管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
601:
匿名さん
[2011-08-07 21:30:58]
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602:
匿名さん
[2011-08-07 21:44:18]
理事会は総会と違い、召集通知に議案を書かなくても採決できる。だから定例理事会で、懸案をいきなり採決も可能だよね。出席者の顔見て、採決の時期を決定できるわけだ。たまたまでれない人もいるわけで。
だから過半数採決は制度的にはそうなのだが、そういう運営は混乱を招くね。 |
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603:
管理侍
[2011-08-07 22:06:10]
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604:
匿名さん
[2011-08-07 22:26:26]
>>603
えらい!うちの管理組合の理事会は長年、採決していなかった模様。(全員沈黙により管理会社提案を可決なのかな。まさしくいいなり黙認) 委任状使って理事長が何票も持ってるところがよそでは実態としてあるらしい。(事実なので突っ込まないでね。うちじゃないから。) 管理侍の会社の「指導」は当たり前なんだがえらい! |
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605:
匿名
[2011-08-07 22:42:46]
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606:
匿名さん
[2011-08-07 23:06:20]
理事会は対立すると逆上するひといますよ。多数決は危険です。身の危険があるってこと。
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607:
匿名さん
[2011-08-07 23:07:57]
国会だってそうでしょ。強行採決のとき国会議員がつかみ合いしてる。
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608:
匿名さん
[2011-08-08 06:59:34]
>理事会は総会と違い、召集通知に議案を書かなくても採決できる。だから定例理事会で、懸案をいきなり採決も可能だよね。出席者の顔見て、採決の時期を決定できるわけだ。たまたまでれない人もいるわけで。
高校生用資料 第5節 理事会 (理事会) 第51条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会の議長は、理事長が務める。 (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 (議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 五 第17条に定める承認又は不承認 六 第58条第3項に定める承認又は不承認 七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 八 第67条に定める勧告又は指示等 九 総会から付託された事項 (専門委員会の設置) 第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 |
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609:
匿名さん
[2011-08-08 07:20:46]
↑やっぱりあほだね。
理事会の召集通知に採決する議案は書かなくてもいいです。裁判で争うことも不可能。まああんたに言うだけ無駄だろうけど、「理事会決議無効確認訴訟」は存在しない。 |
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610:
匿名さん
[2011-08-08 07:49:00]
608は輪番違法君だろう。
あんたのスレッドもりあげてやってるんだから、もっと謙虚になるように。 管理会社が理事会一任にしたがるのは、そういう背景があるってこと理解してね。 |
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611:
管理侍
[2011-08-08 08:21:19]
役員選出方法について、あくまで私見として
新築時 ・管理組合の自主性を育てるために初代役員は立候補が望ましい。 ・アフターサービス対応等もあり、最低二期、できれば三期務めるのが望ましい。 4〜10期 多くの組合員が役員を経験するのは有意義であり規則に則った輪番制でもよい。 11〜15期頃 大規模修繕の準備検討から竣工までは立候補、推薦が望ましい。 本当にやる気と知識のあるものが務めるべき。 立候補を募集しておくと立候補しなかった者からのクレームに対処しやすい。 16期以降 一巡するまでは輪番制を原則とし、懸案事項によって立候補、推薦で選出する。 但し、輪番制であっても立候補できる自由は常に確保しておくこと。 |
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612:
匿名さん
[2011-08-08 08:36:49]
>理事会の召集通知に採決する議案は書かなくてもいいです。
そのような理事長なら無能で、理事は参集しないだけ。 そのような理事なら無能な理事で、理事長は理事会開催はしないだけ。 |
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613:
政治評論家さん
[2011-08-08 08:54:56]
国会でも緊急動議は有効。
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614:
匿名さん
[2011-08-08 08:56:44]
小規模マンションは工事にしろ、理事の選出にしろ
管理員の採択にしろ何かと不都合なこと多いようだね。 やはり、現在のマンション選びの傾向が大規模マンションに なっているというのは分かるね。 |
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615:
匿名さん
[2011-08-08 09:00:22]
小さいマンションだと、管理会社としても力が入らないのは事実だよ。
特に管理員もついていないマンションは旨味がないよ。 時々形式的に受託しているマンションを訪問しているけど、 工事するにしても規模が小さいしね。時間だけかかるから理事が 聞いてこないと修理とかはいわないようにしてるよ。 出来ればフロントとしては小さいマンションは担当したくないよ。 |
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616:
匿名
[2011-08-08 09:14:59]
なんで理事会決議無効確認訴訟はないの?ちなみに調停やADRもないの?
