力)上、独立していても1棟でしょう。
1429: 匿名 
[2011-07-27 22:18:14]
サラリーマンは数多く投稿すれば、部屋主になれると思っているんだよ。内容が散漫でも温かく見守ろ。
1430: 匿名さん 
[2011-07-27 22:48:17]
管理侍さん

分離して一棟として成り立つかどうかで判例する。とても、分かりやすいです。
刀のキレ味が戻ってきましたね。


こんなにシンプルに判断できるなら、判例やコンメは、なぜまどろこしいのかな。
1431: サラリーマンさん 
[2011-07-27 23:07:44]
>>1429
ん?私はここの部屋主じゃないよ。分からない人はどうでもいいが。管理侍が分かればいいことなのだ。
内容が散漫に見えるのはあなたの理解を超えてるからでしょう。




1432: サラリーマンさん 
[2011-07-27 23:09:10]
>>刀のキレ味が戻ってきましたね。
私が磨いだからね。
1433: 暇人 
[2011-07-27 23:13:45]
リーマンさん

今日はやたらハイテンションですなぁ。
1434: 匿名 
[2011-07-27 23:25:11]
リーマンよ

あんたは、偉い。断片的な知識レベルで連投できる。それも一つの特技だね。素晴らしい。
1435: 管理侍 
[2011-07-27 23:30:22]
>>1430
私の意見は原理原則、一般論です。
裁判になるのは原理原則では判断できないケースですからね。

サラリーマンさん
本拠地でまともな質問が出れば答えますよ。
ただ以前に指摘があった通り、私は立場上答えられないこともあるんですよね。
本当は全て曝け出して答えたいのですが、全てオープンにすると私自身の正体が特定されてしまうので。
しかし、やっぱりあなたのスピードにはついて行けないと思います。
1436: サラリーマンさん 
[2011-07-27 23:41:12]
>>1433のひまじん
暇だから盛り上げてるんだよw
1437: 政治評論家さん 
[2011-07-27 23:56:20]
管理侍の正体?支店長に間違いないでしょう。
1438: 暇人 
[2011-07-28 00:04:44]
それでご自身も盛り上がっちゃったんですね。
かわいいとこありますね。
1439: ゴルゴ13 
[2011-07-28 00:37:43]
時間がないので、断片的な箇条書きレスでご容赦!

前期高齢管理士さん
・補足は、やはり無理でした。
・私は、建築士などの資格は持たない単なる不動産マニアです。それでも、無理やり新築又は増改築しても、現存建物の専有スペースより小さいものしか建たないケースの方が多いということは容易の想像がつきます。
・この件で知見を深めるためでしたら、弁護士より、実務に通じた建築士とご相談ください。その方が有意義です。その場合は、キーワードとして、「敷地」、「接道」、「避難経路」あたりを上げて話をすると、弁護士とは違うものを得られると思います。
・既に書きましたが、分別管理に重きを置かれるのでしたら、無理に団地管理組合に拘ることなく、一部管理組合で対応する方が現実的と思われます。ご検討ください。

管理侍さん
・一棟として成り立つかどうかで判断する。ざっくりとした判断としては同意です。
・「力を抜いて」のご対応お見事です。

匿:名さん
・コンメの引用参考になりました。
・別スレでいくども見かけて、実力者であることはよく存じております。スレの流れが落ち着いたら、ブツ周りの有識者としてコメントください。楽しみにしております。


1440: 匿名 
[2011-07-28 01:04:20]
サラリーマンよ

おまえ、大量投稿するより、マンション管理士試験の過去問を一題でも多く問いたら。

ここの主要コテハン住人は合格者だよ。
1441: 政治評論家さん 
[2011-07-28 01:06:53]
平均分譲価格、地域性で民度がどうちがうか管理侍に聞きたいものである。
大阪府南部の安いマンションは規範意識が乏しく、スラム化間違いないのだが。
1442: サラリーマンさん 
[2011-07-28 01:11:27]
>>No.1440 by 匿名
興味なし。
1443: 匿名A 
[2011-07-28 10:05:55]
>ゴルゴ13さん
マンションの増改築特に増築や建替えは、建ぺい率や容積率等からいっても限度はあるでしょう。
只、同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも
多いのではないでしょうか。
勿論、敷地に余裕のあるマンションであれば現状より拡大することも可能でしょう。
接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
ないと思われます。
私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。
それから、あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、
原理主義といいますか、是々非々のスタンスについては、私も否定しませんが、個々のマンションごとに対応
するのが自然なんじゃないかと思います。
建替えや復旧工事は住民個々の考えが複雑ですので四角四面ではいかないような気がします。
一棟で成り立つかどうかの判断も、例えば一ヶ所でもそれに該当すれば一棟としてみるのも無理があるような
気がします。
それを工事すれば、別建物として機能することも十分考えられます。
だからむしかえしますが、外観上見た目にも別建物とみられるマンションで単棟型管理規約で運用されている
マンションがあれば団地型管理規約に変更しておけば問題の解決ができやすくなるのではと思っています。
何か問題が起こった時に団地型にしておけば、その棟だけで解決できますからね。
1444: 匿名A 
[2011-07-28 10:08:53]
↑改行がうまくいってなくて、読みづらくなって申し訳ありません。
1445: ゴルゴ13 
[2011-07-28 13:21:08]
匿名Aさん

