管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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  3. 町内会(自治会)設立は必須? PART2
 

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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48
 

PART2です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART2

722: 匿名さん 
[2011-10-11 15:14:00]
>今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。



今後、私の承諾のない自治会費の引き落としは拒否します。

の方がすっきりするね。
723: 匿名さん 
[2011-10-11 15:20:43]
具体的な提案があって感謝します。

さて、質問です。

管理規約に地域自治会に加入する旨の規定があるので、強制的に加入させられている場合で、

しかも、その自治会費は管理費から支払われているとするならば、
その管理組合の区分所有者は、自治会を退会することはできても、自治会費分を差し引いて自治会費を支払わないようにできるでしょうか?

答えは、「できない」です。
なぜでしょうか?

理由を考えてみてください。
724: 匿名さん 
[2011-10-11 16:09:58]
> 自 治 会 退 会 届      
>                                  受付印
> 自治会会長 殿
>(管理会社名)御中                 提出日      年   月   日

さるかに自治会長より
自治会会長は(管理会社名)には所属して居りません。
提出先が間違いですので廃棄致しましたことをお知らせします。
725: 匿名さん 
[2011-10-11 16:10:30]
規約の前に法律が優先する判決が、有ります。
国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。

最高裁で管理費から自治会費を支払うことを不適切とし、徴収を脚下した判決をです。

違法な規約は無効です。

726: 匿名さん 
[2011-10-11 16:44:31]
>国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。
もっと親切にウエブページ迄お知らせ下さい。それでなければ風評と同じです。
727: 匿名 
[2011-10-11 17:09:47]
不動産トラブルデータベースで検索すりゃいいよ
728: 匿名さん 
[2011-10-11 17:17:18]
このくらいコピペしなさいよ!

トラブル事例大項目:分譲マンション固有のトラブル トラブル事例中項目:設備、管理等に関するもの トラブル事例小項目:
タイトル:裁判事例町内会費の徴収を管理規約で定めた場合の拘束力
東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)

《要旨》
 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
(1) 事案の概要
 昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
 Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
 平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
 Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
 平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。

(2) 判決の要旨
 �町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
 �町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
 �本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
(3) まとめ
 町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
729: 匿名さん 
[2011-10-11 18:46:36]
下級審じゃ駄目ね。
730: 匿名 
[2011-10-11 20:22:14]
下級審を翻す判決はないよ
最高裁の判例もあるしな

町内会の強制加入は違法なんだよ。
731: 匿名さん 
[2011-10-11 21:06:48]
>最高裁の判例もあるしな
本当かい? 書くだけでなくコピペしてよ。
732: 匿名さん 
[2011-10-11 21:09:57]
管理組合の判例ではないよ!


自治会費等請求事件

○ 県営住宅の自治会の会員が一方的な意思表示で退会することができるとされた事例

 最高裁  平成17年4月26日 第三小法廷判決 
 事件番号 平成16年(受)第1742号
 事件名   自治会費等請求事件
 結果    一部破棄自判,一部棄却,一部却下
 出典   最高裁判所ホームページ

【判示要旨】
 被上告人(団地入居者を会員とする自治会)は,権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効である。

【判決文】(抜粋)
第1 主文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
第2 理由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
733: 匿名さん 
[2011-10-11 22:45:38]
>718さん。
大変参考になりました。
734: 匿名さん 
[2011-10-12 07:21:16]
公文書お体裁になってないよ。
735: 匿名さん 
[2011-10-15 16:58:56]
>>729
別のマンションで上告して最高裁で棄却されてる。
判例として、表にでてないけどね。
736: 匿名さん 
[2011-10-15 18:32:49]
別の裁判例が生じる可能性は大いにある。
737: 匿名さん 
[2011-10-15 20:45:48]
735=736
必死だね
町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。

今は民事だが、刑事扱いなるだろう
民主党、頑張れ
人権侵害救済法案を早く制定しよう!
738: 匿名さん 
[2011-10-15 20:50:48]
>町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。
>人権侵害救済法案を早く制定しよう!

