管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

781: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 17:04:35]
ここではっきりする事は 工事で利ざやを稼ぎたい管理会社という構図です
工事の必要性より 利ざや稼ぎを優先する管理会社です
782: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 17:07:50]
>780 さん可能な限り生存してください
司法書士や弁護士に息の根を止められたサラ金もあります。
783: 匿名さん 
[2011-08-10 17:15:13]
>>779さんデベロッパー系列ならまともな担当者がいるとはどう言う意味ですか?
行政処分を受けていてこのようなことが行われるのは、会社ぐるみでしょう?
担当者責任としても担当を変えるにはどうすればいいのでしょうか?
理事長と副理事が抱きこまれて2名と管理会社担当の3名で理事会を開き決定して行きます。

784: 匿名さん 
[2011-08-10 17:33:06]
>国会の一事不再理は国会法に規定がある。

ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。
785: 暇人 
[2011-08-10 17:37:10]
>ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

色々伺いたいことがありますが・・・

・総会の「期間」とは?

・「提案は出来ない」という根拠は「慣習」?「法律」?

・否決された総会が閉会した後に臨時総会を招集して同内容の決議を求めることの可否はどのようにお考え?
786: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 18:21:10]
否決された議案は何度でも集会決議案件として提起できます。
787: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 18:23:16]
、>規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

規約を無視し管理会社の利益を優先する主任という構図が見えます。
788: 政治評論家さん 
[2011-08-10 19:25:59]
一事不再議は国会法56条の4
一事不再理は刑事訴訟法
789: 匿名さん 
[2011-08-10 19:48:31]
783さん
スレッド立てるか管理侍への質問部屋で聞いてもらえば回答します。
790: 匿名さん 
[2011-08-10 20:41:06]
会議の原則には、第一に、定足数に関する原則。第二に、過半数議決の原則。第三に、会期不継続の原則(会期独立の原則)。第四に、一事不再議の原則。第五に会議公開の原則。第六に、議員平等の原則。第七に、発言自由の原則。第八に、発言の範囲(種類)に関する原則。第九に議題外の発言の禁止。第十に、交互討論の原則。第十一に、発言中に他の発言を許さない原則。第十二に、一議題の原則。第十三に、議長の中立公正の原則。第十四に、委員会審査独立の原則。第十五に、採決は可を諮る原則。第十六に、不在表決の禁止の原則。第十七に、条件付きの表決の禁止の原則。第十八に表決の訂正禁止の原則。第十九に、修正案の採決に関する原則などがある。(「新しい地方議会」加藤幸雄著 学陽書房)
791: 匿名さん 
[2011-08-10 20:54:33]
ありゃりゃ
たぶん輪番違法君だろう。
792: 匿名さん 
[2011-08-10 21:24:03]
>一事不再議は国会法56条の4
残念です、下記の通り的外れです。
第五十六条の四  各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
強いて言えば憲法です。
第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
793: 匿名さん 
[2011-08-10 21:46:45]
あほ?一事不再議と 一事不再理おなじ?

まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。

しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、
そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。






794: 匿名さん 
[2011-08-10 21:56:42]
----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------
795: 匿名さん 
[2011-08-10 22:50:39]
一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
この問題は終了にしてあげましょう。
さて次は何を提案しますか。
796: 匿名さん 
[2011-08-10 23:00:05]
↑はあ?暇人の質問に答えたら?
797: 匿名さん 
[2011-08-10 23:02:13]
総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?
798: 管理侍 
[2011-08-11 00:34:03]
最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな?
799: 匿名さん 
[2011-08-11 06:58:42]
一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。
800: 匿名 
[2011-08-11 07:03:33]
まだ、諦めないか
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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