PART2です。
PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19
町内会(自治会)設立は必須? PART2
301:
匿名さん
[2011-07-11 10:01:49]
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302:
通りすがりですが・・。
[2011-07-11 13:35:01]
では、強制加入の是非を巡って裁判したらどうですかね?
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303:
通りすがりですが・・。
[2011-07-11 13:35:44]
あと、この書き込みも九州電力のようにさくらが居ますね。
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304:
匿名さん
[2011-07-11 14:18:28]
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305:
匿名さん
[2011-07-11 14:33:00]
>自治会加入は強制だろうとなんだろうとそれでいい
面白い人だね。 |
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306:
匿名さん
[2011-07-11 15:07:22]
>町内会とマンション内自治会は違うんだけどね。
別に同じでも違っても構いません。 加入を強制する根拠となる法令が存在しないのですから。 区分所有法では、 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」 となっています。 マンション内自治会の設立はこれに該当しません。 |
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307:
匿名さん
[2011-07-11 15:09:59]
又おかしな堅物が現れたな。
いい加減丸くなれよ。嫌われるぞ。 |
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308:
匿名さん
[2011-07-11 15:33:30]
本当に面白い人ですね。
暑くて堅くなってしまったんだね。 涼しくなったら丸くなるのかな。 |
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309:
匿名さん
[2011-07-11 16:10:49]
マンション内自治会は、マンションの住民にとって必要なこともあるからね。
いいじゃないの、どうしても自治会に入りたくないというんなら、入らなくていいんだから。 別に強制じゃないんだけど、みんな退会はしないからね。 強制とかいう者もいるけど、別に強制はしてないよ。 ただ、便宜上、自治会費は管理費等と一緒に口座引き落としはしているけどね。 それは全員入居するときに了承しているから。 |
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310:
匿名さん
[2011-07-11 16:13:11]
大変面白い人ですね。
強制でもやめたいという人はいないからね。 わずかな金額だから訴訟する人もいるというのかな。 |
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311:
匿名
[2011-07-11 16:13:37]
だから強制でも強制でなくても、自治会に関する事柄を管理規約に定めることそのものが違法なんですよ。
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312:
匿名さん
[2011-07-11 16:14:07]
マンション購入者にとっては、町内会一括加入は圧倒的に不利です。
町内会にマンションの権利を与えることになります そのために、マンションの価値が下がる 例えば、建設問題 マンション敷地ないに町内会権限で、外部向けの掲示板やゴミ収集所を建設したり避難設備を設置 設備の維持はマンション管理費 法律に疎いマンション住民を騙しやりたい放題になります。 |
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313:
匿名さん
[2011-07-11 16:39:00]
子供じみた堅物ばかりだな。
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314:
匿名
[2011-07-11 16:39:27]
>>309
便宜上ではなく、入会退会の手続きも満足にできない、手抜きでしょう。 入居の時に了承って、区分所有者と入居者が違うケースもあるし、 時と共に、退会希望者も出るだろうし、区分所有者や居住者も変わるよ。 |
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315:
匿名さん
[2011-07-11 17:40:59]
>ただ、便宜上、自治会費は管理費等と一緒に口座引き落としはしているけどね。 それは全員入居するときに了承しているから。
管理会社の言い分そのものね。売買契約書の下に忍ばせておいたいい加減な管理規約にもXXX判を押させたことを言っているのだろうが、真面目な組合は分譲次期の後に管理組合の設立総会を開いて正当な役員、管理規約を」決議します。当然にデベが近隣自治会、町内会と交わした覚書の自治会、町内会加入は正式組合は遵守義務はないので管理規約、細則からは削除しているのが現実です。 |
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316:
匿名さん
[2011-07-11 18:05:31]
マンカン士はあいかわらず同じこと言ってみんなに叩かれてるな。マゾか。
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317:
匿名さん
[2011-07-11 19:20:30]
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318:
ビギナーさん
[2011-07-11 21:19:09]
明らかに法違反ということですが、
それって、みんなで決めて みんなで守れば、なんの問題もないという 理解でもいいんですよね? 管理費=自治会費でも。 |
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319:
匿名
[2011-07-11 21:42:29]
バレなければOKという理屈ですね。
強盗でも殺人でもバレなければ捕まりませんからね。 |
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320:
匿名
[2011-07-11 21:49:06]
>>318
残念ながら違います。 「みんな」というのが何を指しているかわかりませんが、 管理組合であるならば、決議したり、規約に記載していても 管理組合の目的外事項になるので、無効になります。 自治会であるならば、強制加入団体ではなく、退会の自由が保証されて いなければなりません。 マンションの管理組合では、管理費は建物の維持管理に要する費用のことを 指しますので、管理費=自治会費にはなりません。 |
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321:
匿名さん
[2011-07-11 22:13:11]
>320
管理規約では管理費は建物の維持管理に要する費用といっていますが、 組合員がそれ以外、例えばごみ処理に人を雇う費用とか、サークル活動のために 会費を徴収すると決めた場合は全然問題はありませんよ。 管理規約や仕様細則は自主規範なんですからね。 法で決められている最低限は遵守しなければなりませんが、マンションの住民で いろいろ取り決めをすることに問題はありません。 |
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322:
匿名さん
[2011-07-11 22:24:42]
区分所有法第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 何でも規約で決められるわけではない。 ゴミ処理費用は問題ないと思われるがサークル活動費は明らかに対象外。 |
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323:
匿名さん
[2011-07-12 06:55:37]
自治会、PTAが任意団体でそれぞれの目的があり、同様に管理組合は強制加入ではあるが同様に目的があることに思いをいたす事ができない人種がいることは情けないか、管理組合の資金の流用を企てる悪人かである。
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324:
匿名さん
[2011-07-12 07:28:26]
まだ不毛な議論が続いてますね。
下記のような条項を管理規約で定めても無効ですよ。 「組合員は当然に生協の会員となる。」 「組合員は当然にコナミスポーツクラブの会員となる。」 「組合員は当然に創価学会の会員となる。」 |
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325:
匿名さん
[2011-07-12 08:14:05]
いいんじゃないの、規約が優先するんだから。
組合員は全員自民党員になることとを決めてもね。 |
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326:
匿名
[2011-07-12 08:21:00]
だから決められないの。
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327:
匿名さん
[2011-07-12 08:27:31]
うちの組合は、自治会には加入してはならないとなっています。
教職員組合や自治労の者は入居できないと規約で定められています。 宗教はキリスト教以外の者は住んではいけないことになっています。 |
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328:
匿名
[2011-07-12 08:46:46]
それも無効です。
というか憲法違反です。 |
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329:
匿名さん
[2011-07-12 09:10:27]
うちのマンションでは、愛国党に入党するのが義務づけられています。
規約に謳ってあります。 |
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330:
匿名さん
[2011-07-12 09:21:49]
うちのマンションでは管理規約は日本国憲法に優先して守らなければならない旨が規定されている。
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331:
匿名さん
[2011-07-12 09:46:49]
>いいんじゃないの、規約が優先するんだから。 組合員は全員自民党員になることとを決めてもね。
このような人を悪意のある人と言います。 |
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332:
匿名さん
[2011-07-12 09:49:16]
確かにそうですね。優先の適用の仕方を理解していない小学生以下ですね。
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333:
匿名
[2011-07-12 09:59:56]
町内会自体が、憲法違反で選挙活動に荷担してるからな
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334:
匿名さん
[2011-07-12 10:03:30]
町内会にとってマンションは金のなる木だ。
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335:
匿名さん
[2011-07-12 12:10:25]
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336:
匿名さん
[2011-07-12 12:16:55]
>管理会社は原則方式だから関係ない
えっ! もう一回言ってくんない。 |
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337:
匿名さん
[2011-07-12 12:39:43]
>マンション内自治会だから、周辺の住民は関係ない
えっ!! もう一回言ってくれる、マンカン士。 |
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338:
匿名さん
[2011-07-12 12:40:26]
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339:
匿名さん
[2011-07-12 12:58:40]
原則方式? まだそんな事を言っている組合があるの?