どうにもならないなら人権侵害救済法は要らないよ。
739: 匿名さん 
[2011-10-15 20:52:13]
人の力を借りずに自分で判断して退会しなければそのままよ。
740: 匿名 
[2011-10-15 21:48:52]
人権侵害は、民事では救済仕切れないから刑事にするんでしょう

893な町内会は、処罰解体すべし
健全なる町内会と選別すべし
741: 匿名さん 
[2011-10-16 08:19:02]
>893な町内会は、処罰解体すべし 健全なる町内会と選別すべし

自主的な努力をしない横着者を救う様なことに税金を使うことには反対。
独裁国家待望か。
742: 匿名さん 
[2011-10-16 12:39:12]
町内会に強制加入させるのは、893集団と変わりないと言うこと
ひったくりや万引きや車上荒らしが頻発する地域の町内会は強制加入か全部未加入。
同じ区内でも町内会により犯罪件数に差があるのが、いい例です。
743: 匿名さん 
[2011-10-16 12:58:12]
日本人なら憲法13条や21条くらい読んでね。読めないかな。
744: 匿名さん 
[2011-10-16 15:58:33]
強制加入でなく脅迫加入なんじゃないの?
『町内会に入らないと、地震の時に助けは来ない食糧の配給もないぞ』と脅されたと言ってました。
被災経験者なら、嘘だとすぐにわかるのだけどな、なぜ信じてしまうのかな?
町内会が、なんで助けるの?

まして、脅迫入会させ町内会費を集める役員なら、自分を優先させるでしょう
助けるはずがない、食いぶち潰しとばかりに見て見ぬ振り、聞こえない振り、他人の食糧までも掠め取るわよ。
745: 匿名さん 
[2011-10-24 11:20:21]
自分で自治会の退会届を作って書いて出したら管理会社と自治会に邪魔されましたが、退会できないという規約がどこにあるのか文章で指摘するように強く要求し、一度退会を拒否したことも文章に残すように要求したら、退会が自治会で承認されたので自治会費の引き落とし停止手続きをするという知らせが来ました。

防災活動も自治会でなく管理組合の理事会で行い、管理費で運営することになったので退会することに決めました。これだと、自治会退会しても防災委員になれるし防災活動にも参加できるのです。変でしょ?

このあたりがマンションの自治会と、管理費のない一戸建ての人たちが集まってできている自治会と違うところですね。両者を一緒くたにしている今の法律も変えないといけないと思います。
746: 匿名さん 
[2011-10-24 11:39:28]
たかが自治会ぐらいのことで神経質になりすぎてるよ。
金だけ払っていれば済む問題だよ。
それともそのちっぽけなお金がおしいのかな。
自治会に入会しててもなんの問題もないのにね。
747: 匿名さん 
[2011-10-24 13:37:56]
毎月数百円のお金でとても嫌な思いを強いられるぐらいなら、退会した方がずっといい。

毎月たった数百円の出費を抑えるだけで、今より精神的に快適な生活を送れるようになり、嫌な自治会の話題がなくなった分だけ家族関係も良好になる。

自治会に強制的に参加させられていて嫌な思いをしている人は、早く退会することをお勧めします。

自治会に拒否されたら十万円の慰謝料請求とともに、簡易裁判所に手数料1000円で止めさせてくれるように拒否された証拠を持って申し込めばいい。

自治会に所属していたい人は退会しなけりゃいいだけのこと。

748: 匿名さん 
[2011-10-24 14:00:46]
自治会に入ってて何か嫌なことでもあるの?
ただ、入会しているだけのことでしょう。
何かさせられるのかな?
749: 匿名さん 
[2011-10-24 14:25:14]
自治会は入りたい人が入るもの。
管理組合は区分所有者が構成するもの。
両者間にはお互いに全く関係のないこと。
751: 匿名さん 
[2011-10-24 15:03:05]
>名前だけの加入で何もしなくてもいいんなら、僅かな会費でもあるので入会しておけばいいんではないの。
貴方が入りたければ入れば良いことで他人に言うべき事ではない、それはおせっかいかき。
752: 匿名さん 
[2011-10-24 15:20:02]
形だけと加入させ、自治体から補助金を貰う

自治体が馬鹿
我われの税金を加入世帯数で補助金を出すから、>>749のようなのが表れて、人を愚弄する
>>749は加入選択の人権を侵害している。
753: 752 
[2011-10-24 16:11:09]
>>752です
>>749さんすみません。
アカウントを間違えていました。

>>752>>749とは、>>748>>750のことです。
755: 匿名 
[2011-10-24 17:30:49]
そうそう、年金は黙って払えばいいんだね
756: 退任済みの名無し理事長さん 
[2011-10-27 11:17:48]
自治会に入りたくないという人は2種類いて

・自治会費を払う程度はいいけど、自分には無用だし面倒くさい
・自治会みたいな地域の人間関係とか田舎の因習だからキライ!撲滅すべき!

のどちらなんだろう?

自分は前者で、良かれ悪かれ自治会は政治システムの端っこの団体だから
市や議員に要望を出すときに便利だし、議員もこれくらいの組織の声だと
無視できない。だから自分が活動とかしなくても保険みたいな気分で払うのは
いいと思ってる。でも自分から「団体加入するか独立自治会作ろう」とまで
推進する気はない。

後者の人が反対の声を上げると個別加入ということになって、総体としては
全員が損をする形になっているのがかなり気持ち悪い。
757: 匿名さん 
[2011-10-27 12:29:47]
町内会の食い物にされるのが気にいらないのさ
町内会費で一部の役員が懇親会三昧
税金までも補助金として自分の世帯分支払われ
昔は商店街店主が、メインだったらしいが、今は檀家で町内会役員が占められている。
活動内容は、マンション住民は八分えげつないよ
マンションのゴミに違法ゴミがあるから迷惑とか言ってる
マンションは、管理人が24時間ゴミ仕分けて出してる。
収集日、マンションゴミに後から戸建て住民が持って来て出してるのが違法ゴミなのが真実なのだが…
管理人さんが、ため息つきながら持ち帰りまた仕分けしている。

町内会にとって、マンション住民は金の成木
それが分かって退会したくなるのさ
758: 匿名さん 
[2011-10-27 12:49:42]
>町内会の食い物にされるのが気にいらないのさ

同意。

>町内会費で一部の役員が懇親会三昧
>昔は商店街店主が、メインだったらしいが、今は檀家で町内会役員が占められている。
>活動内容は、マンション住民は八分えげつないよ

そのとおり。
町内会役員はいつも同じ年寄りで、何かというと酒つきの会議。こういう腐敗した連中はカダフィみたいな末期を迎えると思っている。


町内会行事では年寄りは口だけで、
作業は世代の若いのが圧倒的なマンション住民。


759: 匿名さん 
[2011-10-27 12:56:37]
町内会、自治会は加入、脱退が自由な任意団体、
一方、管理組合は区分所有者が強制的に加入させられる共有財産管理が目的の団体
両者には何等の関係もなく、又関係付けることは出来ない。
760: 退任済みの名無し理事長さん 
[2011-10-28 09:22:59]
それなら自治会費不要の自治会なら何とか独立自治会案が通ったりするのかな。

既存の自治会だとまず間違いなく自治会費取られるけど、単に市の広報物を
配ったり意見を出す窓口になるだけなら費用掛からないんだよね。むしろ
市から人数にもよるけど数万円とか補助金が出るから、それだけで運営費用は
まかなえる。
761: 匿名さん 
[2011-10-28 17:29:40]
町内会、自治会が、実は宗教団体のとこが増えてる
古い町は昔からの檀家や氏子が中心になり、新しい町ではしんこう宗教の信者が中心になり
転勤族であちこち廻りましたが、ここ10年くらいの風潮に感じます。
事務所が、お寺や神社や教会にないか
お金が祭事に流れていないか気をつける必要がある。
そういった団体に補助金を出し、加入を斡旋している行政にも呆れます。
762: 契約済みさん 
[2011-10-28 18:38:12]
> マンションのゴミに違法ゴミがあるから迷惑とか言ってる

これつりだよね?
なんで戸建住民が、違法ゴミで苦情言うの?
ゴミ収集の人がいうなら分かるけど

> マンションは、管理人が24時間ゴミ仕分けて出してる。
> 収集日、マンションゴミに後から戸建て住民が持って来て出してるのが違法ゴミなのが真実なのだが…

なんぼでも対策できるでしょう。
防犯カメラつけるとか扉にかぎつけるとか。。。。
普通こんなケースが続いたら、町内会から苦情こなくても対策するけどね。
完全に不法侵入だから刑事訴訟起こせるよ。
763: 匿名さん 
[2011-10-28 18:52:41]
町内会否定する人って、あまり活動経験ないのでしょうね。
例えば500世帯の町内会で、月々1世帯200円~300円程度の会費である
つまり年間で150万円の予算がある(補助金は微々たるものです)
ここから
公民館維持費、イベント(祭りなど)の費用、災害備蓄費用、備品代、設備代などを引くとほとんど残りませんよ、役員の方は、結構備品などを家から自腹で持ってきてくれることも多いぐらいです。

