管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48
 

PART2です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART2

864: 匿名さん 
[2011-11-12 11:59:57]
>863
いんじゃないの、そんなにむきにならないでも。
どうせあなたのマンションとは違うんですからね。
そこのマンションの住民がそれでいいといってるのに、
外野席からいくら叫んでも何にもならないでしょう。
865: 匿名 
[2011-11-12 12:05:05]
864は犯罪者心理でレスするね
詐欺に遭うのは騙される方が悪いというのは、自治会の設立心理とは違う
864のようなのが、自治会をおとしめる。
866: 匿名 
[2011-11-12 12:30:24]
>>862
判例をちゃんと読め。管理費として集めているのではない。管理費とともに自治会費を一緒に集めただけ。
867: 匿名 
[2011-11-12 12:48:44]
判例をちゃんと読もうね
自治会費は共益費(管理費)には、できないとしている
868: 匿名さん 
[2011-11-12 23:26:21]
ウチのマンションでは自治会費を 会費 という名目で管理会社が引き落としています。
後ろめたいことがないのなら 自治会費 という名目ではっきりわかるように引き落として通知してほしい。

経理で使っているソフトの勘定科目内の科目名の 会費 を 自治会費 と直すだけで全部自動で直るのに、理屈をこねて直さないのはおかしいし、引き落とされている住人に対してわかりにくい曖昧な表現での引き落とし通知は領収証をごまかしているのと同じではないのかと最近気がつきました。
869: 匿名 
[2011-11-13 00:47:01]
>>867
>自治会費は共益費(管理費)には、できないとしている

ここまでは言っていないよ。規約で自治会強制加入が否定されたが、マンション管理組合が一団体として加盟することまでは否定されていない。
870: 匿名 
[2011-11-13 01:00:44]
共益費から自治会費を除いた金額を支払うように判決は出ている

ちゃんと判例読めよ
871: 匿名 
[2011-11-13 01:27:17]
あほか。あんたがいう判例は、自治会からみたら、
①個々人の加盟
②組合という団体の加盟
どっちだ?①②いずれかで答えろ。
872: 匿名 
[2011-11-13 01:50:33]
そもそもの判例では、自治会は任意の団体であり規約で拘束できないとなってます。

自治会や町内会は設立者も趣旨も活動も様々です。
氏子や檀家が中心の団体も少なくありません。
無理強いはやめましょう。
人権問題ですよ
873: 匿名さん 
[2011-11-13 02:10:56]
マンション管理研究さん、まず、人の研究をなさってはいかがですか?

人を大事にする気持ちがなくては、共同生活はできませんよ

規約は人と人との繋がりを大切にするためにつくるのではすよ

人を虐げる規約はつくっても意味ありません。
874: 匿名さん 
[2011-11-13 08:28:03]
マンションによっては、全員自治会に加入しているとこは
いっぱいあるんだよ。
そして、それで運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
他人がうまくいっているマンションのことについてとやかくいってもしゃがないじゃん。
875: 匿名 
[2011-11-13 10:59:21]
犯罪者心理
警察につかまらなければ何してもかまわない
ごうかん?同意だよ、警察に届けてないだろう
虐待?しつけさ、子供は逃げないだろう。むしろ感謝しているよ
876: 匿名さん 
[2011-11-13 12:16:19]
>875
あんたも、車を運転してる時、制限速度をオーバーしたことあるんじゃないの。
道路交通法違反なんだけどね。
警察に捕まらなければ、何してもいいことやってんじゃん。
人のこという権利ないようだね。
877: サラリーマンさん 
[2011-11-13 12:17:30]
>マンションによっては、全員自治会に加入しているとこは
>いっぱいあるんだよ。

「みんながやってるからOK」って子供じゃないんだから...
「少額だからOK」もね。

一人が100円/月でも100戸なら10,000円 年に12万円。
寸借詐欺で胴元がニヤニヤしていることが許せないけど...
878: 匿名さん 
[2011-11-13 12:47:50]
そんなことに神経を費やすくらいだったら、
もっと仕事をしたら。
879: 匿名 
[2011-11-13 13:01:44]
>>869
実態判断での判決はでている。
自治会費のために徴収、管理費会計を通して、管理組合が一団体として払っている(管理組合業務を自治会に委託する形)から問題ないとするやり方は、「事実上の個人からの自治会費徴収」とみなされている。
880: 匿名 
[2011-11-13 13:09:17]
>>879
どの判決?
881: 匿名 
[2011-11-13 13:30:24]
879、自分が犯罪するから他人もそうだとは幼稚だな
私は速度制限違反したこともありません。
完璧なゴールド免許ドライバーです。
882: 匿名 
[2011-11-13 19:09:40]
>>880
今年の夏に東京高裁で出た判決。マンション管理新聞に載っている。
勿論、有名な埼玉の団地の裁判でも共益費の中から自治会費に分ける形(判決で共益費相当額と自治会費相当額を認定)だけどね。
883: 匿名 
[2011-11-13 19:50:50]
882だけと。
マトモなマンション関係者は、埼玉の裁判結果や国交省がその裁判結果をサイトに掲載している通り、自治会と管理組合を混同はしていない。
管理組合から、マンション関係団体に聞いても、「管理組合と自治会は別ですよ」と回答される。
最高裁の判決が出た後のマンションで、管理会社が自治会費を管理費に含めて会計してくるようであれば、管理会社の質を疑った方がいい。
884: 匿名 
[2011-11-14 23:00:18]
>>882
今年の夏の判決について見つからなかった。ソースをつけてくれ。

