管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
581:
匿名
[2011-08-07 16:52:23]
管理会社のいいなりになるのではないか?
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582:
匿名さん
[2011-08-07 16:57:34]
>一時金徴収は、修繕積立金値上げを否決された結果ともいえる。住民が無関心で修繕積立金不足に気づかなかった結果とも言える。
事実誤認ですね。最近のマンションは分譲時に購入費と購入後の維持管理費を小額に見せる為に修繕積立金を過小に設定しているのが実態です。 |
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583:
匿名
[2011-08-07 17:17:54]
>>582に同意。
本来一時追徴をしない為の積み立て金のはず。 きちんと長期修繕計画があって計画通りに手を入れていれば追徴という事態にならない。 更に何年かに一度は計画を見直し、資金的に不足が生じそうなら積み立て金の値上げを検討実行しなくてはならない。 それが輪番制だと一年限りの責任に終わり先送り先送りでにっちもさっちもいかなくなる。 管理会社も収支に関して客観的なアドバイスをしなくてはならない。 |
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584:
匿名さん
[2011-08-07 17:31:59]
>>事実誤認ですね。最近のマンションは分譲時に購入費と購入後の維持管理費を小額に見せる為に修繕積立金を
>>過小に設定しているのが実態です。 最近っていつのはなし?10年以上前の話ですよ。昔は修繕積立金700円っていうのもあった。 そういうところは理事の誰かが騒ぎ出して修繕積立金をあげるのが定番ですよ。 (古い規約なら特別決議が必要な場合が多い) 同時に、経費削減のため管理会社変更につながるパターンが多い。 最近っていうのがごく最近なら、修繕積立金・管理費の額は普通決議で変更できる規約になっています。 (標準管理規約がそうなっている) 仮に、分譲当初の金額が過少でも、簡単に上げられますよ。 |
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585:
匿名さん
[2011-08-07 18:18:09]
>(古い規約なら特別決議が必要な場合が多い)
古い新しいの問題ではなく、ちゃんとした管理規約に出来ない輪番制の役員の宿命です。 |
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586:
匿名さん
[2011-08-07 18:22:10]
>事実誤認ですね。最近のマンションは分譲時に購入費と購入後の維持管理費を小額に見せる為に修繕積立金を>過小に設定しているのが実態です。
買ってはいけないマンションです 修繕積立金<管理費 管理会社だけの都合マンションです 購入不可物件です |
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587:
匿名さん
[2011-08-07 18:26:50]
>きちんと長期修繕計画があって計画通りに手を入れていれば追徴という事態にならない。 更に何年かに一度は計画を見直し、資金的に不足が生じそうなら積み立て金の値上げを検討実行しなくてはならない。
>それが輪番制だと一年限りの責任に終わり先送り先送りでにっちもさっちもいかなくなる。 同意。更に、管理会社の横領に端を発した標準管理委託契約の改正に、従来契約で5年毎に書き換えていた長期修繕計画表の作成費用が管理委託費から外へ出され別料金となった事は輪番制の役員には鵜呑みにするくらいしか能がないので、ますます長期修繕計画表の改善は遠のくことになる。 |
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588:
匿名さん
[2011-08-07 18:33:12]
↑いや、そうでもないです。管理組合から見れば外注する口実にできるでしょ。きっちりしたの作るにはお金かかりますからデメリットばかりじゃないですよ。
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589:
匿名さん
[2011-08-07 18:52:33]
>管理組合から見れば外注する口実にできるでしょ。きっちりしたの作るにはお金かかりますからデメリットばかりじゃないですよ。
管理会社経由の長期修繕計画書案が不適切で総会の議案たり得ないときは、当然に管理組合が独自にマンション管理センターや管理業協会などにオーダーする事はいつでも可能です。 「「外注する口実にできるでしょ」とは情けないコメントですね。 長期修繕計画書は総会に理事会案を提案し審議されることで制定される事になり、更にこれ次第で修繕積立金の値上げ調整案も同時に提案されるもので管理会社のご機嫌なんか全く関係のないことです。 |
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590:
匿名さん
[2011-08-07 19:01:34]
>>管理会社のご機嫌なんか全く関係のないことです。
そんなことは当たり前。他の理事、区分所有者対策のほうがよっぽど難しい。意識の高い人が理事会に複数いればいいですがね。輪番理事会での理事単独提案は相当に難しいよ。あなた試しに輪番理事会に提案してごらんよ。普通は黙殺ですよ。 |
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591:
匿名さん
[2011-08-07 19:04:34]
管理会社に、それは組合さんのご判断です、と言われると何も決められないのが輪番理事会。誰が組合の主体なのか自覚が無いから、無言の時間が続くのみでしょう。
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592:
匿名さん
[2011-08-07 19:36:47]
ここで立候補制を主張してる人は、制度変更の経験者なのかな?立候補の前例が無い場合、区分所有者の提案だと難しいんだけどね。現役輪番理事が警戒するから。
自分が輪番理事のとき、立候補者を募集して自分で応募っていうのが一番簡単な方法だと思うけどね。 |
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593:
匿名さん
[2011-08-07 20:13:53]
輪番理事会は普通は全会一致を原則にするから、ひとりでも反対して、阻止(先送り)するのは簡単だが、
提案して推進するのは難しいよ。全員の賛成が必要ってことなんだから。 下記のオーダー、本当にできるかな?ヨコからおばさん理事が口挟むと面倒だよ。 >>管理会社経由の長期修繕計画書案が不適切で総会の議案たり得ないときは、当然に管理組合が独自にマンション管理センターや管理業協会などにオーダーする事はいつでも可能です。 |
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594:
匿名さん
[2011-08-07 20:35:04]
>輪番理事会は普通は全会一致を原則にするから
このような貧困な知識の持ち主と議論する気にはなれません。 |
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595:
匿名さん
[2011-08-07 21:01:34]
↑実態をしらないマンカン士か。あいかわらずだな。
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596:
管理侍
[2011-08-07 21:02:15]
有能な人間は有能、無能な人間は無能。
これは選出方法で決まるものではない。 立候補だろうが輪番だろうが関係ない。 立候補役員は・・・、輪番役員は・・・と決めつけてる輩が最も無能である。 |
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597:
匿名さん
[2011-08-07 21:15:40]
輪番理事は自分の責任になると思うから黙ってるんですよ。有能、無能とはあまり関係が無いね。
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598:
管理侍
[2011-08-07 21:21:08]
自分の責任になると思って黙ってるのはある意味無能でしょう。
そういう方は輪番だから、立候補だからという問題ではない。 有能な方は選出方法に関係なくその能力を発揮することでしょう。 |
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599:
匿名さん
[2011-08-07 21:22:39]
高校生用の資料
(理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 |
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600:
匿名さん
[2011-08-07 21:26:00]
↑あほ?
全会一致って普通は出席者全員という意味だよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |