PART2です。
PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19
町内会(自治会)設立は必須? PART2
141:
匿名
[2011-06-30 22:26:42]
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142:
近所をよく知る人
[2011-06-30 22:42:42]
↑別会計なら規約に拘束されないってことが明示されてるってわからんの?単なる預かり金だよ。
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143:
近所をよく知る人
[2011-06-30 22:58:43]
補足するが。。。
管理費の中から自治会費を支払っているとすれば、規約違反(管理費の目的外使用)となるか、規約で管理費の目的に自治会費としての支出が認められているとすれば、その規約が区分所有法違反となり無効である。 他方、口座引き落としの明細に「管理費」と「自治会費」が分けて記載されていれば、単に自治会費を収納代行しているに過ぎない。自治会費を払いたくない人は、払いません!といえばいいだけでしょ。その違いわからんかな? |
144:
匿名さん
[2011-06-30 23:00:00]
管理業務契約に町内会会費代行集金はあるのですか?
重要事項に記載されていますか? 記載されていてもいなくてもそれをしてるとしたら、担当は首切りもん 管理会社は行政指導を受けますね。 特に町内会費横領事件の前科のある管理会社は、行政処分5年以内なら罪が重いですね 契約にない集金支払いをで認めている管理組合もアホですね。 |
145:
販売関係者さん
[2011-06-30 23:13:50]
収納代行は「口座振替依頼書」に基づいていると思いますよ。
当事者が署名、捺印しています。管理委託契約に記載がなくても問題ありません。 |
146:
匿名
[2011-06-30 23:32:14]
個人と管理会社は契約関係にないので、個別に書面を取り交わしても無効です。
あくまでも、契約で委託されている業務を行うにあたっての同意書ですからね。 |
147:
匿名さん
[2011-06-30 23:34:48]
問題あるね、自治会が発行した口座振替書類でなければならない。管理会社が発行したものではだめだ。
ところで、管理費の口座振替書類は部屋引き渡し後から管理組合発足前までの一月以内に手続きするのが通常。 原始規約もないね、自治会にはいつ加入するのかな? |
148:
販売関係者さん
[2011-06-30 23:38:52]
↑あほ?
収納代行会社がJCBってこともありうるよ。収納代行っていうのは全国の銀行と個別契約が必要で どこでもできることじゃないよ。管理委託契約とは直接関係ない。 |
149:
販売関係者さん
[2011-06-30 23:40:51]
矢印はうえのうえ。
口座振替依頼書が無効なわけないだろ |
150:
匿名
[2011-06-30 23:44:36]
個人契約ということは各個人で手数料を負担しているということですね。それならば問題ないです。
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151:
販売関係者さん
[2011-06-30 23:56:23]
↑収納代行がJCBでもいいって意味がわからんのね。
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152:
匿名
[2011-07-01 00:07:14]
だから、手数料は誰が負担してるの?はっきり答えてみてよ。
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153:
匿名
[2011-07-01 00:15:43]
クレジットでも、町内会がクレジット会社と町内会員との契約書を取り交わす必要がある。
管理組合も管理会社も部外者 |
154:
匿名
[2011-07-01 00:22:19]
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155:
販売関係者さん
[2011-07-01 00:22:36]
どうして口座振替依頼書が無効なんだよ。あほか?
収納代行会社に管理組合が集金を委託してるのは当たり前だろう。 口座振替がいやだったら毎月振り込んだっていいんだよ。 最近は月3回まで振り込み手数料タダって銀行もある。 請求が管理費と自治会費で別項目なら管理費だけ振り込んだらいいだけのことだ。 収納代行会社が管理会社の場合もあるだろうが、水道代も一緒に引き落としたら管理会社は摘発されるのか?うちは水道代、管理費、修繕積立金を引き落としされてるが管理委託契約には「管理費等」としか書いてないね。 その場合、口座振替依頼書も無効か? |
156:
匿名
[2011-07-01 00:28:58]
だから、その場合は管理規約の組合業務に自治会の収納代行を記載する必要がある。
その場合でも自治会費の振替手数料を組合が負担することは認められないけどね。 |
157:
匿名
[2011-07-01 00:29:39]
無効です。
わからなければ、国土交通省と金融庁に質問しましょう。 |
158:
匿名さん
[2011-07-01 00:34:40]
水道代の口座引き落としが無効とは珍説ですなあ・・・
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159:
匿名さん
[2011-07-01 00:35:17]
被害者は、消費者生活センターと国土交通省に連絡を
マンションの押し売りの際は消費者生活センターが活躍しました。 数が物言います。 民主党にも集金マシーンの町内会補助金について補助金仕訳を依頼しましょう。 |
160:
匿名
[2011-07-01 00:38:56]
水道料金は水道局とマンションオーナーとの契約です。管理組合と管理会社は部外者です。
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組合の口座に入れた時点で一時的にせよ組合のお金にはなります。
管理費も修繕積立金も組合のお金ですから問題ありませんが、
自治会費は自治会のお金です。大問題ですよ。