管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
351:
匿名さん
[2011-06-01 12:30:11]
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352:
匿名さん
[2011-06-01 12:52:07]
>推薦は推薦者をあげた段階で強制成立、
当人の承諾なしの推薦はあり得ません。委任関係を勉強しましょう。 |
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353:
匿名さん
[2011-06-01 13:09:14]
当人の承諾なしの輪番はあり得ません。委任関係を勉強しましょう。
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354:
匿名さん
[2011-06-01 13:21:49]
>輪番制は役員就任順位表を総会で決議するのです。
総会決議で個人に強制で順位表を押し付ける事は出来ません。 >みんながそれに賛成し、就任時にも承諾を得る。どこに強制が存在するのかね。 賛成は書類を含む出席者の過半数に過ぎません。 役員就任順位表を総会で決議する事自体が強制で受任もない行為であり、 これに基づき総会では拒否させない様に選任の押しつけを繕う行為である。 |
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355:
匿名さん
[2011-06-01 13:24:50]
>当人の承諾なしの輪番はあり得ません。
そんな輪番制はありません。詳細を紹介下さい。 |
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356:
匿名さん
[2011-06-01 13:35:38]
アルツは繰り返される。
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357:
匿名さん
[2011-06-01 13:40:35]
事前の理事会に、輪番による候補者を招集し、
本人に役員候補の承諾を得た後、総会に諮る。 通常の輪番制ではこのようにしているかと思いますが? |
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358:
匿名さん
[2011-06-01 13:40:59]
>当人の承諾なしの推薦はあり得ません。
そんな推薦はありません。詳細を紹介下さい。 |
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359:
匿名さん
[2011-06-01 13:43:48]
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360:
匿名さん
[2011-06-01 13:46:17]
推薦制は役員就任を推薦で行うこと総会で決議するのです。
総会決議で個人に強制で推薦で行うことを押し付ける事は出来ません。 >みんながそれに賛成し、就任時にも承諾を得る。どこに強制が存在するのかね。 賛成は書類を含む出席者の過半数に過ぎません。 推薦を総会で決議する事自体が強制で受任もない行為であり、 これに基づき総会では拒否させない様に選任の押しつけを繕う行為である。 |
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361:
匿名さん
[2011-06-01 13:50:14]
>賛成は書類を含む出席者の過半数に過ぎません。
なるほど。そうすると区分所有者全員が賛成すればいいのね。 >推薦を総会で決議する事自体が強制で受任もない行為 なるほど。仮に強制なので無効としても、承諾があれば、無効行為の追認がなされたことになり、はじめから有効になるな。 |
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362:
匿名さん
[2011-06-01 14:22:46]
輪番制とは、推薦する順番であることが理解できないんでしょう。
順番に推薦するんだから結局輪番制とは推薦制の一種なんだよね。 しかも立候補、一般推薦の募集をして、それでも人数が不足する時に順番で推薦するのなら全く問題ない。 |
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363:
匿名さん
[2011-06-01 14:35:10]
>総会では拒否させない様に選任の押しつけを繕う行為
なるほど。団体的意思形成の方法の瑕疵だね。 であれば、誰に対して「選任の押しつけ」なのかはその当該管理組合に対する「押し付け」なのは明らかなので、 管理組合において決議の瑕疵になるのか検討したうえで、再度決議をやり直して同じ決議になれば問題ないね。 |
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364:
匿名さん
[2011-06-01 17:07:04]
>359 へ
>>144 >予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。 これが押しつけ強制であると言っているのです。 後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。 >>148 >・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。 違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。 従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。 >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) 個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。 >・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。 >・そこで断れる機会も与える。 輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。 >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 >これのどこに強制が存在する? 集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? >>167 >輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。 同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 本質を見ましょう。 部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。 一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。 この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。 >に具体的に書かれてますよ。 具体的にそれぞれ反論済み。 |
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365:
匿名さん
[2011-06-01 20:26:14]
違法君の考え方だと、本当は立候補以外は違法になるね。
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366:
匿名さん
[2011-06-01 22:05:15]
立候補、推薦は区分所有者の権利ですよ。しかし誰もその行使を希望しない場合の話でしょ。
その時に役員を選べないから予め承認されてる順番に従って役員候補を推薦するのです。 輪番制を総会で全員賛成で決議したら適法なのかって質問があっかけど、それには答えないのね。 それでも強制なのかな。全員賛成なら誰に対して強制なんだろう。 |
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367:
匿名さん
[2011-06-01 22:12:07]
順番が強制なら、毎年総会前に抽選で役員候補として推薦する人を選ぶって総会できめたらどうなの?それも強制で違法?
毎年理事会が次期役員候補者を推薦すると総会で決めたらそれは違法? |
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368:
匿名さん
[2011-06-01 22:16:07]
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369:
匿名さん
[2011-06-01 22:31:44]
ぜ~~~んぶ、強制で違法だぁ~~~~~!!
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370:
匿名さん
[2011-06-02 09:53:39]
>立候補、推薦は区分所有者の権利ですよ。
その通り。 >しかし誰もその行使を希望しない場合の話でしょ。その時に役員を選べないから予め承認されてる順番に従って役員候補を推薦するのです。 「予め承認されてる順番」の行為が役員就任の強制なのですし、当人の受任意志を無視している。 >輪番制を総会で全員賛成で決議したら適法なのかって質問があっかけど、それには答えないのね。 それでも強制なのかな。全員賛成なら誰に対して強制なんだろう。 管理組合は加入強制団体ですので例え全員賛成でも個人に役員就任を強制する決議は違法です。 規約、決議は区分所有者が変わっても遵守義務が生じる訳ですから個人に役員就任を強制することは出来ません。 >順番が強制なら、毎年総会前に抽選で役員候補として推薦する人を選ぶって総会できめたらどうなの?それも強制で違法? 毎年理事会が次期役員候補者を推薦すると総会で決めたらそれは違法? 本人の同意、不同意が保証されているのが推薦。 |
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371:
匿名さん
[2011-06-02 10:41:15]
>「予め承認されてる順番」の行為が役員就任の強制なのですし、当人の受任意志を無視している。
なぜあんたが「『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』により回ってきた選任に対して承認する(個別的承諾)」という概念を頭の中で作れないのかが分からない。アホだから? この個別的承諾が無ければ就任しないんだから強制も何もない。 これを「押し付け」というんだったら 「他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく承諾して就任」の方がよっぽど押し付けだろ。 |
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372:
匿名さん
[2011-06-02 11:21:54]
>この個別的承諾が無ければ就任しないんだから強制も何もない。
『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』は強制以外の何物でもない。 後で如何様に繕っても強制を押し付けている実態は変わらない。 |
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373:
匿名さん
[2011-06-02 11:59:18]
ん?
ちょっと質問。 >『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』は強制以外の何物でもない。 『予め承認されていない輪番』は強制でない可能性があるって事だよね? 「誰もなり手が居ないようなので…お隣の○○さん!まだ役員をやってないのお願いできますか??」みたいなのが、慣習化されていった輪番は強制になる?ならない? |
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374:
匿名さん
[2011-06-02 12:05:58]
世の中の七割以上の輪番制マンションはみんな間違ってるんだね。
コメンタールなどあらゆる管理関係の専門書の執筆者、出版社もみんな間違ってるんだね。 輪番制違法を指摘しない国交省、マンション学会、標準管理規約改正に携わっている弁護士等の専門家もみんな間違ってるんだね。 ここで輪番制違法を訴えているあなた一人が正しいんだね。 よかったね。 |
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375:
匿名さん
[2011-06-02 12:15:19]
輪番制のルールを総会で決議する時に、
輪番に従って推薦を受けた者は本人の意思により就任への同意、不同意の判断ができるものとする という規定を設けたらどうだい? |
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376:
匿名さん
[2011-06-02 14:00:05]
>輪番に従って推薦を受けた者は本人の意思により就任への同意、不同意の判断ができるものとする
>という規定を設けたらどうだい? そんな規定がなくても初めからそうなんだけどね。 それが理解できない人がこのスレで大活躍しているわけだ。 >『予め承認(団体的承諾)されてる輪番』は強制以外の何物でもない。 >後で如何様に繕っても強制を押し付けている実態は変わらない。 じゃあ「推薦」なんて典型的な押し付けだから違法だな。 「誰からも打診されずにする立候補」以外は全部違法だ。 ってことは日本の管理組合のほぼすべてにおける運用は違法だ。 |
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377:
匿名さん
[2011-06-02 14:01:30]
この輪番違法君って、仕事は何してるんだろ?
全然スレから離れないよね。 大金持ちか、気の毒な境遇の人か・・・? 聞くのも酷か。 |
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378:
マンション住民さん
[2011-06-02 16:01:06]
未だにこのスレが上の方にあるのをみると、好きだな〜と思うけどね。たまにからかってあげないといなくなってもつまらないし。
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379:
匿名
[2011-06-02 20:11:44]
裁判員制度は憲法違反である
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380:
匿名さん
[2011-06-02 20:27:27]
>世の中の七割以上の輪番制マンションはみんな間違ってるんだね。
輪番制の理事、監事は名ばかりで委任されたものではなく当番に過ぎない。 >コメンタールなどあらゆる管理関係の専門書の執筆者、出版社もみんな間違ってるんだね。 輪番制違法を指摘しない国交省、マンション学会、標準管理規約改正に携わっている弁護士等の専門家もみんな間違ってるんだね。 輪番制の実態を知らないで用語だけを使っている。 7割の輪番制の具体的実態の説明はなく、問題点を提起をするとその場凌ぎのいい訳の条件をねつ造するのみ。 |
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381:
匿名
[2011-06-02 20:52:40]
スレ主の主張を全面的に支持する
輪番制を非合法化すれば日本はよくなる あと、大学を半分にする 大阪府を大阪都にする 皇室を宗教法人化し政治活動を認める 自衛隊を日本軍にする 原発を廃止する 中小企業を非合法化する 生活保護に社会貢献活動を義務付ける 国債を通貨にする ガ−ルズバ−を風俗業者にするなど すれば日本は正常化する |
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382:
匿名さん
[2011-06-02 21:09:20]
>輪番制を非合法化すれば日本はよくなる ・・(以下略)
スレ主の主張の知的レベルを非常に分かりやすく表現するコメントですね。 |
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383:
匿名さん
[2011-06-02 23:15:37]
な〜んだ、「輪番制を非合法化すれば」ってことは、今は合法なんだ。
よかったよかった。 |
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384:
匿名さん
[2011-06-04 09:32:20]
国交省は2011年度中の策定を視野に管理組合の役員のなり手不足やいない等のマンション管理に関する問題に対応するため、第三者管理者方式に対応したマンション標準管理規約の策定を始め、管理者の適正な業務遂行を担保するための制度等を幅広い観点から検討するらしいから7割の輪番制の管理組合もこれを取り入れた方が良いのでは?
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385:
匿名
[2011-06-04 12:27:25]
↑まぁ管理者を外注にすれば文句はいいやすくなる
区分所有者同士で闘争するとややこしいからね |
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386:
匿名さん
[2011-06-04 13:23:35]
第三者管理者方式には管理者をチェックする機能が必要である。
間に人を介するだけで、どこまで行っても最後は自らチェックするしかない。 介する人が増えるほどトラブルリスクは高まる。 投資用、リゾートマンションなどでは第三者管理者方式が必要なケースもあるが、輪番制でやってる一般的なマンションでこの方式を採用するメリットはほとんど無いでしょう。 |
||
387:
住まいに詳しい人
[2011-06-04 18:38:56]
第三者管理なんてのは「お手上げ一歩手前」マンションです。お手上げになってしまうと、第三者管理方式さえ対処できない。
輪番制マンションがすべて「お手上げ一歩手前」同然だというのがスレ主の認識なわけですが、単純な事実誤認のレベルです。全国の7割あるという輪番制マンションで、一体どのように無責任で不法な運営がなされているというのでしょうか。スレ主は一切語らないし語れるはずもありません。実態に無知なまま、講習会で聞きかじった民法論議だけで「委任がない」だから「無責任のはずだ」と根拠もなく延々と繰り返しているわけですから。何かあれば「ヤジではなく具体的反論を」とひとつ覚えで言いますが、そんな初歩的な荒唐無稽な主張など、とっくに前々、前スレで何度も皆が論破してるのに、いまだに同じことへの反論を求めていますね。 この方が真剣に我々を啓蒙したいなら、我々の論理を下敷きに「そういう論理を以っても、間違いであるし、私の主張のほうが妥当なのだ」という議論をすべきなのですが(これが議論というもので、反論というのはこういうレベルを言います)、スレ主のレスはいつも「委任がないから」「無責任な輪番制ではそもそも」「委任がなく無責任なのであるからそういう主張は成立しない」といった「私を信じなさい」が前提の個人宗教のお告げです。お告げに「反論を」などと言われてもどうしようもないんですが、スレ主はそのへんがどうしても理解できない方です。 |
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388:
匿名さん
[2011-06-05 06:23:34]
>実態に無知なまま、講習会で聞きかじった民法論議だけで「委任がない」だから「無責任のはずだ」と根拠もなく延々と繰り返しているわけですから
スレ主がどんな講習を聞いたのか分かりませんが、講師の頭がオカシイかスレ主の耳がオカシイかスレ主の頭がオカシイかのいずれか。 |
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389:
匿名さん
[2011-06-05 08:23:06]
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390:
匿名さん
[2011-06-05 08:44:16]
389
政治的主張ってなんですか?意味不明なんですが、くわしく教えてくださいな。 |
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391:
匿名さん
[2011-06-05 08:50:21]
>スレ主の主張は政治的主張だよ。
それならそういう風に相手をするのに、「違法」だとか「無効」という「法的主張」をするからややこしくなるんだろうよ・・・。 スレ主(>389もか?)は「政治的主張」と「法的主張」の区別すらできてない、と何度書けば・・・。 もう言うまい。 |
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392:
匿名さん
[2011-06-05 08:54:56]
>第三者管理なんてのは「お手上げ一歩手前」マンションです。お手上げになってしまうと、第三者管理方式さえ対処できない。
全く同感。輪番制で管理会社の餌食になっているのだから、いっそ毒を食わば皿までもで第三者管理方式にどっぷり染まり更なる餌食になって始めて管理組合の役員のあり方が分かると言うものです。 |
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393:
匿名さん
[2011-06-05 23:27:10]
>輪番制で管理会社の餌食になっている
意味不明。何がいいたいのかわからないが、輪番制では全般の底上げが図られ、そこそこの人材も徐々に形成され、お手上げという可能性は少ない。 立候補だ推薦だ、と少数の者が理事会の運営を独占したあげく、マンネリから堕落あるいは高齢化により他に禅譲しようとしたところ、独占のツケで他の住人は全く無能なままでお手上げ。第三者管理に移行するのはむしろこういうケースです。 |
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394:
匿名さん
[2011-06-06 08:45:46]
私は輪番制のマンションに住んでいますが、理事が回ってくるというので
マン管士の資格を取りました。 輪番制でなければ、マンションの総会にもいきませんし、関心も全然なかったですから。 しかし、資格を取ったら総会にも参加するようになりました。 そういう意味では輪番制はいいと思いますよ。 資格を取るまではなくても、理事とかになれば勉強する者は必ずいますからね。 |
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395:
匿名さん
[2011-06-06 09:28:51]
>私は輪番制のマンションに住んでいますが、理事が回ってくるというのでマン管士の資格を取りました。
理事になることで資格を取る程の事ではありませんが、そこ迄勉強されたのであれば輪番制の悪習慣を正常な選任制に改善する事が貴方に課せられた仕事です。 |
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396:
匿名さん
[2011-06-06 10:56:48]
>395
マンションの住民には立派な方がたくさんおられますよ。 積極的に理事に立候補はされませんが、輪番制であればその時は ひと肌脱ぐという方は結構おられますよ。 マンションの管理は全員がタッチしなければならないでしょうから。 私は資格は取りましたが、2年の理事の期間が終われば、組合には 総会に出席する程度の参加しか考えていません。 資格は単なる自己啓発として取っただけのことですし、それを今後 に活かそうとは考えていません。一組合員に戻るだけです。 後じんに後を託すだけです。 |
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397:
匿名さん
[2011-06-06 11:07:50]
>私は資格は取りましたが、2年の理事の期間が終われば、組合には総会に出席する程度の参加しか考えていません。
それでは無益な資格ですね。 輪番制を見て見ぬ振りをする利己主義者に等しくなりますよ。 |
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398:
匿名さん
[2011-06-06 13:50:19]
資格はマンション管理の勉強をする結果としてたまたま取れただけのことですからね。
私は管理会社や不動産関係に勤務している訳でもないので、資格の活用方法は 総会で意見をいうぐらいしかありません。 勿論又輪番制の理事が回ってきたら活用できるでしょうが、それは20年後ぐらいに なりますから殆ど使えない資格になります。 又、毎年マンション管理の理事とかに立候補するつもりもありませんけどね。 大規模修繕工事の時は、専門委員会のメンバーに立候補はするつもりですが。 |
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399:
匿名さん
[2011-06-06 13:57:56]
またおまえかよ。
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400:
匿名
[2011-06-06 17:32:35]
>大規模修繕工事の時は、専門委員会のメンバーに立候補はするつもりですが。
マンション管理士の資格って大規模修繕に役に立つ? うちの専門委員会は一級建築士とか、設備系の仕事している人ばかりだよ。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>理屈は簡単なのですよ。輪番制は役員就任順位表を作った段階で強制成立、そこには受任
>行為の無視から本来管理組合の役員に求められる委任行為が無視されている。
>従って輪番制の役員は単なる当番に過ぎず民法で求められる受任者の注意義務も委任義務
>不履行の損害賠償の責任もないのです。
>ヤジではなく反論をどうぞ。
立候補は置いときますが…
推薦は推薦者をあげた段階で強制成立、そこには受任行為の無視から本来管理組合の役員に求められる委任行為が無視されている。
民法で求められる受任者の注意義務も委任義務不履行の損害賠償の責任もないのです。
ヤジではなく反論をどうぞ。