管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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  3. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
 

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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

813: 暇人 
[2011-08-11 10:56:49]
>国会法56条の4 はwikiが出典。

ごめんなさい。これは私の勘違い。お詫びします。
その代わりと言ってはなんですが、一事不再議と一事不再理の混乱が見られるので、法律学小辞典(第4版←古いかな?)から引用しておきます。

一事不再議

会議体において,1度決定した問題について重ねて審議することを許さないという原則。国会においては,会期との関連で,1度議院が議決した案件と同一の案件を,同一会期中に再度審議できるかが問題となる。明治憲法は,いずれかの議院が否決した法律案を同一会期中に再び提出することを禁じて,この原則を明文で認めていた〔明憲39〕が,現行憲法にはこのような規定がない。これは,衆議院にこの原則を破る法律案の再議決権〔憲59<2>〕を認めたこと,及び参議院が先議し否決した法律案の衆議院への再提出を否定すると,衆議院の再議決を認めた趣旨と矛盾することになることがその理由であると考えられる。しかし,この原則は,会議体の意思決定を不確定の状態に置くことによって生ずる会議の能率の低下を避けることを目的とするもので,憲法もこれを全面的に否定しているとは解されていない。

一事不再理

Ⅰ 刑事訴訟法上,有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には,同一事件について再び審理することを許さないことをいう。誤って再び同一事件について公訴が提起されたときは,免訴の判決を言い渡して手続を打ち切らなければならない〔憲39,刑訴337〔1〕〕。同一事件であるか否かは,公訴事実の同一性が判断基準となる。一事不再理の理論的性質については,大陸法の場合と同じく実体判決の確定力の効果(→ 既判力)としてとらえる説と,英米法にいう二重の危険禁止と同じ性質のものであるとする説とに分かれている。
Ⅱ 民事訴訟法上,判決が確定するのは口頭弁論終結時の法律関係であり,法律関係が私人の法律行為などに基づいて変動する可能性がある以上,厳格に同一事件というものは考えられない。既判力も,先の判決に抵触する判断を許さないという効果をもつにすぎず,一事不再理という効果を考える余地はないとするのが一般的な見解である。もっとも,確定された権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるというその目的に照らせば,既判力の作用を一事不再理の理念の現れと説明することも可能である。
Ⅲ 公法上,1度議決した問題について重ねて審議しないという,会議体において一般に認められる原則。
→ 一事不再議

どっちにしろ、普通の日本語読解力があれば、会計年度単位で考えるものではないことは、これを見れば誰でも分かるよね。
814: 匿名さん 
[2011-08-11 10:59:05]
何故国会が出てくるの?
マンションの管理だよ。
規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
管理規約はマンションの憲法なんだけどな。
815: 暇人 
[2011-08-11 10:59:16]
>思い付きの例示も幼稚過ぎます。

ルールとは、思いつきの例示にも耐えられるようにするためのものですけどね・・・。
816: 暇人 
[2011-08-11 11:03:28]
>何故国会が出てくるの?
>マンションの管理だよ。

いや、だから、本来議論にならないことなのに、誰かさんが「一事不再理(議)」という言葉を持ち出したから、その概念の根拠は何だ、という流れで出てきただけ。

>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。

これはそのとおり。

>管理規約はマンションの憲法なんだけどな

言わんとすることは分かります。
817: 匿名さん 
[2011-08-11 11:07:19]
>>何故国会が出てくるの?
会議体一般の原則だと主張する人がいるからだよ。
国会では(一応、それと解されることが)法律で決まってるが、管理組合ではそんな規定は存在しないという話だ。
818: 匿名さん 
[2011-08-11 11:08:05]
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。


おれにはおまえの頭の中が分からない。

マンカン士に落ちたから病気になったのは理解したが。
819: 匿名さん 
[2011-08-11 11:29:45]
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からない

不思議な文章のようです。
規約に何が記載されていなかったら、何が問題ないことになるのか皆目不明です。

一事不再理を再度学習されることをお勧めします。
820: 匿名さん 
[2011-08-11 11:41:03]
>>819
規約に「一事不再理は無効」とかの記載じゃないの。
こんなこと管理規約に書いてあるとこないんじゃないの。
821: 匿名さん 
[2011-08-11 11:51:26]
819は失業者で暇だからあらしてるだけだろう。
823: 匿名さん 
[2011-08-11 12:28:38]
いや、本物じゃね?
824: 匿名さん 
[2011-08-11 14:06:27]



では、これで終了。
825: 匿名さん 
[2011-08-11 14:28:38]
>818
すぐきれる人なんですね。
会社でもそうなんでしょう。
こんな人と結婚したら大変ですね。
マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。
826: 匿名さん 
[2011-08-11 14:29:23]
824
おまえの負け。
827: 匿名さん 
[2011-08-11 14:37:25]
>マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。

