新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか?
[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00
注文住宅のオンライン相談
町内会 自治会 などの活動について
1281:
匿名さん
[2016-08-29 12:34:20]
まるで人口の大部分が田舎に住んでるみたいな話だなハハ
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1282:
匿名さん
[2016-08-29 12:36:42]
>>1260
なぜ自治会館建設費なんかが必要なの? 行政が設置してる徒歩圏内の地域センターの集会所やセミナー室を使えばいい。 横浜でも青葉区は交通不便な山間だから、まともな公共施設もないのかね。 なんとか箱物を作りたい業者がらみの臭いがする。 |
1283:
匿名さん
[2016-08-29 12:42:25]
自分が住んでる地域のおかしな規約を持ち出して議論しても無駄。
まともな地域なら、そんな規約は原案で否定される。 |
1284:
匿名さん
[2016-08-29 12:55:01]
>1279
貴方がアラシですよね。 何で荒すのかチョット興味を持ちました。 都会は田舎と異なり冷たいですからね。 冷たいから煩わしくない良い面も有りますが田舎出身者には辛い面も有りますね。 話が上手ですね。 失敗した人は人に話さないでしょうね、話す人なら失敗しませんよ。 退職金と自治会費の差は大きいです、会費の高い安いで失敗する人等はいませんよ。 |
1285:
匿名さん
[2016-08-29 13:25:15]
自費を払っても集会場が欲しいという住民総意があるならそれでいい
皆がそこまでして要らないというなら、それでいいんじゃないの。 むしろ問題は、地域住民の意向にかかわらず箱物を作ったり作らなかったり 税金を使っている自治体と、そこに利害と影響を持つ者達です。 |
1286:
匿名さん
[2016-08-29 13:45:57]
税金は役所が好きに使ってません。
予算は議会の承認がないと認められません。 住民の代表の議員は選挙で選出されます。 |
1287:
匿名さん
[2016-08-29 13:47:03]
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1288:
匿名さん
[2016-08-29 14:19:10]
>1287
図星のようですな、寂しさに負けないで頑張って下さい。 |
1289:
匿名さん
[2016-08-29 14:26:59]
時の都合で住んでる賃貸さんに、そこが実家の戸建さんと同じ条件は酷ってもんだろう
もしごみ問題で賃貸にも自治会勧誘しているなら、それは賃貸専用ゴミ捨て場を 持たない賃貸経営者の怠慢、まずはそっちを改善させないと目下の問題が解決しない。 |
1290:
匿名さん
[2016-08-29 14:36:14]
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1291:
匿名さん
[2016-08-29 14:38:56]
>>1289
確かに集合住宅においても一戸建ての集積所と共有している場合があります。土地のキャパによるのか大家の意向なのかわかりませんが改善が望まれますね。 |
1292:
匿名さん
[2016-08-29 14:55:27]
>1290
必死に否定するほど真実味が増します、より惨めになりませんか、アラシ?に負けないで頑張って下さい。 |
1293:
匿名さん
[2016-08-29 15:13:41]
>>1287
世のなかにはまったくおかしな規約があるものだ。 全員退会してもおかしくない。 城西の自分が住む地域は、入退会自由でも7割以上加入してしてる。 地域の歴史や住民の定着率でも違うのかもしれない。 |
1294:
匿名さん
[2016-08-29 15:32:49]
>1293
>第1条 本会は、自治会法人小山二丁目自治会と称する。 >(区域) >第2条 本会の区域は、相模原市小山二丁目の全区域とする。 >(会員資格) >第3条 本会の会員となれる者は、前条の区域内に居住する者(世帯主又は世帯を代表できる者)とする。 > 2 前項の規定にかかわらず、別に定めた『小山二丁目特別会員並びに、賛助会員規定』に基づき特別会員、賛助会員となることができる。 >(入会) >第4条 前条の個人、又は事業所から本会への申込みがあった場合には、本会は、正当な理由なく、これを拒んではならない。 >おかしな規約があるものだ。 何処がおかしいですか? |
1295:
匿名さん
[2016-08-29 18:16:32]
いやだからむしろ一時的居住者であろう賃貸加入者の負担を減らすのは妥当。
もし差別的規約が存在するとしたら「賃貸居住者は自治会加入を認めません」みたい話 こういうの見つけたらバンバン報告してください。 |
1296:
匿名さん
[2016-08-29 18:40:23]
>1267
>つまり余所者には参加させないと明記している。 妄想か発狂者かどちらかな? >第3条 本会の会員となれる者は、前条の区域内に居住する者(世帯主又は世帯を代表できる者)とする。 > 2 前項の規定にかかわらず、別に定めた『小山二丁目特別会員並びに、賛助会員規定』に基づき特別会員、賛助会員となることができる。 >第4条 前条の個人、又は事業所から本会への申込みがあった場合には、本会は、正当な理由なく、これを拒んではならない。 |
1297:
匿名さん
[2016-08-29 20:32:06]
なんか荒れてますね~
バカな町内会もあるようで それがまっとうと思うおかしな高齢者もわらえるけど おじいちゃんたち 自分勝手はダメよ 年取っても協調性ね |
1298:
匿名さん
[2016-08-29 20:38:19]
>バカな町内会
どこに有った? 自治会規約集もまともに解釈できない妄想か発狂者はいたようですが。 |
1299:
匿名さん
[2016-08-29 20:40:31]
それすら分からないの?
それがまっとうと思うおかしな高齢者もわらえるけど |
1300:
匿名さん
[2016-08-29 20:42:33]
自分でバカなことしているという自覚無いようだな、話にならんだろ
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