因みに新座の判決なら知っている。
885: 匿名 
[2011-11-15 00:35:11]
>>884
マンション管理新聞に載っていると書いたでしょ。マンション管理新聞の記事を個人ブログで書いている人がいるから、探してみるといいよ。
概略はわかるから。

886: 匿名 
[2011-11-15 00:54:31]
マンカン新聞取るかな、横領とか施工不良なんかの記事あるしな
887: 匿名 
[2011-11-18 06:55:47]
マンション管理新聞はいらない。
888: 匿名さん 
[2012-01-27 19:47:42]
1月10日に開催された国交省のマンションルールに関する検討会で、
管理組合と自治会の混同によるトラブルが検討課題として
取り上げられていますね。

889: 匿名さん 
[2012-01-27 19:55:20]
>880の嘘でしょう
判例集は勿論のこと
国土交通省のマンショントラブルリンクの判例にもない
890: 匿名さん 
[2012-01-27 20:00:37]
自治会や町内会は、行政の下部組織ではない
行政は、自治会や町内会を地域支援として行っているに過ぎない
だから、自治会や町内会は任意団体に過ぎないし、トラブルがあっても行政には係わりないこと
加入した自己責任で、民事訴訟する他はない
891: 880 
[2012-01-27 21:05:14]
>>889
アンカーは私ですか。
892: 匿名さん 
[2012-01-28 00:13:47]
>>888
検討会ももっと大きな問題を議論して欲しいね。
893: 匿名さん 
[2012-01-28 00:44:22]
十二分に、おおきな問題ですよ

管理組合が町内会の下部組織では、管理組合は破綻していると言っても過言でない。
894: 匿名さん 
[2012-02-02 12:24:47]
>1月10日に開催された国交省のマンションルールに関する検討会で、
>管理組合と自治会の混同によるトラブルが検討課題として
>取り上げられていますね

どういう意味で取り上げられているかが問題。

だって、管理規約に町内会の規定を入れてる管理会社が、
この「検討会」の「専門委員」だからな。

「川田 邦則 (株)大京アステージ取締役」

したがって、中立性に疑念がある「検討会」ということになる。

895: 匿名さん 
[2012-02-02 14:38:21]
自治会とPTAを入るも抜けるも本人の自由である任意団体と認識しない日本人は程度が低いね。
896: 匿名さん 
[2012-02-02 18:01:02]
決めつけるなよ
管理会社と町内会が結託して
なんも知らん無知な新米オーナーを強制加入させて
微々たる金だと搾取しているんだよ
897: 匿名さん 
[2012-02-02 18:04:26]
横領事件で行政処分受け監視下にある管理会社の取締役が、検討会の委員に名を連ねるのは妙だな?
898: 匿名さん 
[2012-02-02 20:09:40]
>管理会社と町内会が結託してなんも知らん無知な新米オーナーを強制加入させて微々たる金だと搾取しているんだよ

それを黙って見ている理事長以下の役員も共犯だね。
黙って支払うオーナーの責任も問われるね。
899: 匿名さん 
[2012-02-02 22:15:53]
詐欺に遭う被害者と加害者の関係と同じ
900: 匿名さん 
[2012-02-04 18:49:27]
>詐欺

じゃないよ。分かっていて自治会費を払うんだから。
901: 匿名さん 
[2012-02-05 15:00:09]
>じゃないよ。分かっていて自治会費を払うんだから。

自治会が任意団体であるのに、規約などで強制団体だとして自治会費を集めているのが
違法ということですよね。
902: 匿名 
[2012-02-05 17:12:51]
詐欺ではない。
903: 匿名さん 
[2012-02-05 19:59:45]
自治会とPTAを強制加入団体と思い費用を支払ったり加入したりするのは本人の無脳な結果に過ぎない。
904: 匿名 
[2012-02-05 22:46:18]
犯罪者が自己正当化する時の台詞

騙される奴が悪い
盗まれる奴が悪い
痴漢に遭う奴が悪い

同じだね
905: 匿名さん 
[2012-02-06 12:08:03]
一理あるね。
振込詐欺に引っつ掛かるなよのキャンペーンは無益か?
906: 匿名さん 
[2012-02-07 09:53:06]
マンション管理組合と自治会との関係について
町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置さ
れるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めること ができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所 有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500 円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないもの と解される」
<東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載)> 自治会退会の申入れにより自治会費の支払義務を負わないとした例
・自治会は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の 福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもな く、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも 被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退 会の申入れは有効であるというべきである」とし、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の 支払い義務は負わない旨判示。
<<最高裁判例(平成17年4月26日(判時1897号10頁)>
907: 匿名さん 
[2012-02-22 08:36:20]
集合住宅に対して、地主町内会は合わないよ

住民の孤立と餓死を水道メーター計測者に負わせてどうする
なんのための町内会か?

助けを求められ民生委員に相談しない町内会員の方が…
908: 匿名さん 
[2012-02-22 10:02:51]
町内会、自治会、PTAは強制加入ではなく任意加入団体ですから入退会の自由の保障と該当者の入会禁止は出来ないことが原則です。
909: 匿名さん 
[2012-02-22 10:48:22]
>出来ないことが原則

「原則」って?
例外はない。確立された判例を歪曲しないでください。
910: 匿名さん 
[2012-02-22 11:23:08]
もうこの問題はやめたら。
911: 匿名 
[2012-02-22 12:08:39]
震災を口実に実態のない、登録のみの町内会員を増やす行政に問題がある

マンション一括加入を強制する町内会に罰則を与えるべきだね
912: 匿名さん 
[2012-02-22 14:25:27]
自治会の加入は、規約で強制にしたらいいよ。
913: 匿名 
[2012-02-22 16:54:20]
管理組合は、購入したら全員加入の法律
規約にする必要ない
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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