PART2です。
PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19
町内会(自治会)設立は必須? PART2
964:
200戸の理事
[2012-12-07 11:25:12]
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965:
匿名さん
[2012-12-07 11:44:08]
頭の悪い理由は、記述内容の混乱ぶりを見れば歴然。
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966:
200戸の理事
[2012-12-07 16:21:53]
全然、論理的にではなく感情だね。
正確には、僅かなズレがあるが、 管理組合=マンションの住民=自治会が成立するなら 運営面では、理事会役員が自治会役員を兼任して活動する事例がある。 ほぼ同じなので、自治会がいらないと言う意見もあるが、 自治会があると、補助金がもらえるの で、設立した方がとく。 子ども会の行事とかも、費用は自治会でも、 運営は、自治会と管理組合の共催にすると管理会社が手伝ってくれる。 どちらにしたって、働く役員は、兼任だからね。 |
967:
匿名さん
[2012-12-07 17:05:33]
>管理組合=マンションの住民=自治会が成立するなら
成立しないものを成立するならと書くこのヘッドの悪さよ。 管理組合は区分所有者の強制加入、脱退不可能な団体、 自治会は賃借人を含む住民であれば加入、脱退は自由、 この二種類の団体を同じ次元で考える分別の無さはどうしようもないね。 |
968:
200戸の理事
[2012-12-07 18:28:25]
そんなことは、重々承知。
今現在、運営が同じで、同じ次元なんだから 今さら、分けることは無理がある。 あなたは、正確には、僅かなズレがある。との記載は、みのがしましたか? ズレとは、 自治会は、脱退自由だよね。 でもね、自治会費を管理費と同時徴収してると、 賃貸人も自治会に自動加入になるが、管理組合の役員にはなれない。とかね。 自治会費を管理費と同時徴収は、問題がある。ということも分かるよ。 でもね。事実は、マンションの住民のほとんどが、管理組合に所属し、又自治会に所属する。 効率よく、物事を進めるのは、 管理組合役員が自治会役員を兼任するとよいのは、あきらかですよ。 管理組合役員は、全員、自治会に所属しているからね。 理由、マンションの住民でないと役員になれない。管理規約がほとんど。 管理費で自治会費を強制徴収。 |
969:
匿名さん
[2012-12-07 19:33:39]
962は合理的だと思うけど。
分けるメリットがないよ。 分けたがるのは、事あるごとにあれは自治会の仕事とか言う輩だけだろ。 |
970:
匿名さん
[2012-12-07 20:03:00]
>理由、マンションの住民でないと役員になれない。管理規約がほとんど。
無知、役員になれるのは区分所有者のみで、居住している区分所有者から選出するのが管理規約のほとんど、よ。 >管理費で自治会費を強制徴収。 管理費と自治会費は定義が全く違う。これを味噌もXXも一緒くたにする愚かさ。 自治会費は脱退者から強制徴収は出来ないことを知らいない気の毒な人。 |
971:
匿名さん
[2012-12-07 20:37:19]
自治会費を集めなきゃいいんじゃないの。
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972:
匿名
[2012-12-07 22:06:15]
そうです。管理組合費から自治会費を出した時点で、管理組合としてアウト
建物の維持管理費は、制限のない住民交流費に費やされることになる 管理組合の設立が法律になったか? 法律になる前は自治会が管理していたのにね。 |
973:
200戸の理事
[2012-12-08 00:00:24]
会計は、自治会費、管理費と分けているので
制限なく使われるのは、あり得ない。 むしろ、補助金もらえるメリットが大きい |
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974:
200戸の理事
[2012-12-08 00:08:30]
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975:
匿名さん
[2012-12-08 00:21:04]
>972
自治会費用じゃなくて972が自治会じゃ無きだめだと思っている行事の費用だろ。 交流費用は、予算計上してあれば何も問題ない。だって、予算は承認されているわけだから。際限無く使われることも無い。もし不都合だと思うなら理事にでも立候補して予算を削ればいいんじゃないの。 頭の固い奴が多いな。 |
976:
匿名さん
[2012-12-08 00:53:27]
自治会会計なんて、役員のすき放題。
役員の旅行、宴会 会議とは名ばかり、弁当とるための口実 交流費に上限などないよ 自治会は住民が交流するための組織だから、あればあるだけ使うもの だから、マンション管理とは別組織にすることが必要になったんだろ 建物の維持管理ができず、電灯は切れ漏れ水や排水つまり、人が住めないマンション問題の解決策が管理組合設立を法定すること 区分所有法でマンション所有者の権利と責任を明らかにし、管理費の支出項目の制限である標準管理規約がつくられたのに、管理組合を自治会化してどうする。 |
977:
匿名さん
[2012-12-08 08:41:14]
>管理組合の設立が法律になったか?
区分所有法を読みなさい。 分譲マンションを購入した段階からマンションを維持管理する義務が生じ、その費用を負担する義務が生じるのよ。 管理組合を作る作らないは区分所有者の合議次第よ、組合を作らない場合は修理が必要になった場合は誰かが立て替えて他の区分所有者からその都度徴収することになる。三世代同居住宅を区分所有する場合はそれも可能だが、集合マンションはそうは行かないので管理者を選ぶか、複数の理事を選ぶことになり、管理組合の設立となるのよ。 >法律になる前は自治会が管理していたのにね。 ウソは言わないこと、区分所有法は50年前に出来て始めて一建物を複数の貧乏人同士が分割購入しそれぞれが所有権を持てるようになったのが始まりよ。自治会なんて全く関係ないよ。貧乏アパートと混同しているね。 |
978:
匿名さん
[2012-12-08 08:48:07]
>マンションの住民でないと役員になれない。と言っている。
まだ理解が出来ないようだ。 マンションの区分所有者は役員になれる。 しかし、規約により居住している区分所有者に限定する事もできる。 管理者は集会で選任されれば区分所有者に関係なく誰でも、法人でもなれるのよ。 |
979:
匿名さん
[2012-12-08 12:49:56]
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980:
200戸の理事
[2012-12-08 15:33:13]
>>978、そんなことは、知ってるよ。
頭悪いと指摘したのは、 前後の文を理解しないで、一文だけ取り出して指摘することです。 マンションの住民でないと役員になれない。の前文に マンションの役員は、と記載されてるよ。 だから、あなたはの言っていることは、正しいが、指摘は間違っていますよ。 |
981:
匿名さん
[2012-12-08 15:51:13]
後から言っても遅いよ。こんな所に書込むのは10年早過ぎるよ。
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982:
匿名さん
[2012-12-08 17:50:46]
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983:
匿名さん
[2012-12-08 18:28:13]
逃げた。
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頭の悪い理由をいってみな!