うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
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※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40
マンション管理士の活用。。。パート5
1257:
入居済み住民さん
[2011-07-24 17:45:00]
1棟だけの建て替えの場合 管理組合の分離からでしょう
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1258:
サラリーマンさん
[2011-07-24 17:48:03]
管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になったあとだが、
全壊したほうの管理組合は解散して清算法人みたいになるのでは? 解散手続きはどうやってやるんだ? 全壊したあとは民法の共有物としてやるのかな。 |
1259:
サラリーマンさん
[2011-07-24 17:50:44]
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1260:
管理侍
[2011-07-24 18:32:21]
A棟とB棟を単棟扱いにしている場合、A棟共用部分はA・B全区分所有者で共有。
B棟共用部分もA・B全区分所有者で共有。 しかも、土地が一筆でA・B全区分所有者で共有だったとする。 A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり? 単純に積立金だけの按分では済まないでしょう。 A棟に対してB棟区分所有者も共用部分に関しては「権利者」ですし、 土地についても当然に共有者。 全壊と言っても1棟全てが粉々に崩壊することは有り得ないですから、 解体するまでは専有部分も共用部分も存在しています。 その状況で管理組合の分割・清算って有り得るのでしょうかね。 最後まで一つの建物として扱い、A・B全区分所有者で対応していくしかないのでは? |
1261:
サラリーマンさん
[2011-07-24 18:37:15]
ですから裁判上の和解しかないですよ。多数決にはなじまないです。
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1262:
サラリーマンさん
[2011-07-24 19:30:32]
分割の方法論は、単棟型から団地型規約への移行手順に準じるんでしょうね。
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1263:
匿名さん
[2011-07-24 20:24:19]
>A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
管理会社の人には区分所有法69条(団地内の建物の建替え承認決議)の知識は無い様です。 |
1264:
サラリーマンさん
[2011-07-24 20:33:36]
知り合いのマンションが単棟型から団地型に規約を変える(特別決議)のに5年かかったんだ。4年否決。5年目可決。
平時では困難であり、震災等の有事のときにやればよいよ。裁判で。 |
1265:
管理侍
[2011-07-24 20:39:14]
仮にAB両棟で200名の所有者(共有者)が存在した場合、
200名の和解ってどういう裁判なのですか? 組合の分割は理論上は可能なんでしょうけど、 非常時、A棟のみ全損という利害関係が相反するような状況下でどこまでやれるのかですね。 そう考えると規約というのは大切で、非常時に備えて普段から適正なものにしておかないとダメですね。 今回の震災被害への対応も踏まえた内容で、今後標準管理規約の見直しが議論されることでしょう。 |
1266:
サラリーマンさん
[2011-07-24 20:54:44]
調停から入るんでしょうね。和解(調停の和解は裁判上の和解になるみたい)したら判決と同じ効力が出て、払うと言ったのに後からカネはらわん人には強制執行できる。
調停がうまくいかないときは、調停案に従わないやつを訴えるしかない。少数の反対派は個別につぶしていく。 |
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1267:
匿名さん
[2011-07-24 20:55:59]
管理侍さんらしくない答えですね。
専有部分と共用部分を分けて考えるといってますが、それ以前の問題として建て替え決議 なり復旧決議なりをどうするかではないでしょうか。 全然壊れなかった棟の住民は、多額の個人負担が伴う建替えなり復旧決議にはまず賛成 しないのではないでしょうか。 片方が4分の3以上(大規模滅失工事)の議決権があれば承認される可能性はありますが、 小さい棟の場合はまず無理でしょうね。過半数でも確保できないでしょう。 単棟型の場合は片方だけの建替えというのはありませんよね、1棟なんですから。 片方の棟だけが全壊した場合の対応は非常にむずかしいとおもいます。 区分所有法はそういう場合を想定してませんので、もし裁判になっても裁判官は 悩むでしょうね。 国交省は早めにこの対応策を検討すべきだと思います。 対応策は簡単です、建物が別になっていて単棟型管理規約になっているマンションに対して 早く団地型管理規約に変更するよう指導すればいいのですけど。 管理会社も管理組合に対して提案すべきだと思います。 |
1268:
サラリーマンさん
[2011-07-24 21:09:17]
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1269:
管理侍
[2011-07-24 21:31:14]
サラリーマンさん
その調停は組合が申し立てるの? だとすれば事前のそのための合意形成が必要ですよね。 挙げて頂いた事例のように一人の反対者を訴えるのは簡単ですが、 議論になっているケースでは、意見が二分、三分しそうじゃないですか? >>1267 その通りです。ほぼ同意見ですよ。 A・Bまとめて1棟のマンションにおけるA棟のみの建て替えは、 所謂法律上の「建て替え」ではなく、「復旧」になるのではないでしょうか? その復旧にはB棟も当然多額の個人負担を伴いますが、 建て替える側のA棟は専有部分の費用を丸々個人負担にするのが平等だと思いますので、 更に多額の負担となります。 従って合意形成に至るのは相当困難です。 既存のマンションにおける規約を単棟型から団地型に変えるのは思ってる程簡単ではないですよ。 持分に影響しますから。 それでも非常事態になる前にやっておいた方がよいのでしょうけど。。。 |
1270:
サラリーマンさん
[2011-07-24 21:47:53]
そんなに難しい話以前の問題として、単棟のマンションが全壊したら管理組合は解散できるのかな?
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1271:
管理侍
[2011-07-24 21:56:32]
できるでしょう。
今回の震災で管理組合解散の話ってありませんでしたっけ? マンション管理新聞だったかな?何かで見たような気が。。。 |
1272:
サラリーマンさん
[2011-07-24 22:16:47]
これ?法人なのが気になるけどね。法人の場合は解散後、民法の清算法人に移行するのだろうけど、法人じゃなかったらどうなるの?
立て替えが4/5で解散が3/4なら解散を選んだほうが楽? 区分所有法 (解散)第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 1.建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失 2.建物に専有部分がなくなつたこと。 3.集会の決議 2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。 |
1273:
管理侍
[2011-07-24 22:32:55]
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1274:
サラリーマンさん
[2011-07-24 22:42:03]
数人が「まだ住める!」って頑張った場合、どーなるのだろう・・・
法律の不備ではないかとおもう。3/4で解体できないか? |
1275:
匿名さん
[2011-07-24 22:50:47]
管理侍さん
規約を単棟型から団地型に変更するのも大変ですけど、団地型管理規約にすれば、 修繕積立金は、A棟修繕積立金、B棟修繕積立金、全体修繕積立金の3つにしなければ なりませんからね。 管理会社としても、会計が複雑になるので、委託事務費の値上げも要求されるでしょう。 しかし、想定外のことも考えておいた方がいいですよね。 管理会社の皆さんは、こういったマンションを担当されていたら、団地管理規約への変更の アドバイスをすべきですね。 私どものマンションでは、規約の全面改正をしましたよ。当然使用細則の改正もですけど。 そして、全組合員に製本して配布しました。 苦労したのは専門委員会のメンバーだけであって、一般組合員は臨時総会でもあまり関心が ないのか出席者は少なかったですね、議決権行使書での参加は当然ありましたけど。 |
1276:
ゴルゴ13
[2011-07-24 22:56:03]
いま、盛り上がっているケースは、見た目一棟だけど、形式上エクスパンション・ジョイントで結合されている二棟の建物ってことでよい?
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