管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
201:
匿名さん
[2011-05-25 13:44:24]
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202:
匿名さん
[2011-05-25 14:18:51]
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203:
匿名さん
[2011-05-25 14:20:01]
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204:
匿名さん
[2011-05-25 14:40:33]
空き部屋に被災者入れたらマナーの悪さで大問題になるらしい。
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205:
匿名さん
[2011-05-25 17:12:22]
>だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
当然。これは他人が書いている。 >残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 この双方が違法の原因である。 >(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 輪番(順番)表を作った段階で個人に対する強制指名で違法、それを総会でどの様に決議しても委任関係がない当番役員に過ぎない。 >それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任は有効な就任なのか? こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 当人の受諾、受任なしの推薦などあり得ない。 |
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206:
匿名さん
[2011-05-25 17:18:30]
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207:
匿名
[2011-05-25 20:46:06]
併用でも違法になるの?
輪番は無関心なひとが感心を持つきっかけになるし立候補は問題意識を持つ人が意見を言えるし、立候補理事の任期制限(連続は二年しか駄目とか)さえ設ければ併用で問題ないように思うが。。。 |
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208:
匿名
[2011-05-25 21:26:10]
理事長になった人が1回も理事会に
出席しなかったらどうなると思います? |
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209:
匿名さん
[2011-05-25 22:21:44]
理論上は可能。決算理事会だけを召集し、その理事会に欠席。通常総会の招集は理事長が欠席した決算理事会で行われ、通常総会には出席する。まあ、副理事長がすべて代行しても規約上は問題ない。「理事長が欠けたとき」は解釈の問題だから。
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210:
匿名さん
[2011-05-26 06:59:50]
>理事長になった人が1回も理事会に出席しなかったらどうなると思います?
問題あれば副理事長或は理事の理事会招集可能の請求人数を集め開催を求め必要な理事会の不開催理由如何で理事長の辞任を求める。更に二度とこのような理事、理事長を選任しない方法を検討する。 |
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211:
匿名さん
[2011-05-26 07:33:15]
>>208
輪番制であれ立候補・推薦であれ、役職を他人に勝手に決められたらあり得る話ですね。 役員の互選で決めるなら十分話し合って納得の上で決めればよい。 まぁそれでも出て来なくなる時はありますけどね。 |
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212:
匿名さん
[2011-05-26 08:43:59]
現実問題としては、理事長が1回も理事会に出てこないということはないでしょう。
もし、そんなことがあれば、理事会で理事長を一般理事にすればいいだけのことです。 立候補の場合、2年の任期とするのはいいが、一度辞めて1年してから再度立候補する こともできるのかな? やはり立候補や推薦は問題があるんではないだろうか。 輪番制でやりながら、どうしても理事長の該当者がいない年度は、理事長適任者の順番を 前送りするとかの工夫をすればいいのではないかな。 ヘッドさえしっかりしてれば、管理はうまくいきますよ。 たった一人の人材もいないということはないでしょう。 |
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213:
匿名さん
[2011-05-26 08:48:52]
例えば20名の理事がいて、その半数を改選するとすれば、その理事候補の中から
最低たった1名しっかりした者がいればいいのだから、それぐらいはいるでしょう。 ただ、戸数が50戸とかの小規模マンションは難しいだろうけど。 |
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214:
匿名
[2011-05-26 08:59:51]
百戸以下だと輪番は機能しませんよ。この話何度も繰り返されてますけどね。立候補者の再任の制限があれば問題ありません。一年でもあいだがあけば不正があってもばれますから。問題なのはめんどくさがって相見積りをとろうとしない輪番理事ですよ。
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215:
匿名さん
[2011-05-26 09:24:42]
>214
何も不正を暴くために輪番制を採用するのではないですよ。 普通のマンションでは不正はおきていません。 1年あければ再度立候補ができるという構図がだめといっているんです。 その手法は、長老理事の温床になりかねません。 1年で戻ってくるということは、管理会社も理事もその長老理事の顔色を うかがわなければならなくなります。 私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。 |
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216:
匿名さん
[2011-05-26 09:36:22]
>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
今回の財産の区分管理の改訂はどのようにやりましたか旨くいった結果を教えて下さい。 |
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217:
匿名さん
[2011-05-26 10:08:58]
>>普通のマンションでは不正はおきていません。
普通と普通でないのはどうちがうの?あほ? |
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218:
匿名さん
[2011-05-26 10:11:14]
>>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
完全輪番制で相見積もり誰が取ってるの? |
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219:
匿名さん
[2011-05-26 10:19:17]
↑管理会社が3社くらい相見積もり取ってるんでしょう。愚か。。。。
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220:
匿名さん
[2011-05-26 10:26:10]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>どこに違法があるの?
>組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。
違法だと喚いている奴が自分で言ってるじゃん。
輪番制で無能な人物が機械的に選任されようと
それは「輪番制を採用した組合員が無能」というだけ。
どこに違法があるの?
ってことだろ。
だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
残るは
「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。
だから何度も言っている。
(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任
⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効
それなのに
(2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任
は有効な就任なのか?
答えてよ輪番違法君。
こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。