管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
861:
匿名さん
[2011-08-12 11:39:14]
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862:
匿名さん
[2011-08-12 11:45:30]
>管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
予算準拠の原則の勉強をお勧めします。 一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。 |
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863:
匿名さん
[2011-08-12 11:49:38]
>原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識
根拠なく言い張るのは石頭と言います。 区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。 |
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864:
匿名さん
[2011-08-12 11:52:01]
>一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ない
なんのこっちゃ。 一事不再理は好ましければやっていいことになるじゃないか。 |
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865:
匿名さん
[2011-08-12 11:57:58]
>区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
既に下記のコメント済み。議長に公平義務がある根拠を言って御覧と同じね。 >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい? 現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。 |
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866:
匿名さん
[2011-08-12 12:00:50]
>一事不再理の原則は好ましくはない
これは単にあんたは「一事不再理がキライ」だから、「おまえもこの意見にしたがえ」って言っているに等しい。 あいてが「私は好ましいと思っているからしたがえませんね」と言ったら、もうおしまい。 |
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867:
匿名さん
[2011-08-12 12:03:23]
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ。
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868:
匿名さん
[2011-08-12 12:18:43]
ちょっとどこかで聞きかじった知ったかぶりさんが、もっともらしく
一事不再理を述べただけのことだよ。 国会のこととマンション管理を同系列に考えてしまったんだよね。 単純で笑っちゃうよ。 |
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869:
匿名さん
[2011-08-12 12:24:23]
>同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ
だから好きキライじゃなくて何を根拠に好ましくないのかを説明してみよ。 |
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870:
匿名さん
[2011-08-12 12:36:02]
一度否決されたぐらいじゃあきらめられないということだよ。
決議されるまで何回も議案としてあげるというもの。 そうじゃないと業者に約束して、お金や贈り物までもらっているからね。 |
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871:
匿名さん
[2011-08-12 13:11:19]
これだから輪番制は不適任者のオンパレードになるわけです。
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872:
匿名さん
[2011-08-12 13:40:05]
いちいち否決されたものが何回も付議されたらダルい話だ
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873:
匿名
[2011-08-12 13:42:37]
>>871
それでも、無能な役員が長期政権となるよりまし。 |
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874:
匿名さん
[2011-08-12 13:44:58]
>否決されたものが何回も付議されたらダルい
否決されたものが何回も付議されるような議案を出すほうがつかれる。 |
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875:
匿名さん
[2011-08-12 13:46:56]
うちは輪番制じゃないよ。
長期政権をめざし、厚かましく長年理事長をやっているんだけど。 長年やってると業者とも仲良くなってね。 理事長の手当も、やっと月5万に上げたばっかりだから、もう少しやらないとね。 |
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876:
匿名さん
[2011-08-12 13:57:40]
長年理事長と副理事長のたらい回しをやっているマンションだけど、二人でもう14年やってるよ。
工事は、特定の業者に集中してるけど、よく面倒みてくれるからいいと思うけどね。 ただ、相見積をとったらどうかとの提案もあるけど、そんなことする訳ないよ。 我々は組合のためと思ってやってるんだから。 うちも手当は、理事長月5万と副理事長4万にしてもらったよ。 管理会社ともうまくいってるからね。 マンションのことは我々が生き字引みたいなもんだから、他の者じゃやれないよ。 業者の接待や贈り物はあるけど、そんなに派手ではないしね。 組合のために汗を流しているんだから、少しぐらいはいい目もみないと。 理事会や総会は、いつも平穏無事に終わっているし。 |
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877:
匿名さん
[2011-08-12 14:04:43]
だからおまえは町内会費を黙って払えと言ってるのか
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878:
匿名
[2011-08-12 14:17:04]
強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
町内会費は横領しやすいからな |
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879:
匿名さん
[2011-08-12 14:57:42]
>877
はあ? |
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880:
匿名さん
[2011-08-12 15:01:19]
理事長は長期にやるのがいいね。
長年やれば管理会社ともうまくたちまわれるし。 輪番制理事長ではだめ。 工事業者とも仲良くなれるので、何かと面倒もみてくれるから。 但し、業者は特定業者に絞るべきだ。 |
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881:
匿名さん
[2011-08-12 15:36:02]
理事長を長くやれば業者との癒着がでてくるのでは?
少しぐらいはしょうがないだろうが。 |
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882:
政治評論家さん
[2011-08-12 17:21:26]
区分所有者代表訴訟制度を導入するしかありませんね。
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883:
匿名さん
[2011-08-12 21:39:21]
3・4人の持ち回りでやっていくのが望ましいのでは?