ちょっと時間がなく、改めて変身します
1446: 匿:名さん 
[2011-07-28 19:29:32]
>>1404 前期高齢管理士さん
>管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。

回答ありがとうございます。
二棟であるとのことですので、それに合わせて >>1394 の1.2.に次の条件を追加します。
3.A部分をA棟とし、A棟の区分所有者全員を甲とする。
4.B部分をB棟とし、B棟の区分所有者全員を乙とする。
5.敷地は甲および乙の共有とする。
6.敷地内には、付属施設はないものとする。

<フェーズ1>
これらの条件を区分所有法に照らし合わせると、
a.エントランスホール(A棟建物の部分)およびエレベーター(A棟建物の附属物)は、
  A棟の法定共用部分であり、所有は甲の共有である(乙は共有者とはなれない)。
b.集会室(専有部分と成り得るB棟建物の部分)は、規約により共用部分とすることが
  できる(B棟の規約共用部分(所有は乙の共有)とすることも団地規約共用部分
  (所有は甲および乙の共有)とすることもできる)。
c.規約共用部分の第三者への対抗要件は登記である(B棟の規約共用部分であったものを
  団地規約共用部分に変更した場合は、変更登記が必要である)。
d.団地共用部分と成り得るのは集会室のみである。

この理解は間違っていますか?
間違っていると思われる場合はご指摘ください。
1447: 匿名はん 
[2011-07-28 20:04:31]
↑からかってるんでしょ
この人は高齢マンカン士に民法の物権を知ってるのかと言っているよ
1448: 匿名さん 
[2011-07-28 20:20:40]
2チャンネラー的暇人のレスより遥かに高度なイジメだね。
1449: 辛口ゴルゴ 
[2011-07-28 21:18:15]
>>1443
匿名Aさん

私は、断片的な知識を持つ素人に過ぎませんが、それでも>>1443は素人判断だと思われますので、辛口ゴルゴに変身してコメントします。

もし、匿名Aさんが、次の2問とも、3秒以内に答えが頭に浮かぶようでしたら、素人扱いを撤回しましょう。

Q1:『一般人のいう道路(又は道路法における道路)』と『建築基準法における道路』の定義の違いを3つ挙げ、建築基準法上、建物に与える影響を述べよ。
Q2:都道府県又は市区町村の条例で、マンション設計上、大きく影響を与える条例のうち3つを例示せよ。


では、どこが素人判断かというと、

■まずは、

>同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも多いのではないでしょうか。

⇒建築基準法のイロハのイに一建築物一敷地という原則があります。(建基法施行令1条)
貴殿は、建築確認を取った1建築物の一部を分割して、別途新築することを主張しています。
とすると、必然的に既存部分と新築部分は、それぞれ別敷地に分割することになります。

そのため、既存の建築物の条件とは、全く異なる分割後の敷地をベースとして新築を検討することになります。
結論として、『同条件での建替えについては』なんて、あり得ない前提で論旨を展開しているに過ぎません。


■次に、
>接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
ないと思われます。

⇒前述のとおり、分割敷地となると、接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等も一からやり直しになり、通常、問題ありありです。
 また、既存不適格建築物も一般には、重要な不適格である、「耐震不足」、「容積率オーバー」レベルで語られます。しかしながら、厳密には、後から制定された条例レベルのものまで不適格となっているものも含まれます。貴殿の一部分離して新築を考える場合には、新築時のすべての法律・条令レベルを一から検討する必要がでてきます。問題ないと軽々しく言えるのは、無数の法律・条令をクリアしなければならないことについて無知であるからの証左に他なりません。


■さらに、
>私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。

⇒一般論として、非常に築年数の古いビンテージマンションと言われるもの以外、容積率に余裕がある物件というのはほとんどありません。当たり前ですが、デベロッパーは、分譲する住居スペースが大きければ大きいほど、売却収入が多きくなります。

 従って、建築士というのは、いかに法律・条令等を満たして、且つ快適な生活導線を確保するかという極めて高度なプロフェッショナルな仕事をしています。素人目線で容積率に余裕があるというのは、各種容積率の制限の結果、使えなかったものではないかと考えておくのが無難です。

 例外としては、用途地域が変わった、高度規制が緩和された、etcといった後から好条件になった場合ぐらいでしょう。
 逆に、本当に大きな敷地であれば、容積率緩和制度を利用できるかもしれません。代表的なものは、総合設計ですが、他にも10を軽く超える容積率緩和制度がありますが、いずれも、大きな敷地が大前提となっております。悪戯に、敷地を細切れにする前に、大きな敷地を生かせる余地がないかの検証が必要となります。