古代人が住んでるのかしら。 |
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340:
匿名さん
[2011-07-12 12:59:26]
>管理会社は、うちの組合は
>分かる? えー、わかんない。 主語はどっち? 管理会社の方ですね。 |
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341:
匿名さん
[2011-07-12 13:15:25]
>339
原則方式と同じで変化はないのが分かってないんだね。 収納口座は管理組合名義、印鑑は組合、通帳は管理会社。 銀行口座も、収納口座は管理費と修繕積立金口座に分けてあるしね。 ただ、名称がイ)方式となっただけのこと。 |
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342:
匿名さん
[2011-07-12 17:59:25]
へー、保管口座はないんだ。
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343:
匿名さん
[2011-07-12 18:39:04]
>342
保管口座? もう少し勉強しなさいよ、そんな常識的なことは答える気にもならないよ。 財産の分別管理について勉強してね。 分かりやすくするための方策はあなたの組合では考えられてないんだね。 どんぶり勘定だろうね。管理会社任せの。 |
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344:
匿名さん
[2011-07-12 19:03:49]
>原則方式と同じで変化はないのが分かってないんだね。
へー原則方式なら何もしなくとも違反じゃないんだ? のんきな組合と管理会社だね。管理会社だけが罰せられるだけだから当然か。なるほど。 |
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345:
匿名さん
[2011-07-12 19:37:21]
大きくかわっているよー。
旧(2) 出納(原則方式による場合) 1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」 という。)の収納 一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、 組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使 用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、 毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、 ○○銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の 休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、 甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座」という。)に振り替える。 四 毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を、甲に報告する。 2 管理費等滞納者に対する督促 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、 支払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 3 通帳等の保管等 一 乙は、甲の収納口座及び修繕積立金等を保管する口座(以下「保管口座」という。)に係る通帳(又は印鑑)を保管する。 二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証 券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。 三 乙は、甲の有価証券を金融機関又は証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証を、保管しない。 四 甲の管理費等のうち余裕資金については、¥必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、 金銭信託等に振り替える。 4 甲の経費の支払い 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て、甲の収納口座又は保管口座から支払う。 5 甲の会計に係る帳簿等の管理 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。 二 乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡す。 新(2) 出納(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) 1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立 金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」 という。)の収納 一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、 組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの 管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、 毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日 前までに、預金口座振替請求金額通知書を、 ○○銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の 休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、 甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 2 管理費等滞納者に対する督促 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、 最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、 その支払の督促を行う。 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 3 通帳等の保管等 一 収納口座及び保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。 イ 収納口座 通帳...乙(又は甲) 印鑑...甲 その他( ) ロ 保管口座 通帳...乙(又は甲) 印鑑...甲 その他( ) 二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。 三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。 4 甲の経費の支払い 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て、甲の収納口座又は甲の保管口座から支払う。 5 甲の会計に係る帳簿等の管理 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管 する。 |
||
346:
匿名さん
[2011-07-12 19:39:00]
何故いい加減な事を言うんだろうね。すぐにばれることを!
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347:
匿名
[2011-07-12 21:31:37]
マンションオーナーは無責任馬鹿ばかり、管理組合はたかりほうだい。
町内会がたかり 管理会社がたかり マンカン士がたかり 押し売りがたかる |
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348:
匿名さん
[2011-07-12 21:55:08]
>345
当然そんなことは熟知してるよ。 しかしね、管理費等を1つの収納口座に口座引き落としして、翌月末日までに その残額を保管口座に移し変えをすれば、管理費・使用料・修繕積立金が混在するので 明確な財務諸表は作れないよ。 どんぶり勘定になるから、収納口座を管理費と修繕積立金の普通預金口座を2つつくらなければ ならないんだけど、そんな基本的なことが分からないのかな。 |
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349:
ビギナーさん
[2011-07-13 00:10:57]
たかるたかるといいますが、
お金をかけないと、自分たちでなんでも やらなければならないんじゃないですか? それほど、時間ある? |
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350:
匿名さん
[2011-07-13 06:51:11]
定年退職したひとがいるでしょ。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それだけマンションに浸透してきたし、必要性が認められてきたんだろうね。
最初の頃は、ヒステリックというか病的なぐらい、自治会への加入は自由だ、
強制すべきではない、管理費等と一緒に口座引き落としはダメとか、
法律違反だとかいってたからね。
ほんの一人か二人だったんだろうが、完全に自治会強制加入・管理費等との口座引き落とし
は定着してきたね。