うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40
マンション管理士の活用。。。パート5
1321:
サラリーマンさん
[2011-07-26 06:58:12]
↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。
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1322:
匿名
[2011-07-26 07:34:55]
↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。
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1323:
匿名
[2011-07-26 08:08:54]
どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。
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1324:
サラリーマンさん
[2011-07-26 08:29:59]
定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。
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1325:
匿名A
[2011-07-26 08:31:55]
>1315さん
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として 扱われるのもあるらしいですね。 しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。 渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。 渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで 各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。 |
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1326:
ゴルゴ13
[2011-07-26 13:35:41]
>>1325
建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。 因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。 平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件 いずれにしても、勉強になった。 きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝! |
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1327:
匿名A
[2011-07-26 14:19:25]
>1326さん
一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談) 私も勉強になりました。 エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物 とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。 |
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1328:
匿名
[2011-07-26 17:24:52]
1313
最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。 |
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1329:
サラリーマンさん
[2011-07-26 17:37:45]
↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。
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1330:
サラリーマンさん
[2011-07-26 17:46:11]
スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。
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1331:
サラリーマンさん
[2011-07-26 17:58:32]
法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。 |
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1332:
サラリーマンさん
[2011-07-26 18:03:30]
建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要) その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。 |
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1333:
暇人
[2011-07-26 18:07:39]
>つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。 まあ法務局に聞かなければわかりませんが。 たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。 |
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1334:
サラリーマンさん
[2011-07-26 18:20:36]
建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。 |
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1335:
匿名
[2011-07-26 18:37:20]
(登記上の)滅失
と (つい最近話題していた)全壊 とを使い分けているか? なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか? |
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1336:
サラリーマンさん
[2011-07-26 18:39:29]
暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。
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1337:
サラリーマンさん
[2011-07-26 18:41:36]
震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。
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1338:
サラリーマンさん
[2011-07-26 18:44:03]
東日本大震災で全壊した建物の滅失登記
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/387260.php |
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1339:
匿名さん
[2011-07-26 18:49:25]
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1340:
サラリーマンさん
[2011-07-26 18:57:29]
マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。 |
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1341:
ゴルゴ13
[2011-07-26 19:33:34]
・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)
・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する →携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。 |
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1342:
サラリーマンさん
[2011-07-26 19:42:56]
↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。 |
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1343:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:17:15]
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。 共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。 まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。 |
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1344:
ゴルゴ13
[2011-07-26 20:35:05]
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1345:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:40:01]
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1346:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:42:30]
多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。
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1347:
ゴルゴ13
[2011-07-26 20:47:57]
区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。
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1348:
管理侍
[2011-07-26 20:48:43]
サラリーマンさん
>>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。 住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。 |
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1349:
サラリーマンさん
[2011-07-26 20:57:39]
暇人は理解しています。
暇人のコメントお願い。 特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。 特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて 再建集会の4/5で再建を決議したってこと。 |
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1350:
サラリーマンさん
[2011-07-26 21:02:04]
昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。 |
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1351:
匿名
[2011-07-26 21:19:18]
管理組合って、組合財産を組合員に分配し終わるまで存続するのではないか?