1450: 匿名さん 
[2011-07-28 21:18:51]
コンサルは、知りません、わかりません、は禁句だよ
わからないことは専門家に任せるなど考えが甘い。
プロは徹夜で調べるのだ
1451: 管理侍 
[2011-07-28 21:44:47]
>>1446
面白そうなので答えてもいいですか?
a.×
b.○
c.○
d.×

是非、解答と解説、ご指導をお願いします。
1452: 中辛ゴルゴ 
[2011-07-28 21:53:50]
もう少し、具体的なモデル事例でケーススタディをすると理解しやすいかもしれません。

■ モデル事例
・L字型の敷地に、L字型のマンションが建っている。
・L字型の敷地は、南側(幅員20m)、西側(同4m)の公道に接している。
・L字型の建物は、構造上、南棟、西棟に区分され、EXP.Jで結合している。
・L字型の建物は、南棟・西棟を一括して1つの建築物として建築確認を受けている。
・とあることが原因で、西棟は全壊(生活不能)したが、南棟は損傷ゼロであった。
・なお、ほとんどの重要設備は南棟にある。
・当該敷地の建蔽率は60%、容積率は300%であるが、角地緩和(+10%)を受け、建蔽率は70%となっている。現建物は容積率上限の建物となっている。

■ 西棟の復興策のパターン
A:南棟、西棟を敷地分割。その上で南棟はそのまま、西棟を新築の建築確認申請をする。【匿名Aさんバージョン】(新築)
B:西棟を解体し(減築)、南棟との一体の建物として西棟を新たに増築の建築確認申請をする。(増築)

■ 検証
○建蔽率
Aパターンは、敷地分割が必要となります。その際、角地が西側敷地に属するか、南側敷地に属するかで建蔽率が異なります。
 西側が角地・・・西側70%、南側60%
 南側が角地・・・西側60%、南側70%
Bパターンは敷地を分割しませんので、西側増築分(及び南側)は建蔽率70%です。

○道路幅員制限
Aパターンで西側敷地が角地を含まない場合には、西側4mのみの接道となり、容積率は160%にカットされます。
Bパターンは20m道路が基準となりますので、道路幅員による制限は受けません。

○条例による制限例
 例えば、バリアフリー新法を条例化され、身障者用駐車場1区画の設置が義務付けられています。これを題材に検証をしましょう。

Aパターンは、西側敷地をベースに全くの新築となります。従って、現行条例について、原則、西側敷地及び建物でクリアしなければなりません。
もし、南側敷地内に身障者用駐車場区画があっても、新たに西側敷地内に設置が必要になります。
・仮に、西側にあった駐車場部分を広げることを考えます。⇒緑地条例がネックになり既存駐車場を広げることができないかもしれません。
・では、駐車場2区画を1区画に変えて身障者用駐車場区画に変更することを考えます。⇒駐車場付置条例の設置台数に足りなくなるかもしれません。

Bパターン:H16年の建築基準法の改正で、一部増改築の場合にかかる既存不適格については、かなり緩和されたので、クリアできるかも(←ここは、自信はない)

1453: 甘口ゴルゴ 
[2011-07-28 22:01:25]
>あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、

⇒この部分は、あまり違和感はありません。
 私が、管理侍に『ざっくりと』(←ここは超重要)同意したのは、枝葉末節を切り落として、ざっくりとした一般論として、まとめてくれたからです。簡潔にまとめるというのは、詳細に語るよりも遥かに高度な理解が必要なので、侍殿を切れ味鋭いと評価した訳です。

 私のようにディープに考えたい人や、匿名Aさんのように具体例に当てはめたい人には、個別論で詳細に検討すべきです。しかしながら、この掲示板の参加者には、物回りに関心がない人もおり、そういう人には、管理侍のいうざっくりとした結論が役立つはずと思いました。

1454: 匿名さん 
[2011-07-28 22:06:06]
ゴルゴ13の回答は素人イジメだね。マンカン士はこのレベル。
1455: 匿:名さん 
[2011-07-28 22:15:57]
>>1451 管理侍さん

a.区分所有法 第2条第4項、第11条第1項~3項および第27条第1項参照
d.区分所有法 第67条第1項~3項参照

こんなところでどうでしょうか?
解説は割愛します。
1456: 管理侍 
[2011-07-28 22:16:44]
いや〜、辛い!
ゴルゴさん辛過ぎますよ。

ただ者ではないと思ってましたが、正体は設計事務所、ゼネコン、デベの建築担当あたりですかね。
いずれにしても一級建築士さんでしょう。

○×で回答した私は、いかにもマンション管理士って感じですね。お恥ずかしい限りです。
やはり餅は餅屋。各業界にそれぞれのプロがいるものですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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