管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1241: サラリーマンさん 
[2011-07-24 12:54:01]
④マンション管理士が管理者になっての業務は保険対象外。らしいね。
http://tmktopic.jugem.jp/?eid=37

だから近い将来、管理者は、弁護士法人(マンカン士兼弁護士)が受任するよ。弁護士増えて仕事が減ってるから有望な分野だと思うよ。
司法書士でも**老人が増えたため、成年後見人の仕事が増えてるらしい。
第三者管理制度も成年後見人に類する業務だよ。
1242: 匿名さん 
[2011-07-24 12:56:28]
落ちぶれて行くマンション管理士を救う道はありません。
1243: 匿名さん 
[2011-07-24 12:58:05]
あるよ。管理員には適任ですよ。
1244: サラリーマンさん 
[2011-07-24 13:12:07]
管理人も簡単にはなれませんよ。いまは競争率20倍です。
ということは5%しかなれない。
マンカン士合格より管理人になるほうが難関ともいえる。
1245: 匿名さん 
[2011-07-24 13:23:56]
>1239
区分所有権を有する者が区分所有者となっていますからね。
専有部分がなくなれば、当然区分所有権はなくなるでしょう。
ただ、あなたのいわれる通り一部屋の場合だと区分所有者扱いとして、
小規模修繕の工事は可能でしょう。
問題は片方が完全に倒壊した場合です。
そして片方は全然被害がなかった場合はどうなるのでしょうか。
建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。
1246: 匿名さん 
[2011-07-24 13:24:39]
うーん、法的には難しくなるかもねえ。
1247: 匿名さん 
[2011-07-24 13:28:08]
>1240
マン管士の保険があるのは、NPOマン管協会に加盟している
マンション管理士だけですよ、適用されるのは。
以前ここのスレで紹介したんですけどね。
私も詳しいことは忘れましたけど。
1248: サラリーマンさん 
[2011-07-24 13:33:10]
>>建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
>>建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。

二棟がくっついてると考えたらいいだけなのでは?
うちもT字型に2棟建ってるけど、各階廊下でくっついてるんですよ。
規約は単棟型。エレベータは一個。
1249: 管理侍 
[2011-07-24 13:40:55]
サラリーマンさん
早速の情報提供ありがとうございます。
今の状況ではマン管士の管理者は厳しそうですね。
仕事が無いとはいえ弁護士が受けますかね?
割に合わない気がしますが、背に腹はかえられないということですかね。

>>1247
個人で加入できないの?
1250: サラリーマンさん 
[2011-07-24 13:46:14]
たぶんですが。。。
1階に住んでるからエレベータは使わない。だから修理費負担したくないというのと同じ発想です。
しかし、片方が新築になるというのはおもしろくありませんね。
築30年で片方だけ全壊→新築で、全壊しなかったほうに住んでる人は、将来の老朽化による建替えのとき
普通決議での建替えを主張しましょう。
1251: サラリーマンさん 
[2011-07-24 13:54:53]
弁護士は毎年増え続け、一級建築士くらいの位置づけになる。一応、先生なんだけど、いっぱいいる感じ。
管理侍の会社にも、一級建築士はそこそこの数いるでしょ。
理事会にフロントと同伴で出席する社員弁護士も登場するかも。(滞納管理費回収の話などで。)
1252: 入居済み住民さん 
[2011-07-24 13:55:09]
現実には2棟建て替えですね ついでに周囲の土地を購入し容積率を増やしたいものです
もしくは容積率の緩和を県はするべき。
1253: 匿名さん 
[2011-07-24 13:55:49]
>1248
片方だけが倒壊して作り直す場合、全然壊れていない棟の住民は
大規模滅失工事としてお金をだしますかね。
それに倒壊している住民も全員がその工事に参加するとは限りませんからね。
大きい方の棟は工事に賛成しなければいい訳ですけど、小さい方の棟が
全壊した場合は、工事は絶対できないでしょうね。
自分達が住んでいる棟が全然壊れていなかったら、修繕積立金や保険で足りない
工事費に500万とか1,000万は出さないでしょう。
1254: 匿名さん 
[2011-07-24 14:04:03]
うーん、この問題は奥が深い。
深刻な問題だね。
1255: サラリーマンさん 
[2011-07-24 14:16:12]
裁判したらいいと思うよ。管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になると思われる。
1256: 管理侍 
[2011-07-24 16:08:18]
実質2棟の団地を1棟扱いしているマンションで、片方だけの建て替えを実施する場合、
2棟全戸平等の建て替えではない訳ですから、専有部分と共用部分を分けて考えるべきでしょう。

つまり、建て替えする建物の共用部分の費用は2棟全戸で負担(組合加入保険+積立金+一時金)
内装等専有部分の費用は個人負担(個人加入の保険+個人拠出)

現実には共用部分の費用だけでも保険、積立金では不足するため、多額の個人負担が必要となるでしょう。
加えて専有部分の個人負担。
となると、片方だけの建て替えの合意形成は困難を極めるでしょうね。
1257: 入居済み住民さん 
[2011-07-24 17:45:00]
1棟だけの建て替えの場合 管理組合の分離からでしょう
1258: サラリーマンさん 
[2011-07-24 17:48:03]
管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になったあとだが、
全壊したほうの管理組合は解散して清算法人みたいになるのでは?
解散手続きはどうやってやるんだ?
全壊したあとは民法の共有物としてやるのかな。
1259: サラリーマンさん 
[2011-07-24 17:50:44]
>>1257 by 入居済み住民さん 2011-07-24 17:45:00
そそ。
べトちゃん、ドクちゃんの一方が死んだと考えればよい。
1260: 管理侍 
[2011-07-24 18:32:21]
A棟とB棟を単棟扱いにしている場合、A棟共用部分はA・B全区分所有者で共有。
B棟共用部分もA・B全区分所有者で共有。
しかも、土地が一筆でA・B全区分所有者で共有だったとする。

A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
単純に積立金だけの按分では済まないでしょう。
A棟に対してB棟区分所有者も共用部分に関しては「権利者」ですし、
土地についても当然に共有者。

全壊と言っても1棟全てが粉々に崩壊することは有り得ないですから、
解体するまでは専有部分も共用部分も存在しています。

その状況で管理組合の分割・清算って有り得るのでしょうかね。
最後まで一つの建物として扱い、A・B全区分所有者で対応していくしかないのでは?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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