うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40
マンション管理士の活用。。。パート5
977:
管理侍
[2011-07-17 10:21:32]
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978:
匿名さん
[2011-07-17 10:29:12]
マンション管理侍は
自分がマンション管理業界を擁護するスタンスと その根拠をまず述べろよ。 このクチだけ侍が。 |
979:
入居済み住民さん
[2011-07-17 10:46:08]
>No.974 by 匿名さん 2011-07-17 09:04:05
残念でした。単なる区分所有者です。 管理会社に管理委託契約の誠実な実行を迫るとともに物乞いマンション管理士は排除することをモットーにしています。 ○馬鹿もさまざまですな 誠実義務違反は日常茶飯事がモットーの管理会社ですが それすらわからない |
980:
入居済み住民さん
[2011-07-17 10:49:46]
No.977 by 管理侍 2011-07-17 10:21:32
繰り返しになるが、私が拘っているのは意見を述べる者のスタンス、レベル等を問題にしている。 ※ここでいうレベルとは意見の中身のレベルではなく述べ方のレベル ◎自己の管理会社への利益誘導というフィルターを外すのが先 君のレベルでは議論にならない |
981:
宗教家さん
[2011-07-17 11:04:39]
業界で不祥事多発でも、管理侍の会社では起きていないから、業界全体の問題ではないと言いたいのである。
>>繰り返しになるが、私が拘っているのは意見を述べる者のスタンス、レベル等を問題にしている。 >>※ここでいうレベルとは意見の中身のレベルではなく述べ方のレベル 前期高齢の述べ方は極めて低いと思うが。。。各論の議論で敗北を重ねたため、事実は真実ではないなど屁理屈を言い出しているが、当人の思う「真実」への言及が無い。言及すればまた負けるからである。それが「真実」であろう。 |
982:
ゴルゴ13
[2011-07-17 11:12:43]
ここのところの横領問題について、素朴な疑問がある。
横領リスクは、全ての会社にある普遍的なもの。そのため、金銭の支払は、二人以上が関わらなけば、出金はできない仕組みになっているのが一般的だ。『牽制』を効かせるという。 【一般的な牽制手法】 ◆営業と経理部門を分ける ◆経理部門では、担当者と検印者を分ける ◆伝票作成者と払戻請求書の銀行印調印者を分ける ◆銀行から送付される取引明細・残高証明と預金通帳の照合は、経理部門と別部門がする なお、マンション管理業の固有の事情として銀行印が組合側が保管している特殊事情がある。たが、これとて、フロント担当者が単独で銀行に持込み処理することを禁じて、フロント以外が牽制をかけることはできるはず。 ということで、 ■管理会社へ(管理侍に限らない) ・業界として横領を防止する牽制プロセスが定められているのか ・自分の会社の牽制プロセスはどのようになっているのか ■管理会社以外へ ・上記の一般的な牽制手法以外にどのような牽制手法があるか ・その牽制手法は、管理会社に適用することが可能か いずれにしても、この辺りの各論に踏み込んでみないと、自助努力が期待できるか、あるいは、期待できないので法規制を強化するしかないのかという方向性は見えてこないのではないか。 |
983:
ゴルゴ13
[2011-07-17 11:25:00]
近時脱線ぎみなので、無理やりスレタイにつなげます。
マンション管理士は、管理会社のリプレイスに関わることがあるようだから、マンション管理士が候補管理会社に資金管理の社内体制についてのアンケートを行う。その上で、資金管理に関する牽制レベルを評価し、組合員にフィードバックするというコンサルはありかもしれません。 |
984:
政治評論家さん
[2011-07-17 11:26:38]
管理組合を消費者契約法の適用対象にすることと、(=管理会社への牽制)
区分所有者代表訴訟制度の導入(=理事長への牽制) が最も効果的であるから、私は以前から、法改正を主張している。 |
985:
匿名さん
[2011-07-17 12:08:44]
>マンション管理士は、管理会社のリプレイスに関わることがあるようだから、マンション管理士が候補管理会社に資金管理の社内体制についてのアンケートを行う。その上で、資金管理に関する牽制レベルを評価し、組合員にフィードバックするというコンサルはありかもしれません。
それくらいのことは理事会でもやってます。間に合っています。 |
986:
匿名さん
[2011-07-17 12:30:11]
>最低限これがあって、まともな意見である。
あれ刀を納めるとか言って逃げたのではないの? |
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987:
入居済み住民さん
[2011-07-17 12:55:01]
具体的に法改正の手段を
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988:
匿名
[2011-07-17 13:04:02]
40人位の中小企業勤めだけど、一般的な牽制は全部やっているよ。だから、正直横領なんて考えられん。まして長期間横領が発覚しないなんて信じられん。
だいだい支払なんて全部ネットで処理するから、払い戻し請求書の改ざんなんて、一体いつの話ししてんだよって感じ。まあ、ウチの組合は爺さん方が役員だからネット送金なんか無理ね。 人が足りない中小企業と違って、大手管理会社は、人も豊富で管理方法を改善する部署もあるだろうに業界大手が枕を並べて横領処分。開き直った言動は、顧客に受け入れられると思ってんのかね。 |
989:
匿名
[2011-07-17 14:40:31]
隙がある方が悪いっても受け入れられそうにないな
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990:
近所をよく知る人
[2011-07-17 15:55:16]
管理侍の頑張りはすごいがだんだん本性がでてきたね。
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991:
匿名さん
[2011-07-17 17:04:46]
そんな事より区分所有法を廃止した方が早いね。
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992:
匿名さん
[2011-07-17 17:06:08]
そんな事より区分所有法を廃止した方が早いよ。
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993:
入居済み住民さん
[2011-07-17 17:13:09]
(指示及び事務の禁止)
第六十四条 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。 一 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。 二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。 三 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 2 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 ◎条文中1項3号に違反する管理業務主任は多い 例えば同業他社からの郵便物抜き取りなぞ軽い気持ちでやっているが 郵便法違反で主任者証を返却するはめになるよ |
994:
匿名
[2011-07-17 17:30:09]
>>984
マン適法で重要事項説明が義務付けられているんだから、消費者契約法は不要 |
995:
管理侍
[2011-07-17 18:02:05]
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996:
匿名さん
[2011-07-17 18:21:35]
>>マン適法で重要事項説明が義務付けられているんだから、消費者契約法は不要
管理組合が締結する契約は、管理委託契約だけではない。 >>884の言う「横領が業界全体に蔓延しており全く改善できてない」 >>これが批判として正しいと本気で思ってるのかねぇ? 自分の会社は横領など起きていないから、業界全体という批判は当たらないと素直にいったらどうか? |
大手寡占化が進んでいる管理業界。
トップ10のシェアは四割(215万戸以上)とも言われている。
このトップ10をサンプルとした統計結果で業界全体が判断できると言うのですか?
マンションに関する調査ならのこのアプローチでよいが、管理業界の調査なら的を外れでいる。
まぁ、私が拘っているのはそんなことではないけどね。
後出しでも根拠を示したことは評価する(正誤は別にして)
繰り返しになるが、私が拘っているのは意見を述べる者のスタンス、レベル等を問題にしている。
※ここでいうレベルとは意見の中身のレベルではなく述べ方のレベル
批判するなら最初から根拠を示して批判すべき。
そして批判だけには留まらないこと。
最低限これがあって、まともな意見である。