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1352:
サラリーマンさん
[2011-07-26 21:26:40]
ああ、構成員は同じですが、規約は失効しますから、管理組合とは言えないですね。言わば敷地共有者組合かな?すべて民法に従うことになります。
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1353:
サラリーマンさん
[2011-07-26 21:39:23]
いつでも共有物分割請求できるので、脱会自由ですね。
特別措置法はそれを3年間制限するものみたいよ。 昨日からの過去レス読んだらわかるよ。 |
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1354:
管理侍
[2011-07-26 22:03:48]
区分所有法は建物が無くなれば適用されないのは当然なのですが、
逆に言えば建物が存在する限り適用されると考えられますよね。 不勉強で申し訳なかったです。 被災区分所有法 第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という状態が現実に発生するのか疑問でした。 調べてみると被災区分所有法の適用は結構あったんですね。 建物一棟が完全に滅失しないと適用されないのかと思ってましたが、地盤沈下の地域で適用されたとか。 他に適用されたケースを知ってる方、どんなケースがあったのか情報ください。 |
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1355:
ゴルゴ13
[2011-07-26 22:07:19]
サラリーマンさん
あんたの過去レスどう整理すればいいの? 〇法律等ルール ・民法の物権 ・区分所有法 ・被災マンション再建法 ・不動産登記法 ・管理規約 〇場面 ・被災マンション再建法に該当する場面・総会で揉める場面・調停を含む広い意味での訴訟の場面 ・不動産登記の場面・神戸震災の場面 ・東日本大震災の場面 etc これだけ、関連不明なまま乱射しまくって、それを理解しろっていわれても。なんだかな。悪いがオレには無理。 せっかく、匿名さんの一人が匿名Aさんになって、充実してきたのに。。。 |
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1356:
匿名
[2011-07-26 22:21:21]
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1357:
匿名
[2011-07-26 22:37:16]
ピロティが潰れたのが典型的
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1358:
サラリーマンさん
[2011-07-26 22:48:12]
マンカン士は再建を建て替えだと思っていたんだよ
それが回答>ゴルゴ13 |
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1359:
管理侍
[2011-07-26 22:53:48]
建物の一部が滅失した場合の復旧は被災区分所有法 第五条に書いてるね。
ということは、やっぱり第二条の「一棟の建物の全部が滅失」という表現は読んで字のごとく、 建物の全部が滅失した場合のことを言ってるのでは? |
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1360:
ゴルゴ13
[2011-07-26 23:40:19]
>>1327
匿名Aさん >>1326で引用した判例のリンクを貼っておきます。 ■ 渡り廊下が長いもので「一の建築物」と認められた例 >35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。 >平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件 ↓ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715140026.pdf ■ マンションの高層棟と低層棟を「一の建築物」と認めた例 上記の例が病院なので、マンションの例として良さそうなのがこちら。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080325140343.pdf 争点がいろいろあるので判決文が長く、「一の建築物」かどうかの検討部分である P11以降を見ると良いと思う。 マンションのありとあらゆる設備・機能について仔細に検討した上で 判断をしている。 下の判例は実にリアルに検討されていて面白い!!! |
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1361:
サラリーマンさん
[2011-07-26 23:41:49]
うーん。管理侍の会社の法務室にきいたほうがいいのでは?
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php この記事の最後のほう、 「地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませんが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件の建て替えが決定したそうです。」 とあるのでね。 全壊じゃなければこの法律を適用しなくても再建できるはずじゃないのかな? 被災区分所有法 第五条は買取請求の期間を少し延長してるだけでしょ。 |
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1362:
サラリーマンさん
[2011-07-26 23:55:29]
全壊=滅失登記ですよ。実体の権利変動を映すのが登記ですから。
抵当権も絡んでるし、価値の無いものは消さないとね。 |
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1363:
サラリーマンさん
[2011-07-27 00:25:34]
・建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。
・建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。 (今回の震災の場合はこれだが、どの程度で滅失(=全壊)なのかは知らないが住めるのに全壊にされたひとがいるよ。判定は自治体がやるらしい。残ってる建物はガレキ扱いなんだろうね) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164598301 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/n/07/index2.html ゴルゴは更地にしないと全壊でも滅失ではないと言いたいようだが、そんな扱いしたら混乱するだけ。 ・抵当権の登記のある建物について滅失の登記がなされた場合には,抵当権者の承諾がなくても,その建物の登記記録は閉鎖される。 |
||
1364:
サラリーマンさん
[2011-07-27 01:45:41]
>>管理侍、ゴルゴ
私は下記の見解は当然だと思う。震災で、全壊の罹災証明が出てるのに、物理的に建ってるし、まだ住めるなんて言うひとがいるなら、それは滅失ではないなどというのはおたくさんらだけ。 家主と借家人の関係の質問だが、全壊と滅失の意味については区分所有建物も違いは無いはずである。 Q1-3 震災において、建物が滅失した場合と滅失していない場合で、家主と借家人の関係はどうなるのでしょうか。また、実際に建物の滅失とはどのような状態を意味しますか。 建物の滅失とは、建物が物理的に倒壊した場合のみならず、建物が物理的には倒壊せずにいても、社会経済的に見てもはや建物としての利用価値(効用)を有しない場合も含みます。罹災証明書の発行の際には、全壊、半壊、一部壊という用語が使用される場合がありますが、全壊は滅失に当たり、一部壊は滅失に当たらないと一般的にはいえるものの、半壊は微妙です。 建物が建っていたとしても、当該建物が危険建物に指定され、取毀しを予定されている場合、建物を修復しようとすれば修復できないこともないが、その費用が過大にかかってしまう場合などはむしろ、全壊とも評価でき滅失に当たりうるでしょう。逆に合理的な修繕費を投下することによって修復可能であれば滅失とはいえません。 http://www.yglpc.com/qa_earthquake/q1.html#q1-1 |
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1365:
サラリーマンさん
[2011-07-27 02:01:21]
暇なので追記するが、
東日本大震災で被災して全壊したマンションの建物滅失登記の原因日付は平成23年3月11日であり、全壊したマンションの管理組合は同日に消滅している。 |
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1366:
サラリーマンさん
[2011-07-27 02:08:48]
こういう話は管理侍の本拠地でやりたいものである。やる気出してほしいね。
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1367:
管理侍
[2011-07-27 07:39:19]
サラリーマンさん
>>1364は非常にわかりやすい解説ですね。 借家人は居住を前提とした立場であり、区分所有者は物理的所有の立場であることから、 若干の疑問はあるものの、被災区分所有法も読み返してみてよく理解できました。 震災という有事の際の復旧をスムーズに行うため、 区分所有法本来の考え方を超えた判断が可能ですね。 被災区分所有法なんか普段全く関係無いので完全に忘れ去っていて、 区分所有法のみが頭に染み付いてました。 しかしサラリーマンさんこのテーマにハマってますね。 やる気はあるのですが、忙しくて。。。 |
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1368:
匿名A
[2011-07-27 10:15:30]
>ゴルゴ13さん
いろいろ勉強させられました、ありがとうございました。 法律のプロである弁護士や検事、判事でも見解が分かれるし、民法・区分所有法・建築基準法等からも 論点が違う面が見受けられます。 ただ、裁判では声の大きい弁護士如何によっては、判決に影響を与える場合も少なからずあるのではと 思われます。 ここでも、一つの建築物にあたるかどうかは、各事案ごとに決せざるをえないと判事はいっております。 私が問題提起したのからするとかなり論点がずれてきたように思います。 私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断される マンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。 現在の区分所有法とかでは、もし片方の棟の建替え(1棟だから片方だけの建替えはないでしょうが) を行おうとしても、決議されることはまずないと思われます。 片方の棟は建替えをしなくていいのに、全組合員で経費を負担するということは考えられませんので。 しかし、壊れた片方の工事はやらなければならない訳ですから、その決議がやりやすいように方向づけを しておく必要があるのではと思っております。 団地型の規約にしておけば、その棟で決議することが可能になりますので、問題解決がしやすくなるのは 間違いないと思います。 |
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1369:
前期高齢管理士
[2011-07-27 10:31:31]
サラリーマンさん ゴルゴ13さん
なかなか勉強家ですね。大変参考になりました。 団地の一棟が損壊した場合の事例については、私にはいま一つ釈然としません。 近々マンション問題に詳しい弁護士さんにお会いしますので時間があれば聞いてみます。 実現すれば、その内容をレスします。 それにしても、建て替えであれ、解体処分であれ、再建であれ、当事者になれば 合意形成するのは大変です。各々の事情により主張が異なりますから。 仙台市の解体処分決議の事例(基礎損傷による2棟共大きく傾いた)は 短期に合意に至った事は驚異です。 私は、民間分譲物件の建て替え(再建も同様)は無理との立場ですから この解体処分決定は当を得たものと思います。 |
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1370:
暇人
[2011-07-27 10:38:35]
>No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
>暇人は理解しています。 >暇人のコメントお願い。 急にスレが進行して驚いて読み返してたらご指名が。 しかし恥ずかしながらついていけてません(読めてもいません)。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |