管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
186:
匿名さん
[2011-05-25 09:53:45]
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187:
匿名さん
[2011-05-25 10:34:45]
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。 この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。 |
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188:
匿名さん
[2011-05-25 10:54:48]
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
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189:
匿名さん
[2011-05-25 11:36:07]
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
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190:
匿名さん
[2011-05-25 11:45:13]
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。 |
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191:
匿名さん
[2011-05-25 11:53:07]
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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192:
匿名さん
[2011-05-25 11:54:29]
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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193:
匿名さん
[2011-05-25 11:59:18]
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194:
匿名さん
[2011-05-25 12:02:27]
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195:
匿名さん
[2011-05-25 12:06:16]
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196:
匿名さん
[2011-05-25 12:12:16]
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、 (1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか? (4)委任関係の有無 (違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。 (合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。 また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。 お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、 論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。 |
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197:
匿名さん
[2011-05-25 12:50:56]
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。 ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。 選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。 |
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199:
匿名さん
[2011-05-25 13:21:03]
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。 輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。 有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。 立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。 しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。 そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。 規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 |
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200:
匿名さん
[2011-05-25 13:37:21]
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。 それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。 |
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201:
匿名さん
[2011-05-25 13:44:24]
>選任したのは組合員です。
>どこに違法があるの? >組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 違法だと喚いている奴が自分で言ってるじゃん。 輪番制で無能な人物が機械的に選任されようと それは「輪番制を採用した組合員が無能」というだけ。 どこに違法があるの? ってことだろ。 だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。 残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 だから何度も言っている。 (1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任 は有効な就任なのか? 答えてよ輪番違法君。 こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 |
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202:
匿名さん
[2011-05-25 14:18:51]
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203:
匿名さん
[2011-05-25 14:20:01]
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204:
匿名さん
[2011-05-25 14:40:33]
空き部屋に被災者入れたらマナーの悪さで大問題になるらしい。
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205:
匿名さん
[2011-05-25 17:12:22]
>だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
当然。これは他人が書いている。 >残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 この双方が違法の原因である。 >(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 輪番(順番)表を作った段階で個人に対する強制指名で違法、それを総会でどの様に決議しても委任関係がない当番役員に過ぎない。 >それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任は有効な就任なのか? こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 当人の受諾、受任なしの推薦などあり得ない。 |
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206:
匿名さん
[2011-05-25 17:18:30]
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207:
匿名
[2011-05-25 20:46:06]
併用でも違法になるの?
輪番は無関心なひとが感心を持つきっかけになるし立候補は問題意識を持つ人が意見を言えるし、立候補理事の任期制限(連続は二年しか駄目とか)さえ設ければ併用で問題ないように思うが。。。 |
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208:
匿名
[2011-05-25 21:26:10]
理事長になった人が1回も理事会に
出席しなかったらどうなると思います? |
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209:
匿名さん
[2011-05-25 22:21:44]
理論上は可能。決算理事会だけを召集し、その理事会に欠席。通常総会の招集は理事長が欠席した決算理事会で行われ、通常総会には出席する。まあ、副理事長がすべて代行しても規約上は問題ない。「理事長が欠けたとき」は解釈の問題だから。
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210:
匿名さん
[2011-05-26 06:59:50]
>理事長になった人が1回も理事会に出席しなかったらどうなると思います?
問題あれば副理事長或は理事の理事会招集可能の請求人数を集め開催を求め必要な理事会の不開催理由如何で理事長の辞任を求める。更に二度とこのような理事、理事長を選任しない方法を検討する。 |
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211:
匿名さん
[2011-05-26 07:33:15]
>>208
輪番制であれ立候補・推薦であれ、役職を他人に勝手に決められたらあり得る話ですね。 役員の互選で決めるなら十分話し合って納得の上で決めればよい。 まぁそれでも出て来なくなる時はありますけどね。 |
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212:
匿名さん
[2011-05-26 08:43:59]
現実問題としては、理事長が1回も理事会に出てこないということはないでしょう。
もし、そんなことがあれば、理事会で理事長を一般理事にすればいいだけのことです。 立候補の場合、2年の任期とするのはいいが、一度辞めて1年してから再度立候補する こともできるのかな? やはり立候補や推薦は問題があるんではないだろうか。 輪番制でやりながら、どうしても理事長の該当者がいない年度は、理事長適任者の順番を 前送りするとかの工夫をすればいいのではないかな。 ヘッドさえしっかりしてれば、管理はうまくいきますよ。 たった一人の人材もいないということはないでしょう。 |
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213:
匿名さん
[2011-05-26 08:48:52]
例えば20名の理事がいて、その半数を改選するとすれば、その理事候補の中から
最低たった1名しっかりした者がいればいいのだから、それぐらいはいるでしょう。 ただ、戸数が50戸とかの小規模マンションは難しいだろうけど。 |
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214:
匿名
[2011-05-26 08:59:51]
百戸以下だと輪番は機能しませんよ。この話何度も繰り返されてますけどね。立候補者の再任の制限があれば問題ありません。一年でもあいだがあけば不正があってもばれますから。問題なのはめんどくさがって相見積りをとろうとしない輪番理事ですよ。
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215:
匿名さん
[2011-05-26 09:24:42]
>214
何も不正を暴くために輪番制を採用するのではないですよ。 普通のマンションでは不正はおきていません。 1年あければ再度立候補ができるという構図がだめといっているんです。 その手法は、長老理事の温床になりかねません。 1年で戻ってくるということは、管理会社も理事もその長老理事の顔色を うかがわなければならなくなります。 私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。 |
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216:
匿名さん
[2011-05-26 09:36:22]
>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
今回の財産の区分管理の改訂はどのようにやりましたか旨くいった結果を教えて下さい。 |
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217:
匿名さん
[2011-05-26 10:08:58]
>>普通のマンションでは不正はおきていません。
普通と普通でないのはどうちがうの?あほ? |
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218:
匿名さん
[2011-05-26 10:11:14]
>>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
完全輪番制で相見積もり誰が取ってるの? |
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219:
匿名さん
[2011-05-26 10:19:17]
↑管理会社が3社くらい相見積もり取ってるんでしょう。愚か。。。。
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220:
匿名さん
[2011-05-26 10:26:10]
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221:
匿名さん
[2011-05-26 10:50:07]
↑管理会社の見積もりを信じてたらいいよ。あんたんとこの問題だ。
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222:
匿名さん
[2011-05-26 11:14:06]
>立候補・推薦制で上手くいった結果も教えてください。
理事それぞれは理事になったらやりたいことやるべきことを意識して自ずと希望役職も決まってますから理事相互で話合ってその結果で役職が互選されます。 ルーティーンワークは理事長からそれぞれの役職に分担され、総会決議の今年度事業計画を実施する一方次年度の事業計画案の作成準備に取り掛かる。 古くはある理事は地デジ化、ある理事は光化、ある理事は管理委託契約書の一部改訂をやるべきだとの意見が出されそれぞれが専門的に資料収集、予算作りをする勉強会を任期中に開催して期末の総会迄に理事会議案を作ったります。この様に立候補・推薦制で選任された役員は意識的に積極的に共有部分の維持管理、改善に活躍します。 |
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223:
匿名さん
[2011-05-26 11:22:59]
>>「私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。」
妄想を抱いてるんだから、ここの管理組合はそれでいいんだよ。 管理委託契約の管理人の時間単価(換算)は2500円以上だと思われる。(本人は時給換算1000円以下だけどね。) サービスに納得してればそれでいいこと。 |
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224:
匿名さん
[2011-05-26 11:31:46]
>立候補・推薦制で選任された役員は意識的に積極的に共有部分の維持管理、改善に活躍
輪番制で「選定」された無能な役員がいくら主観的に「意識」「積極」化しようとゼロに何を乗じてもゼロである現実を無視する姿。 |
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225:
匿名さん
[2011-05-26 12:00:12]
↑立候補・推薦制って書いてあるよ。かんちがいちゃうの?
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226:
匿名さん
[2011-05-26 13:19:02]
>かんちがいちゃうの?
そうですね。こりゃすみません。 |
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227:
匿名さん
[2011-05-26 14:45:07]
>222
全て輪番制はダメ、輪番制の理事はやる気がない、管理会社主導になるを繰り返しているけど、 一体あなたの組合で理事長になれる器の人材は何人いるの? 少なければ同じ者が何回も理事長をやることになるだろうし、多ければ輪番制でもいいだろう。 輪番制でもいずれ輪番の理事が回ってくるのだからね。 それにね、マンションの管理は継続性が大事であって、毎年何がなんでも新規事業等をやるのが ベストではないんだよ。 利潤を追求する私企業とは違うからね。 当然直面する問題には対応していかなければならないけどね。 >223 うちの管理員の時給換算は1,400円だよ。管理会社支払い分。 1日7.5時間 休みは交替制 当然マルチ込みだよ。 教育の行き届いた立派な管理員です。 |
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228:
匿名さん
[2011-05-26 14:51:34]
だからマンカン師はこなくていいよ。
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229:
匿名さん
[2011-05-26 15:17:42]
そっか!立候補制を採用している組合は、
それぞれの理事の得意分野で、それぞれの理事にとって都合の良いように予算作りをされ… 気がつくと「あれ?積立が足りないから、修繕費の増額、一時金を徴収しよう!」って事になり… やる気マンマンの理事の言うことを信じたら良いよ。あんたんとこの問題だ。 |
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230:
匿名さん
[2011-05-26 15:49:41]
>そっか!立候補制を採用している組合は、 それぞれの理事の得意分野で、それぞれの理事にとって都合の良いように予算作りをされ… 気がつくと「あれ?積立が足りないから、修繕費の増額、一時金を徴収しよう!」って事になり…
輪番制の所はそうなるの? 理事会案の決議の経験ない人には分からないでしょうね。 |
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231:
匿名さん
[2011-05-26 16:02:31]
>230
立候補の組合がそうなるんじゃないの。 野心があって立候補するんだからね。 何も仕事が忙しいのに、積極的に立候補までして組合の仕事をやる必要はないんでは。 輪番制で理事が回ってきた時は、精一杯頑張って責任を果たせばいいんだから。 それから、あなたは標準管理規約や区分所有法、マンション管理適正化法とかは 詳しくないんだね。 |
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232:
匿名さん
[2011-05-26 16:11:25]
>それから、あなたは標準管理規約や区分所有法、マンション管理適正化法とかは詳しくないんだね。
何でも教えてあげるよ。マンカン士君。 |
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233:
匿名さん
[2011-05-26 16:35:03]
極端な例じゃないと理解できないと思うから極端な例で書くけど,
住民が全員弁護士か会計士か建築士のマンションAが完全輪番制をとる場合と, 住民が全員スレ主のような理解力の乏しいニートのマンションBで推薦制が採用される場合では, どっちが優良な管理体制になるだろうね。 |
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234:
匿名さん
[2011-05-26 16:40:36]
立候補制のところは、野心家は誰一人として居ないので、皆さんご安心して役員にお任せください。
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235:
匿名さん
[2011-05-26 16:42:39]
>住民が全員弁護士か会計士か建築士のマンションAが完全輪番制をとる場合
例示が不適切。 弁護士等の遵法精神が一般人のそれよりも著しく乏しいことは知っておいてよい。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
(1) 論点:強制的に選任しているか?
(違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。
(合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。
(2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か?
(違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。
(合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。)
(3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか?
(合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。
(違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。