管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
41:
匿名さん
[2011-05-15 18:21:50]
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42:
匿名さん
[2011-05-15 18:34:18]
決議してるのは選任方法だけでしょ。就任するかは自由。
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43:
匿名さん
[2011-05-15 18:37:35]
>貴方の所は輪番制をどのように決議したのですか?
参考まで グループ 部屋番号 戸数 1階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸 2階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸 3階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆⇒◆ 6戸 4階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆⇒◆ 6戸 5階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸 こんな感じの輪番表で「今年は「□」を選任する」という総会決議。 小規模で新しいから出席者は8割で、今年選任された「□」の人も含め全員賛成。 もちろん全員承諾して就任しました。 その後恒例の懇親会で簡単な所信表明も。 |
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44:
匿名さん
[2011-05-15 18:46:52]
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45:
匿名さん
[2011-05-15 19:38:42]
輪番制が強制だと思い込んでる病人がいるが、輪番を断ったり延期してもらえる規定で運用しているマンションももある。
例えば高齢者、入院中、単身赴任中、立候補により過去3年以内に役員を務めた、その他理事会が認めた場合など、理事会の承認を得ることでその年度の輪番から除外されるというルールも存在する。 輪番制違法くんみたいな世間知らずには初耳だろう。 ちなみに輪番制違法くんなら入院を理由に輪番を断れることでしょう。 |
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46:
匿名さん
[2011-05-15 19:50:54]
>>就任するかは自由」といった身勝手な行為
なんで身勝手なんだろうね。 そんな発想だと理事会は、毎回、定足数に足りてないね。 理事会の委任状は無効ですよ。 |
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47:
匿名さん
[2011-05-15 21:45:01]
46
そんなことも分からないのですか。 輪番制という方針が議決された後、当然のように自分だけは就任しないという非道義的な行為を身勝手といってるだけです。輪番候補として打診され、皆が納得する事由で就任を辞退するのは自由の範囲内です。 所用で理事会欠席は仕方ありませんが、欠席が当然というのは身勝手です。 総会欠席は委任行為という手続を介して意思決定に参加してるのですから身勝手ではありません。 |
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48:
匿名さん
[2011-05-15 21:51:59]
もう意見も出尽くし、ままごとみたいな応酬も潮時ですので、永久に閉鎖しませんかね<スレ主
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49:
匿名さん
[2011-05-15 22:10:44]
輪番制は輪番で選任すると決めているだけで、就任は自由意思に決まってるよ。
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50:
匿名さん
[2011-05-15 22:29:21]
49
輪番のルールにもよるでしょうが、あなたのように「決まってる」などと公言できるマンションはそうそうないですよ。実態を知っておっしゃってるなら、そういう地域もあるのか、と驚きですけどね。 |
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51:
匿名さん
[2011-05-15 23:03:05]
↑あほ?
民法しらんのね。 |
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52:
匿名さん
[2011-05-15 23:06:34]
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53:
匿名さん
[2011-05-15 23:39:34]
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54:
匿名さん
[2011-05-15 23:51:40]
51~53
輪番違法君以外にも日本語が理解できないのが結構いるってことですか。 ご苦労さん。 |
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55:
匿名さん
[2011-05-16 01:13:53]
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56:
匿名さん
[2011-05-16 06:48:20]
↑あほ、というより失笑を禁じえない
輪番表により選任されたら、本人の意思に拘わらず、当然に就任する、とローカルルールで決めるのは結構だが、それは委任ではなく、何の責任も生じない。理事会に出なくていい。 |
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57:
匿名
[2011-05-16 06:59:42]
56
無限ループ炸裂。どうしても理解できないなら黙ってれば恥もかかないのに。 |
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58:
匿名さん
[2011-05-16 07:09:31]
↑あほ
輪番制違法君の反対派は理事就任は自由意思だといってるんだよ。だから合法なんだって理屈がこのアホはわかってない。 |
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59:
匿名さん
[2011-05-16 08:02:55]
輪番による選任に対する承諾(即ち就任)は「法的に」自由意思。
だから輪番制も「法的に」有効。 >50さん が言ってるのは 運用や機運として「勝手に拒否しにくい」という話で次元が違う。 法的には当然自由に拒否できる。 (「拒否」と言うから誤解が生じてるのかも知れないけど,契約なんだから自由意思なのは当然。物を買うよう相手に強制できないのと一緒) そして輪番違法君は,この運用や機運の次元の話を取り上げて「押し付けであるから『法的に』無効」と喚いている。これも話の次元が違う。 |
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60:
匿名さん
[2011-05-16 08:26:15]
輪番制にも様々なやり方がある。
それを自分の中の勝手な輪番制のみで語るから噛み合わない。 その最たる者が輪番制違法くん。 |
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61:
匿名さん
[2011-05-16 09:08:57]
スレ主です。
>43さん >44さん 具体的なコメントに感謝します。しかし、残念ながら基本になっている輪番表の総会決議については43さんは説明がありませんが44さんは正直にあいまいな説明の輪番表だけを総会決議して、何はともあれ輪番表(順番表)だけを先行させている姿です。 そしてこれを実行させるために、<「就任するかは自由」といった身勝手な行為はごく例外。決まった以上は皆さん、>>43さんのところと同様、きちんと遵守している。 >と結果オーライのみを強調し、その事前の輪番表の決め方は不透明な部分が多いのです。これが組合員に対する無言の威圧になりその後は総会で承諾、承認になっている偽善の姿なのです。 45では「・・・除外されるというルールも存在する。」とはそんなものはルールになくとも常識の問題で、誰が「高齢者、入院中、単身赴任中」などの不適格者に賛同する者がいましょうか。単なる輪番表の組合員に対する無言の威圧に対する言い訳、言い逃れに過ぎません。 この様に輪番表は本来役員の選任に必要な委任を求める側と受任する側の両方を無視して強要している姿なのですから、後で総会決議で取り繕うとしてもそれは順番で決めた当番に過ぎないのです。 ですから輪番制の役員には一般人として要求される注意義務、委任された組合員の身になって最善の努力をする義務は生じないので、委任義務の不履行の結果としての損害賠償の責任もないのです。 |
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62:
匿名さん
[2011-05-16 09:44:55]
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63:
匿名さん
[2011-05-16 10:48:09]
スレ主=輪番違法君=>61=アホ
ということが改めて分かった。 |
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64:
匿名さん
[2011-05-16 10:49:53]
>とはそんなものはルールになくとも常識の問題で、誰が「高齢者、入院中、単身赴任中」などの不適格者に賛同する者がいましょうか。
「不適格者に賛同する者がいない」という前提が保たれた中での輪番制を違法と唱える者がいましょうか。 ・・・スレ主。 |
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65:
匿名さん
[2011-05-16 11:02:08]
気弱なAさん。
Aさんのマンションでは誰も理事をやりたがりません。もちろんAさんも嫌です。 それでも理事長を選ばなければなりません。 意地の悪いBさんが企てました。 「皆でAさんを推薦して理事長をやらせよう」 さて総会当日。 B~Zさんがいいました。 「Aさんを推薦する。絶対にAさんがいい!他にやる人がいない!Aさん!やってくれるよね!こんなにみんなが頼んでいるのにまさか断ったりしないよね!!」 気弱なAさんですが懸命に断ります。 「私はできません・・・。仕事をしながら子育てをしているんです。難しいこともわかりません・・・。」 B~Zさん 「忙しいのは皆一緒だよ!!やってくれよ!!やってくれるよね!!」 Aさん 「分かりました・・・。今年だけなら・・・来年は必ずどなたかがやってください。できれば今のうちに輪番表を作ってください。そうすれば私も安心して引き受けられますし,公平だと思います。」 B~Zさん 「ネットの掲示板に『輪番制は違法だから無効だ』と書いてあったからダメだ!!」 (1)仕方なくAさんは引き受け、家庭や自分の時間を犠牲にして一生懸命理事長を務めました。 そして翌年の総会・・・ Aさん 「今年はどなたか他の方に・・・」 B~Zさん 「Aさんがいいよ!!またAさんがやればいいじゃん。まさか断らないよね!それに断っても区分所有法上新任者が現れるまでは現理事長が責任を負うんだよ!!」 (2)Aさんは後任者に引き継ぐこともできず、とうとうストレスを溜め込んで病気になってしまいました・・・(完) 問題 スレ主は 上記(1)の就任が有効である根拠と,(2)を避けるための方策を提示してください。 |
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66:
匿名さん
[2011-05-16 11:08:44]
うーん。輪番制でもね。理事会の定足数を守ってればいいよ。
輪番制のところは、定足数守ってるところ少ないのでは? 理事会の委任状は無効ですから。 |
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67:
匿名さん
[2011-05-16 21:32:09]
輪番制違法君は根拠を示さなので今更反論するまでもないのは周知の事実。
反論ではなく一言申し上げる。 あなたは人間をバカにしすぎだ。 1.輪番制があるからといって怖くて断れないような人間がどれほどいるか。みな大人の判断ができる。 2.輪番制を強要、威圧と感じる人がいるならそれを理事会に提案してルールを変更すればよい。それが責任ある大人の対応。 3.自分自身の資産である以上、多くの一般常識人は順番がくれば承諾して可能な限り責任をもって役員を務める。 根拠もなく輪番制は違法だと繰り返す姿はまさに子供。それが故に大人の対応が理解できないのであろう。 |
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68:
匿名さん
[2011-05-16 22:24:09]
↑理事になっても理事会に出なくていいと思ってるひといっぱいいるよ。
それで定足数不足、無効な委任状の使用となる。 |
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69:
匿名さん
[2011-05-16 22:51:39]
68
他人がみな自分と同じだと思わないこと。 世間知らずな発言を恥かしくもなく書き込まないこと。 無効な委任状とやらも意味不明。管理運営に無知なら大人しくしてなさい。 |
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70:
匿名さん
[2011-05-16 22:54:32]
↑こいつ世間知らずだねえ。
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71:
匿名さん
[2011-05-16 23:08:06]
>>67さんに同感。
輪番違法君ら(腹話か)に共通なのは、 「実経験がない・現場を知らない・机上しか知らない」 「だから他人の論旨が理解できない・議論ができない・理屈が通用しない」 「簡単に論破されると意固地に固執する・子供じみた言い返しに終始する」 ということでしょうか。 幼児じみたふるまいには構わずに放っておきましょう。 |
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72:
匿名さん
[2011-05-16 23:13:57]
↑民法104条しってる?
>>無効な委任状とやらも意味不明。管理運営に無知なら大人しくしてなさい。 これを見ると、おそらくまったく知らないんだよね。 輪番で無理やり理事にしても出てこない人いっぱいいるのが現実。 仕方がないから委任状を使う。法的にはまったく意味がないのだが、 復委任が法律で禁止って知らないわけよ。 |
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73:
67
[2011-05-16 23:53:52]
>72
復委任の禁止など管理組合運営における常識。みんな知っている。 そんなことは論点では無いのに声高に何度も繰り返していること自体が子供。 理事にしても出てこないのはあなたのマンションの話。 出てこないからといって委任状など使う訳も無い。 輪番制に対してきちんとした合意形成がなされていればほとんどが納得して理事就任を承諾し理事会に出席する。 もちろんマンションである以上、中には子供もいるので出席しない人もいる。そうい人はつまり自分の意思で理事就任を承諾しない人。逆に言えば輪番制を強要、威圧と感じていない人です。 であるならば輪番制違法君が輪番制が違法だとする理由も無くなる。 |
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74:
匿名
[2011-05-17 07:21:26]
↑定足数不足で困ってるとこいっぱいあるよ。委任状使ってるところも多い。あなたが世間知らずなだけ。
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75:
67
[2011-05-17 07:57:52]
>74
そんなマンションが存在していることも当然知ってるよ。 「いっぱいある」などと具体性も根拠もなく言うあたりは輪番制違法君と同レベルですね。もしくは本人? あなたの言う>68をもう一度読み返しなさい。 理事会に出なくていいと思ってるひといっぱいいる、と言っているがそれは輪番制と無関係。出ない人は何をしても出ない。 ここで言う「いっぱい」も具体性が無く根拠も無い。 定足数不足に悩む理事会は全て委任状を使うような表現もおかしい。 だいたい理事会に出なくていいと思ってる人がいて定足数不足に悩む理事会が過って委任状を使うことと輪番制違法の議論と何の関係がある? おそらく私の書いた>67の3.への反論であろうが、過って委任状を使う理事会が存在することを取り上げて何がいいたいの? 輪番制を納得し公平な順番であれば自分の資産管理でもありできる限り協力しようと考える常識人がいることも事実である。 |
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76:
匿名
[2011-05-17 08:24:35]
↑ご苦労!
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77:
67
[2011-05-17 08:35:48]
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78:
匿名
[2011-05-17 08:49:55]
仕事で理事会でれません。でおわりでしょ。欠席で罰金とるなら別だけど。そもそも輪番で選任しても明確な就任承諾を取ってるとこなんかほとんどない。(管理組合法人は登記で承諾書がいるけどね)
選任された総会の議事録だって読んでるか相当怪しいよ。 ポストに理事会の案内状が入ってたって欠席に〇して出したら終わり。(ここで欠席の場合、理事長に委任するって書式を好む管理会社が実在する) 出欠届けが委任状付きだとますますでなくてもいいと考えるひと増えて管理会社のいいなり。 |
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79:
匿名さん
[2011-05-17 08:51:02]
スレ主です。
>1.輪番制があるからといって怖くて断れないような人間がどれほどいるか。みな大人の判断ができる。 果たしてそうでしょうか、現実を見つめましょう。家庭単位では旦那は断ると言っても女房は隣近所に気を使いしぶしぶ付き合い程度に出て来るのが実態です。 >2.輪番制を強要、威圧と感じる人がいるならそれを理事会に提案してルールを変更すればよい。それが責任ある大人の対応。 例示して呉れた人は二人だけでしたが、輪番制を取っている場合はルールなるものをぼかして輪番順位表だけが先行しているので変更しようがなく輪番表を廃止するか推薦、立候補して現実を打破することが求められる。しかし町会の悪習間にならされている場合は難しいことも現実。 それでは貴方の所の輪番制の規定の概略でもお示し願いたい。 >3.自分自身の資産である以上、多くの一般常識人は順番がくれば承諾して可能な限り責任をもって役員を務める。 そう人も当然におりましょうが、無作為に順番で就任すれば本当に無理な人にも順番があたりますのでその人たちに自分自身の資産を託することが許されるものではありません。巷に聞くのは管理会社の横領とは行かない迄も業者、工事、金額についての管理会社のやりたい放題での愚痴ばかりこれは輪番制役員の業務の何たるかを知らず管理会社任せの結果なのです。 >根拠もなく輪番制は違法だと繰り返す姿はまさに子供。それが故に大人の対応が理解できないのであろう。 根拠は区分所有法、民法に規定されている組合役員と組合員、組合法人にあっては役員と組合との委任行為が確立していない輪番制は単なる当番役員に過ぎないことで明白です。 |
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80:
匿名さん
[2011-05-17 09:12:46]
理事だったら、誰でもできるよ。
月1回程度の理事会に参加するだけだからね。 理事会でも意見をいうこともないだろうから、ただ決議に参加するだけだよ。 ヘッド(理事長)さえしっかりしてれば、あとは雑魚でも構わない。 理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。 |
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81:
匿名さん
[2011-05-17 09:16:40]
理事の範囲が区分所有者となっている組合、いまでもあるの?
その場合は全員理事は区分所有者の筈だけど、まさか奥さんが 資格がないのに代理で理事やってるんじゃないだろうね。 それこそ、法律違反だよ。ちゃんと規約に理事の範囲を決めておかないとね。 |
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82:
匿名さん
[2011-05-17 09:24:46]
↑10年以上前のマンションは大抵、そうだよ。
規約変えるくらい意識の高いとこならいいが。。 ヒラの理事は、奥さんとか資格が無いひととか、代理出席でもほとんど問題は無いね。 理事長が無資格だと、総会まで無効になるから大問題だけどね。 |
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83:
匿名さん
[2011-05-17 09:58:08]
>理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
無知、無謀でないの? 標準管理規約、同コメント改訂案より 第3項の規定は、組合員がマンションに現に居住していない場合やマン ションに現に居住していても実際に役員業務を行うことができないような 特別な事情がある場合などにおいて、総会の承認を経ることによって、現にマンションに居住する配偶者等に役員の職務を組合員本人に代わって行 わせることを認めるものである。このように、本項は、組合員が自らに代わって配偶者等に役員の職務を行わせることを前提に役員に就任することを、総会における当該組合員の役員の選任決議において、その旨について 併せて決議を得ておくことによって認めるものであるが、組合員が、役員就任後、転勤等により自ら役員の職務を行うことができなくなった場合において、当該組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を引き継いで行うことも本項に基づく総会の承認を得ることによって可能となる。 なお、第3項の規定は、組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を行うことを総会において事前に包括的に承認する手続を定めた規定であり、役員の突発的な事故によって理事会に出席できない場合に、総会の承認によらずにその配偶者等に代理出席を認める場合(第53条関係コメン ト参照)とは適用場面が異なることに留意が必要である。 |
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84:
匿名さん
[2011-05-17 10:04:31]
そんなに厳密にやってないでしょ。ヒラの理事は愛人でもOK。
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85:
事務局長
[2011-05-17 12:09:39]
前の理事長は立候補者の登記簿とったど
今の立候補届書には、登記簿と住民票取るのに同意するって書いてある 結局、立候補は皆無だったっけ |
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86:
匿名
[2011-05-17 12:33:51]
愛人が代理ででてもいいでしょ
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87:
匿名さん
[2011-05-17 12:48:32]
>83
標準管理規約は単なる管理規約をつくる時のひな形に過ぎないんだよ。 その通りにする必要は全くない。 ただ、理事の範囲がマンションに居住する区分所有者となっているマンションも かなりあるよね、そういうマンションでは、配偶者等の区分所有者以外が理事には原則 なれないんだよ。 資格のない理事が決めた決議は無効になるからね。しかし、そんなことは関係なく平然と 決議されてるだろうがね。訴訟さえなければ関係ないから。 区分所有者以外の者を理事にするんであれば、規約なり使用細則に謳っていなければならない。 早く規約改正をするんだね。 |
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88:
匿名さん
[2011-05-17 13:01:49]
↑分かってない人二人目。
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89:
匿名
[2011-05-17 13:03:15]
総会議案書を作るだけなら規約がどうであろうと理事長ひとりで決議していいよ
総会を通れば有効になる |
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90:
匿名さん
[2011-05-17 13:53:28]
>89
議案書は理事会で承認されてからその案を総会決議にもっていくんじゃないの。 しかしその理事会は理事の資格がない者が決議してるので無効という判例が出ているよ。 まあ総会を通ればいくら違法でも裁判までもっていく者はいないけどね。 やったもん勝ちだね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
少なくとも総会決議はされている筈だからその決議は規約、規則、細則、ルールと同じ様に組合員の遵守義務がある。で貴方の所は輪番制をどのように決議したのですか?