管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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  3. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
 

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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

341: 匿名さん 
[2011-05-30 13:03:00]
>324 へ
再度送ります。
>ヤジで終わりですか。無理でしょうが反論をどうぞ。
342: 匿名さん 
[2011-05-30 13:09:48]
スレッド終了?
343: 暇人 
[2011-05-30 13:10:40]
よくここまで続いたな。
344: 匿名さん 
[2011-05-30 13:48:03]
>>337
の偏執的な書き込みが終了したからね。
スレ主の主張にはブレがなく評価できる。
その一方で、337は単なるストーカーに過ぎない。

345: 匿名さん 
[2011-05-30 21:35:07]
>>344みたいなアルツな書き込みがここの全てだね。
346: 匿名さん 
[2011-05-31 10:49:05]
>24 の繰り返しですが、
スレ主は退散する事はありません。
その為にも(その2)を作りましたし(その3)(その4)も期待しています。

従って、管理会社との対等な関係を樹立し適正な共有財産を維持管理するために無責任な輪番制を改めて真の管理組合役員を選任するよう啓蒙を続けて行きます。
347: 匿名さん 
[2011-05-31 18:07:19]
>無責任な輪番制を改めて真の管理組合役員を選任するよう啓蒙を続けて行きます

それはそれで勝手にどうぞ。一つのお考えですからね。

ただ「輪番制は違法」とかいうウソをつくから荒れるんですよ。
348: 匿名さん 
[2011-05-31 23:48:12]
>ただ「輪番制は違法」とかいうウソをつくから荒れるんですよ。
そう。「輪番制は無責任」というのも今までのスレッドで散々論破されたとおり、合理的な根拠のない戯言です。
349: 匿名さん 
[2011-06-01 12:01:05]
>No.347 by 匿名さん 2011-05-31 18:07:19
>ただ「輪番制は違法」とかいうウソをつくから荒れるんですよ。
>No.348 by 匿名さん 2011-05-31 23:48:12
>ただ「輪番制は違法」とかいうウソをつくから荒れるんですよ。 
>そう。「輪番制は無責任」というのも今までのスレッドで散々論破されたとおり、合理的な根拠のない戯言です。

これが反論ですか? ヤジ以外の何物でもありませんね。
理屈は簡単なのですよ。輪番制は役員就任順位表を作った段階で強制成立、そこには受任行為の無視から本来管理組合の役員に求められる委任行為が無視されている。
従って輪番制の役員は単なる当番に過ぎず民法で求められる受任者の注意義務も委任義務不履行の損害賠償の責任もないのです。
ヤジではなく反論をどうぞ。
350: 匿名さん 
[2011-06-01 12:17:09]
理屈は簡単なのですよ。輪番制は役員就任順位表を総会で決議するのです。みんながそれに賛成し、就任時にも承諾を得る。どこに強制が存在するのかね。
351: 匿名さん 
[2011-06-01 12:30:11]
>これが反論ですか? ヤジ以外の何物でもありませんね。
>理屈は簡単なのですよ。輪番制は役員就任順位表を作った段階で強制成立、そこには受任
>行為の無視から本来管理組合の役員に求められる委任行為が無視されている。
>従って輪番制の役員は単なる当番に過ぎず民法で求められる受任者の注意義務も委任義務
>不履行の損害賠償の責任もないのです。
>ヤジではなく反論をどうぞ。

立候補は置いときますが…

推薦は推薦者をあげた段階で強制成立、そこには受任行為の無視から本来管理組合の役員に求められる委任行為が無視されている。
民法で求められる受任者の注意義務も委任義務不履行の損害賠償の責任もないのです。
ヤジではなく反論をどうぞ。
352: 匿名さん 
[2011-06-01 12:52:07]
>推薦は推薦者をあげた段階で強制成立、

当人の承諾なしの推薦はあり得ません。委任関係を勉強しましょう。
353: 匿名さん 
[2011-06-01 13:09:14]
当人の承諾なしの輪番はあり得ません。委任関係を勉強しましょう。
354: 匿名さん 
[2011-06-01 13:21:49]
>輪番制は役員就任順位表を総会で決議するのです。
総会決議で個人に強制で順位表を押し付ける事は出来ません。
>みんながそれに賛成し、就任時にも承諾を得る。どこに強制が存在するのかね。
賛成は書類を含む出席者の過半数に過ぎません。
役員就任順位表を総会で決議する事自体が強制で受任もない行為であり、
これに基づき総会では拒否させない様に選任の押しつけを繕う行為である。
355: 匿名さん 
[2011-06-01 13:24:50]
>当人の承諾なしの輪番はあり得ません。

そんな輪番制はありません。詳細を紹介下さい。
356: 匿名さん 
[2011-06-01 13:35:38]
アルツは繰り返される。
357: 匿名さん 
[2011-06-01 13:40:35]
事前の理事会に、輪番による候補者を招集し、
本人に役員候補の承諾を得た後、総会に諮る。

通常の輪番制ではこのようにしているかと思いますが?
358: 匿名さん 
[2011-06-01 13:40:59]
>当人の承諾なしの推薦はあり得ません。

そんな推薦はありません。詳細を紹介下さい。
359: 匿名さん 
[2011-06-01 13:43:48]
>>144
>>148
>>167
に具体的に書かれてますよ。
360: 匿名さん 
[2011-06-01 13:46:17]
推薦制は役員就任を推薦で行うこと総会で決議するのです。
総会決議で個人に強制で推薦で行うことを押し付ける事は出来ません。
>みんながそれに賛成し、就任時にも承諾を得る。どこに強制が存在するのかね。
賛成は書類を含む出席者の過半数に過ぎません。
推薦を総会で決議する事自体が強制で受任もない行為であり、
これに基づき総会では拒否させない様に選任の押しつけを繕う行為である。
by 管理担当
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