自分で言ったろーが。
一発で合格したのはウソだが病気は本当だって。
828: 匿名さん 
[2011-08-11 14:56:23]
>827
ほんと、すぐきれる人なんですね。
マンション管理士は受験したこともありませんけど。
829: 匿名 
[2011-08-11 15:51:58]
827さん、私はマンカン士を受験予定です。
827さんも受験しましょうよ
簡単らしいですよ
830: 匿名さん 
[2011-08-11 19:32:00]
一事不再理を無知なんだから困るね。
831: 匿名さん 
[2011-08-11 19:41:54]
一事不再議のことは皆知ってるだろ。暇人の引用でも内容は解決した。
決定的にバカなのは、その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
832: 匿名さん 
[2011-08-11 21:01:29]
>その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
教えて上げよう。会計年度で理解できないなら事業年度と読み替えても同じですよ。
何か疑問があるならどうぞ。又教えて上げますよ。
834: 匿名さん 
[2011-08-11 21:41:27]
わーい、じゃあ教えて教えて。

国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
835: 匿名さん 
[2011-08-11 22:10:45]
ヒントは予算
836: 匿名さん 
[2011-08-11 22:53:25]
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
837: 匿名さん 
[2011-08-11 23:49:52]
国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース

管理組合も同じ。

838: 匿名さん 
[2011-08-12 06:56:23]
一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。
839: 匿名さん 
[2011-08-12 08:25:30]
>国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。
840: 匿名さん 
[2011-08-12 08:48:28]
予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
取扱いはどうするの?
841: 匿名さん 
[2011-08-12 09:10:12]
>予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
取扱いはどうするの?

お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。
842: 匿名さん 
[2011-08-12 09:16:46]
839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
相手にしないほうがいいよ。

独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。
843: 匿名さん 
[2011-08-12 09:20:00]
聡明な>841さん、教えてください。

1月~12月の会計年度を採用している管理組合において

1月に行われた総会で
「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
「今は必要ない」という理由で否決

3月11日に大震災発生

震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求

この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効

ということになりますが、宜しいですね?
とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。
844: 匿名さん 
[2011-08-12 09:20:33]
空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。
845: 匿名さん 
[2011-08-12 09:25:33]
>839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
>相手にしないほうがいいよ。

知ってる。
暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。
846: 匿名さん 
[2011-08-12 09:27:20]
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。
847: 匿名さん 
[2011-08-12 09:30:41]
>839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
848: 匿名さん 
[2011-08-12 09:33:11]
>予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。
849: 匿名さん 
[2011-08-12 09:37:07]
今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
 3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
  以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
  行うことができる。
   一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
     に支出することがやむおえないと認められるもの。
   二.

 所謂、空白期間の対応が明白になるということです。

管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
臨時総会が必要でしょう。
850: 匿名さん 
[2011-08-12 09:39:14]
で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
851: 匿名さん 
[2011-08-12 09:56:33]
>で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。
852: 匿名さん 
[2011-08-12 10:02:28]
↑その基準は下記のとおり。

一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
853: 匿名さん 
[2011-08-12 10:19:29]
そんなのはそれこそ一事不再理で却下です。
854: 匿名さん 
[2011-08-12 10:24:40]
あんたのは独自の見解でしょ。
855: 匿名さん 
[2011-08-12 10:36:34]
>現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則

>規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じ

一事不再理と公平とは関係ない。
法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
856: 匿名さん 
[2011-08-12 10:42:39]
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
857: 匿名さん 
[2011-08-12 10:45:34]
法的根拠が無い場合は、条理で判断するのですが、換言すれば、実害があるのかないのかですね。
858: 匿名さん 
[2011-08-12 10:49:08]
>同一議案を2度採決するのは好ましくありません

一事不再理が好ましいとか好ましくないとかは関係ない。
道徳的義務の概念ではなく法的観念である。

同一議案につき、区所法37条2項の別段の定めがあればやったっていいんだよ。
859: 匿名さん 
[2011-08-12 10:53:14]
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決した場合で
結果が異なる場合、どちらが有効?
860: 匿名さん 
[2011-08-12 10:56:10]
「好ましくありません。」と書いてある場合は、裁判してみないとわからないからやめておけ、という意味ですよ。普通は。
861: 匿名さん 
[2011-08-12 11:39:14]
>法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。
862: 匿名さん 
[2011-08-12 11:45:30]
>管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
予算準拠の原則の勉強をお勧めします。
一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。
863: 匿名さん 
[2011-08-12 11:49:38]
>原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識

根拠なく言い張るのは石頭と言います。

区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
864: 匿名さん 
[2011-08-12 11:52:01]
>一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ない

