新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか?
[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00
注文住宅のオンライン相談
町内会 自治会 などの活動について
326:
匿名さん
[2014-08-18 11:38:22]
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327:
匿名さん
[2014-08-18 12:17:25]
>マンション管理費は任意にはなりません。
これはもちろんなんだけど訴訟すると弁護士費用もいる。 裁判になって理事長が出席となったら仕事も休まないといけない。 うちで訴訟までしたのは1回だけだが本当に大変だったらしい。 今月、破産手続き中って物件があるんだけどマンションを競売して他にも多額に借金があったら 長期滞納している管理費と修繕積立金は最悪全額回収できないんじゃないかと思ったりしてる。 |
328:
匿名さん
[2014-08-18 12:22:58]
管理組合には管理費等への先取特権あるのよ 勉強してねぇ
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329:
匿名さん
[2014-08-18 12:34:26]
管理費を3ヶ月も滞納したら、10万近くなる。
3ヶ月までは、管理会社が口頭と文書で請求。 4ヶ月超えたら、簡易訴訟手続きに入ると内容証明送付。 ここで、払えるのに払わないのか? 払えなくて払わないのかが分かる。 払えなくての場合、銀行に差し押さえされる前に手を打たないと管理組合の負債になる。 |
330:
匿名さん
[2014-08-18 12:36:15]
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332:
匿名さん
[2014-08-18 18:45:00]
競売購入者には、負債分の管理費払う義務はない。
銀行も当然ないね。役所にもね。 未払いの町内会費もね。 |
333:
匿名さん
[2014-08-18 19:21:18]
>競売購入者には、負債分の管理費払う義務はない。
未払いの水道代金は次に購入した人に引き継げないって聞いたことがあるんだけど、 競売購入者には未払いの管理費も請求できないってこと? |
334:
匿名さん
[2014-08-18 19:52:23]
請求はご自由にどうぞ
でも、購入者に支払う義務はない。 義務づけしたければ、何処よりも早く債権手続きしないとね。 借金者=多重債務 |
335:
匿名さん
[2014-08-18 22:28:05]
>No.334さん
ありがとうございます。 普通に購入した人も競売購入者も管理費などの未払い分は払うものだと思い込んでいました。 |
336:
匿名さん
[2014-08-18 22:47:46]
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337:
匿名さん
[2014-08-18 23:17:11]
みんな、少し頭良くなったね。この調子で物知りになりましょう。
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340:
匿名さん
[2014-08-19 02:13:32]
自らの手続きなしに、自動的に町内会に加入とか、自動的に肩代わは無し
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341:
匿名さん
[2014-08-19 07:21:47]
管理組合が、金と時間と労を惜しみ手続きしない管理組合は負債が増えていきます。
数千万のマンションが数十万の管理費未納により、競売されることがあります。 多重債務者になる前にマンション売却して貰い、健全な財務状態の管理組合にしましょう。 |
342:
334
[2014-08-19 07:49:13]
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344:
匿名さん
[2014-08-20 22:17:27]
町内会も、マンション住民は全戸加入が当然だと言いはるならば、民事でもしたらいい。
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345:
匿名さん
[2014-08-21 01:47:05]
民事で争ったら絶対に勝てるんだけど向こうはただ、数で責めてくるだけで、こっちがしないと
いけないんだよね。 弁護士に相談するって言ったら逆切れして「もういいっ」って近所に中傷してまわる。 「マンション住民は全戸加入なのにわかってない」って。 |
346:
匿名さん
[2014-08-21 07:55:12]
>>345
役所にその町内会を通報しましたか? 〇〇〇町内会は、役所認定の地縁団体ですが、 『マンション住民は全戸加入なのにわかってない』 と、加入を強制されます。 管理組合で加入することは、任意加入の権利を管理組合が奪うことになります。 管理組合が町内会費用を集金することはマンションの維持管理とは関係ないことで、やってはならないのですが…。 〇〇〇町内会にできないことを伝えると中傷されるなど大変迷惑しております。 そこで、町内会勧誘についてそちらから適切な指導をお願いしたいと思います。 その結果により、弁護士に相談することになるかと思いますが、宜しくお願いします。 周囲のマンションと連係できると、より効果的です。 |
347:
住まいに詳しい人
[2014-08-21 14:33:04]
> >>335、管理費の肩代わりが購入条件についている物件だけっす。
ついてない物件自体は、現状ほぼないと思いますけど 管理組合は、区分所有者に請求できる権利をもっているので、購入者が知らずに購入した場合、その裁判先は、管理組合ではなく売主になります これは、すでに民事で判例ありますよ > 購入後に債務があるからと管理組合から請求されたら、詐偽でしょ! > 後から請求はいくらしても意味がない。 債務があるかどうかの重要事項説明の義務は、管理組合ではなく、売主にあるので、管理組合は淡々と区分所要者に請求するだけですよ。詐欺を行ったのは、管理組合ではなく売主なので。 |
348:
匿名さん
[2014-08-21 16:29:02]
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349:
匿名さん
[2014-08-21 18:14:34]
管理組合の理事に比べたら、町内会なんてナアナア過ぎて屁でもないわな
運営費用も桁違いだし |
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自治会退会認めず、自治会費強制徴収で訴訟がありました。
結果的に退会認め自治会費の強制徴収はできないが、管理費に当たる共益費(賃貸)の支払いは請求できるとなりました。
未納3ヶ月は、訴訟準備
6ヶ月を超える滞納者がいると管理不能になるでしょう。