飲食代って、総会のお茶代(お茶葉と水道、ガス代)ぐらいですよ。
あとは祭りなどのイベントであまった生ものを分けてもらえるぐらい。。
(焼きそばの麺2つとか)
飲み会は、会費制です。普通に考えて飲み会費用なんか出せるわけない。
(赤字にならないようにするだけでいっぱいいっぱいなのに)

ほとんどボランティア活動ですよ。
まぁレアケースで、悪徳な自治会があることも事実だとは思いますけどね。
764: 匿名さん 
[2011-10-28 19:57:35]
762さんは釣りかもしれないが
うちのマンションのゴミ収集所も、戸建て住民が出してるよ。
普通、カメラは敷地内にしか設置できないですよ。
収集日に、24時間ゴミ置き場から管理人さんがゴミ収集所にゴミを移動させてます。
近所のマンションは皆そうなんですけど
765: 匿名さん 
[2011-10-28 20:02:21]
ちなみにゴミ収集所はマンションにそくした歩道です。
766: 匿名さん 
[2011-10-28 20:08:52]
763さん
町内会活動してますが、町内会に全員入らせるのは当然ですが、全員希望して入ると言うのは異様に思います。
うちの区に届けでのある町内会自治会への入会世帯は区内の世帯の約4割です。
767: 匿名さん 
[2011-10-28 23:05:36]
> 収集日に、24時間ゴミ置き場から管理人さんがゴミ収集所にゴミを移動させてます。

そうなんですね。
うちは、ゴミ置き場まで収集にきていただけるので、わざわざ歩道に移動させる必要はないですよ。
ゴミ置き場には鍵もついており、住民しか置けない形になっていて、
収集日に管理人が、鍵を開けておくだけです。もちろん監視カメラもついています。
768: 匿名さん 
[2011-10-28 23:07:45]
> うちの区に届けでのある町内会自治会への入会世帯は区内の世帯の約4割です。

そうですね。うちも半分くらいです
賃貸や一人暮らしの方は、あまり加入されないので、そのぐらいだと思いますよ。
769: 匿名さん 
[2011-10-29 09:31:03]
コピペ

東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)

《要旨》
 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例


(1) 事案の概要
 昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
 Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
 平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
 Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
 平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。

(2) 判決の要旨
 ①町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
 ②町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
 ③本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。