自分の報酬を上げろとか相当厚かましいです |
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884:
管理侍
[2011-08-12 21:59:38]
管理組合役員に立候補する人とは
1.自分のマンションを本気で良くしたい人 2.私腹を肥やしたい人 3.暇を持て余している人 ほとんどはこの三つのどれかです。 |
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885:
ご近所さん
[2011-08-13 04:55:02]
管理会社を変えたい人ですよ。
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886:
匿名さん
[2011-08-13 07:00:21]
ざーっと見るとこの書き込み者の中に役員に推薦したい人格、知識の備わっている人は見当たりませんね。
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887:
入居済み住民さん
[2011-08-13 07:33:52]
C級グルメの争いです。
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888:
匿名さん
[2011-08-13 09:30:53]
>強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
強制加入なんて書くセンスが理解出来ないが低教育の結果だろうね。 これでは輪番制の結果が不適であることの証明になるだけです。 |
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889:
ご近所さん
[2011-08-13 09:36:53]
↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
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890:
匿名さん
[2011-08-13 11:34:54]
>↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
書いたご本人ですね。町内会に強制加入なんてありえません。 |
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891:
匿名さん
[2011-08-13 11:36:29]
翻訳しますと、彼がいわんとしていることは、
輪番制でないと、業者との馴れ合いや癒着が生まれ 適正なマンション管理が出来ないといっているようです。 |
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892:
匿名さん
[2011-08-13 12:57:39]
正論じゃないか。
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893:
住まいに詳しい人
[2011-08-13 16:54:02]
正論だけど一方の観点からしか見てないよね。
輪番には輪番の欠点があって立候補制には立候補制の欠点があるんだから 片方の利点だけを強調して挙げても意味がない。 |
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894:
ご近所さん
[2011-08-13 17:09:30]
891と892は管理会社フロントだろう。輪番制とはいわゆる衆愚政治のことだから。
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895:
入居済み住民さん
[2011-08-13 18:02:01]
最終的には自主管理が最上です
従来殆ど見られなかった立候補者は増加しつつあり 輪番制もあったねとの昔語りとなります 主任の皆さん 万巻士を受けましょう |
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896:
匿名さん
[2011-08-13 18:55:45]
法律で輪番制と決まっているわけでないのでいいんでないの。
管理が悪くても他のマンションに迷惑かけているわけでもないでしょ。 |
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897:
匿名さん
[2011-08-13 19:10:27]
管理組合の役員を輪番にしたり
何の疑問もなく自治会費用と管理費を混同したりするのは 文字を読む習慣の欠如から他人の誘導に安易に追従する人間が多いと言うことだ。 |
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898:
匿名さん
[2011-08-13 19:15:28]
余計なお世話じゃないかな?
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899:
匿名さん
[2011-08-13 19:33:52]
無知蒙昧に安住するも良しか。情けない人よ。
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900:
入居済み住民さん
[2011-08-13 19:46:55]
>余計なお世話じゃないかな?
管理会社の既得権益に |
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901:
匿名さん
[2011-08-13 19:56:56]
輪番とか立候補とか言ってるけどもう古い。
第三者管理方式で理事会は廃止されマンカンシが管理者となって一般人は面倒な管理から開放される。 |
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902:
匿名さん
[2011-08-13 20:00:18]
失業者風情の財力無しの無知識に任せる様な愚か者はいないよ。
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903:
匿名さん
[2011-08-13 20:01:49]
そりゃ当然だ。信託会社に管理委託するのが一番固いよ。
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904:
匿名さん
[2011-08-13 20:09:04]
皆さんは□持ってないんですか?
簡単だから11月に受験したほうがいいよ。 世の中マンカンに流れが来てるよ。 |
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905:
匿名さん
[2011-08-13 20:17:27]
マンション管理士による第三者管理方式が法制化(区分法?)され標準管理規約も制定される予定って本当ですか。
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906:
匿名さん
[2011-08-13 20:23:20]
それを虚偽風評というのよ。
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907:
匿名さん
[2011-08-13 20:26:20]
今回の標準管理規約の改正が小幅に終わって国交省も第三者管理方式の方向性にあるみたいです。
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908:
匿名さん
[2011-08-13 20:36:48]
管理費等保証制度は、社団法人高層住宅管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
協会が保証する管理費等の定義 保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。 保証する債務 保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。 |
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909:
匿名さん
[2011-08-14 07:31:14]
日管協預り金保証制度の概要
預り金保証弁済について 1.お支払いできる場合 ●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分 ●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき 2.お支払いする金額(家賃1か月分) ●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。 ●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします) ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、規定の計算式で算出された金額をお支払いします。 ●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。 |
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910:
匿名さん
[2011-08-14 12:54:55]
サブリース家賃ってなんですか。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。