(このスレ初投稿) |
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617:
匿名さん
[2011-08-08 09:38:31]
調停やADRはできますよ。出てくるかは相手の任意です。
理事会決議無効確認訴訟が無いのは、そのような訴えができるとの規定もないし、訴えの利益もないから。 論理的にどうって話じゃなくて、裁判所の裁量で訴えを却下する。敗訴ではなくて却下!相手にも届きません。 その決議によって具体的な損害が発生したときに言って来い、って話みたい。 だから、文句言うときは、その後の流れを読んでおかないと、ここの輪番制違法君のように***の遠吠えで終わる。 |
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618:
匿名さん
[2011-08-08 10:14:32]
しかし、最近は輪番制違法君が意気消沈してるようだな。
もうあきらめたかな。 小規模マンションに住んでいるから、大規模マンションとの違いを見せつけられたからな。 ちょっと可哀想な気もするけど。 |
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619:
匿名さん
[2011-08-08 10:22:37]
勝ち目の無い法律論に固執するからですよ。恐らく手続き上の不備はたくさんあるでしょうから、いかにも、話し合いましょう!って感じで理事を裁判所の調停に呼び出したら相手はびびってどうにでもなる。小さいとしょっちゅう顔合わすだろうし、そこまでする度胸がないんだろうね。
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620:
匿名さん
[2011-08-08 10:45:01]
立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。
民事調停 ●裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。 ●訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。 ●手続が非公開なので,秘密が守られます。 ●成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。 調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。 |
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621:
匿名さん
[2011-08-08 10:50:13]
気が弱そうなひとが理事長のときに申し立てるといいよ。輪番だからね。
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622:
暇人
[2011-08-08 12:29:06]
>立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。
これって、区分所有者全員(乃至規約変更に必要な人数・議決権)が調停に参加して合意するっていう趣旨? そんなこと、調停の制度上できるのかな? まあ本当にその人数が調停の当事者になるというのなら合意自体はできるのかもだけど・・・。 でも、その調停成立=規約変更の法的効果とみていいのだろうか? 前者はあくまで当事者間の合意、後者は団体法的な効果だから 「調停成立=規約変更」と直ちに考えてよいのかどうかは疑問。 例えば会社法ではどうなってるんだろ。 もちろん、別途規約変更の総会決議を経る必要があるにしても、実際上は上記のとおり合意してるんだから普通はすんなり進められるんだろうけど、急に心変わりする人もいるかもね。 そのときの法的効果をどう構成するか興味ある。 |
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623:
匿名さん
[2011-08-08 12:31:45]
もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。 |
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624:
匿名さん
[2011-08-08 12:41:59]
>>622
の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな? |
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625:
暇人
[2011-08-08 13:47:21]
>もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
?ごめん。何の話をしてるのか分からなくなってきた。 「立候補『制』を調停で合意する」 というから、「立候補制という制度を規約上採用する」という合意のことかと思ってレスしちゃいました。 >理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。 これは「立候補制」が既に前提になってる話じゃないかな? だとすれば↓のとおりですね。 >理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。 あと、 >>622 の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな? 似てるけどちょっとニュアンスが違うかな。 上記は対外合意の内部的効果という局面だよね。 今回のは、「内部的意思決定を本来の手続きとは違う方法で行った時の内部的効果」とでもいうのかな。 極端に(法的正確性を気にせず)言い換えれば 国会議員が「調停」の場で「Aを総理としBCDを閣僚にする」と合意したけれども、国会上の手続はなされていない場合、当然法的に「Aが総理でありBCDが閣僚である」と言えるのかってこと。 まあ細かいことだし現実的な議論ではないのは確か。あんまり気にせんで。 |
||
626:
匿名さん
[2011-08-08 14:20:58]
輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。
・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。 |
||
627:
匿名さん
[2011-08-08 14:44:19]
立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。
それとも、選挙ということ? 立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。 選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、 立会い演説会でもするかね。 まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。 |
||
628:
匿名さん
[2011-08-08 15:02:51]
立候補者が理事の定員オーバー?くじ引きしたらどう?
立候補者がない場合に輪番表を使うのは一般的ですよ。 管理会社の「指導」が会社によって違うから、一般的じゃないという人もいるだろうけど。 フロントに聞いてみるといいよ。よその事例を教えてくれる。 よそはよそ、うちはうち、という理事もいるだろうが、建設的にいかないとね。 |
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629:
匿名さん
[2011-08-08 15:13:10]
>No.626 by 匿名さん 2011-08-08 14:20:58 輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。 ・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。
>No.627 by 匿名さん 2011-08-08 14:44:19 立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。 それとも、選挙ということ? 立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。 選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、立会い演説会でもするかね。 まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。 輪番制に毒されて思考停止の状態ですね。大切な観点が全く抜けているからです。 それは現役員は任期が決められていますが、輪番制で毒されているので、本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 正規の管理組合は通常総会での主要議題の一つに次期役員(理事、監事)の選任があるのです。 その為には事前に理事長は次期役員の募集(立候補、推薦)をしその結果を総会議案(理事会案又は選挙)とするのです。 |
||
630:
匿名さん
[2011-08-08 15:21:10]
↑輪番違法君ですね。60代ですかね?
|
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631:
匿名さん
[2011-08-08 17:02:29]
>現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですが
選任された人には受任義務があるの? |
||
632:
匿名さん
[2011-08-08 17:10:10]
>選任された人には受任義務があるの?
ありません。従いまして理事会の募集段階で推薦の場合は推薦者及び被推薦者に受任意志の確認を求めるのは当然です。その結果は理事会案に記載するのも当然です。 |
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633:
匿名さん
[2011-08-08 17:10:28]
ありませんよ。同じ話を繰り返してるんですよ。ご自愛下さいといっておけばいいと思います。
|
||
634:
匿名さん
[2011-08-08 17:44:25]
>受任意志の確認を求めるのは当然です
被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの? |
||
635:
入居済み住民さん
[2011-08-08 17:53:41]
輪番に固執する悪徳管理会社とその社員という構図です。
すべてのマンションの理事がマンション管理士になればいいのにね |
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636:
匿名さん
[2011-08-08 17:53:44]
>被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?
義務なんかありませんよ、ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ。当然の理です。 |
||
637:
匿名さん
[2011-08-08 18:01:38]
>ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ
その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね? |
||
638:
匿名さん
[2011-08-08 18:24:43]
>その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?
