うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40
マンション管理士の活用。。。パート5
1341:
ゴルゴ13
[2011-07-26 19:33:34]
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1342:
サラリーマンさん
[2011-07-26 19:42:56]
↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。 |
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1343:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:17:15]
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。 共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。 まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。 |
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1344:
ゴルゴ13
[2011-07-26 20:35:05]
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1345:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:40:01]
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1346:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:42:30]
多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。
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1347:
ゴルゴ13
[2011-07-26 20:47:57]
区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。
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1348:
管理侍
[2011-07-26 20:48:43]
サラリーマンさん
>>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。 住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。 |
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1349:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:57:39]
暇人は理解しています。
暇人のコメントお願い。 特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。 特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて 再建集会の4/5で再建を決議したってこと。 |
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1350:
サラリーマンさん
[2011-07-26 21:02:04]
昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。 |
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1351:
匿名
[2011-07-26 21:19:18]
管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?
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1352:
サラリーマンさん
[2011-07-26 21:26:40]
ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。
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1353:
サラリーマンさん
[2011-07-26 21:39:23]
いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。 昨日からの過去レス読んだらわかるよ。 |
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1354:
管理侍
[2011-07-26 22:03:48]
区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。 不勉強で申し訳なかったです。 被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。 調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。 建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。 他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。 |
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1355:
ゴルゴ13
[2011-07-26 22:07:19]
サラリーマンさん
あんたの過去レスどう整理すればいいの? 〇法律等ルール ・民法の物権 ・区分所有法 ・被災マンション再建法 ・不動産登記法 ・管理規約 〇場面 ・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面 ・不動産登記の場面・神戸震災の場面 ・東日本大震災の場面 etc これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。 せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。 |
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1356:
匿名
[2011-07-26 22:21:21]
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1357:
匿名
[2011-07-26 22:37:16]
ピロティが潰れたのが典型的
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1358:
サラリーマンさん
[2011-07-26 22:48:12]
マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
それが回答>ゴルゴ13 |
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1359:
管理侍
[2011-07-26 22:53:48]
建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、 建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは? |
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1360:
ゴルゴ13
[2011-07-26 23:40:19]
>>1327
匿名Aさん >>1326で引用した判例のリンクを貼っておきます。 ■ 渡り廊下が長いもので「一の建築物」と認められた例 >35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。 >平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件 ↓ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715140026.pdf ■ マンションの高層棟と低層棟を「一の建築物」と認めた例 上記の例が病院なので、マンションの例として良さそうなのがこちら。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080325140343.pdf 争点がいろいろあるので判決文が長く、「一の建築物」かどうかの検討部分である P11以降を見ると良いと思う。 マンションのありとあらゆる設備・機能について仔細に検討した上で 判断をしている。 下の判例は実にリアルに検討されていて面白い!!! |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する
→携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。