(3) まとめ
 町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
770: 匿名さん 
[2011-10-29 09:34:32]
最近の判例から 盻 町内会費を徴収することをマンション管理規約等で
定めてもその拘束力はないとされた事例
(東京簡判 平19・8・7 HP下級裁主要判決情報)
マンションの管理組合が未払いの管理費等 を求めて提訴したところ、その組合員が町内 会費を管理組合費として請求することはできないと主張した事案において、町内会費相当 額を管理組合費に含めて徴収することを規約 等で定めても、拘束力はないとされた事例。
(東京簡裁 平成19年8月7日判決 一部認 容 確定 ホームページ下級裁判所判例集)
1 事案の概要
昭和50年6月、東京都a区b所在の戸数80 戸の新築のAマンション(以下「本件マンシ ョン」という。)の自治会として、Aマンション親和会(以下「親和会」という。)が設 立された。当時の区分所有法には、管理組合 の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団 体であった。
親和会設立時に区分所有者全員の同意で、 自治会費(月300円)及び町内会費(月200円) は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立 金は、別途管理会社B(分譲主の関連会社) に直接支払う形態をとることとなった。
Yは、昭和58年3月、本件マンションの一 室の区分所有者となった。その後、区分所有 法改正により、昭和59年1月以降マンション 管理組合は当然設立となったが、親和会は従 来の名称で活動していた。
平成2年10月、親和会費及び町内会費(以 下「親和会費等」という。)の月500円を、管 理費及び補修積立金と一緒に支払う議題が親
和会に提案・可決され、翌年から実施された。 平成4年1月17日、親和会総会において管 理組合Xが区分所有法に基づく存在として設 立された。従前の親和会費等月500円は管理 組合費に名称変更され、管理組合運営のため の費用が400円、町内会費が100円とされた。
【平成4年1月当時のYの負担額と支払先】
500円 親和会 5,940円 親和会 1,780円 親和会
管理組合費 管理費 補修積立金 Yが、平成16年9月分以降、管理組合費、
管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは 滞納(33ヵ月)分の52万9,130円の支払いと Yが今後所有している間の支払いを求めて、 平成18年11月1日に提訴した。他方、Xは、 平成19年3月の総会で、管理組合費を月500 円から月400円に減額することとした。
平成19年4月26日、Yは管理費及び補修積 立金について請求全額(51万2,630円)を支 払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現 在自分が居住していないことを理由に、町内 会費を内包する管理組合費の支払いについて は、なおも拒んだ。
2 判決の要旨
2 裁判所は以下のとおり判示した。 盧 町内会は、自治会とも言われ、一定地域 に居住する住民等を会員として、会員相互
の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、 関係官公署各種団体との協力推進等を行う
ことを目的として設立された任意の団体で あり、会員の自発的意思による活動を通し て、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル 活動及び当該地域の活性化等に多くの成果 をもたらしているところである。そして、 町内会は、法律により法人格を取得する方 法もあるが、多くの場合、権利能力なき社 団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からする と、一定地域に居住していない者は入会資 格がないと解すべきではなく、一定地域に 不動産を所有する個人等(企業を含む)で あれば、その居住の有無を問わず、入会す ることができると解すべきである。そして、 前記目的・実態からすると、町内会へ入会 するかどうかは個人等の任意によるべきで あり、一旦入会した個人等も、町内会の制 限を定める等の特段の事由がない限り、自 由に退会の意思表示をすることができるも のと解すべきである。
盪 ところで、区分所有法3条、30条1項に よると、Xのようなマンション管理組合は、 区分所有の対象となる建物並びにその敷地 及び付属施設の管理を行うために設置され るのであるから、同組合における多数決に よる決議は、その目的内の事項に限って、 その効力を認めることができるものと解す べきである。
しかし、町内会費の徴収は、共有財産の 管理に関する事項ではなく、区分所有法3 条の目的外の事項であるから、マンション 管理組合において多数決で決定したり、規 約等で定めても、その拘束力はないものと 解すべきである。
蘯 本件では、管理組合費のうちの100円は 実質的に町内会費相当分としての徴収の趣 旨であり、この町内会費相当分の徴収をマ ンション管理組合の規約等で定めてもその
拘束力はないものと解される。よって、未 払いの町内会費相当分を求めるXの主張は 理由がない。
盻 その他の未払いの管理組合費の支払いを 求めるXの主張は理由があるので、町内会 費相当分を除く未払いの管理組合費を支払 うべきである。
眈 Yには管理費等の滞納の事実があったこ と、Yの管理費等の支払義務は今後も継続 すること等が認められ、これらの事情から すると、XはYに対し、予め将来にわたる 管理費等の支払いを求め、本件紛争の実効 的な解決を図る必要があると解されるの で、将来の町内会費を除く管理費等の支払 いを求める限度で、Xの主張は理由がある。
3 まとめ
町内会は管理組合とは全く関係のない団体 であり、本件判決の判断は当然であるが、管 理規約との関係を判示した判例が少ないの で、参考事例として紹介するものである。
なお、本件で被告は管理費等の支払いにつ いては争っていないが、将来の当該管理費等 の支払いについても原告の主張を容認してい る。将来の給付の訴えの利益が認められるの は、原告が主張する権利の存在を被告が争っ ている場合が典型である。ただ、現状のまま では、今後も本件紛争が繰り返されることは 明らかなので、「実効的な解決を図る必要」 を特に認めてかかる判示をしたものと解され る。実務的にはむしろこの点が参考になろう。
771: どんだけ? 
[2011-10-31 08:58:57]
>公民館維持費、イベント(祭りなど)の費用、
>災害備蓄費用、備品代、設備代などを引くと
>ほとんど残りませんよ

どんだけ、自治体が怠慢なのかよくわかってないのでは?
我が家の地区で、上記コストのうちお祭り以外は全て自治体の支出です。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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