管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
441:
販売関係者さん
[2011-07-13 22:52:54]
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442:
匿名
[2011-07-14 22:46:01]
ほんとかいな
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443:
匿名さん
[2011-07-15 07:04:01]
共有財産、共用部分の維持・管理費を運営するのが管理組合であるから役員は適格者を選出することが大切だね。
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444:
匿名
[2011-07-15 07:50:19]
役員なんぞ、輪番で十分。だいだい、一部の人ばかりやるのは不公平。
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445:
匿名さん
[2011-07-15 13:03:15]
能力の無い人のひがみですか?
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446:
匿名さん
[2011-07-15 17:49:32]
輪番でないと理事会の末席にも座れないのよ。
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447:
匿名
[2011-07-15 22:12:27]
能力があるなしに関わらず、持分割合相応の権利はある。
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448:
匿名さん
[2011-07-16 09:33:14]
>能力があるなしに関わらず、持分割合相応の権利はある。
全くの間違い。 持分割合相応の権利は、規約に別段の定めが無い限りの総会の議決権のみである。 |
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449:
匿名さん
[2011-07-17 17:00:04]
>能力があるなしに関わらず、持分割合相応の権利はある。
気の毒に能力があると評価されない貴方は永久に一組合員で終わりね。 |
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450:
匿名さん
[2011-08-01 21:02:39]
能力のある役員を総会で選任して、悪質な管理会社を正し、役立たずのマンション管理士に惑わされることなく、管理組合の自主独立を確立しようではありませんか。
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451:
匿名
[2011-08-01 23:21:29]
何言ってんの。管理会社の魔の手から護るための自己啓発がマンション管理士でしょうが。
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452:
匿名さん
[2011-08-02 06:52:30]
月光仮面ならぬ紙っぺら仮面でしょうよ。
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453:
匿名さん
[2011-08-02 11:28:13]
マンション管理士消えたよ。
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454:
匿名
[2011-08-02 20:16:46]
やはり、組合内マンカン士を要請し、陣頭指揮をとってもらわなければいけない。マンカン士には、永年役員として辣腕を奮ってもらおう。輪番制より遥かに良い。間違いない。
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455:
匿名さん
[2011-08-02 20:38:34]
マンカン士は口だけで使い物にはなりません。
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456:
匿名
[2011-08-03 17:55:44]
口だけ使えるのなら、口だけ使えばいいこと。だって、マンカン士を役員に迎える訳じゃないでしょうが。
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457:
匿名さん
[2011-08-03 18:24:58]
「組合内マンカン士を要請し、」は「組合内マンカン士を養成し、」ではないの?
矢張りマンカン士は使えませんね。 |
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458:
匿名さん
[2011-08-03 21:13:02]
マンカン士に期待しちゃ駄目よ。
特に引退世代は理解度が低くて最悪。 |
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459:
匿名
[2011-08-03 22:38:09]
マンカン士に期待?期待外れで、叩きたいんじゃなかったの?
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460:
匿名さん
[2011-08-04 11:26:41]
>叩きたいんじゃなかったの?
叩く対象にもなりませんよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
大事なのは戸数より平均分譲価格だよ。4000万以上だとガテン系住民(例示して恐縮だがヤマト運輸の現業職とか建設業のひとり親方)はいないので、高度な管理組合になるよ。