当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。 |
||
639:
匿名さん
[2011-08-08 18:31:03]
>当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。
じゃあ、いくら現理事長が熱心に説得しても、他の住民が「めんどくさいからやらない」と固辞を続けたら、現理事長は延々務め続けなければならないの? |
||
640:
匿名さん
[2011-08-08 18:39:51]
輪番制しか知らない人には理解困難でしょう。
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641:
匿名さん
[2011-08-08 18:40:51]
>輪番制しか知らない人には理解困難でしょう。
何を?もう詰まっちゃった? |
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642:
暇人
[2011-08-08 18:51:52]
詰まっちゃったようだけど、もう出かけるから最後の質問。適当に回答しておいてね。
何回恥かいたら満足なの?ドMにもほどがあるでしょ。 まあ私も懲りずに書き込んでますがね。 |
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643:
匿名
[2011-08-08 19:10:21]
では、物件売却して組合員の地位を失い、海外に移住する場合で、買主を含む全員が理事長を固辞した場合どうなるの?
|
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644:
匿名さん
[2011-08-08 19:23:12]
>では、物件売却して組合員の地位を失い、海外に移住する場合で、買主を含む全員が理事長を固辞した場合どうなるの?
固辞している者に役員を受任させることは出来ない。 しかし、輪番制はそれを強制化しているものです。 |
||
645:
匿名さん
[2011-08-08 20:13:47]
知人のマンションは厳正なる抽選で理事を決めますよ。裁判員制度に近いね。
|
||
646:
匿名さん
[2011-08-08 20:26:30]
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647:
匿名さん
[2011-08-08 20:55:57]
その場合は、支払いが滞るので、外注業者から訴えられるでしょう。その後、強制執行で差し押さえ、競売になるのかな。。。
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648:
匿名さん
[2011-08-08 21:00:45]
そういう意味では管理規約で管理者を輪番にすべきだね。理事会は法定のものじゃないので廃止でいいです。
|
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649:
匿名さん
[2011-08-08 21:14:56]
愚人のマンションは厳正なる抽選で理事を決めますよ。裁判員制度に近いね。
|
||
650:
匿名さん
[2011-08-08 21:20:39]
>そういう意味では管理規約で管理者を輪番にすべきだね。理事会は法定のものじゃないので廃止でいいです。
法定に固執するなら管理者の資格は組合員に限らず総会で選任されれば誰でも、法人でも良いのです。 |
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651:
匿名さん
[2011-08-08 21:23:29]
固執してるのあなたでしょ?
|
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652:
匿名さん
[2011-08-09 00:19:25]
このスレの書き込みを見ると、適正な管理という肝心の目的に無関心な連中ばかりだということがよくわかりますね。
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653:
匿名
[2011-08-09 00:31:26]
無関心なんじゃない。
輪番制にしたがる管理会社のフロントだ |
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654:
匿名
[2011-08-09 00:58:25]
輪番制にしたがっているのは、管理会社だけじゃない。
無関心な住民も同じだよ。 立候補制にしたら誰も手を挙げないマンションだって当然ある。 |
||
655:
匿名
[2011-08-09 01:16:26]
氏名制にすればいい
氏名出来ないなら自分の名にさせる そうしてると立候補者が出てくる(^O^)/ |
||
656:
匿名
[2011-08-09 01:47:08]
指名のこと?マンションの大半は知らない人だし、
知り合いを指名したら迷惑だし、無理でしょ。 なんも書かないか提出しない人ばっかりになるだけ。 |
||
657:
匿名
[2011-08-09 06:55:43]
このスレを見ると、マンションが実に欠陥商品だとわかる
|
||
658:
匿名さん
[2011-08-09 07:07:47]
民主主義の欠陥でしょ。ヒトラーもそう言ってたんだ。民主主義は誰も責任を取らない無責任なもの。
|
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659:
匿名さん
[2011-08-09 08:06:17]
>このスレを見ると、マンションが実に欠陥商品だとわかる
当然です。 貧乏人の持ち家嗜好、インフラ整備に便乗の無計画なマンション建築、過密人口にたよる貧弱な経済小国とどれみても欠陥だらけそれに人口減少と輸出立国の崩壊は欠陥国そのものにつながっている。 |
||
660:
匿名さん
[2011-08-09 08:51:42]
>659
マンションて貧乏人が住むとこなんだね。 しかし、23区内に戸建ては難しいからね。 僕は23区内にマンション買ったけど、会社に近いから便利だけどね。 それに庭の手入れ(23区内に庭はないかな)をする時間もないし。 戸建てで敷地100坪程度では戸建てとはいえないかもね。 ましてや50坪程度だったら、それこそマンションの方がずっといいのでは。 |
||
661:
匿名さん
[2011-08-09 09:00:51]
理事の立候補とか推薦をやっているマンションは小規模マンションでしょう。
大規模マンションでは、推薦や立候補しても、他の住民は知らないからね。 結局小規模マンションでは人材がごく少ないため、一部の者が10年も20年も 理事(理事長)をやることになる。 長期政権では澱みが出てくるよ。 勿論、そういうとこの理事長は旨味があるから続けるんだろうが。 管理員もいないか、時間や日数にかなりの制限があるしね。 大規模修繕工事にしても、最低限のことしかできないだろうから、小修繕をやり 旨い汁を吸えばいいだろう。 役員手当は高額にもできるし。 小規模マンションには住みたくない。 |
||
662:
匿名さん
[2011-08-09 09:03:21]
立候補制や推薦制しかできない小規模マンションでは、理事の選出で
選挙とかあるんだろうか。 それとも、長老の組合員が好き勝手に推薦するのかな? まず選挙は考えられないので、後者になるのかな。 |
||
663:
匿名さん
[2011-08-09 09:03:47]
小規模マンションは高級なのがおおいよ。一等地に建てるからじゃないの?
|
||
664:
匿名
[2011-08-09 09:09:13]
やたらとパターン化したがるやつ
|
||
666:
匿名さん
[2011-08-09 09:43:34]
小規模マンションも大規模マンションも、一等地にもあるし郊外にもある。
小規模マンションも大規模マンションも、高級マンションもあればそれ以外のマンションもある。 小規模マンションに住んでいる者は、小規模といわれると反論してくるよね。 |
||
668:
匿名さん
[2011-08-09 09:51:04]
輪番制を批判しているのが、小規模マンションだから
それを指摘されると黙ってしまうよね。 大体、大規模マンションであれば輪番制でなければ うまくいかないというのが分からないからね。 大規模マンションであれば、輪番制でも十分やっていけるよ。 理事が20人とか30人いれば、理事長の器になれる人材は いるからね。 立候補は逆に考えられないよ。 選挙になった場合はどうするの? どうやってやるの? 小規模マンションの住民の考えることだね、立候補は。 総会にしても、組合員の中にはいろんな者がいるからね、大規模では。 だから、大規模では理事会もいい加減なことはできないんだよ。 それに、大規模だと管理会社も組合に対しては、頭が上がらないので 一生懸命してくれるよ。 |
||
669:
匿名さん
[2011-08-09 09:59:41]
諸悪の根源は、小規模マンションにある。
まさにピッタリの言葉だね。 |
||
670:
匿名さん
[2011-08-09 10:00:05]
マンションは70-100戸前後が適正。
|
||
671:
匿名さん
[2011-08-09 10:38:32]
>輪番制を批判しているのが、小規模マンションだからそれを指摘されると黙ってしまうよね。 大体、大規模マンションであれば輪番制でなければうまくいかないというのが分からないからね。 大規模マンションであれば、輪番制でも十分やっていけるよ。
規模の大小には無関係で、管理組合の理事、監事は選任されるもので群集心理に付込んで輪番を強制させるものではない。そこには理事が多ければ何とかなるだろうの責任を無視した輪番制の打算がある。 >理事が20人とか30人いれば、理事長の器になれる人材はいるからね。 立候補は逆に考えられないよ。 選挙になった場合はどうするの? どうやってやるの? 小規模マンションの住民の考えることだね、立候補は。 総会にしても、組合員の中にはいろんな者がいるからね、大規模では。 だから、大規模では理事会もいい加減なことはできないんだよ。 輪番の押しつけで結果は管理会社に良い様に操縦されても任期さえ過ごせば後は数年間いや10年間は無関心でいられると言う有様が実態である。 >それに、大規模だと管理会社も組合に対しては、頭が上がらないので一生懸命してくれるよ。 輪番を押し付けられて任期だけを過ごす無知識の理事、監事を管理会社は見せかけだけを繕い、実は管理業務から利ざやで暴利を得ていても理事、監事にはその判断能力はその責任感と共に皆無である。 |
||
672:
匿名さん
[2011-08-09 10:40:23]
管理員の経費だけみても、30万(マルチ込み)と仮定すれば、
70戸の場合は、1人当たり月額4,285円の負担。 100戸の場合は、1人あたり月3,000円の負担だね。 かなり厳しいね。 150戸あれば、2,000円でいいからね。 やはり、150戸以上のマンションがいいね。 |
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673:
匿名さん
[2011-08-09 10:50:17]
>671
人数が多ければ、優れた人材はいるよ。 当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいるだろうし。 それにね、管理会社にいいように操られるのは小規模マンションだよ。 大規模マンションになれば、理事会は強いからね。 小修繕一つとっても、管理会社を完全に外すことだって簡単にできるよ。 工事の相場ぐらいは、相見積をとればとれば分かるし、事前にその相場の 情報ぐらいは管理会社に調べさせればいいんだからね。 管理会社は他情報を提供はするけど、相見積には参加させない。 こんなことだって大規模マンションでは簡単にできるよ。 それに、工事業者は大規模マンションに対しては、工事額が大きくなるので どうしても受注したいから、安い見積もりが出てくるよ。 小規模マンションと大規模マンションの違いだね。 |
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674:
匿名さん
[2011-08-09 10:50:58]
小規模マンション、辛いねえ。
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675:
匿名さん
[2011-08-09 11:00:20]
なぜ「大規模マンションの理事会」は混乱するのか
http://e-bigmansion.com/category/1296124.html |
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676:
匿名さん
[2011-08-09 11:59:44]
大規模マンションには有能な人がいっぱいいるからじゃないの。
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677:
匿名さん
[2011-08-09 12:04:50]
>当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいる
病気のマンカン士がいるからいくら大規模でもぶちこわし。 あっ、医者もいるか! 医者が住んでたって、その部屋で治療するってか。 そんなことあるわけないだろ。 おまえの治療は隣室にいる医者にしてもらってるのか? そんなはずはない。 だから、だれが住民の中にいても、いないのと同じなんだよ。よく考えろ。 |
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678:
匿名さん
[2011-08-09 12:06:45]
小規模マンションでは、輪番制は無理。
人材がいない。 |
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679:
匿名さん
[2011-08-09 12:13:25]
>当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいる
貧乏人のないものねだり、誰が無料で働くかしら、勿論、その暇もないよ。非常識ね。 |
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680:
匿名さん
[2011-08-09 12:17:46]
だから輪番制にしてるんじゃないの。
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681:
匿名さん
[2011-08-09 12:28:49]
輪番制否定する人間は結局のところ他人任せなんだよ
自分で調べて考えるスタンスが無い そういうのが理事になると答えの無い謎なぞばっかり言ってきてまとまんねぇ |
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682:
匿名さん
[2011-08-09 12:42:50]
小規模マンションの悲哀だね。
|
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683:
匿名さん
[2011-08-09 12:44:19]
あれだけ輪番制は違法だとかいってたのに、
小規模マンションといわれ意気消沈してしまった。 井の中の蛙だったのが分かったみたいだね。 |
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684:
匿名
[2011-08-09 12:56:54]
小規模マンションは意思が早くできるというメリットもある
|
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685:
匿名
[2011-08-09 13:04:29]
小規模マンション程、高学歴高収入オーナーが多いから輪番制はない
大規模は少ないから、財産管理した経験もなければ意識も知識もなく、恐ろしい輪番制を受け入れる。 自業自得 |
||
686:
匿名
[2011-08-09 13:11:32]
うちのマンションは、六世帯が一組になって、順繰りに役員になっているが、これも輪番制?
|
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687:
匿名
[2011-08-09 13:19:06]
大規模マンションは、不要な施設、設備多すぎ。
知人の大規模マンションでは、シアタールームのプロジェクターが壊れ、修理・買い換え・廃止を巡って理事会の会合は累計十数時間かけているが未だ結論でず。大規模マンションの理事会は大変だわ。 |
||
688:
匿名さん
[2011-08-09 13:23:22]
>685
おもしろい発想をする人だね。 小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。 住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かるからね。 それに、理事もすぐまわってくる。 廻ってきたら、理事の人数が少ないのである程度のことは やらなければならなくなる。 輪番制は小規模ではないというより、少ないのでできないんだよ。 同じ者が何年も理事長をしなければマンションの管理はできないからね。 人材もいないし。 |
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689:
匿名さん
[2011-08-09 13:27:06]
六本木ヒルズの組合員もちゃんと輪番制でやってるよ。
いくら著名人でも、会社のオーナーでも順番が回ってきたらやってるとのこと。 同じ者が長年理事長をやることは許されないとのこと。 ホリエモンもやったみたいだよ。 |
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690:
匿名さん
[2011-08-09 14:06:19]
>小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。
出ました。決めつけ。 ぜんぜん筋が通ってない。 >住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かる そんなことない。 おまえポストの郵便物覗いてるのか! |
||
691:
匿名さん
[2011-08-09 14:22:25]
690さん
マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。 |
||
692:
暇人
[2011-08-09 14:35:14]
>小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ
>マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。 この人は小規模マンションにどんなイメージを持ち、どんな実体験があるんだろう? むしろ一般的には小規模の方が割高物件になりがちだと思うのだが・・・。 まあ世の中には色んな小規模マンションがあれば、色んな大規模マンションがあるんだけどね。 |
||
693:
匿名
[2011-08-09 14:44:46]
そもそも大規模マンションと小規模マンションでは理事の人数が違うでしょ。
因みにうちのマンションは約140世帯で理事は14人なんで約10年に一回回ってくる。 但し一任期が2年だ。ワンフロアー二名の理事で一年ずつずらして改選してる。 |
||
694:
匿名さん
[2011-08-09 14:57:17]
|
||
695:
匿名さん
[2011-08-09 15:15:44]
>ひがみだね
相変わらずの人格攻撃。 まぎれもなくおまえは、噂のマンカン士。 >いつも決めつけるね、おれはマン管士ではない うそつけ!! 一発で合格して病気になったって言っただろ。 |
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697:
暇人
[2011-08-09 16:25:03]
私は輪番制に何の問題もないと思ってるけど、一応聞いておこう。
>小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。 何をどうひがむと考えているんでしょう? |
||
698:
入居済み住民さん
[2011-08-09 17:47:07]
輪番制は違法行為では無い しかし 組合の財産は管理会社にむさぼられます。
|
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699:
匿名
[2011-08-09 18:06:33]
大規模って都心の大規模限定の話?郊外の大規模なんてママさんが一番強いよ。隠居も多くてまとめられる人材も少ないし
|
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700:
匿名さん
[2011-08-09 18:07:26]
|
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701:
暇人
[2011-08-09 18:11:49]
>大規模って都心の大規模限定の話?
仮にそうだとしたら比較対象は「都心の小規模」? 「都心の小規模物件の人」が「都心の大規模物件の人」に対して僻む? ふーん、へぇー。そんな人もいるんだねぇ。 |
||
702:
匿名さん
[2011-08-09 18:11:58]
>695
何回かマンション管理士とかいってだけど、関係ないからそれに対しては答えていなかったけど マンション管理士の資格はもっていないんだよね。 試験も受けたことはないしね。 ただ、理事長経験があるから標準管理規約とか区分所有法は少しは勉強したけどね。 それにしても、人のレスの特長とかも調べるんだね。 でも外れだったね。残念! |
||
703:
匿名
[2011-08-09 18:26:55]
702マンカン師、他の都合の悪い質問に答えてあげて。
すでに得意の逃げパターンだけど、いつもの動揺が窺えるね。残念! |
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704:
入居済み住民さん
[2011-08-09 18:28:54]
|
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705:
匿名
[2011-08-09 20:09:24]
マンション管理士は英検と同じ
英検資格者を叩くことはしないでしょ 妬むのは止めて、資格取ろうよ 今日、本屋で受験申込書を貰って来たよ 皆も受けよう♪ |
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706:
匿名
[2011-08-09 20:13:41]
あれ、マンカン士は食えないと言っていた人が、毎度ありがとうだと。
|
||
707:
管理侍
[2011-08-09 20:37:10]
くだらない議論が続いてるようですね。
タワーは別にして大規模な億ションは少ないです。 300戸の億ションなんてデベにしてみたら販売に苦労するだけですから。 |
||
708:
匿名さん
[2011-08-09 20:46:19]
大規模って何戸からいうんだろう。
|
||
709:
匿名さん
[2011-08-09 20:48:12]
|
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710:
匿名さん
[2011-08-09 21:28:29]
量より質が理解出来ない経済成長しか知らない落とし子達よ。
|
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711:
匿名さん
[2011-08-09 21:55:51]
くだらない幼稚な大人ばかりですねw
|
||
712:
匿名さん
[2011-08-09 23:37:19]
総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。
普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。 私やりましたよ。 |
||
713:
匿名
[2011-08-10 00:07:59]
>>712
それは理事会がヘタレだったか、他の反対者が多数いたからでしょ。 有効議決権の過半数とってるのに1人の反対で否決されるような 悪い前例つくったら今後の総会が思いやられるし、自分が理事の時にも 同じことされる可能性があるわな。 うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と 委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な 議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。 |
||
714:
匿名さん
[2011-08-10 06:31:13]
>事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし
そりゃ当然可決するだろ。どこが自慢ポイントなのかが分からん。 |
||
715:
匿名さん
[2011-08-10 06:54:03]
>総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。 普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。 私やりましたよ。
管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。 特別決議案以外はあり得ないこと言うのは何の為かしら、暑さの為だろうね。 |
||
716:
匿名さん
[2011-08-10 07:04:07]
>うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
管理規約に無知そのものですね。 何故「その旨説明して」の必要性があるの? 「事前の議決権行使と委任状」は出席扱いで、極端に言えば理事長一人しか出席しなくても「事前の議決権行使と委任状」のみで充足率さえ満たせば総会の決議が行われる制度を理解していなのかしら。 |
||
717:
匿名さん
[2011-08-10 09:15:11]
>>管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
大阪市の北区の場合は半数以上の実出席があるマンションも多い。民度の違いかな? |
||
718:
匿名さん
[2011-08-10 09:44:49]
何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。 |
||
719:
匿名さん
[2011-08-10 09:46:14]
総会で否決するケースは、たまにはないとね。法律で、「住民投票」ではなく「集会」を義務付けてる意味がありません。
輪番制により、理事会が形骸化、総会が実質化しているケースもないことはないですよ。 (管理会社が書いたトンデモ議案が総会にそのまま出てくることもたまーにあります。) |
||
720:
匿名さん
[2011-08-10 09:48:39]
>>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
あなた、管理会社のフロントですね? |
||
721:
匿名さん
[2011-08-10 10:13:55]
決めつけですか?
ノーコメントです。 |
||
722:
匿名さん
[2011-08-10 10:15:02]
別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。 最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。 >>それは理事会がヘタレだったか などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。 |
||
723:
匿名さん
[2011-08-10 10:31:24]
まあ待て。落ち着いて整理しよう。
まず >713 >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。 こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。 |
||
724:
匿名さん
[2011-08-10 10:34:32]
そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。 |
||
725:
匿名さん
[2011-08-10 10:39:04]
>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。
どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。 |
||
726:
匿名さん
[2011-08-10 10:52:18]
>そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。 >委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。 マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。 総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。 |
||
727:
匿名さん
[2011-08-10 11:01:11]
↑じゃあ、なんで集まるんだい?
例示したようなケースである場合、裁判しろと? 7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい? 判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出 「事実上の自治会費」と認定 「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴 |
||
728:
匿名さん
[2011-08-10 11:04:23]
マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
人権と統治の理解は必須です。 |
||
729:
匿名さん
[2011-08-10 11:16:15]
>↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?
管理規約を読みましょう。 共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。 ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。 |
||
730:
匿名さん
[2011-08-10 11:19:56]
↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
|
||
731:
匿名さん
[2011-08-10 11:27:55]
726と729は
論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。 |
||
732:
入居済み住民さん
[2011-08-10 11:30:36]
マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
やっかみは恥ずかしいことです。 最近は区分所有士ももらわれたようですね。 |
||
734:
匿名さん
[2011-08-10 11:41:22]
>↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。 特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。 しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。 |
||
735:
匿名さん
[2011-08-10 11:45:24]
>>貴方が自分勝手に議案を提起しても
誰がそんなこといってるの? 実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。 |
||
736:
匿名さん
[2011-08-10 11:52:41]
>実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。 |
||
737:
政治評論家さん
[2011-08-10 11:55:14]
マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。
|
||
738:
匿名さん
[2011-08-10 11:57:34]
>727
総会は理事会案を決議する場なんだよね。 別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。 議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。 しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。 それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。 規約で別途決めても条件が制約されるからね。 総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど 現総会で決議することはできないんだよ。 |
||
739:
匿名さん
[2011-08-10 12:03:38]
集会であらかじめ通知した事項以外のことを決議しろと誰が言っているのか?
