管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1301: 匿名さん 
[2011-07-25 15:11:43]
>1300さん
保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、
その契約通り支給されますよ。
ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
一度確認されてみたらいいと思いますよ。
私がいっているのは、支援金のことと建替えなり復旧決議ができないといっているのです。
現在の区分所有法や被災者区分所有法とかではその規定がありませんので。
1302: 前期高齢管理士 
[2011-07-25 15:37:57]
>1299さん
団地型管理規約に変更すべきと提案された「匿名さん」でしたか。
この件(規約変更)は1287で同意しています。
(文章の書き方からすると、以前に私と意見交換された「匿名さん」のように思えます)

>災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
不勉強で知りませんでした。

阪神の例を含め、被災損壊マンションの例は特殊であり、一般的老朽化マンションと同列に
論ずる事はできませんね。
支援の一助になればと議論するのはかまいませんが、その旨テーマを絞らないと…。
具体的には「宮城県マンション管理士会」の方々等が活動されています。

団地型と云うより「構造上複数棟のマンションの管理規約」の見直しが急がれます。
この形態のマンションは多くあります。
1303: サラリーマンさん 
[2011-07-25 15:52:44]
ですから調停で和解するしかない。
和解案の中身は壊れ方と復興政策次第。
地盤沈下して半分海になっているとかだったらどうするの
1304: 暇人 
[2011-07-25 15:58:54]
>保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、その契約通り支給されますよ。
>ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
>その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。


保険契約において「1棟」が目的物にされていれば、当該「1棟」が全部壊れれば全損判定される。
同契約において「団地の2棟以上」が目的物にされていると、そのうちの1棟が全部壊れても全損判定されない。

ということですね。
やっぱり肝心なのは契約であって、規約は「全損判定の場面においては」関係ないという理解で宜しいですか?

その他の支援金とか建替えの問題はさておいて。
1305: 匿名さん 
[2011-07-25 18:16:39]
被災マンション再建法による再建手続
被災マンション再建法によれば、マンションが全部滅失した場合、敷地共有者の議決権の5分の4以上の多数決で、マンション再建の決議をすることができます(被災マンション3)。 建物の全部滅失の場合には、建物の管理組合は消滅しているので、敷地共有者が再建集会を開催して、決議をすることになります(被災マンション2)。
なお、再建の決議は、政令の施行日から3年以内にしなければなりません(被災マンション3実務 5)。この再建決議も、再建建物の設計の概要や費用の概算額、費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属など、建物の建替えと同じ事項が決議事項になります(被災マンション32)。 また、区分所有法の建替え決議と同様に、再建に賛成しなかった敷地共有者に対して売渡請求などができることなっています(被災マンション36、区分所有 63 4)。 なお、建物の区分所有関係が消滅したので、個々の敷地共有者は、共有物(土地)の分割請求ができるのが原則です。しかし、分割をすれば建物の再建ができなくなります。このため、政令の施行日から起算して1か月後から3年間は、分割請求ができないことになっています(被災マンシ ョン4)。ただし、議決権の5分の1を超える共有者が分割の請求をする場合など、再建決議の5分の4以上の賛成が得られないことが明らかな場合には、分割請求ができることになっています (被災マンション4ただし書)。 被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
1306: ゴルゴ13 
[2011-07-25 18:21:31]
匿名さん(管理規約を団地型に変えた方)

管理規約や区分所有法上の課題から団地型に変える趣旨は分かりました。


ところで、各々の棟は、建築関連法規上、独立して建替えや大規模の改修ができることを確認しましたか?

1307: サラリーマンさん 
[2011-07-25 19:55:31]
>>被災マンション再建法による再建手続
これのことですね?
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

しかし、マンション管理士は、当然知ってないと。。。
マンション管理新聞には載ってるのかな?

>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

ということは、負担額の調整で賛成票を増やすしかないね。無傷の棟の住人は負担無しとか。
1308: 前期高齢管理士 
[2011-07-25 20:29:58]
>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

これは1305さんの解釈ですか?
(団地型管理規約がない前提?)
(団地における1棟の建て替え手続き無視?)
1309: 匿名さん 
[2011-07-25 20:34:19]
被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。
1310: 匿名さん 
[2011-07-25 20:39:39]
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第四条  第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
1311: 前期高齢管理士 
[2011-07-25 21:03:46]
>1309さん(1305さんと同一の「匿名さん」として)

それは、解っています。
私の1308での質問への回答になっていません。
1312: 匿名A 
[2011-07-25 21:16:59]
>1306さん
匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
別箇の建物とみなされます。
当然組合員が決議すれば、建替えや復旧工事をすることはできるでしょう。
1313: サラリーマンさん 
[2011-07-25 21:36:32]
総会で怒鳴り合うことになりますので最初から弁護士介入の方がいいですが私見では規約優先。
1314: サラリーマンさん 
[2011-07-25 23:12:06]
ひょっとして、
滅失したあとの再建は、「建て替え」ではないという解釈なんでしょうか?
そうであればなんとなく納得です。(区分所有法や管理規約の建て替えの規定は適用されない。)

団地内で1棟が全部滅失した場合には、その土地は団地内区分所有者全員の共有敷地になる。
土地の登記が団地全体で一筆の土地なら、という前提ですけど。

「民法第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 」に従うと再建が進まないので特別措置法ができた。
滅失したあとの再建が、「建て替え」なら、特別措置法は不要ですね。


引用ですが
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

1315: 匿名さん 
[2011-07-25 23:19:41]
>>1312
匿名Aさん

いろいろ調べると、「一の建築物」とされるケースと別棟扱いとされるケースと
両方あるみたいですね。

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20060703/NA0825H_805098...

有料記事までは読んでいませんが、一棟扱いと別棟扱いとで、メリット・デメリット両方あるかなと想像しています。
1316: ゴルゴ13 
[2011-07-25 23:21:11]
1315は私、入れ忘れた。。。

1317: サラリーマンさん 
[2011-07-25 23:24:22]
再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。
1318: サラリーマンさん 
[2011-07-26 00:07:17]
しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
(政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。
1319: 匿名さん 
[2011-07-26 00:48:12]
ひょっとしたらそんなことは常識?
震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。
1320: 匿名さん 
[2011-07-26 06:43:53]
皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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