管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48
 

PART2です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART2

81: 匿名 
[2011-06-29 16:34:04]
間違いです。
その地域に居住していれば誰にでも加入する権利があります。

管理規約についても逆です。
法律に反する規約条項には遵守義務はありません。
NOと言えば良いだけです。
どうしても従わせたいならば、裁判でその条項が有効であることを立証する必要があります。
82: 匿名さん 
[2011-06-29 16:44:13]
>その地域に居住していれば誰にでも加入する権利があります

わけわからんやつだね。

自治会は任意団体だから加入資格なんて何とでもなるの。
おまえみたいのは入れないと決めたって自由。

それを、
管理規約で区分所有者全員に入れさせることが問題ってことまだわからんのか?

親会社が子会社の支配を利用して子会社が親会社株を購入させることと同じ。

無茶苦茶な規約にした自治会だって、
管理規約でその自治会に加入させてしまえば、無茶苦茶な規約を管理規約で実現させることもできるんだよ。

83: サラリーマンさん 
[2011-06-29 16:51:29]
地域の自治会 マンション独自の自治会 どちらの議論をしているのか?
84: 通りすがり 
[2011-06-29 17:20:45]
コメント中途半端でしたか?

私個人的には、マンション独自の自治会立ち上げについて話をしているつもりです。
マンションでも、地域住民との協議により、事前に自治会参加している場合は除きたいのですがよろしいですか?
85: 匿名さん 
[2011-06-29 19:15:05]
>無茶苦茶な規約にした自治会だって、
>管理規約でその自治会に加入させてしまえば、無茶苦茶な規約を管理規約で実現させることもできるんだよ。

バカですね。出来ませんよ。
あなたの言う「無茶苦茶」な規約に守る義務はないのです。
それをおかしいとも思わない、あるいは思いながらも従う、何れも無知のなせる業です。
そんなことを「できる」と言い切ってしまう貴方も無知ですね。
86: 匿名 
[2011-06-29 20:51:01]
84さん、紛らわしいからマンションコミュニティーと呼んで下さいね
管理組合員の組織、マンションコミュニティーは管理組合の下組織です。
87: 近所をよく知る人 
[2011-06-29 21:14:03]
>>>管理規約でその自治会に加入させてしまえば、無茶苦茶な規約を管理規約で実現させることもできるんだよ。
なぜできないのか?解説しましょう。
根拠は、区分所有法
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

「組合員は当然に自治会に加入する。」と規約に定めても、その条項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」に該当しません。だから、無効なんです。
例えば、「組合員は当然にコナミスポーツクラブに加入する。」、「組合員は当然に生協に加入する。」というのと同じレベルの話ですよね。できるわけありません。
88: 匿名さん 
[2011-06-29 21:25:11]
自治会ぐらいのことで目くじらをたてることもないのでは。
自治会と管理組合が混同しているとこがあっても別に構わないのでは。
何故自治会にマンションが加入して地域の住民と行動するのがだめなの。
自治会法に違反するとかいうものがいるけど、何にもいわなければ
それでとおっているとこが殆どだし、かた苦しく考えすぎだよ。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としにすることさえ反対する者が
いるけどおかしいのでは。
経費の削減と手間の削減のためにやってるのに何考えているんだろう。
組合員の便宜を諮るのがいけないなんてね。
89: 匿名さん 
[2011-06-29 21:30:45]
管理組合で強制的に自治会に加入させて自治会費も当然
口座引き落としで問題は解決だね。
活動したくなければ活動しなければいいだけのこと。
それについては強制する必要はないしね。
名前だけの自治会員だったら許容範囲かな、それもだめというんだろうね。
ただ、自治会費だけは払ってくれればいいだけのこと。
難しく考えすぎないこと。
人生疲れるよ。
90: 匿名 
[2011-06-29 21:32:45]
個人の自由意志で自治会に加入することが前提ならば多少のことは許せるが、規約で半ば強制的に加入させていては便宜も何もあったものではない。
91: 匿名 
[2011-06-29 21:34:02]
>89の言っているのは法律違反。
92: 近所をよく知る人 
[2011-06-29 22:27:47]
法律を無視すれば、「組合員は当然に創価学会に加入する。」という規約も多数決で可能なのかもね。
93: ビギナーさん 
[2011-06-29 22:52:17]
法違反の根拠はなんでしょうか?
94: 匿名 
[2011-06-29 23:05:39]
基本的人権の侵害。
任意団体に個人の意思を無視し加入を強制する行為は、法律違反
95: 近所をよく知る人 
[2011-06-29 23:16:12]
区分所有法 第三十条だといってるでしょ。
>>87
を参照
96: 事務局長 
[2011-06-30 06:07:32]
> 84さん マンション独自の自治会立ち上げについて話をしているつもり
> 86さん 紛らわしいからマンションコミュニティーと呼んで下さいね

かみ合って無いような。。。
スレ主と84さんは、大規模マンションで、きちんと行政に届ける自治会についての話

ちなみにうちのマンションは居住区分所有者400戸位、
マンション独自自治会加入者350戸前後で、管理組合の方が組織としては大きいが、
管理組合で自治体の施設利用申込を行うと自治会名で申し込めとの回答が返ってくる。




97: 匿名さん 
[2011-06-30 06:59:11]
>自治会と管理組合が混同しているとこがあっても別に構わないのでは。
管理組合は区分所有者の強制加入団体で悪質違反者は競売で排除出来る団体、
自治会、町会の類いは一定の地域に住んでいる人が希望すれば加入、脱退が自由な任意団体でこの両方を混同できるものではない。
>何故自治会にマンションが加入して地域の住民と行動するのがだめなの。
マンションとは何か不明だが管理組合ならば上の理由で団体としては入れないが個人として希望者は加入可能。
98: 通りすがり 
[2011-06-30 07:28:23]
地域性だけでなく、マンション規模でかなり条件違うみたいですね。
たびたび失礼します。
私の条件は、
1、世帯数が300世帯以上あり、周辺自治体からは、マンション内で自治会を立ち上げるよう言われている。
2、他地域の自治会への強制参加みたいなものはないのですが、地域の子供会や敬老会に参加できない。

3、マンション内で自治会を立ち上げるべきかどうか?(個人での自治会立ち上げは無理)

同じような条件の方からのご意見をよろしくお願いします。
99: 匿名 
[2011-06-30 08:16:43]
1がおかしいですね。
なぜ周辺から言われるのか理解に苦しみます。
他からの圧力でなびくなら、今後も何かしら要求されるでしょうね。
内政干渉ですね。
100: 匿名 
[2011-06-30 08:20:48]
>>98
1の条件は同じマンションです。
2についてですが、私の地域ではそのようなことはないですね。
地域の子ども会、敬老会というのがよくわかりませんが、
自治会と子ども会等は、扱いが別になってます。自治会の中に子ども会などを作っている子ども会が多いですが、
子ども会単独での設立、活動も全く問題ないですし、
子ども会のみ設立している地域もあります。
ちなみに、補助金等で役所の届け出先の担当課も根拠になる条例も
別になっています。
3については、住民の意向や自治体の意向に合わせるのがよろしいのでは。

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