高齢マンカン士が敗色濃厚となったので、議論をすり替えただけである |
||
740:
匿名さん
[2011-08-10 12:13:19]
>そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。 委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。 |
||
741:
匿名さん
[2011-08-10 12:20:06]
大規模マンションの怒鳴りあいは到底、実質的討議じゃないな。
同じ管理組合で分譲価格で差がある場合は階級意識があるようで、「この貧乏棟住人が!」とか罵倒するらしいから。 共用施設を拡充しても金銭的には平気なお金持ちと、そんなもん必要ないと考えるひとと。 |
||
742:
匿名さん
[2011-08-10 12:22:38]
>>原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。
どうして?提出者の意思に委ねており、「望ましい」というのは集会の意義を踏まえたうえでの推奨に過ぎない。 |
||
743:
匿名
[2011-08-10 12:26:14]
皆な、マンカン士資格試験申込しよう♪
|
||
744:
匿名さん
[2011-08-10 12:54:46]
未だ理解が出来ていない様ですね。
(決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 (議事) 第三十九条 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
||
745:
匿名さん
[2011-08-10 12:58:02]
だから、管理組合総会で討議しちゃいかんとどこに書いてあるんだよ。
決議できるとしか書いてないだろ。 |
||
747:
匿名さん
[2011-08-10 13:05:10]
あ、すまん。↑まちがい。
|
||
748:
匿名さん
[2011-08-10 13:18:25]
|
||
749:
匿名さん
[2011-08-10 13:21:18]
>745
何故意見をいうだけに終わるのかは分かるでしょう? それは総会の議案で議決権行使書や委任状で賛否をもらってますからね。 その議案以外のことを決議するとしたら、議決権行使書や委任状で出席している 組合員はどうなるのでしょう、無視ですか? |
||
750:
政治評論家さん
[2011-08-10 13:30:27]
一連のやりとりでの討議とは、質疑応答の意味で用いられている。
(討議:ある事柄について意見を述べ合うこと。) 単なる住民投票ではなく、わざわざ集会をする意義は、出席者の意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側回答で投票行動が変わり、否決されることもあるということ。 討議が「出席者が緊急動議を出すこと」などと解釈するのはまさしく曲解である。 しかし、議決権行使書の提出が多くて、総会を開く前に可決が確定している場合もあるとは思うが、 例示されたマンション管理新聞の記事を元に「その議案は違法だ!」って言われたらどうするの? |
||
751:
匿名さん
[2011-08-10 13:38:17]
確かに違法の場合どうするかは問題のあるところです。
通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。 それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、 その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする という程度で処理すべきですね。 若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。 |
||
752:
匿名さん
[2011-08-10 13:50:05]
>通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
またこんな極論を述べるのは間違い。 普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。 |
||
753:
匿名さん
[2011-08-10 13:51:16]
違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。 サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。 前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。 議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。 |
||
754:
匿名さん
[2011-08-10 13:54:06]
>若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
一事不再理を勉強しましょう。 |
||
755:
匿名さん
[2011-08-10 13:55:35]
>議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。
当たり前の事です。 |
||
756:
匿名さん
[2011-08-10 13:57:53]
>一事不再理を勉強しましょう。
区分所有法上一事不再理が規定されているのですか? 臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ? 貴方のマンションの規約にはあるのかな? |
||
757:
匿名さん
[2011-08-10 14:00:40]
>>一事不再理を勉強しましょう。
またまたあほがいますね。 管理組合で一事不再理の制限はありません。 国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、 国会の一事不再理は国会法に規定がある。 管理組合にはそのような規定は存在しない。 |
||
758:
匿名さん
[2011-08-10 14:01:09]
>一事不再理を勉強しましょう。
マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。 それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。 違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。 |
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760:
入居済み住民さん
[2011-08-10 15:04:02]
No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
>若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。 一事不再理を勉強しましょう。 ◎この人は無知です |
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761:
匿名さん
[2011-08-10 15:21:55]
あるデベ管理会社のことだ
デベ管理案件を総会で否決されると 『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』 『賛成の方、挙手をお願いします』 となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える |
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762:
匿名さん
[2011-08-10 15:25:28]
>デベ管理案件を総会で否決されると
>否決を可決に変える ??? なぜ否決された議案が可決されるのだ? |
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763:
匿名さん
[2011-08-10 15:33:33]
終了するかと思ったが。。。
まあそれなら、指摘しておこう。 >>751 >>それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、 >>その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする >>という程度で処理すべきですね。 違法かどうかは裁判してみなければわからないこと。 総会の場で「違法だ!」と指摘された議案が、多数の議決権行使書の賛成により(理事長の持つ委任状を反対票として使っても否決できない場合)、事後に理事会判断で決議そのものを無効とすることなどできるはずがありません。 もう一度総会を開いて、決議取り消しするしかありませんよ。 |
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764:
入居済み住民さん
[2011-08-10 15:48:02]
No.761 by 匿名さん 2011-08-10 15:21:55
あるデベ管理会社のことだ デベ管理案件を総会で否決されると 『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』 『賛成の方、挙手をお願いします』 となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える ◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します |
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765:
匿名さん
[2011-08-10 15:54:08]
>>なぜ否決された議案が可決されるのだ?
あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。 この時点では何を意味するのかわからんから裁判も難しい。 もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。 議事録は工事が終わってから公表でしょう。 >>『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』 >>『賛成の方、挙手をお願いします』 |
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766:
入居済み住民さん
[2011-08-10 16:06:36]
>あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
無効だよ。主任くん |
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767:
匿名さん
[2011-08-10 16:08:09]
>>◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します
なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。 |
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768:
匿名さん
[2011-08-10 16:11:17]
>>766
で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。 |
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769:
入居済み住民さん
[2011-08-10 16:19:16]
緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。
|
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770:
匿名さん
[2011-08-10 16:19:18]
マンション前で街宣活動するかい?w
「無効だよ!諸君!」ってさ。 |
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771:
入居済み住民さん
[2011-08-10 16:20:42]
>なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。
主任の悪事を防止します。 |
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772:
入居済み住民さん
[2011-08-10 16:22:15]
No.770 by 匿名さん 2011-08-10 16:19:18
マンション前で街宣活動するかい?w 「無効だよ!諸君!」ってさ。 管理会社を代える良い証拠となるよ。 |
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773:
暇人
[2011-08-10 16:27:14]
>で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。
あえて「無効確認」という手続きを経る必要はないんじゃないの? >もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。 という事例を使うとすれば(つまり工事はされてしまった状態)、 1.理事長(乃至理事)に対する損賠賠償請求(無効な決議に基づく工事の実施という委任契約上の義務違反) 2.同訴訟中で決議の有効性が争われる 3a.有効なら損害賠償請求の根拠を欠き棄却(理屈上は「決議が有効であっても実際の発注が不合理云々」ということもあり得るけど割愛)この場合、話はここで終わり。 3b.無効なら認容(4.へ) 4.ただ,損害額の認定は困難(工事はなされているわけで、その支出に見合った効果があるならば損害ゼロ認定もあり得る。工事が手抜きとか、全く無駄な工事という場合は別問題) ということでしょ。 決議の有効性は2の中で認定されるだけだし、それで足りる。いかがでしょ。 |
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774:
匿名さん
[2011-08-10 16:27:20]
あんたさ、そいつらが
>>緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。 ってなことを知らないでやってると思ってるわけ? 文句が出たら「総会で了解をとりました」 |
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775:
匿名さん
[2011-08-10 16:36:26]
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776:
匿名さん
[2011-08-10 16:37:06]
>>761ですが、緊急動議ではありません。
管理組合発足総会にて、管理会社が議長になり原始規約の認証を行なっていました。 その中の一つです サギ管理会社ですよ いつか訴訟するつもりで、証拠集め中です。 懲りない悪質業者 行政処分を受けています。 |
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777:
暇人
[2011-08-10 16:39:56]
>価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。
きっとそうだよね。 まあだからこそ事前に察知して止めたいわけだが。 察知できたなら 「決議は無効だから工事すんな」,「(可能なら発注前に)臨時総会で理事長を解任したぞ」等と業者にねじ込むなり、(業者がそれに応じないなら)差止めを求めるなりということかねぇ。 |
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778:
入居済み住民さん
[2011-08-10 16:51:41]
>文句が出たら「総会で了解をとりました」
本音をすぐ言う主任くん 不法行為であり損害賠償の良い証拠 |
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779:
匿名さん
[2011-08-10 16:57:00]
>>776
あーそうなんですか。。。 じゃあ、録音もしといて下さいね。 証拠価値うんぬんよりも、言った言わないの話になって、相手が言い訳を重ねたあとに 「録音があるぞ」っていうと効果的です。 デベ系ならまともな担当もいるでしょうから、管理会社変えるより、 担当変えるほうがいい場合がありますよ。(というかそっちのほうが簡単でエース投入もありえます。) がんばってください。 |
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780:
匿名さん
[2011-08-10 17:02:36]
778とかみてたら、マンカン士のレベルがわかるでしょう。
高齢者が趣味でとる場合が多いようですが、規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。 |
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781:
入居済み住民さん
[2011-08-10 17:04:35]
ここではっきりする事は 工事で利ざやを稼ぎたい管理会社という構図です
工事の必要性より 利ざや稼ぎを優先する管理会社です |
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782:
入居済み住民さん
[2011-08-10 17:07:50]
>780 さん可能な限り生存してください
司法書士や弁護士に息の根を止められたサラ金もあります。 |
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783:
匿名さん
[2011-08-10 17:15:13]
>>779さんデベロッパー系列ならまともな担当者がいるとはどう言う意味ですか?
行政処分を受けていてこのようなことが行われるのは、会社ぐるみでしょう? 担当者責任としても担当を変えるにはどうすればいいのでしょうか? 理事長と副理事が抱きこまれて2名と管理会社担当の3名で理事会を開き決定して行きます。 |
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784:
匿名さん
[2011-08-10 17:33:06]
>国会の一事不再理は国会法に規定がある。
ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。 |
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785:
暇人
[2011-08-10 17:37:10]
>ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。
色々伺いたいことがありますが・・・ ・総会の「期間」とは? ・「提案は出来ない」という根拠は「慣習」?「法律」? ・否決された総会が閉会した後に臨時総会を招集して同内容の決議を求めることの可否はどのようにお考え? |
||
786:
入居済み住民さん
[2011-08-10 18:21:10]
否決された議案は何度でも集会決議案件として提起できます。
|
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787:
入居済み住民さん
[2011-08-10 18:23:16]
、>規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。
規約を無視し管理会社の利益を優先する主任という構図が見えます。 |
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788:
政治評論家さん
[2011-08-10 19:25:59]
一事不再議は国会法56条の4
一事不再理は刑事訴訟法 |
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789:
匿名さん
[2011-08-10 19:48:31]
783さん
スレッド立てるか管理侍への質問部屋で聞いてもらえば回答します。 |
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790:
匿名さん
[2011-08-10 20:41:06]
会議の原則には、第一に、定足数に関する原則。第二に、過半数議決の原則。第三に、会期不継続の原則(会期独立の原則)。第四に、一事不再議の原則。第五に会議公開の原則。第六に、議員平等の原則。第七に、発言自由の原則。第八に、発言の範囲(種類)に関する原則。第九に議題外の発言の禁止。第十に、交互討論の原則。第十一に、発言中に他の発言を許さない原則。第十二に、一議題の原則。第十三に、議長の中立公正の原則。第十四に、委員会審査独立の原則。第十五に、採決は可を諮る原則。第十六に、不在表決の禁止の原則。第十七に、条件付きの表決の禁止の原則。第十八に表決の訂正禁止の原則。第十九に、修正案の採決に関する原則などがある。(「新しい地方議会」加藤幸雄著 学陽書房)
|
||
791:
匿名さん
[2011-08-10 20:54:33]
ありゃりゃ
たぶん輪番違法君だろう。 |
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792:
匿名さん
[2011-08-10 21:24:03]
>一事不再議は国会法56条の4
残念です、下記の通り的外れです。 第五十六条の四 各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。 強いて言えば憲法です。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
||
793:
匿名さん
[2011-08-10 21:46:45]
あほ?一事不再議と 一事不再理おなじ?
まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。 しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、 そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。 |
||
794:
匿名さん
[2011-08-10 21:56:42]
----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------
|
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795:
匿名さん
[2011-08-10 22:50:39]
一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
この問題は終了にしてあげましょう。 さて次は何を提案しますか。 |
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796:
匿名さん
[2011-08-10 23:00:05]
↑はあ?暇人の質問に答えたら?
|
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797:
匿名さん
[2011-08-10 23:02:13]
総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?
|
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798:
管理侍
[2011-08-11 00:34:03]
最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな? |
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799:
匿名さん
[2011-08-11 06:58:42]
一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。 これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。 |
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800:
匿名
[2011-08-11 07:03:33]
まだ、諦めないか
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理侍が出席してる理事会では理事9人出席で採決して5対4で可決なんていう運営してるのかい?