なんのこっちゃ。
一事不再理は好ましければやっていいことになるじゃないか。
865: 匿名さん 
[2011-08-12 11:57:58]
>区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
既に下記のコメント済み。議長に公平義務がある根拠を言って御覧と同じね。
>で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。
866: 匿名さん 
[2011-08-12 12:00:50]
>一事不再理の原則は好ましくはない

これは単にあんたは「一事不再理がキライ」だから、「おまえもこの意見にしたがえ」って言っているに等しい。

あいてが「私は好ましいと思っているからしたがえませんね」と言ったら、もうおしまい。
867: 匿名さん 
[2011-08-12 12:03:23]
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ。
868: 匿名さん 
[2011-08-12 12:18:43]
ちょっとどこかで聞きかじった知ったかぶりさんが、もっともらしく
一事不再理を述べただけのことだよ。
国会のこととマンション管理を同系列に考えてしまったんだよね。
単純で笑っちゃうよ。
869: 匿名さん 
[2011-08-12 12:24:23]
>同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ

だから好きキライじゃなくて何を根拠に好ましくないのかを説明してみよ。
870: 匿名さん 
[2011-08-12 12:36:02]
一度否決されたぐらいじゃあきらめられないということだよ。
決議されるまで何回も議案としてあげるというもの。
そうじゃないと業者に約束して、お金や贈り物までもらっているからね。
871: 匿名さん 
[2011-08-12 13:11:19]
これだから輪番制は不適任者のオンパレードになるわけです。
872: 匿名さん 
[2011-08-12 13:40:05]
いちいち否決されたものが何回も付議されたらダルい話だ
873: 匿名 
[2011-08-12 13:42:37]
>>871
それでも、無能な役員が長期政権となるよりまし。
874: 匿名さん 
[2011-08-12 13:44:58]
>否決されたものが何回も付議されたらダルい

否決されたものが何回も付議されるような議案を出すほうがつかれる。
875: 匿名さん 
[2011-08-12 13:46:56]
うちは輪番制じゃないよ。
長期政権をめざし、厚かましく長年理事長をやっているんだけど。
長年やってると業者とも仲良くなってね。
理事長の手当も、やっと月5万に上げたばっかりだから、もう少しやらないとね。
876: 匿名さん 
[2011-08-12 13:57:40]
長年理事長と副理事長のたらい回しをやっているマンションだけど、二人でもう14年やってるよ。
工事は、特定の業者に集中してるけど、よく面倒みてくれるからいいと思うけどね。
ただ、相見積をとったらどうかとの提案もあるけど、そんなことする訳ないよ。
我々は組合のためと思ってやってるんだから。
うちも手当は、理事長月5万と副理事長4万にしてもらったよ。
管理会社ともうまくいってるからね。
マンションのことは我々が生き字引みたいなもんだから、他の者じゃやれないよ。
業者の接待や贈り物はあるけど、そんなに派手ではないしね。
組合のために汗を流しているんだから、少しぐらいはいい目もみないと。
理事会や総会は、いつも平穏無事に終わっているし。
877: 匿名さん 
[2011-08-12 14:04:43]
だからおまえは町内会費を黙って払えと言ってるのか
878: 匿名 
[2011-08-12 14:17:04]
強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
町内会費は横領しやすいからな
879: 匿名さん 
[2011-08-12 14:57:42]
>877
はあ?
880: 匿名さん 
[2011-08-12 15:01:19]
理事長は長期にやるのがいいね。
長年やれば管理会社ともうまくたちまわれるし。
輪番制理事長ではだめ。
工事業者とも仲良くなれるので、何かと面倒もみてくれるから。
但し、業者は特定業者に絞るべきだ。
881: 匿名さん 
[2011-08-12 15:36:02]
理事長を長くやれば業者との癒着がでてくるのでは?
少しぐらいはしょうがないだろうが。
882: 政治評論家さん 
[2011-08-12 17:21:26]
区分所有者代表訴訟制度を導入するしかありませんね。
883: 匿名さん 
[2011-08-12 21:39:21]
3・4人の持ち回りでやっていくのが望ましいのでは?
自分の報酬を上げろとか相当厚かましいです
884: 管理侍 
[2011-08-12 21:59:38]
管理組合役員に立候補する人とは

1.自分のマンションを本気で良くしたい人

2.私腹を肥やしたい人

3.暇を持て余している人

ほとんどはこの三つのどれかです。
885: ご近所さん 
[2011-08-13 04:55:02]
管理会社を変えたい人ですよ。
886: 匿名さん 
[2011-08-13 07:00:21]
ざーっと見るとこの書き込み者の中に役員に推薦したい人格、知識の備わっている人は見当たりませんね。
887: 入居済み住民さん 
[2011-08-13 07:33:52]
C級グルメの争いです。
888: 匿名さん 
[2011-08-13 09:30:53]
>強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか

強制加入なんて書くセンスが理解出来ないが低教育の結果だろうね。
これでは輪番制の結果が不適であることの証明になるだけです。
889: ご近所さん 
[2011-08-13 09:36:53]
↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
890: 匿名さん 
[2011-08-13 11:34:54]
>↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
書いたご本人ですね。町内会に強制加入なんてありえません。
891: 匿名さん 
[2011-08-13 11:36:29]
翻訳しますと、彼がいわんとしていることは、
輪番制でないと、業者との馴れ合いや癒着が生まれ
適正なマンション管理が出来ないといっているようです。
892: 匿名さん 
[2011-08-13 12:57:39]
正論じゃないか。
893: 住まいに詳しい人 
[2011-08-13 16:54:02]
正論だけど一方の観点からしか見てないよね。

輪番には輪番の欠点があって立候補制には立候補制の欠点があるんだから
片方の利点だけを強調して挙げても意味がない。
894: ご近所さん 
[2011-08-13 17:09:30]
891と892は管理会社フロントだろう。輪番制とはいわゆる衆愚政治のことだから。
895: 入居済み住民さん 
[2011-08-13 18:02:01]
最終的には自主管理が最上です
従来殆ど見られなかった立候補者は増加しつつあり
輪番制もあったねとの昔語りとなります

主任の皆さん 万巻士を受けましょう
896: 匿名さん 
[2011-08-13 18:55:45]
法律で輪番制と決まっているわけでないのでいいんでないの。
管理が悪くても他のマンションに迷惑かけているわけでもないでしょ。

897: 匿名さん 
[2011-08-13 19:10:27]
管理組合の役員を輪番にしたり
何の疑問もなく自治会費用と管理費を混同したりするのは
文字を読む習慣の欠如から他人の誘導に安易に追従する人間が多いと言うことだ。
898: 匿名さん 
[2011-08-13 19:15:28]
余計なお世話じゃないかな?

899: 匿名さん 
[2011-08-13 19:33:52]
無知蒙昧に安住するも良しか。情けない人よ。
900: 入居済み住民さん 
[2011-08-13 19:46:55]
>余計なお世話じゃないかな?

管理会社の既得権益に
901: 匿名さん 
[2011-08-13 19:56:56]
輪番とか立候補とか言ってるけどもう古い。
第三者管理方式で理事会は廃止されマンカンシが管理者となって一般人は面倒な管理から開放される。
902: 匿名さん 
[2011-08-13 20:00:18]
失業者風情の財力無しの無知識に任せる様な愚か者はいないよ。
903: 匿名さん 
[2011-08-13 20:01:49]
そりゃ当然だ。信託会社に管理委託するのが一番固いよ。
904: 匿名さん 
[2011-08-13 20:09:04]
皆さんは□持ってないんですか?
簡単だから11月に受験したほうがいいよ。
世の中マンカンに流れが来てるよ。
905: 匿名さん 
[2011-08-13 20:17:27]
マンション管理士による第三者管理方式が法制化(区分法?)され標準管理規約も制定される予定って本当ですか。
906: 匿名さん 
[2011-08-13 20:23:20]
それを虚偽風評というのよ。
907: 匿名さん 
[2011-08-13 20:26:20]
今回の標準管理規約の改正が小幅に終わって国交省も第三者管理方式の方向性にあるみたいです。
908: 匿名さん 
[2011-08-13 20:36:48]
管理費等保証制度は、社団法人高層住宅管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
協会が保証する管理費等の定義
保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。
保証する債務
保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。
909: 匿名さん 
[2011-08-14 07:31:14]
日管協預り金保証制度の概要
預り金保証弁済について
1.お支払いできる場合
●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
2.お支払いする金額(家賃1か月分)
●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)

ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、規定の計算式で算出された金額をお支払いします。
●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。
910: 匿名さん 
[2011-08-14 12:54:55]
サブリース家賃ってなんですか。
911: 匿名さん 
[2011-08-14 12:59:25]
信託銀行
受託者の義務
信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分などを行うものであり、受託者に対する信頼が前提となっています。そこで、信託法上、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。
善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
このほか、受託者は、以下のような義務・責任を負います。
信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務:受託者は、信託事務の処理を第三者に委託する場合、適切な者に委託しなければならず、また、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
公平義務:受託者は、受益者複数の信託において、受益者のために公平にその職務を行わなければなりません。
帳簿等の作成等、報告・保存の義務等:受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければなりません。また、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成し、その内容について受益者に対して報告しなければなりません。さらに、信託に関する書類を、一定期間、保存しなければなりません。そして、受益者の請求に応じて、信託に関する書類を閲覧させなければなりません。
損失てん補責任等:受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により、受託者は、損失のてん補または原状の回復の責任を負います。
912: 匿名さん 
[2011-08-14 13:01:39]
サブリースとは大型の物件を一括賃借し(マスターリースともいう)、それを分割またはそのままの規模で第三者に転貸する事業形態である。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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