管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
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マンション管理士の活用。。。パート5

1317: サラリーマンさん 
[2011-07-25 23:24:22]
再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。
1318: サラリーマンさん 
[2011-07-26 00:07:17]
しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
(政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。
1319: 匿名さん 
[2011-07-26 00:48:12]
ひょっとしたらそんなことは常識?
震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。
1320: 匿名さん 
[2011-07-26 06:43:53]
皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。
1321: サラリーマンさん 
[2011-07-26 06:58:12]
↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。
1322: 匿名 
[2011-07-26 07:34:55]
↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。
1323: 匿名 
[2011-07-26 08:08:54]
どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。
1324: サラリーマンさん 
[2011-07-26 08:29:59]
定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。
1325: 匿名A 
[2011-07-26 08:31:55]
>1315さん
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
扱われるのもあるらしいですね。
しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。
1326: ゴルゴ13 
[2011-07-26 13:35:41]
>>1325
建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。


因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。

平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件

いずれにしても、勉強になった。
きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝!
1327: 匿名A 
[2011-07-26 14:19:25]
>1326さん
一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談)
私も勉強になりました。
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物
とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。
1328: 匿名 
[2011-07-26 17:24:52]
1313
最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。
1329: サラリーマンさん 
[2011-07-26 17:37:45]
↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。
1330: サラリーマンさん 
[2011-07-26 17:46:11]
スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。
1331: サラリーマンさん 
[2011-07-26 17:58:32]
法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。
1332: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:03:30]
建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。

1333: 暇人 
[2011-07-26 18:07:39]
>つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)

多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。
まあ法務局に聞かなければわかりませんが。
たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。
1334: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:20:36]
建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。
1335: 匿名 
[2011-07-26 18:37:20]
(登記上の)滅失

(つい最近話題していた)全壊
とを使い分けているか?
なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか?
1336: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:39:29]
暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。

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